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石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

取り合えず一段落

2024-03-07 16:51:14 | Weblog
知らん間にヤン坊マー坊がわしの知ってるヤン坊マー坊じゃなくなってるんだけど。松村です。


今、業務的に大きな山と大きな山の谷間。
やっと一山終わったところ。
何とか締め切りを守って大きな補正もかけずに乗り切りましたが(当たり前)、その他がまるでダメ。
連絡報告が後手後手になって、お客様にご心配をおかけする始末。
あかんね。何年やってんだか。

今から次の山に取り掛かります。
5月の連休には落ち着くでしょうから、それまで無事故で頑張りたい。

開業(H18年)してからもうすぐ20年か。
業歴的には、そろそろ中堅と言われてもおかしくない年数。
しっかりしなくては。


僕の名前はヤン坊!(お前誰やねん・・・・)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
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嗜好品は何故体に悪いのか

2024-03-04 22:29:48 | Weblog
チョコアイスにホットコーヒーって良いよね。松村です。


もともとやらないもの
 ・ギャンブル
 ・タバコ
 ・お酒(お付き合いとお供えのおさがり以外)

もともとちょっと控えめにしてたもの
 ・お米
 ・甘いもの

医者からもっと控えるよう言われたもの
 ・甘いもの(果物含む)
 ・カフェイン
 ・牛乳

医者から増やせと言われたもの
 ・肉(食べるの)
 ・運動

守らないと糖尿病になるんだって。
仕事から帰っても、酒どころか牛乳さえ駄目なのかー。
キツかった日のアイスもダメか―。
つらいのー。

帰って猫でも撫でるか・・・。



バニラアイスにアイスコーヒーかけたりするのも良いよね・・・・
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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不動産売却のお手伝いをやってみた(入札)

2023-10-04 11:35:17 | Weblog
どうも、司法書士の松村です。
行政書士とか、弁護士とか、税理士とか、土地家屋調査士とか、公証人とか、役所の職員とか、時々不動産会社とか銀行員とか(敬称略)と間違われますけど、司法書士です。
行政書士とか、弁護士とか、税理士とか、土地家屋調査士とか、公証人とか、役所の職員とか、時々不動産会社とか銀行員とか(同)と違いが分からないと言われますけど、どんな仕事をするのかな?

今回は、不動産の入札による売却のお手伝いだぞ。
何屋さんかな?
司法書士です(マジでー?)。

時々、不動産をとにかく早く売りたいけど、どうにかならんけ?という相談を受けたときは、買い取り業者さんをご紹介したりしています。
特に急いではないけど、信頼できる業者さん紹介してくれへん?という相談を受けたときは、仲介もしている不動産業者さんをご紹介したりしています。
今回は、早く!楽に!しかし高く!売りたい!!という欲張りセットのご相談。
なんか方法ないかねー?と考えたら閃いた。
買取もしている業者さんで、入札かけたら面白そうじゃない?

守秘義務があるので、正確な内容はかけませんが、
金沢市〇〇町で入札物件ありますけど、興味ありませんか?と約25社にお声かけ。

開札の結果、
最安値が1000万代中頃円、最高値が2000万代前半円、最安値と落札額の差額が700~800万円くらい。
この落札額を買取保証額として、仲介でさらにもう少し高く売って頂きました。

今回は私の報酬はナシ(通常の登記費用のみ)。
滅多にない話だし、正直、私自身の面白そうだからやってみたいという気持ちが勝ったので。
報酬を今後どうするかは・・・、次があるのかも分からないので考えるのが面倒くさい・・・(今ならタダや)。



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人生の後半に向けて

2023-08-02 16:28:49 | Weblog
いつの間にか、50前になった。
48歳。堂々の中年である。
文字にすると、結構来るものがあるね。

パサついて、目に見えて減ってきた髪。
大きくなってきた顔、広がっていく鼻の穴、荒れた肌、弛んだ輪郭。
筋力が落ちて下垂した贅肉、丸まった背中、ぽっこり突き出たお腹。
おじさん、の下には、既に老人が準備されている。
昔ほど脂が消化できない、走れない、長時間眠れない、高い音が聞こえない、細かい文字が見えない、集中できない。
こうやって年を取っていくのだな。

生き物、というか、身体能力のピークは何歳くらいだっただろう。
20歳前後か。
体力と集中力に任せてがむしゃらに勉強できた。
今はもう、勉強するのも音楽を聴くのも集中力がない。
若い時には、それは甘えだと唾棄していたのだけれど。
こうやって年をとっていくのだ。

