NPO法人 湘南鎌倉猫ほっとさぽーと 活動ブログ

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多頭飼育崩壊で書類送検(名古屋)

2018年09月27日 | 日記
前回の記事「多頭飼育に起因する問題は、動物愛護法に基づく対応を!」で、不適切な多頭飼育については法の趣旨に照らし、法に基づいて適切に処理・処罰すべきと書きましたが・・・

先日以下のニュースが配信されました!!

(朝日新聞)「可哀想」が気付けば多頭飼育崩壊 市営住宅に猫40匹

(画像:朝日新聞記事よりキャプチャ)

(毎日新聞)多頭飼育崩壊 自治体の積極介入必要 姉妹を書類送検

ポイントは、次の部分です。
愛知県警北署は25日、名古屋市北区の市営住宅で猫約40匹を劣悪な環境で飼育したとして、元住人の49歳と48歳の姉妹を動物愛護法違反(虐待)容疑で名古屋地検に書類送検した。・・・

多頭飼育崩壊はほぼすべて動物愛護法違反(虐待)ですが、書類送検されたケースは極めてまれです。
記事には、動物愛護団体が7月にこの姉妹を告発したとありました。

このケースの詳細は分かりませんが、保健所は通報等を受けて現地を確認するので、状況を正しく把握できる立場にあります。

刑事訴訟法239条2項で、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときに、公務員には告発義務が課されています。

多頭飼育崩壊は周囲の人にとっても動物にとっても本当に悲惨な状況です。

違法行為としてきちんと告発し、そして処罰すべきです。