猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の個人的な義憤で書いています。
こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。
あっという間に1位復活!
猫被害を受ける人を助けたい!
猫愛誤に騙される人を減らしたい!
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最新記事が一番情報が充実しています。
毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。
まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。
要望は適正飼育と引取の強化と餌やり禁止です。
荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています。
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大!荒川区を見習おう
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大だが地域猫は悪影響しか及ぼさない。
餌やり禁止条例を制定した荒川区では路上死・殺処分とも半減ですが
神奈川県秦野市は地域猫の導入で猫の路上死が増えています。
祝!餌やり禁止条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
みんなの意識調査でも賛成55.1%反対38.4%で賛成多数!
コメント欄は愛誤発狂(大笑)です。
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。
猫愛誤ども!一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!
◆猫愛誤は既知外犯罪のデパートです。
典型的猫愛誤『広島みまくり峡の実態』
愛誤の実態は必読です。
(リンク先は裁判係争中に付き公開を控えています。当ブロブの過去記事を探して下さい)
『迷惑な愛誤達』のブログ主フェイル様も愛誤に襲われ大怪我をされています。
この記事のコメント欄をお読みください。
私の行うアドバイスの一端が見られます。←そして愛誤の餌やりを止めさせました!
【PC遠隔脅迫事件の片山祐輔も猫愛誤!】
【1920万円も空き巣被害を出した出水衛も猫愛誤!】
【名古屋で自分の父母祖母を殺して自殺した長女も愛誤!】
【犬の復讐と言って厚生事務次官を殺害した小泉毅も愛誤!】
【生田美玲ちゃんバラバラ殺人事件君野康弘容疑者も猫愛誤!】
【私の記事コメント欄で「2014-12-20 19:03:23
自然のものと共存できないヤカラの方が滅びるのが自然の成り行き。」と呪いを主張する既知害】←そして完全論破をご覧いただけます。
【幼児虐待殺人事件は、猫愛誤が常連です!】
他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります。
愛誤が既知外という証拠はたっぷりです。
◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。
◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政が引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。
2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。
引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
「生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取らなければなりません。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
と奈良保健所に回答しています。
高知市は読者が環境省に確認させ「今後法律に違反する引き取り拒否はしない」←要注目!引取り正常化です。
と確約させています。
その他、神戸市、姫路市でも「引取拒否」の撤回を実現しています。
引取拒否の撤回を勝ち得た読者様は事例報告をコメント下さい。
本記事で大々的に取り上げます。
遺失物法4条3項で「犬猫は遺失物法の適用除外」なので
「都道府県等は警察と連携して35条3項に基づいた引取りをすること」と
平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示されています。
不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)。←要注目教唆犯罪です!
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。
【許すな!公務員の非違行為!】
国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
尊法精神の無い公務員は職を辞して下さい!
不当な引取り拒否や被害があった時に役人が怠慢であったなら非違行為として役所の人事課に内容証明郵便にて苦情を送付しましょう。
三重県川越町職員や愛知県動物愛護センター知多支所および東海署員の様に引き取った猫を放獣した事例は再遺棄の犯罪です。
引取らせた猫を再遺棄されたら都道府県本部へ刑事告発しましょう。
告発方法はこちら。
犯罪は予防する事が望ましいです。
当ブログから豊富な公文書を印刷して根拠とし地元の警察署会計課に持込む事ができます。
「引取らない場合は苦情の内容証明」「再遺棄する場合は刑事告発状」を発信できるようひな形を作り込んで印刷し
捕獲した猫と証拠の文書と共に引き渡せば確実に確実に引き取ってもらえます。
弁護士に一本電話を入れてもらうのも効果的です。
正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。
私的殺処分について質問したと思われる、
教えてgooで自宅庭に入ってきた飼い猫を殺してしまった場合という
質問で罪に問われないとあり、当ブログは合法と考えています。
根拠をあげます。
裁判例情報にて罪になった人がいるのか検索して下さい。
「猫 虐待」「猫 毒餌」「猫 駆除」「猫 私的殺処分」などで検索してみましょう。
猫の虐待をインターネット中継(完全に虐待が目的)な判例が表示されたのみ。
生活環境の保全上の私的殺処分で罪に問われた判例はありません。
とは言っても私的殺処分は、愛誤に「虐待だ」と騒がれるリスクがあります。
「猫を殺処分する人間を先に殺処分しろ」と平気で言うのが愛誤です。
人的被害者を出さない為に正常な引取りを実現しましょう。
◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。
本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。
♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい。
●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない地域猫は存在しません。
アメリカ連邦政府漁業野生動物庁は「TNRは成功事例が無い」「去勢しても野生動物減少に即効性を持たない」と結論づけています。←エキサイトHP翻訳、Google翻訳してしてみて下さい。
下の記事は問題を多面的かつ証拠のソースもふんだんな素晴らしい記事です。
「野良猫(ノラネコ)を減らすために~地域猫は有効か?~」←こちらの記事でも成功事例なしだそうです。
※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤
こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?
つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!
欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。
地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います。
地域猫被害がありましたらコメント下さい。
◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。
今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。
愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。
愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています。←洗脳から解ける瞬間が味わえます。
◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。
被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。
愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します。
今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!
2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。
既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じているからです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。
一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。
嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。
愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。
なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。
長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。
引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミスなどコメント頂ければ幸いです。
それでは、当日記事をどうぞ。
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「動物による迷惑等の防止に関する条例」
正式名称「動物との共生に向けたマナー等に関する条例」
が京都市議会で可決成立しました。
猫被害者と反愛誤の願いが叶った瞬間です。
条例の施行は7月1日からです。
参照:Yahoo!ニュースへ
条例では、野良猫など飼い主がいない動物に対し、餌を与えたまま片付けずに腐らせるなど、
不適切な給餌(きゅうじ)で住民の生活環境に支障を生じさせた場合は、
餌をやった人に対して勧告・命令を行い、命令違反の場合は10月1日から5万円以下の過料を科す。
私の希望は勧告・命令なんて行わず
即座に手錠をかけてブタ箱にぶち込んでほしい!
若干ザル法な部分もありますが、
正式に迷惑餌やりは「条例違反の犯罪者」
として取り締まりを受ける可能性があります。
上記リンク先のページに「みんなの意見は」
というコーナがあります。
読者の皆様には『賛成!』にご投票頂けたら嬉しいです。
この報道について気になる新聞2社の報道を見比べてみて下さい。
産経新聞VS朝日新聞
産経が賛否のある事実を淡々と報道しているのに比べて
朝日は「まるで反対意見しかない」様に歪曲報道しています。
嘘つき従軍慰安婦報道の訂正記事を世界に発信しない
朝日新聞の腐れっぷりが再度確認できます。
あと弁護士ドットコムのコラムでも取り上げられていましたが
どれだけ嘘で固めようとしても所々に真実が現れますね。
私はペット法塾の弁護士の意見は信用していないし支持しません。
内容を引用し緑文字で反論します。
引用開始
条例案があげている「所有者等のいない動物」とは何だろうか?
京都市に話を聞いてみると、「実際に住民から相談が寄せられる、猫、鳩、カラス、アライグマなどを想定しています。ただ、圧倒的に多い動物としては、猫です」
(保健福祉局保健衛生推進室保健医療課)という。
そこで、この条例は、所有者等のいない猫、つまり、「野良猫」への規制だと騒がれているのだ。わかりやすくいえば「野良猫餌やり禁止条例」というわけだ。
厳しすぎる対応にも思うが、この条例案を提出するまでに、京都市も手をこまねいていたわけではない。市では「まちねこ活動支援事業」と名付け、町内会の同意をとった有志の住民が、野良猫の避妊去勢手術や世話をする活動を支援してきた。
しかし、糞尿などによる被害の訴えが一向に減らなかったため、今回の条例提案に踏み切ったのだという。議会の会期末は3月20日。それまでに成立すれば、4月1日に施行される見通しだ。
私の考える要点は
・猫の苦情が圧倒的な占有率である。
・「まちねこ」と言う地域猫をやった。
・糞尿被害が全く減らず地域猫派失敗。
つまり京都市民の単なる税金の無駄遣いだったと思います。
この部分は弁護士ドットコムの取材班が確認した項であり
愛誤・反愛誤のバイアスがかかっていないはずです。
なぜか愛誤は「地域猫は効果がある」と言いますが
バイアスがかかっていない所だと途端に
地域猫は効果がないとアメリカの政府機関と
同じ発表になるのはなぜでしょうね。
●法律では「愛護動物」として守られる立場
はたして、この「野良猫餌やり禁止条例」は、法的に問題ないのだろうか。
条例案では、野良猫の餌やりを規制しているだけでなく、猫は屋内で過ごさせるようにと提唱されている。
猫の自由が大幅に制限されているように感じるが・・・。
「実は、その点は京都市の条例案がはじめてではなく、『家庭動物の飼養保管基準』という環境省令で、すでに定められています」
こう指摘するのは、動物の法律問題にくわしい細川敦史弁護士だ。
「放し飼いの猫は、交通事故や猫同士のケンカによる負傷、
病気などのリスクがあります。そこで、むしろ猫を守るために、飼い主に一定の義務を課しています。
努力義務という緩やかな形での法規制であり、厳しすぎることはないと考えます」
では、野良猫への餌やりを禁じるのは、どんな問題があるのだろうか?