職業人、というか司法書士としての能力のピークは、今現在か若しくは越えてしまって少し下ったところだろうか。
おかげさまで増え続けている受任件数も捌けているし、案件も質問も大体は既視感がある(それでも未だに初めての案件があるのが怖いところ)。
一方で、法改正の勉強が追い付かなくなってきたし、昔ほど条文がすぐに出てこなくなってきた。
日付の感覚が鈍くなってきたことから(今は何年何月の何曜日だ?)事故への注意がより一層必要になってきたし、長時間の残業する体力もなくなってきた。
この程度がピークかと思うと何だか情けない気もするが、営業らしい営業も全くせずに、何年にもわたって人よりも少し多めに仕事を頂けたのだ。
「先生、難しいの専門ですか」と聞かれることさえあるのだ(全然専門じゃないです、簡単なの下さい)。これ以上は贅沢なのだろう。
年をとったのだ。

この後は、他の司法書士にも来てもらって、事務所としては仕事の質・量ともに落とさずに自分の負担を軽くしていく、というのが理想なのかもしれない。
自分の取り分は、そんなに沢山はいらない。
一緒にやれる相手が見つからなければ(なにぶん松村はやや偏屈で人見知りなのだ)、いずれは受任件数を少しずつ減らしていくしかないだろう。
もともと、生きていくのにそれほどお金のかかるタイプではないし。
いずれは体を労わりながら細々と、というありきたりな感じになっていくのだろうな。
若い時には嫌っていた考え方なのだが。
まだ早いよ、と言われるかもしれないけれど、少しずつ老いへの準備をしていきたい。
これからも年を取り続けるのだ。


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藤沢のひなた司法書士事務所がとても良かった

2023-07-21 12:54:27 | Weblog
お菓子の食べ過ぎでお腹が気持ち悪い松村です(48歳)。

時々、県外の司法書士に業務を依頼することがあります。
県外の銀行での書類を受け取りや、県外のお客様の本人確認を現地の司法書士にお願いしたりするわけです。
中には横柄でつっけんどんな対応をする司法書士もいますが、まあ同業者同士、大半は快く応じてくれたりします。

今回、藤沢の案件がありまして。
藤沢に同業者の知り合いなんかいないもんだから、適当にインターネットで検索した事務所に電話してみたのですが。
もうね、物凄く親切。
ひなた司法書士事務所の門田先生。
そんなに徳を積んで、来世どうするんですか?ってくらいに良い人。真面目。誠実。
とてもキチンとしている。
いや、電話とFAXでしかやりとりしたことないねんけど。

この人のお客さんはきっと幸せだと思う。

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求人です(司法書士)

2022-11-01 14:22:26 | Weblog
合格発表から少し時間もたちましたし、少し事務所をのぞきに来ませんか?
司法書士(有資格者・筆記試験合格者)、求人です。

正社員 
 月額32万円~(基本給22万円+資格手当10万円)
 賞与年2回
 9時から5時

パート・アルバイト
 時給2000円
 4時間くらいでどうかしらね?時間相談に応じます


募集理由
 ・松村も年を取ってきた
 ・決済の仕事をたくさん頂いて、日程調整でお取引先様にご迷惑をおかけする機会が増えてきた
 ・去年の石川県の合格者があまりにも少なく、採用のしようの無かった

事務所の良いとこ
 ・定時が9時5時なので、プライベートを充実させるも良し!残業してもうちょい稼ぐも良し!
 ・それなりに事件数がある+分業制ではないので経験が積めます。
 ・業務の幅も結構広いです
 ・補助者の人数もどちらかというと多い方なので、ガチの雑用からは解放されます(雑用覚えるのも大切だけどね)
 ・年取ってきたとはいえ、松村もまだ40代(後半)なので、まだ働けます。
 ・どちらかというと、綺麗な方の事務所だと思います・・・思いたい。
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事業用定期借地権の特約の登記(マニアック)

2021-10-13 17:02:46 | Weblog
そろそろ事務所に司法書士がもう一人ほしい。松村です。


借地借家法第23条第1項の建物所有を目的として賃借権設定登記をするときに、特約として借地借家法第23条第1項の特約って書きますやん。
いや、書きますやんって言われても唐突すぎて同業者は記憶の奥底を探らないといけないし、同業者以外の方はそもそもなんの呪文やねんそれって感じなんはよくわかるんやけど、借地借家法第23条第1項の建物所有を目的として賃借権設定登記をするときには、特約として借地借家法第23条第1項の特約って書きますやんか。

