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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

職場における受動喫煙防止対策に関する検討会

2010年02月22日 | 社会保険労務士
今日は2が5つ並ぶ日なんですね…(記念切符???)


厚生労働省には「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」なるものがあります。
職場での受動喫煙防止対策について検討しているそうです。
検討会が「受動喫煙を防止するため一般の事務所や工場などの施設は、全面禁煙ないし空間分煙とすることが必要」と報告書骨子(案)が公表されました。

以下、その抜粋です
◆職場における受動喫煙に係る現状
 職場における受動喫煙に係る現状は、「事業所全体を禁煙にしている」又は「喫煙室を設け、それ以外を禁煙にしている」といった有効な措置を講じていない事業場の割合は、全事業場の54%。特に規模の小さい事業場において取組が進んでいない状況。ただし、事務所全体を禁煙にしている割合は、規模の小さい事業場の方が規模の大きい事業場よりも多い。(平成19 年労働者健康状況調査)

こんな事案も出ているそうです。
労働者が、職場での受動喫煙で化学物質過敏症になったとして、会社に慰謝料などを求めた訴訟で、会社側が金銭を支払うことで、平成21年3月に和解したなど、職場における受動喫煙が原因で健康を損なったとして事業者を訴える事案も出てきている。

◆今後の職場における受動喫煙防止対策
職場でばく露するたばこ煙は職場における健康リスク要因。
受動喫煙のない職場が「快適」であることには変わりないが、このように有害性がはっきりと認識されてきていることにかんがみると、今後は、快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点から対策に取り組むことが必要とされています。続けて
職場は労働者が選択することが容易でなく、しかも一定の時間拘束されること、事業者には安全配慮義務があることを考慮に入れると、労働安全衛生法において、労働者の健康障害防止に着目した受動喫煙防止対策を検討することが必要。

安全配慮義務があるわけです。

◆具体的な措置
一般の事務所や工場などの施設においては、「全面禁煙」または「空間分煙」を求めている。空間分煙は一定の要件を満たす喫煙室でのみ喫煙を認めるということです。

飲食店などは難しいですよね。お客さんに禁煙っていうと来店されないといこともまだまだあります。(禁煙の居酒屋は…)換気などにより可能な限り労働者の受動喫煙を防止が必要とされ、禁煙タイムの導入も考えられるとしています。


さて、ますますタバコ愛好者には厳しい状況になってきました。でも「健康」が一番!
自分の出す煙で周りの人の健康が損なわれていると考えると取るべき姿は自ずと決まってきますね。禁煙??いやいや、せめて良きマナーを!