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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.9(年次有給休暇1)

2010年02月07日 | 会社の法律ミニレッスン
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

第9回は、「年次有給休暇」です。


“社員に就業規則を見せたがらない社長の理由は「年次有給休暇」の存在を知られたくないから”という笑い話がある年次有給休暇。
でも、「これだけ休みが多いのに、それ以上に休みが必要なのか?!」にうなずく社長は多いかもしれませんね。

また、4月から施行される改正労基法では
「労使協定により、年次有給休暇について、年5日を限度として、時間を単位として与えることできる」ようになります。


さて、年次有給休暇は労働基準法第39条に書かれていますが、特に第2項は難しい表現です。まだの方は、一度お読み下さい。

ア.6ヶ月間継続勤務し イ.全労働日の8割以上出勤した労働者に
10日の年次有給休暇を与えることを使用者に義務づけています。
(社長、義務なんですよ)
例えば4月1日入社の新入社員は、10月1日に条件アとイをクリアしていると10日の年次有給休暇を与えます。(当然、クリアしていない時は0日です)

その後は、1年ごとに条件イのクリアで日を加算していきます。つまり
 1年後(入社後1年6ヶ月)の10月1日には11日になります。
 2年後(入社後2年6ヶ月)の10月1日には12日になります。
 3年後(入社後3年6ヶ月)の10月1日には14日になります。
 4年後(入社後4年6ヶ月)の10月1日には16日になります。
 5年後(入社後5年6ヶ月)の10月1日には18日になります。
 6年後(入社後6年6ヶ月)の10月1日には20日になります。
で、これ以上は増えません。

使わなかった年休は次の年までは繰り越すことができます(時効2年です)
20+20=40日の年休を持つことができるわけです。
(繰り越しの20日と当年付与の20日の合計です)
使わないから、使えないから溜まっていくのが実態でしょうか(外国の方には、この実態が信じられないそうです)

条文を読まれた方は、きっと「へぇ~」と思われたと思います。
そんなヒマがないという方のために、労働基準法第39条第1項です。
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」

そうなんです!「10労働日の有給休暇」、「労働日」です。
年休って「今日は休んでね!」という労働の免除する日なんですよ。
これは、結構キーワードだと思っていますが、どうでしょうかね。


今日も、やはり長くなりました<(_ _)>
いつも長い長い文を最後までお読みいただきありがとうございました。
次回も「年次有給休暇(その2)」で~す。