国歌:斉唱時は「起立、国として指導」・・・塩谷文科相が強調(毎日新聞)
入学・卒業式の国歌斉唱時に起立せず、神奈川県内の教職員らが氏名など個人情報の消去などを求めて横浜地裁に提訴したことに関連し、塩谷立文部科学相は18日の閣議後会見で「国歌斉唱時に起立するのは国際的にも常識。それが理解されていないのなら、国として何らかの指導をする必要がある」と述べた。新学習指導要領では、起立についての規定はなく、波紋を呼びそうだ。
また、塩谷文科相は「(教職員が起立するかしないか)バラバラな対応があるのならば把握しなければならない」として、全国的な調査の必要性を訴えた。指導は、教職員と児童生徒の両方を対象とすべきだとした上で、「『起立して(歌うよう指導する)』と書かなければならないのかなとも思う。どこにも書かれていない」と述べ、指導要領改定も示唆した。
さて、いきなりだが、マスコミは田母神前幕僚長には、どう対応していたのだろうか?
前幕僚長―「言論の自由」のはき違え(朝日新聞11月12日社説)
田母神氏は「自衛官にも言論の自由がある」「言論統制はおかしい」と繰り返し発言した。自衛隊のトップにまでのぼり詰めた空将が、こんな認識の持ち主だった。
むろん、自衛官にも言論の自由はある。だが、政府の命令で軍事力を行使する組織の一員である以上、相応の制約が課されるのは当然ではないか。
前空幕長招致 隊内幹部教育の実態解明を(毎日新聞11月12日社説)
今回の論文だけでなく、文章や発言で同様の歴史認識を繰り返していたのに、これを防衛相が把握していなかったのは論外である。
偏った歴史観を持つ自衛隊幹部が量産され、第2、第3の田母神氏を生む仕組みが作られていたことになる。
前空幕長の陳述 文民統制を何と心得る(東京新聞11月12日社説)
政府見解に反する教育が自衛隊内で行われていた疑念を抱かざるを得ない。
田母神氏の主張を受け入れる土壌が自衛隊内にあるのではないか。
懲戒処分にせず定年退職扱いにして、約六千万円の退職金が支払われる決着には違和感がある。
前空幕長招致 文民統制は形ばかりか(北海道新聞11月12日社説)
あくまで自説に固執し、反省の色さえ見せない態度には驚かされる。
ことの重大性から見て、懲戒という形で処分するのが筋だったろう。
前空幕長は論文提出について、自衛官にも言論の自由はあると反論した。自衛隊という実力組織を指揮する、自分の立場への認識を欠いているのではないか。
無論、田母神氏と不起立によって処分を受けた教員は同じ公務員とはいえ、軍事組織のトップとただの学校の教員という違いはある。なのでこの点は差し引いて判断しなければならない。
しかし、村山談話はあくまでも政府「見解」であって、これに従わなければならないというものでは本来ない。田母神氏の更迭を「政府見解と大きく異なる」という理由でこれを正当化する政府の姿勢には一切批判はせず、不起立教員は擁護するのでは筋が通らないはずだ(これらマスコミが、更迭を「当然」とまで言っているのには驚かされた)。
私は以前にも書いたように、田母神氏の更迭は当然であると思っている。それは彼が不祥事の続発で綱紀粛正に励んでいる自衛隊のトップでありながら、自らは論文提出のための手続を怠り、確信犯的に論文を発表したからである。内規に反した者が処分されるのは当然である。
ところで、マスコミは田母神論文の「歪んだ歴史観」を挙げ、文民統制を揺るがすものであると批判するが、政府見解と異なる歴史観を表明しただけで文民統制が揺らぐとは一体どういうことなのか。もし、田母神氏の論文が後半部分で行った主張、つまり集団的自衛権の行使容認や攻撃的兵器保有について言及していた部分のみで構成されていたのなら(つまり、論文で日本の安全保障体制への批判や否定のみを書いていたら)、文民統制を問題にする余地はあるだろうが、(上記内容も含んでいるものの)歴史観を表明しただけで文民統制を持ち出してこれを封殺するのは、文民統制の名を借りた思想の統制であり、普段の彼らの論理構成からしてみれば、まさに言論の自由が問われて然るべき事態のはずである。
しかも村山談話が、公式文書等に掲載されてはいても、単なる政府の見解であるという域を出ないにもかかわらず、これに反したということを更迭の理由とするのでは、誰も村山談話を否定も批判もできないし、それこそこんな談話が「神聖ニシテ侵スへカラズ」という、戦前の天皇みたいな存在になってしまうではないか。まったくもって馬鹿馬鹿しい話である。