「主に猫の餌やりとの関係で、法律上の問題と、野良猫対策の現場への悪影響といった問題を含んでいます。
まず、今回の条例案では『周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌』が禁止の対象とされており、
具体的な基準は、必要に応じて市長が決められるとあります。
一方で、法律では、所有者のいない猫に餌をやること自体は、禁止されていません。
禁止でなければ、何をしても良いとは私は思いません。
努力義務に違反しても罰則は問えませんが、人様に損害を及ぼし
民事で訴えられれば「不法行為を行った」という事で賠償責任を負った判例はいくつも存在します。
餌をやらない事を禁止されていないと解説するより、
餌をやる事で当該猫に対する責任を負う事を解説すべきと思います。
むしろ、動物愛護管理法では、猫は所有者の有無にかかわらず、『愛護動物』として、虐待や遺棄から守られる地位にあります。
野良猫の給餌を止める事に対しは「虐待に当たらない」と環境省から東久留米市に回答が出ています。
こうした法律の条文や趣旨からすると、猫の餌やりを規制することは、原則として慎重であるべきと考えられます」
単なる細川弁護士の「願い」でしかないと思いますが。
●かえって「住民間の対立」を招くおそれも
条例案を出すまでには、市民からの苦情対応に追われた経緯もあるようだ。
「もちろん、駐車場など私有地での勝手な餌やりや、公園などで餌を片づけずに放置することは、問題です。
また、不妊去勢手術を施さず、猫の頭数管理をしない単なる餌づけ行為は、動物愛護の観点からも、いかがなものかと思います。
だから罰則付きの法令が必要なのです。
ただ、だからといって、曖昧な基準をもって、条例で餌やりを規制しなければならないのかどうかということは、別に検討する必要があると思います」
だからと言って今まであいまいな基準で「地域猫」を名乗り餌やりの隠れ蓑となり
猫問題の悪化を許すべきではないと思います。
法律上の問題だけでなく、住民間にわだかまりが生じるようなことにならないか。
あのさ、下らない嘘も大概にして欲しい!
被害者住民が猫の糞尿被害にうんざりして怒って
わだかまりが生じているから条例制定の動きになったんです。
「猫への餌やりをめぐっては、過去に、住民間の暴力・脅迫事件などのトラブルや自殺未遂に発展したケースもあるほど、難しい問題です。
それは、迷惑餌やりを罰則を持って規制しなかったからです。
国家や行政が罰を与え根本原因の餌やりを抑制しないと
「自力救済」に訴えざるを得なくなったのだと思います。
(だからと言って暴力などはすべきではない)
野良猫問題について、2005年に東京都が作成したガイドブックにも、餌やりを禁止しても感情的な対立を生むだけで問題は解決しない、との指摘があります。
東京都が作成したガイドブックは私も目を通しています。
餌やりが禁止されていない事で被害者は泣き寝入りを強いられ
問題解決せず感情的な対立を生みます。
リンクを全文読みこめばわかりますが
罰則がないが故に餌やりは近所の人に注意されるくらいでは止めません。
どうせ既知害愛誤と分かり合える事もあり得ないし
だったら強力な罰則をもって野良猫ゼロ化するべきです。
条例を制定した自治体の意図が住民に理解されず、また、拡大解釈されることで、誤解による住民間の対立を招くおそれが大きいのです。
2008年に同種の条例が導入された東京都荒川区でも、実際に住民間の感情的な対立があり、所有者のいない猫の対策事業が非常に難しくなっています」
普通に考えたら「京都市は本条例案を作る時点で前例がないか調べているはず。」です。
私達、反愛誤サイドから「荒川区の餌やり禁止条例は効果あり!」と知らせていますので
荒川区を参考にしていない可能性は限りなく低い。
当然、荒川区に問合せしたり効果の確認をしているはず。
その上で京都市が条例を可決したなら
やっぱり荒川区の餌やり禁止条例は効果があった
からではないでしょうか?
逆に効果がなく足枷だけだったという事であるなら
荒川区は条例の修正をかけますよね?
