恐怖の謀殺マンション管理?必要箇所へ立入 第23条 令3年2月19日 Am.10.03分 

2021-02-19 10:01:24 | KDDIの横暴と思えるのだが!?
    前回ブログの続編 管理規約 23条の全文を下記に
 (必要箇所への立ち入り)
 第23条 前二条により管理を行う者は、管理を行うために必要な
  範囲内において、他の者が管理する専有部分または専用使用部分
  への立ち入りを請求することができる。
  2 前項により立ち入りを請求された者は、正当な理由がなければ
   これを拒否してはならない。
  3 前項の場合において、正当な理由なく立ち入りを拒否した者は
   、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
  4. 立ち入りをした者は、速やかに立ち入りをした箇所を現状に
   復さなければならない。
   
  以上が第23条の規定の全文でである。そこで、第三項で 損害
   賠償の規定だが、これはおかしい???馬鹿げている。
    私の部屋の雑パイ水は下の部屋に流れるので、わたくしが
   立ち入りを拒否しても、下の部屋には迷惑は掛からないのだ。
   私が拒否しようが、受け入れようが、下の階には全く関係し
   ないのだ。 どうもここまで考えてくると、やはり、私の部屋へ
   入っての世田谷一家謀殺事件を起こすぐらいしかないのでは??
  いくら考えてもちょっと考え過ぎだとは思うが、自己が施工した
   基礎工事の手抜きで現在があるのに、耐震診断を自ら引き受け
  耐震補強は必要なしと診断を下し、ながら、間ぱっを入れず、
    一気に長期修繕工事という名を借りた、実質偽りの
      耐震補強工事をやっているブラック企業浅沼組など
   私の家には一歩たりともはいること絶対に許さない。
   
 それに この規定の23条 第4項
  立ち入りをした者は、速やかに立ち入りした箇所を現状に
  復さなければならない。
 とある。洗濯機等雑パイ水等の天井に穴を開けて点検窓と
   するとあるが、これは、不可能だ。穴を開けても元に
 戻せとマンションの管理規約に規定されているのだ。
    今度の点検窓の工事は、まず、管理規約の改正を
   やってからでないと不可能だ。いまやっているのはマンション
  で守らなければならない規約に違反しているということだ。
   管理規約は絶対的に守られるべきものだ。これに違反しての
  工事ということだ。飛んでもないことだ。
  この問題は、ブラック企業でなく、法律を守らない企業であるから
   犯罪企業という名がふさわしいと思われるのだが? 
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