これを踏まえて不起立教員について見てみると、まず学習指導要領において、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」(第4章「特別活動」)とある。そして学習指導要領は村山談話とは異なり単なる政府見解ではなく、原則として法的拘束力のある文書である。つまり、これに反した場合、違反者には何らかの処分がなされることになる。
にもかかわらず、マスコミはこのことでは処分された教員の肩を持つというのはどういう了見なのか。私は公務員であっても各人がいかなる思想や考え方を持っていても一向に構わないと思っているし、多様な考えを否定したり封殺することは絶対にあってはならないと考えている。だからこそ田母神氏の歴史観を理由に更迭を決定した政府は激しく批判されねばならないと思うし、いつもなら「思想・良心の自由の侵害」には敏感で大騒ぎをするマスコミが、政府の肩を持って当然視することに憤慨している。
しかし、軍人であろうと教員であろうと、公務員は上命下達の組織でなければならない。そうでないと国家の運営に携わる者である以上、統一性の取れた組織運営ができなくなるからだ。しかし、だからといって個人の歴史観の表明行為まで封じていいということにはならない。もしそのように解するのならば、この記事にあるような不起立教員などあっという間に教育現場から一掃させることだってできるようになる。しかしそのようなことをしようものなら、サヨク共は田母神氏の場合とは打って変わって、「思想・良心の自由の侵害」と騒ぎ立てることは目に見えている。
そもそもだが、国旗・国歌を拒否する教員に対し国家が、「アナタの考え方は間違っているから否定されなければならない」と言っているわけではない。教員各人が国旗・国歌にどのような考え方を持っていても構わないから、学習指導要領の定めに従って行動をせよと言っているに過ぎない。
これに対し、「思想・良心の自由は行為の自由あってこそのものだ」とサヨクが批判するのであれば、それはダブルスタンダードである。もしそのように言いたいのであれば、まずは田母神氏の論文発表行為を正当化してからだ(よってこの意味において、一部の保守派も今後ダブルスタンダードをする可能性がある)。
ところで、行為の自由には当然に制約があるのは言うまでもない。自衛隊も論文提出という「行為」に対し内規で「制約」しているし、教員の教育活動という「行為」にも学習指導要領等によって「制約」がかけられ、各人の裁量は限定的である。これはどうしてなのか。
もし、思想・良心の自由が行為の自由と密接不可分だからといって不起立教員のような存在を許してしまえば、教員による指導は各自の「自由気ままな裁量」によって行われ、全国一律の教育の達成という目標が達成できなくなる。そしてそもそも、思想・良心の自由はただちに行為の自由を正当化しない。もしそのように解するならば、マルクス・レーニン主義者が暴力革命を起こすことも正当化されてしまうことになる。思想・良心は各人の内面に留まる限りでは絶対に保障されるが、それが行為となって顕れる場合、人間は共同で社会生活を営んでいる以上、思想・良心を行為に移すことにある程度の制約が課されるのは言うまでもないはずだ。
不起立教員の思想「表明行為」が正当化されるならば、そもそも学習指導要領自体不要となる。実際に学習指導要領を無視した教育活動を行っていた教員も存在した。彼ら教員の本音は実のところ、国旗・国歌について定めた学習指導要領はもとより、学習指導要領自体に従いたくないのだ。
もっと議論を深めて、そもそもどうして国旗・国歌についての指導が必要なのかについて検討してみよう。これを検討することによって、教員が内心で国旗・国歌についてどのように思っていようとも勝手だが、それを行為に表明することに制約がかけられている理由が理解できるはずだ。
最初に、国旗・国歌という概念が登場してきたのは、近代国民国家が登場してきてからであるという。よって国旗・国歌が人々に浸透してきたのはここ200年程度のことだと言ってよい。それでは、国旗・国歌は一体何のためにあるのだろうか。
まず、国歌の斉唱とは、その国に所属する国民のアイデンティティを確認し、国民の一体感を感じる行為であり、国旗の掲揚とは自国の存在を認識し、自分がどの国に所属しているのかを確認する行為である。よって、両者はほぼ似たような目的によっていると考えてよい。