愛誤の意見って矛盾しているなぁ。
●平安時代の宇多天皇は猫好きだったらしいが・・・
細川弁護士は、この条例案をどう評価するのだろうか。
「今回の京都市の条例案が成立した場合、自治体として取り組んでいる『まちねこ活動支援事業』に支障が生じる可能性や、住民同士のトラブルを招くおそれがあるでしょう。
『まちねこ』は効果がなかったわけですから税金の無駄遣いを止めてすぐに廃止すべきです。
現状で住民トラブルが散々起きているから条例の制定となりました。
実は京都市以外でもまともな議員さんは野良猫の餌やりなんて反対です。
今回の条例については、市としても十分な時間をかけて検討を重ねてきたと想像しますが、多くの反対意見の中にある、説得的・合理的な指摘を素直に受け止めて、ときには踏みとどまる勇気も大事ではないかと思います。
反対しているのは愛誤な連中か酷い猫被害を体験していない人なので被害者感情が理解できるとは思えません。
愛誤ねりまんの証拠の提示は「同じ愛誤仲間のブログ」で公的証拠のデータなし。
愛誤はいつでも証拠の提示がありません。
賛成意見の中にある、説得的・合理的な指摘を素直に受け止めた結果条例可決となったのでしょう。
余談ですが、京都・平安時代の宇多天皇は、非常に猫好きであったとされています。
その京都において、1000年以上の後世に、猫への餌やりを巡って賛否の議論をしているとは、夢にも思われないことでしょう」
その当時は猫は貴重品で盗まれるといけないので係留飼育が当然でした。
それが後世になって放し飼いとキャットフードの普及により町が猫糞だらけになるとは夢にも思わなかったでしょう
(弁護士ドットコムニュース)
細川 敦史(ほそかわ・あつし)弁護士
2001年弁護士登録。交通事故、相続、労働、不動産関連など民事事件全般を取り扱いながら、ペットに関する事件や動物虐待事件を手がける。動物愛護管理法に関する講演やセミナー講師も多数。ペット法学会会員。
引用終わり
猫被害者の皆さん!
勇気を持って全国に餌やり禁止条例を波及させましょう。
【反愛誤三原則】
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!
みんなで唱えよう!
反愛誤三原則
迷惑餌やりに困っている人
地域猫に騙されて猫地獄になっている人
支援します。
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よろしくお願いします。m(__)m
雑談
ねりまんが証拠として挙げていたブログ
http://ameblo.jp/cafe-nekokatsu/entry-12003362243.html#cbox
読み込んでみたら証拠らしい証拠がない。
あほくさ。
とにかく猫さえ良ければ後は
どうでも良いと言う魂胆が
見え見えに感じるのは私だけでしょうか?
私も「反愛誤」という感情的なバイアスが
かかっている事は否定しませんが
FACTにおいては中立である事を心がけています。
なので自分のバイアスがかかりようのない
メディアの報道やサイト、公的な発表などを
証拠のリンクとしています。
愛誤が私のブログによう証拠提示してこない
理由がわかった気がしました。
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◆本人訴訟簡単フロー
猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。
損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
いくつかの事例から効率的な法的闘争方法があります。
実行前にアドバイスをしますので【非公開】コメント下さい。
その時に連絡先のメールアドレスは必須です。
証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。
訴状のひな形等はこちら。
書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。
書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。
(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)
行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。
裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。
裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。
つまり被害者優位です。
裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。
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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。
上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に買う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。
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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。
不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。
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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。
知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。
知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。
厚生労働省に意見をしましょう。
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【落とせ!地元の愛誤議員】
新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。
殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!
適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。
愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。
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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議
http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。
衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。
人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?
経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?
きちんと調べてダメな議員は落としましょう。
http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。
2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。
「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。
やれば出来る!
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私が反愛誤活動を始めたきっかけ
東日本大震災の当日は東京に出張でした。
未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。
宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。
「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」
そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。
もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?
これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。
私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています。
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。
私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。
しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。
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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】
推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。
当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。
すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
参加ブログがひとつのみww。
ランキングの意味をなしていません。
ブログランキングでは「人気ブログランキング」の方が
アクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。
「地域猫」カテゴリーに限っては愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。
この状況は作為的に作られた事と断言してよいでしょう。
他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。
そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。
言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。
それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。
読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。
support@blogmura.com
よろしくお願いします。
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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。
こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。
同意いただける方は、下の両ランキングサイトのクリック協力お願いします。
このブログは私の個人的な義憤で書いています。
こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。
あっという間に1位復活!
