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都内に出没「路上パンティ強奪魔」非道手口

2014-06-27 17:01:29 | 憎むべき性犯罪
日刊大衆
2014年06月26日19時00分
都内に出没「路上パンティ強奪魔」非道手口

一時期、AVで下着強奪モノが流行したときがありました。当然、それはフィクションで架空の世界の作り話。しかし、このフィクションが実際の事件として起こってしまいました。

6月5日午後11時半ごろ、江戸川区のマンション入口で、男が帰宅してきた女性を押し倒し「動くな」と脅したうえで、はいていた下着を奪い逃走しました。このマンションでは、昨年末にも別の女性が下着を奪われており、同署は同一犯の可能性があるとみて、強盗容疑で捜査しているそうです。

下着強奪は一風変わった強盗(?)行為ですが、実は調べてみると、事件としては珍しくないようです。たくさんの下着強奪事例を眺めていますと、強奪犯のある『特徴』が見えてきました。それは、犯人は強奪の際、決まって現場で女性に『お願い』をする、ということです。

代表的なものは「パンツよこせ」「パンツ見せて」「パンツ脱げ」などと上から目線でお願いするものですが、若干遠慮じみたパターンもあります。

「言うことを聞けば何もしないから下着だけくれ」(警視庁管轄・2005年3月22日に容疑者逮捕)、「彼女いないんだ。パンツちょうだい」 (警視庁管轄・2002年8月に事件発生)などなど。彼女いないからパンツくれって、よくわかりません……。

特殊な例では、2000年8月に都内で逮捕された宗教法人職員(34) のお願いの仕方があります。彼は女性に後ろから忍び寄り「パンティちょうだい」と耳元でささやき、しかも女性が拒否すると「パンティだけだからいいでしょう!」と食い下がったといいます。本当に気持ち悪いですね。

なんにせよ、被害に会った女性の心的ストレス、事件の際の怪我などを考えれば、絶対許される事件ではありません。

レイプ目的 噂の深層 明大集団昏倒事件でメンバー間の口裏合わせが発覚!?

2014-06-27 16:57:19 | 憎むべき性犯罪
リアルライブ
2014年06月26日18時30分
噂の深層 明大集団昏倒事件でメンバー間の口裏合わせが発覚!?


 東京・歌舞伎町の路上で大学生の男女が集団で昏倒している写真がツイッター上に投稿された事件に新たな展開だ。

 問題の写真は6月20日の夜に、現場を目撃した人たちによってツイッターに投稿された。繁華街のド真ん中で10数名の女性が倒れこみ、スカートがめくりあがりパンツが丸見えになっても気づかないほど昏倒した衝撃的な内容は、瞬く間にツイッター上を駆け巡った。現場は警察や救急車も出動する大騒動だったという。この学生は明治大のテニスサークル「クライス」の男子グループと日本女子大の女子グループだったことが判明している。


 「当日は、明大の2~4年男子と日本女子大1年女子が、明大の1年男子と日本女子大先輩女子が、それぞれ歌舞伎町の別の店でコンパをしていたそうです。そこで明大の先輩男子に強い酒を盛られ続けた日本女子大の1年生らが集団昏倒に発展し、女の子のなかには失禁や脱糞をしていたとの噂もあります。クライスは日常的に歌舞伎町で日本女子大らとのコンパを開いていたそうです」(テレビ局関係者)

 いまでこそ明大・日本女子大の両校とも事件への学生の関与を公式に認めるコメントを発表したが、その裏では飲み会のメンバー同士が事件翌日、騒動を隠蔽しようと口裏合わせのためにメールを送っていたことが発覚。その内容がネット上に拡散されている。

 明大側のリーダー格の男子がメンバー内に送ったメールは「お疲れ様です。本日の飲み会は本女生はいませんでした。いなかったです」と書かれ、最後は「皆さんこれを共有してください」と締めくくられている。