そんでね、借地借家法第23条第2項の建物所有を目的として賃借権設定登記をするときに、うっかり借地借家法第23条第2項の特約って書いてもうたんよ。
そしたら法務局さんから電話を頂きましてね、「先生(一応職業上の呼称として先生言われてます)、賃借権の登記よくされてますけど、借地借家法第23条第2項の特約って何ですか?私、初めて見たんで教えてもらおう思って」って言うわはるんですわ。いや、嫌みちゃいます。ホンマに素直な感じでね、そう言わはるんですわ。

あら、法務局さんともあろう方がおかしいこと言わはるなぁ思って、念のために条文見てみたらね、

借地借家法
第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。

1項の方は建物買取請求権の排除などを定めることができるとしているのに対し、2項の方は建物買取請求権などの規定を単に適用しないとしてますね。
なるほど、1項は特約でさだめることができるのに対し、2項は法定事項なので特約で定める必要はないわけか。
慣れがでると、つい手癖で仕事しちゃって失敗する良い見本ですわ。
いつでも基本通り、条文確認せんといけませんなぁ。


司法書士有資格(今年の筆記試験合格者含む)で求人かけて、来てくれるかどうか・・・。

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スポット的後見制度を作れば良いと思うの

2021-08-26 12:03:50 | Weblog
人生でスポットライトを浴びるような事はまずない。松村です。



認知症などの病気や障がいで判断能力に欠ける場合、不動産の売買や遺産分割協議等の法律行為ができません。
だって、売買等をするための判断能力に欠けてるんだもん。
それでも売買や遺産分割協議をしようとするなら、裁判所で成年後見人を選任して貰うという事になります。

ただ、売買や遺産分割をきっかけに後見人つけたとしても、この後見人は売買や遺産分割をするためだけの後見人ではありません。
基本的には、本人の財産全部に関して、本人が回復するか死亡するまで後見人として管理することになります。
「売買」や「遺産分割」は、単に後見人をつけるためのきっかけにすぎない、という発想ですな。
仮に、弁護士や司法書士が後見人に選任された場合、後見報酬が年20万円とすれば、70歳で選任85歳で死亡したとして、15年で300万円。
これに、売買等の付加報酬が加算される。
500万円の不動産を売却しようとする場合、まあ、なにやってんだか分かりません。金銭的に合う合わんだけで言うたら合わない。

かくして、判断能力に欠ける方の不動産や遺産分割が放置されたままになっていく・・・。

ピンポイントで、「売買」や「遺産分割協議」などの個別の法律行為のための後見制度や特別代理人制度を(使いやすく)作れば良くね?
勿論、入ってきた売買代金をどう管理するか?という問題はある。
しかし、信託銀行に入れとくなり(後見制度支援信託からの連想)、法改正して供託させるなりすれば何とかなる。

不動産も流通するし、本人の親族も不動産の管理から解放されるし、良いことづくめだと思うのだけれど。



基本、モブキャラです・・・。
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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今日のおやつ

2021-02-09 13:25:45 | Weblog
寿限無さんにフランス人の恋人ができたら、やっぱり「ジュッゲーム、ジュテーム」言うんかね。松村です。



スタッフの誕生日なので、今日のおやつはケーキ。



野々市市 cake!! hacohana さんのキャラメルバナナケーキ。
意外に甘くないホロ苦系で、子供よりは大人向け。旨い。

良い1年になりますように。




ジュッゲーム、ジュテーム、ゴ・コーノス、リキーレ。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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不景気と司法書士と資格試験と

2021-02-02 14:36:57 | Weblog
年々、頭髪の景気が悪い(失われた10年)。松村です。


ウチの事務所ごときが何の指標になるとも思わんけれども、今年の1月は久しぶりに登記の件数がかなり少なめ。
もっと現実的な指標としては、去年の1月31日に出した登記の受付番号が3203号。
今年の2月1日に出している2915号(いずれも金沢地方法務局)。
法務局そのものの申請受付件数も微減といったところ。

今日の決済では、いつも混雑している銀行がガラガラ。
2月の月頭、ということを差し引いても「いつもより空いてるなぁ」という印象。
従来型の司法書士事務所は登記をこなしてナンボ、なので万一不動産業界が不景気になると司法書士業界も不景気になる。

ところで、世の中が不景気になると、公務員と資格試験が人気になるらしい。
(士業だって、不景気の影響はうけるんだけどな)
早ければ来年あたりから若い受験生が増えるかもしれない、としたら、ベテランの受験生は何としても今年合格しておきたいところ。
頑張れ(わしもな)。




思えば20代のころはバブルやった(頭髪)
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