猫被害を受ける人を助けたい!
猫愛誤に騙される人を減らしたい!
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このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
当日記事の読みたい方はそこまでスクロールして下さい。
当日記事前分のヘッダー情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。
毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。
まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。
要望は適正飼育と引取の強化と餌やり禁止です。
荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています。
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大!荒川区を見習おう
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大だが地域猫は悪影響しか及ぼさない。
餌やり禁止条例を制定した荒川区では路上死・殺処分とも半減ですが
神奈川県秦野市は地域猫の導入で猫の路上死が増えています。
祝!餌やり禁止条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
みんなの意識調査でも賛成55.1%反対38.4%で賛成多数!
コメント欄は愛誤発狂(大笑)です。
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。
猫愛誤ども!一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!
◆猫愛誤は既知外犯罪のデパートです。
典型的猫愛誤『広島みまくり峡の実態』
愛誤の実態は必読です。
(リンク先は裁判係争中に付き公開を控えています。当ブロブの過去記事を探して下さい)
『迷惑な愛誤達』のブログ主フェイル様も愛誤に襲われ大怪我をされています。
この記事のコメント欄をお読みください。
私の行うアドバイスの一端が見られます。←そして愛誤の餌やりを止めさせました!
【PC遠隔脅迫事件の片山祐輔も猫愛誤!】
【1920万円も空き巣被害を出した出水衛も猫愛誤!】
【名古屋で自分の父母祖母を殺して自殺した長女も愛誤!】
【犬の復讐と言って厚生事務次官を殺害した小泉毅も愛誤!】
【生田美玲ちゃんバラバラ殺人事件君野康弘容疑者も猫愛誤!】
【私の記事コメント欄で「2014-12-20 19:03:23
自然のものと共存できないヤカラの方が滅びるのが自然の成り行き。」と呪いを主張する既知害】←そして完全論破をご覧いただけます。
【幼児虐待殺人事件は、猫愛誤が常連です!】
他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります。
愛誤が既知外という証拠はたっぷりです。
◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。
◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政が引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。
2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。
引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
「生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取らなければなりません。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
と奈良保健所に回答しています。
高知市は読者が環境省に確認させ「今後法律に違反する引き取り拒否はしない」←要注目!引取り正常化です。
と確約させています。
その他、神戸市、姫路市でも「引取拒否」の撤回を実現しています。
引取拒否の撤回を勝ち得た読者様は事例報告をコメント下さい。
本記事で大々的に取り上げます。
遺失物法4条3項で「犬猫は遺失物法の適用除外」なので
「都道府県等は警察と連携して35条3項に基づいた引取りをすること」と
平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示されています。
不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)。←要注目教唆犯罪です!
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。
【許すな!公務員の非違行為!】
国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
尊法精神の無い公務員は職を辞して下さい!
不当な引取り拒否や被害があった時に役人が怠慢であったなら非違行為として役所の人事課に内容証明郵便にて苦情を送付しましょう。
三重県川越町職員や愛知県動物愛護センター知多支所および東海署員の様に引き取った猫を放獣した事例は再遺棄の犯罪です。
引取らせた猫を再遺棄されたら都道府県本部へ刑事告発しましょう。
告発方法はこちら。
犯罪は予防する事が望ましいです。
当ブログから豊富な公文書を印刷して根拠とし地元の警察署会計課に持込む事ができます。
「引取らない場合は苦情の内容証明」「再遺棄する場合は刑事告発状」を発信できるようひな形を作り込んで印刷し
捕獲した猫と証拠の文書と共に引き渡せば確実に確実に引き取ってもらえます。
弁護士に一本電話を入れてもらうのも効果的です。
正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。
私的殺処分について質問したと思われる、
教えてgooで自宅庭に入ってきた飼い猫を殺してしまった場合という
質問で罪に問われないとあり、当ブログは合法と考えています。
根拠をあげます。
裁判例情報にて罪になった人がいるのか検索して下さい。
「猫 虐待」「猫 毒餌」「猫 駆除」「猫 私的殺処分」などで検索してみましょう。
猫の虐待をインターネット中継(完全に虐待が目的)な判例が表示されたのみ。
生活環境の保全上の私的殺処分で罪に問われた判例はありません。
とは言っても私的殺処分は、愛誤に「虐待だ」と騒がれるリスクがあります。
「猫を殺処分する人間を先に殺処分しろ」と平気で言うのが愛誤です。
人的被害者を出さない為に正常な引取りを実現しましょう。
◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。
本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。
♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい。
●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない地域猫は存在しません。
アメリカ連邦政府漁業野生動物庁は「TNRは成功事例が無い」「去勢しても野生動物減少に即効性を持たない」と結論づけています。←エキサイトHP翻訳、Google翻訳してしてみて下さい。
下の記事は問題を多面的かつ証拠のソースもふんだんな素晴らしい記事です。
「野良猫(ノラネコ)を減らすために~地域猫は有効か?~」←こちらの記事でも成功事例なしだそうです。
※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤
こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?
つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!
欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。
地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います。
地域猫被害がありましたらコメント下さい。
◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。
今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。
愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。
愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています。←洗脳から解ける瞬間が味わえます。
◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。
被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。
愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します。
今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!
2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。
既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じているからです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。
一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。
嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。
愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。
なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。
長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。
引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミスなどコメント頂ければ幸いです。
それでは、当日記事をどうぞ。
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「動物による迷惑等の防止に関する条例」
正式名称「動物との共生に向けたマナー等に関する条例」
が京都市議会で可決成立しました。
猫被害者と反愛誤の願いが叶った瞬間です。
条例の施行は7月1日からです。
参照:Yahoo!ニュースへ
条例では、野良猫など飼い主がいない動物に対し、餌を与えたまま片付けずに腐らせるなど、
不適切な給餌(きゅうじ)で住民の生活環境に支障を生じさせた場合は、
餌をやった人に対して勧告・命令を行い、命令違反の場合は10月1日から5万円以下の過料を科す。
私の希望は勧告・命令なんて行わず
即座に手錠をかけてブタ箱にぶち込んでほしい!
若干ザル法な部分もありますが、
正式に迷惑餌やりは「条例違反の犯罪者」
として取り締まりを受ける可能性があります。
上記リンク先のページに「みんなの意見は」
というコーナがあります。
読者の皆様には『賛成!』にご投票頂けたら嬉しいです。
この報道について気になる新聞2社の報道を見比べてみて下さい。
産経新聞VS朝日新聞
産経が賛否のある事実を淡々と報道しているのに比べて
朝日は「まるで反対意見しかない」様に歪曲報道しています。
嘘つき従軍慰安婦報道の訂正記事を世界に発信しない
朝日新聞の腐れっぷりが再度確認できます。
あと弁護士ドットコムのコラムでも取り上げられていましたが
どれだけ嘘で固めようとしても所々に真実が現れますね。
私はペット法塾の弁護士の意見は信用していないし支持しません。
内容を引用し緑文字で反論します。
引用開始
条例案があげている「所有者等のいない動物」とは何だろうか?
京都市に話を聞いてみると、「実際に住民から相談が寄せられる、猫、鳩、カラス、アライグマなどを想定しています。ただ、圧倒的に多い動物としては、猫です」
(保健福祉局保健衛生推進室保健医療課)という。
そこで、この条例は、所有者等のいない猫、つまり、「野良猫」への規制だと騒がれているのだ。わかりやすくいえば「野良猫餌やり禁止条例」というわけだ。
厳しすぎる対応にも思うが、この条例案を提出するまでに、京都市も手をこまねいていたわけではない。市では「まちねこ活動支援事業」と名付け、町内会の同意をとった有志の住民が、野良猫の避妊去勢手術や世話をする活動を支援してきた。
しかし、糞尿などによる被害の訴えが一向に減らなかったため、今回の条例提案に踏み切ったのだという。議会の会期末は3月20日。それまでに成立すれば、4月1日に施行される見通しだ。
私の考える要点は
・猫の苦情が圧倒的な占有率である。
・「まちねこ」と言う地域猫をやった。
・糞尿被害が全く減らず地域猫派失敗。
つまり京都市民の単なる税金の無駄遣いだったと思います。
この部分は弁護士ドットコムの取材班が確認した項であり
愛誤・反愛誤のバイアスがかかっていないはずです。
なぜか愛誤は「地域猫は効果がある」と言いますが
バイアスがかかっていない所だと途端に
地域猫は効果がないとアメリカの政府機関と
同じ発表になるのはなぜでしょうね。
●法律では「愛護動物」として守られる立場
はたして、この「野良猫餌やり禁止条例」は、法的に問題ないのだろうか。
条例案では、野良猫の餌やりを規制しているだけでなく、猫は屋内で過ごさせるようにと提唱されている。
猫の自由が大幅に制限されているように感じるが・・・。
「実は、その点は京都市の条例案がはじめてではなく、『家庭動物の飼養保管基準』という環境省令で、すでに定められています」
こう指摘するのは、動物の法律問題にくわしい細川敦史弁護士だ。
「放し飼いの猫は、交通事故や猫同士のケンカによる負傷、
病気などのリスクがあります。そこで、むしろ猫を守るために、飼い主に一定の義務を課しています。
努力義務という緩やかな形での法規制であり、厳しすぎることはないと考えます」
では、野良猫への餌やりを禁じるのは、どんな問題があるのだろうか?