 一方で、日本女子大側のリーダー格の先輩女子は「本女生への連絡となります。昨日私は新宿にいて片付けにかけつけた唯一の本女の生徒ということです。そこでいま学生課と連絡を取ったところ以下の3つの指示がされました。2.昨日の出欠の有無の確認(これはみんないなかったということで把握)」とのメールを送っている。

 新入生の女子ばかりを酔わせて狙う手口と、後輩を斡旋する先輩女子の存在は、10年前に社会問題となったスーパーフリー事件をほうふつとさせる。騒動はさらに発展しそうだ

女児に刃物突きつけ、トイレ連れ込み体触る 滋賀県警が捜査

2014-06-27 16:54:14 | 憎むべき性犯罪
産経新聞
2014年06月27日12時33分
女児に刃物突きつけ、トイレ連れ込み体触る 滋賀県警が捜査

 滋賀県東近江市内のスーパーで女児が男に刃物のようなものを突きつけられて男子トイレに連れ込まれ、体を触られる被害に遭ったことが分かり、県警東近江署が26日発表した。

 同署は強制わいせつ容疑で捜査している。

 同署によると、被害に遭ったのは市内の小学高学年の女児で、25日夕、母親と買い物に来ていた。男は20代とみられ、黒い長袖シャツを着て首に黒いタオルを巻いていた。女児は1人で女子トイレに行って出たところ、男にカッターナイフのようなものを突きつけられて近くの男子トイレに連れ込まれたという。

“本物”ミニスカポリス禁止令、ロシア内務省が服装の乱れに業を煮やす。

2014-06-27 16:48:34 | 珍事件・事故・その他・コラム
ナリナリドットコム
2014年06月27日16時02分
“本物”ミニスカポリス禁止令、ロシア内務省が服装の乱れに業を煮やす。

オシャレに気を遣うような年頃の女性なら、どんな時でも綺麗に見られたいと思うのは致し方ないところ。しかし社会に出た大人となれば、時と場合に応じて適切な格好をする必要性があり、何でもかんでも美しさを追求すれば良いわけではない。ロシアでは最近、制服をきちんと着ずに乱れた服装で勤務している警察官が増えているそうで、このほど統括する内務省が綱紀粛正を求める内部通達を発令したそうだ。その中で、女性警察官に対しては“ミニスカート禁止令”なるものが出されたとして、話題を呼んでいる。

ロシア紙モスクワ・タイムズや英紙インディペンデントなどによると、この通達は内務省のセルゲイ・ゲラシモフ副大臣が、警察組織全部門に対して出したもの。彼の説明では、最近ロシア警察の間で服装の乱れが目立つようになり、シャツの袖を切ってしまう男性警官やスカートを短くしてしまう女性警官など、制服をきちんと着ない職員が増えたそうで、自らも目にする機会が多くなったと懸念したゲラシモフ副大臣が、業を煮やして通達を出したという。

乱れた服装の警察官が増えれば、「警察全体の評判を落とし、内務省の威信も徐々に蝕まれていく」と危機感を口にしたというゲラシモフ副大臣。人と顔を合わせる時は「最初に見られるのが服装」だと話し、しっかり職務をこなしている証の1つとして「きちんと身なりを整えることも重要だ」としている。そのため、警察全体の責任者を集めて出した会議で、副大臣は制服の改造に加えて、制服と私服を合わせて着る行為や「しわができた服の着用」の禁止も通達。勤務交代時などで、責任者が直接警察官の服装をチェックし、厳しく取り締まるよう求めたそうだ。

しかし、このほど出されたゲラシモフ副大臣の通達に、ロシア警察職員の労働組合は反発。副大臣が挙げた服装に対する不満は、そもそも内務省が警察官らに対して充分な設備の更衣室を提供していないからだとし、ミニスカート禁止令に対しても「彼女たちは結婚したがっているのだろう」と女性警察官たちを擁護し、「何が問題なのか分からない」と話しているという。

