人生でスポットライトを浴びるような事はまずない。松村です。
認知症などの病気や障がいで判断能力に欠ける場合、不動産の売買や遺産分割協議等の法律行為ができません。
だって、売買等をするための判断能力に欠けてるんだもん。
それでも売買や遺産分割協議をしようとするなら、裁判所で成年後見人を選任して貰うという事になります。
ただ、売買や遺産分割をきっかけに後見人つけたとしても、この後見人は売買や遺産分割をするためだけの後見人ではありません。
基本的には、本人の財産全部に関して、本人が回復するか死亡するまで後見人として管理することになります。
「売買」や「遺産分割」は、単に後見人をつけるためのきっかけにすぎない、という発想ですな。
仮に、弁護士や司法書士が後見人に選任された場合、後見報酬が年20万円とすれば、70歳で選任85歳で死亡したとして、15年で300万円。
これに、売買等の付加報酬が加算される。
500万円の不動産を売却しようとする場合、まあ、なにやってんだか分かりません。金銭的に合う合わんだけで言うたら合わない。
かくして、判断能力に欠ける方の不動産や遺産分割が放置されたままになっていく・・・。
ピンポイントで、「売買」や「遺産分割協議」などの個別の法律行為のための後見制度や特別代理人制度を(使いやすく)作れば良くね?
勿論、入ってきた売買代金をどう管理するか?という問題はある。
しかし、信託銀行に入れとくなり(後見制度支援信託からの連想)、法改正して供託させるなりすれば何とかなる。
不動産も流通するし、本人の親族も不動産の管理から解放されるし、良いことづくめだと思うのだけれど。
基本、モブキャラです・・・。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp
又は 076-213-5071 まで。
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だって、売買等をするための判断能力に欠けてるんだもん。
それでも売買や遺産分割協議をしようとするなら、裁判所で成年後見人を選任して貰うという事になります。
ただ、売買や遺産分割をきっかけに後見人つけたとしても、この後見人は売買や遺産分割をするためだけの後見人ではありません。
基本的には、本人の財産全部に関して、本人が回復するか死亡するまで後見人として管理することになります。
「売買」や「遺産分割」は、単に後見人をつけるためのきっかけにすぎない、という発想ですな。
仮に、弁護士や司法書士が後見人に選任された場合、後見報酬が年20万円とすれば、70歳で選任85歳で死亡したとして、15年で300万円。
これに、売買等の付加報酬が加算される。
500万円の不動産を売却しようとする場合、まあ、なにやってんだか分かりません。金銭的に合う合わんだけで言うたら合わない。
かくして、判断能力に欠ける方の不動産や遺産分割が放置されたままになっていく・・・。
ピンポイントで、「売買」や「遺産分割協議」などの個別の法律行為のための後見制度や特別代理人制度を(使いやすく)作れば良くね?
勿論、入ってきた売買代金をどう管理するか?という問題はある。
しかし、信託銀行に入れとくなり(後見制度支援信託からの連想)、法改正して供託させるなりすれば何とかなる。
不動産も流通するし、本人の親族も不動産の管理から解放されるし、良いことづくめだと思うのだけれど。
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