「主に猫の餌やりとの関係で、法律上の問題と、野良猫対策の現場への悪影響といった問題を含んでいます。
まず、今回の条例案では『周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌』が禁止の対象とされており、
具体的な基準は、必要に応じて市長が決められるとあります。
一方で、法律では、所有者のいない猫に餌をやること自体は、禁止されていません。
禁止でなければ、何をしても良いとは私は思いません。
努力義務に違反しても罰則は問えませんが、人様に損害を及ぼし
民事で訴えられれば「不法行為を行った」という事で賠償責任を負った判例はいくつも存在します。
餌をやらない事を禁止されていないと解説するより、
餌をやる事で当該猫に対する責任を負う事を解説すべきと思います。
むしろ、動物愛護管理法では、猫は所有者の有無にかかわらず、『愛護動物』として、虐待や遺棄から守られる地位にあります。
野良猫の給餌を止める事に対しは「虐待に当たらない」と環境省から東久留米市に回答が出ています。
こうした法律の条文や趣旨からすると、猫の餌やりを規制することは、原則として慎重であるべきと考えられます」
単なる細川弁護士の「願い」でしかないと思いますが。
●かえって「住民間の対立」を招くおそれも
条例案を出すまでには、市民からの苦情対応に追われた経緯もあるようだ。
「もちろん、駐車場など私有地での勝手な餌やりや、公園などで餌を片づけずに放置することは、問題です。
また、不妊去勢手術を施さず、猫の頭数管理をしない単なる餌づけ行為は、動物愛護の観点からも、いかがなものかと思います。
だから罰則付きの法令が必要なのです。
ただ、だからといって、曖昧な基準をもって、条例で餌やりを規制しなければならないのかどうかということは、別に検討する必要があると思います」
だからと言って今まであいまいな基準で「地域猫」を名乗り餌やりの隠れ蓑となり
猫問題の悪化を許すべきではないと思います。
法律上の問題だけでなく、住民間にわだかまりが生じるようなことにならないか。
あのさ、下らない嘘も大概にして欲しい!
被害者住民が猫の糞尿被害にうんざりして怒って
わだかまりが生じているから条例制定の動きになったんです。
「猫への餌やりをめぐっては、過去に、住民間の暴力・脅迫事件などのトラブルや自殺未遂に発展したケースもあるほど、難しい問題です。
それは、迷惑餌やりを罰則を持って規制しなかったからです。
国家や行政が罰を与え根本原因の餌やりを抑制しないと
「自力救済」に訴えざるを得なくなったのだと思います。
(だからと言って暴力などはすべきではない)
野良猫問題について、2005年に東京都が作成したガイドブックにも、餌やりを禁止しても感情的な対立を生むだけで問題は解決しない、との指摘があります。
東京都が作成したガイドブックは私も目を通しています。
餌やりが禁止されていない事で被害者は泣き寝入りを強いられ
問題解決せず感情的な対立を生みます。
リンクを全文読みこめばわかりますが
罰則がないが故に餌やりは近所の人に注意されるくらいでは止めません。
どうせ既知害愛誤と分かり合える事もあり得ないし
だったら強力な罰則をもって野良猫ゼロ化するべきです。
条例を制定した自治体の意図が住民に理解されず、また、拡大解釈されることで、誤解による住民間の対立を招くおそれが大きいのです。
2008年に同種の条例が導入された東京都荒川区でも、実際に住民間の感情的な対立があり、所有者のいない猫の対策事業が非常に難しくなっています」
普通に考えたら「京都市は本条例案を作る時点で前例がないか調べているはず。」です。
私達、反愛誤サイドから「荒川区の餌やり禁止条例は効果あり!」と知らせていますので
荒川区を参考にしていない可能性は限りなく低い。
当然、荒川区に問合せしたり効果の確認をしているはず。
その上で京都市が条例を可決したなら
やっぱり荒川区の餌やり禁止条例は効果があった
からではないでしょうか?