ただ、今回の副大臣の発令を受け、早速警察官らに対する服装取り締まりを始めた警察署もある様子。Twitter上では、ロシア中西部にあるエカテリンブルグの街中で撮影されたとされる、しっかりと制服を着用した警察官らの写真も紹介されたそうだが、写っていた女性警察官が「ハイヒールを履いていた」ことから、多くのロシア市民は警察官たちの通達遵守に未だ疑念を持っているようだ。

街の治安を守る公務員だからこそ、警察官ならなおさら組織のルールをまず守って然るべきだろうが、副大臣の命令が警察官たちの間で浸透するには、相当時間が必要になるのかもしれない。

路上喫煙訴訟:「禁止地区と認識できた」 横浜市の過料認める 東京高裁

2014-06-27 13:47:12 | 珍事件・事故・その他・コラム

路上喫煙訴訟:「禁止地区と認識できた」 横浜市の過料認める 東京高裁

カナロコ by 神奈川新聞 6月27日(金)7時3分配信

 指定した地区での路上喫煙を禁じる横浜市の条例をめぐり、過料2千円の処分を受けた東京都の自営業の男性(64)が、「違反現場が禁止地区とは認識できなかった」として市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。田村幸一裁判長は「注意すれば現場は禁止地区と認識できた」として、処分取り消しを命じた一審判決を覆し、男性の請求を棄却した。

 一審横浜地裁判決は、路上喫煙の規制の現状について「禁止されている地域は極めて限られている」としたが、田村裁判長は「条例制定などの取り組みは、拡大してきている」と指摘。その上で、「あえて路上で喫煙する場合には、禁止地区かどうか十分に注意する義務がある」とし、違反現場にあった禁止地区を周知する路面表示も「注意を怠らなければ認識できた」として、男性の過失を認定した。

 一方、争点の一つだった過料処分に過失が必要かどうかについては、「本来違法とされていない喫煙を禁止し、それに対する制裁という過料の性質からも、違反者に過失がない場合まで制裁を科すのは不相当」と判断。一審に引き続き「過失がなくても過料を徴収できる」とする市側の主張を退けた。

 男性は2012年1月、市条例で喫煙が禁止された横浜駅近くの路上で喫煙。市の「美化推進員」から過料2千円の処分を受け、提訴した。今年1月の横浜地裁判決は、「違反現場は路面表示が小さく禁止地区との認識は困難」として、市に処分の取り消しを命じていた。

 原告側代理人は「市の主張通りなら、自治体の取り締まりに歯止めが利かなくなり、過失の必要性を認めた点は評価できる。判決については上告が可能か検討したい」と話した。横浜市は「処分が適法だったことが認められた」とコメントした。

〈解説〉マナー向上と条例周知求め
 東京高裁判決は、一審判決を覆しつつ、喫煙者にはマナーの向上を、規制する自治体側には条例の十分な周知徹底を求めた。個人のたしなみと、不特定多数が利用する空間の環境保全の両立に、一つの物差しを提示している。

 判決の根幹にあるのは、「路上喫煙をなくす」という条例制定の目的だ。横浜市は「規制の実効性を保つため」として県内で最も厳しく対応してきた。ただ、控訴審判決が求めたのは、丁寧な事前周知と注意喚起。それを徹底すれば結果的に、「知らなかった」との言い訳が通用しなくなり、違反者の過失の立証にもつながる、というわけだ。

 一方で、喫煙者にも注意義務があるとしている。現状では繁華街などを中心に路上喫煙の規制が進んでおり、吸う側も周囲の環境に注意すべき、との指摘は当然といえる。

 さらに判決は、自治体の独自ルールの設定にも影響を与えそうだ。路上喫煙のように、違法ではない行為にあえて過料を適用するためには、事前の周知徹底が欠かせない。「周知が不十分な場合は自治体の責任」という判決の指摘を踏まえ、罰則を適用することが求められている。