これは私の私見であるが、国旗・国歌とは、国家を家に喩えるならば、その家の表札のようなものであると思う。国家を家族で喩えるなら、苗字であると思う。表札も苗字も、その家族が外界と接することなく、家族内で生きていく上では不要であろう。しかし、そうはいかないのが現実だ。人は他人に対し、自己の名前を名乗ることによって、自分という存在(アイデンティティ)を他者に認識させるように、国家も海外諸国と関係をもつとき、国旗や国歌がその国の表札なり存在を他国に認識させ、「こういう国があるのだぞ」ということを示すものになっているのだと思う。つまり、国旗・国歌は、その国の存在証明をするのに不可欠なものであるということだ。
そのようなものを自分たちの思想とは相容れないからといって子供たちに指導しないのは(不起立をするということは、指導を怠っているということと同じことである)、親が自分の子供に苗字を教えないようなものである。これが家庭(国家)を出ればいかに馬鹿げたことであり、通じないことであるかは容易に想像がつきそうなものだ。つまり、国旗・国歌についての指導はなくてはならないものなのだ。しかしながら、それを今まで怠ってきたから(一部の教員が自由を履き違えていたから)、処分という最終手段に訴えてでも指導させる必要があったのだ。
最後に。この記事には「新学習指導要領では、起立についての規定はなく、波紋を呼びそうだ」とあるが、子供の減らず口か、これは。式典の場で不起立のまま国旗・国歌についての指導ができるものか。学習指導要領には国旗・国歌への指導について、「その意義を踏まえ」行うものとするとあるが、「その意義」とは、国旗が掲揚され国歌が斉唱されるならば、起立をし、きちんと国歌を斉唱するということにほかならない。「起立についての規定」などないが、この文言の中に当然にこの意味も含まれていようことなど、国旗・国歌の国際社会における扱われ方をみれば分かりそうなものだ。国際的に常識であっても、いちいち「起立するように」などと書かねば分からないものなら、それこそ笑いものである。自由を履き違えた挙句にこの詭弁。もはや呆れるばかりである。
入学・卒業式の国歌斉唱時に起立せず、神奈川県内の教職員らが氏名など個人情報の消去などを求めて横浜地裁に提訴したことに関連し、塩谷立文部科学相は18日の閣議後会見で「国歌斉唱時に起立するのは国際的にも常識。それが理解されていないのなら、国として何らかの指導をする必要がある」と述べた。新学習指導要領では、起立についての規定はなく、波紋を呼びそうだ。
また、塩谷文科相は「(教職員が起立するかしないか)バラバラな対応があるのならば把握しなければならない」として、全国的な調査の必要性を訴えた。指導は、教職員と児童生徒の両方を対象とすべきだとした上で、「『起立して(歌うよう指導する)』と書かなければならないのかなとも思う。どこにも書かれていない」と述べ、指導要領改定も示唆した。
さて、いきなりだが、マスコミは田母神前幕僚長には、どう対応していたのだろうか?
前幕僚長―「言論の自由」のはき違え(朝日新聞11月12日社説)
田母神氏は「自衛官にも言論の自由がある」「言論統制はおかしい」と繰り返し発言した。自衛隊のトップにまでのぼり詰めた空将が、こんな認識の持ち主だった。
むろん、自衛官にも言論の自由はある。だが、政府の命令で軍事力を行使する組織の一員である以上、相応の制約が課されるのは当然ではないか。
前空幕長招致 隊内幹部教育の実態解明を(毎日新聞11月12日社説)
今回の論文だけでなく、文章や発言で同様の歴史認識を繰り返していたのに、これを防衛相が把握していなかったのは論外である。
偏った歴史観を持つ自衛隊幹部が量産され、第2、第3の田母神氏を生む仕組みが作られていたことになる。
前空幕長の陳述 文民統制を何と心得る(東京新聞11月12日社説)
政府見解に反する教育が自衛隊内で行われていた疑念を抱かざるを得ない。
田母神氏の主張を受け入れる土壌が自衛隊内にあるのではないか。
懲戒処分にせず定年退職扱いにして、約六千万円の退職金が支払われる決着には違和感がある。
前空幕長招致 文民統制は形ばかりか(北海道新聞11月12日社説)
あくまで自説に固執し、反省の色さえ見せない態度には驚かされる。
ことの重大性から見て、懲戒という形で処分するのが筋だったろう。
前空幕長は論文提出について、自衛官にも言論の自由はあると反論した。自衛隊という実力組織を指揮する、自分の立場への認識を欠いているのではないか。
無論、田母神氏と不起立によって処分を受けた教員は同じ公務員とはいえ、軍事組織のトップとただの学校の教員という違いはある。なのでこの点は差し引いて判断しなければならない。
しかし、村山談話はあくまでも政府「見解」であって、これに従わなければならないというものでは本来ない。田母神氏の更迭を「政府見解と大きく異なる」という理由でこれを正当化する政府の姿勢には一切批判はせず、不起立教員は擁護するのでは筋が通らないはずだ(これらマスコミが、更迭を「当然」とまで言っているのには驚かされた)。