逆に効果がなく足枷だけだったという事であるなら
荒川区は条例の修正をかけますよね?
愛誤の意見って矛盾しているなぁ。
●平安時代の宇多天皇は猫好きだったらしいが・・・
細川弁護士は、この条例案をどう評価するのだろうか。
「今回の京都市の条例案が成立した場合、自治体として取り組んでいる『まちねこ活動支援事業』に支障が生じる可能性や、住民同士のトラブルを招くおそれがあるでしょう。
『まちねこ』は効果がなかったわけですから税金の無駄遣いを止めてすぐに廃止すべきです。
現状で住民トラブルが散々起きているから条例の制定となりました。
実は京都市以外でもまともな議員さんは野良猫の餌やりなんて反対です。
今回の条例については、市としても十分な時間をかけて検討を重ねてきたと想像しますが、多くの反対意見の中にある、説得的・合理的な指摘を素直に受け止めて、ときには踏みとどまる勇気も大事ではないかと思います。
反対しているのは愛誤な連中か酷い猫被害を体験していない人なので被害者感情が理解できるとは思えません。
愛誤ねりまんの証拠の提示は「同じ愛誤仲間のブログ」で公的証拠のデータなし。
愛誤はいつでも証拠の提示がありません。
賛成意見の中にある、説得的・合理的な指摘を素直に受け止めた結果条例可決となったのでしょう。
余談ですが、京都・平安時代の宇多天皇は、非常に猫好きであったとされています。
その京都において、1000年以上の後世に、猫への餌やりを巡って賛否の議論をしているとは、夢にも思われないことでしょう」
その当時は猫は貴重品で盗まれるといけないので係留飼育が当然でした。
それが後世になって放し飼いとキャットフードの普及により町が猫糞だらけになるとは夢にも思わなかったでしょう
(弁護士ドットコムニュース)
細川 敦史(ほそかわ・あつし)弁護士
2001年弁護士登録。交通事故、相続、労働、不動産関連など民事事件全般を取り扱いながら、ペットに関する事件や動物虐待事件を手がける。動物愛護管理法に関する講演やセミナー講師も多数。ペット法学会会員。
引用終わり
猫被害者の皆さん!
勇気を持って全国に餌やり禁止条例を波及させましょう。
【反愛誤三原則】
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!
みんなで唱えよう!
反愛誤三原則
迷惑餌やりに困っている人
地域猫に騙されて猫地獄になっている人
支援します。
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雑談
ねりまんが証拠として挙げていたブログ
http://ameblo.jp/cafe-nekokatsu/entry-12003362243.html#cbox
読み込んでみたら証拠らしい証拠がない。
あほくさ。
とにかく猫さえ良ければ後は
どうでも良いと言う魂胆が
見え見えに感じるのは私だけでしょうか?
私も「反愛誤」という感情的なバイアスが
かかっている事は否定しませんが
FACTにおいては中立である事を心がけています。
なので自分のバイアスがかかりようのない
メディアの報道やサイト、公的な発表などを
証拠のリンクとしています。
愛誤が私のブログによう証拠提示してこない
理由がわかった気がしました。
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◆本人訴訟簡単フロー
猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。
損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
いくつかの事例から効率的な法的闘争方法があります。
実行前にアドバイスをしますので【非公開】コメント下さい。
その時に連絡先のメールアドレスは必須です。
証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。
訴状のひな形等はこちら。
書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。
書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。
(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)
行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。
裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。
裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。
つまり被害者優位です。
裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。
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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。
上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に買う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。
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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。
不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。
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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。
知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。
知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。
厚生労働省に意見をしましょう。
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【落とせ!地元の愛誤議員】
新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。
殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!
適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。
愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。
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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議
http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。
衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。
人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?
経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?
きちんと調べてダメな議員は落としましょう。
http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。
2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。
「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。
やれば出来る!
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私が反愛誤活動を始めたきっかけ
東日本大震災の当日は東京に出張でした。
未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。
宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。
「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」
そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。
もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?
これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。
私は、動物愛誤問題に
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。
私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。
しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。
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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】
推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。
当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。
すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
参加ブログがひとつのみww。
ランキングの意味をなしていません。
ブログランキングでは「人気ブログランキング」の方が
アクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。
「地域猫」カテゴリーに限っては愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。
この状況は作為的に作られた事と断言してよいでしょう。
他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。
そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。
言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。
それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。
読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。
support@blogmura.com
よろしくお願いします。
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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。
こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。
同意いただける方は、下の両ランキングサイトのクリック協力お願いします。