私は以前にも書いたように、田母神氏の更迭は当然であると思っている。それは彼が不祥事の続発で綱紀粛正に励んでいる自衛隊のトップでありながら、自らは論文提出のための手続を怠り、確信犯的に論文を発表したからである。内規に反した者が処分されるのは当然である。
ところで、マスコミは田母神論文の「歪んだ歴史観」を挙げ、文民統制を揺るがすものであると批判するが、政府見解と異なる歴史観を表明しただけで文民統制が揺らぐとは一体どういうことなのか。もし、田母神氏の論文が後半部分で行った主張、つまり集団的自衛権の行使容認や攻撃的兵器保有について言及していた部分のみで構成されていたのなら(つまり、論文で日本の安全保障体制への批判や否定のみを書いていたら)、文民統制を問題にする余地はあるだろうが、(上記内容も含んでいるものの)歴史観を表明しただけで文民統制を持ち出してこれを封殺するのは、文民統制の名を借りた思想の統制であり、普段の彼らの論理構成からしてみれば、まさに言論の自由が問われて然るべき事態のはずである。
しかも村山談話が、公式文書等に掲載されてはいても、単なる政府の見解であるという域を出ないにもかかわらず、これに反したということを更迭の理由とするのでは、誰も村山談話を否定も批判もできないし、それこそこんな談話が「神聖ニシテ侵スへカラズ」という、戦前の天皇みたいな存在になってしまうではないか。まったくもって馬鹿馬鹿しい話である。
これを踏まえて不起立教員について見てみると、まず学習指導要領において、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」(第4章「特別活動」)とある。そして学習指導要領は村山談話とは異なり単なる政府見解ではなく、原則として法的拘束力のある文書である。つまり、これに反した場合、違反者には何らかの処分がなされることになる。
にもかかわらず、マスコミはこのことでは処分された教員の肩を持つというのはどういう了見なのか。私は公務員であっても各人がいかなる思想や考え方を持っていても一向に構わないと思っているし、多様な考えを否定したり封殺することは絶対にあってはならないと考えている。だからこそ田母神氏の歴史観を理由に更迭を決定した政府は激しく批判されねばならないと思うし、いつもなら「思想・良心の自由の侵害」には敏感で大騒ぎをするマスコミが、政府の肩を持って当然視することに憤慨している。
しかし、軍人であろうと教員であろうと、公務員は上命下達の組織でなければならない。そうでないと国家の運営に携わる者である以上、統一性の取れた組織運営ができなくなるからだ。しかし、だからといって個人の歴史観の表明行為まで封じていいということにはならない。もしそのように解するのならば、この記事にあるような不起立教員などあっという間に教育現場から一掃させることだってできるようになる。しかしそのようなことをしようものなら、サヨク共は田母神氏の場合とは打って変わって、「思想・良心の自由の侵害」と騒ぎ立てることは目に見えている。
そもそもだが、国旗・国歌を拒否する教員に対し国家が、「アナタの考え方は間違っているから否定されなければならない」と言っているわけではない。教員各人が国旗・国歌にどのような考え方を持っていても構わないから、学習指導要領の定めに従って行動をせよと言っているに過ぎない。
これに対し、「思想・良心の自由は行為の自由あってこそのものだ」とサヨクが批判するのであれば、それはダブルスタンダードである。もしそのように言いたいのであれば、まずは田母神氏の論文発表行為を正当化してからだ(よってこの意味において、一部の保守派も今後ダブルスタンダードをする可能性がある)。
ところで、行為の自由には当然に制約があるのは言うまでもない。自衛隊も論文提出という「行為」に対し内規で「制約」しているし、教員の教育活動という「行為」にも学習指導要領等によって「制約」がかけられ、各人の裁量は限定的である。これはどうしてなのか。
もし、思想・良心の自由が行為の自由と密接不可分だからといって不起立教員のような存在を許してしまえば、教員による指導は各自の「自由気ままな裁量」によって行われ、全国一律の教育の達成という目標が達成できなくなる。そしてそもそも、思想・良心の自由はただちに行為の自由を正当化しない。もしそのように解するならば、マルクス・レーニン主義者が暴力革命を起こすことも正当化されてしまうことになる。思想・良心は各人の内面に留まる限りでは絶対に保障されるが、それが行為となって顕れる場合、人間は共同で社会生活を営んでいる以上、思想・良心を行為に移すことにある程度の制約が課されるのは言うまでもないはずだ。
不起立教員の思想「表明行為」が正当化されるならば、そもそも学習指導要領自体不要となる。実際に学習指導要領を無視した教育活動を行っていた教員も存在した。彼ら教員の本音は実のところ、国旗・国歌について定めた学習指導要領はもとより、学習指導要領自体に従いたくないのだ。
もっと議論を深めて、そもそもどうして国旗・国歌についての指導が必要なのかについて検討してみよう。これを検討することによって、教員が内心で国旗・国歌についてどのように思っていようとも勝手だが、それを行為に表明することに制約がかけられている理由が理解できるはずだ。
最初に、国旗・国歌という概念が登場してきたのは、近代国民国家が登場してきてからであるという。よって国旗・国歌が人々に浸透してきたのはここ200年程度のことだと言ってよい。それでは、国旗・国歌は一体何のためにあるのだろうか。
まず、国歌の斉唱とは、その国に所属する国民のアイデンティティを確認し、国民の一体感を感じる行為であり、国旗の掲揚とは自国の存在を認識し、自分がどの国に所属しているのかを確認する行為である。よって、両者はほぼ似たような目的によっていると考えてよい。
これは私の私見であるが、国旗・国歌とは、国家を家に喩えるならば、その家の表札のようなものであると思う。国家を家族で喩えるなら、苗字であると思う。表札も苗字も、その家族が外界と接することなく、家族内で生きていく上では不要であろう。しかし、そうはいかないのが現実だ。人は他人に対し、自己の名前を名乗ることによって、自分という存在(アイデンティティ)を他者に認識させるように、国家も海外諸国と関係をもつとき、国旗や国歌がその国の表札なり存在を他国に認識させ、「こういう国があるのだぞ」ということを示すものになっているのだと思う。つまり、国旗・国歌は、その国の存在証明をするのに不可欠なものであるということだ。
そのようなものを自分たちの思想とは相容れないからといって子供たちに指導しないのは(不起立をするということは、指導を怠っているということと同じことである)、親が自分の子供に苗字を教えないようなものである。これが家庭(国家)を出ればいかに馬鹿げたことであり、通じないことであるかは容易に想像がつきそうなものだ。つまり、国旗・国歌についての指導はなくてはならないものなのだ。しかしながら、それを今まで怠ってきたから(一部の教員が自由を履き違えていたから)、処分という最終手段に訴えてでも指導させる必要があったのだ。
最後に。この記事には「新学習指導要領では、起立についての規定はなく、波紋を呼びそうだ」とあるが、子供の減らず口か、これは。式典の場で不起立のまま国旗・国歌についての指導ができるものか。学習指導要領には国旗・国歌への指導について、「その意義を踏まえ」行うものとするとあるが、「その意義」とは、国旗が掲揚され国歌が斉唱されるならば、起立をし、きちんと国歌を斉唱するということにほかならない。「起立についての規定」などないが、この文言の中に当然にこの意味も含まれていようことなど、国旗・国歌の国際社会における扱われ方をみれば分かりそうなものだ。国際的に常識であっても、いちいち「起立するように」などと書かねば分からないものなら、それこそ笑いものである。自由を履き違えた挙句にこの詭弁。もはや呆れるばかりである。
今じゃ多くの人がネットによって瞬時に情報を得ることができ、今まではわれわれは情報の受信者でしかなく、発信者はマスコミの専売特許でしたが、現在では自分もこうやってブログをやって情報を発信しているように、誰でも情報の発信者となれますから、こういう地道な草の根的な活動が、マスコミの嫌らしい二枚舌を白日の下に晒すのに貢献できているのではないかと思っています。
神田高校の件を教育の放棄というならば、もはや入試制度自体、教育の放棄と言わなければ、それは筋が通らないものだと思います。学力検査だって、「この者ならうちでやっていけるな」と判断して合格させ、一方で「これでは無理だ」と判断されれば入学できないわけで、これも「教育の放棄」ですよね、若一光司の発想では。
>このような教員ほど、生徒・児童が自分のいいつけに従わないときには、無茶苦茶に怒るようです
増田都子と検索をかけてみてください。
ほとほと呆れる教師ならぬ狂師であることがすぐ分かりますよ。
やはり以前私が書いたように彼らは「俺様主義」の、
自由を自分に都合のいいようにしか解釈できない輩なんですよね。