ひとり井戸端会議

主に政治・社会・法に関する話題を自分の視点から考察していきます。

河野洋平、いい加減にしろ2

2014年06月22日 | 歴史認識
河野氏「談話の継承認めた以上、これ以外は不規則発言」(朝日新聞) - goo ニュース

 河野洋平元官房長官は21日、山口市で講演し、安倍政権が河野談話を継承していることについて「内閣が認めた以上、これ以外の発言は国際社会にも不規則発言だとはっきり言わないといけない」と述べた。「国際的に普遍的な歴史認識と人権問題を日本は正しく認識しないといけない」とも語った。
 河野氏が自ら河野談話について公の場で話す機会は最近なかった。20日に公表された談話の検証結果に関連して河野氏は「軍の施設に慰安所があったのは疑う余地がない。大勢の女性がいたのも否定できない」と指摘。慰安婦の募集については「自分からやってきた人もいるかもしれない。連れてこられた、だまされ、甘言で来たかもしれない。色んな集まり方があった」と語った。
 その上で談話で認めた強制性について「施設に入れば、軍の命令で働かされた。『帰る』といっても帰れない。そういうことになれば、強制的なものとみるのは当然じゃないでしょうか」と述べた。



 この河野の論理はあまりにも酷い。以下逐次反駁する。


1.河野は今回の談話の検証結果に対して、「報告書には引くべき所も足すべき所もない。すべて正しい」(産経新聞)と話している。それでは、今回の検証の結果、河野談話はどのようにして作成されたのか。

 すなわち、軍や官憲による強制連行を裏付ける証拠のないまま、韓国の修正要求を入れ作成されたものであった。そして、河野談話はその原案段階から韓国側に提示され、韓国側からの修正要求で、慰安婦の募集にあたった業者について「軍の意向を受けた」を「軍の要請を受けた」に書き換えるなどしたものであった(くわしくは「河野談話政府検証全文」を参照のこと)。

 つまり、河野談話はいわば政治的妥協による産物以外の何物でもなく、これを「国際的に普遍的な歴史認識」などと語る河野は大間違いである。河野談話は実証的考察にもとづいて史実について書かれたものではなく、日韓の合作による政治文書に過ぎない。河野は検証結果を「すべて正しい」と言っておきながら、自らの談話を「国際的に普遍的な歴史認識」と嘯くが、韓国に配慮して作成された文書に史料としての価値は一片たりともない。


2.河野は「軍の施設に慰安所があったのは疑う余地がない。大勢の女性がいたのも否定できない」と述べるが、そんなものは最初から論点になっていない。前回の「河野洋平、いい加減にしろ」でも指摘したが、最初から政府は「軍の関与」は認めている。どうして、①軍の施設に慰安所があった→②そこには大勢の女性がいた→③旧日本軍が強制連行した、ということになるのか。②と③の間に明らかな論理飛躍があるのは、河野をはじめとする強制連行肯定派以外の誰の目から見ても明らかである。

 しかも、河野自身「自分からやってきた人もいるかもしれない」と言いながら、談話にはそうしたこともあったとは一切書かれておらず、軍や官憲による強制連行によって「総じて」連れて来られたと書いてある。にもかかわらず、この談話をさも史実かのように扱う河野は、もはや確信犯的反日思想の持ち主か、ボケているかのどちらかであろう。

 なお、実際に慰安婦に対して暴力を振るった兵士に対する処罰事例もみられる。1941年12月付中支那派遣憲兵隊司令部が作成した「陸軍軍非行表」にそうした事例が数多く掲載されている。これによると、酩酊した軍人から暴行された慰安婦二人に対し、所属部隊から各30円の賠償金が支払われた例が記載されている。

 聞き取り調査による談話の作成自体は否定されるべき性質のものではないが、それならば、聴取対象者の偏りがないようにし、当時の軍の資料も精査した上で談話を作成すべきであったのは言うまでもない。


3.「施設に入れば、軍の命令で働かされた。『帰る』といっても帰れない。そういうことになれば、強制的なものとみるのは当然じゃないでしょうか」と河野が言うに至っている点は、論理のすり替えも甚だしい。これは「談話で認めた強制性」の根拠ではない。

 談話は、軍や官憲による「強制連行」の有無について論じているのであって、慰安婦の慰安所での勤務環境について論じているものではない。このような詭弁は断じて許されてはならない。

 また、慰安婦の慰安所における就業環境も決して劣悪なものでなかったとする「証言」も多数残されている。1944年に連合軍の捕虜になった慰安婦に対する「聞き取り調査」結果をまとめた「心理戦チーム報告書第49号」によれば、ビルマの慰安婦は、「ビルマにいる間、彼女たちは将兵と一緒にスポーツ行事に参加して楽しみ、ピクニックや宴会、夕食会に参加した。彼女たちは蓄音機を持ち、町では買い物に行くことも許されていた」と明記されている。

 さらに、上記報告書によると、慰安婦たちは兵士から多くのプレゼントを受けていたとある。これは兵士が慰安婦の歓心を買うためになされていたものと思われるが、このような例はほかにもある。

 1942年3月30日付第11軍司令官より陸軍大臣宛「軍規違反詳報」には、慰安婦の歓心を買うために、軍隊内から白米、味噌、砂糖を持ち出して、これらを貢いだ兵士がいたので、処罰を行った旨報告されている。

 他にも、前回の「河野洋平、いい加減にしろ」でも書いたように、慰安婦と恋仲になったりして、実際に結婚をした事例も見受けられる。

 確かに、当時は戦時中であることから、慰安婦の外出等の行動に制限が加えられていたのは事実である。しかし、こうした制限は何も慰安婦に限られたことではなく、軍人にも同様の制限が敷かれていた。なぜならば、当時は戦時中であることから、無制限に行動の自由を許容すると、現地で暗躍するスパイと接触をし、情報漏えいが行われる危険性があったのであり、かかる措置はこうしたことを防ぐためのものだったのである。

 このように、当時の慰安婦の就業環境についてはこうした報告も数多く残されている。河野の話していることが、いかに一面的ないしは虚偽的なのか、少しでも調べればすぐに分かる話である。



 「不規則発言」をしているのは河野のほうである。河野こそ慰安婦の女性としての尊厳を貶め、辱めを行っていると言ってもよいのである。

河野洋平、いい加減にしろ

2014年06月22日 | 歴史認識
河野氏「談話の継承認めた以上、これ以外は不規則発言」(朝日新聞) - goo ニュース

 河野洋平元官房長官は21日、山口市で講演し、安倍政権が河野談話を継承していることについて「内閣が認めた以上、これ以外の発言は国際社会にも不規則発言だとはっきり言わないといけない」と述べた。「国際的に普遍的な歴史認識と人権問題を日本は正しく認識しないといけない」とも語った。
 河野氏が自ら河野談話について公の場で話す機会は最近なかった。20日に公表された談話の検証結果に関連して河野氏は「軍の施設に慰安所があったのは疑う余地がない。大勢の女性がいたのも否定できない」と指摘。慰安婦の募集については「自分からやってきた人もいるかもしれない。連れてこられた、だまされ、甘言で来たかもしれない。色んな集まり方があった」と語った。
 その上で談話で認めた強制性について「施設に入れば、軍の命令で働かされた。『帰る』といっても帰れない。そういうことになれば、強制的なものとみるのは当然じゃないでしょうか」と述べた。


1.河野洋平氏の「不規則発言」といわゆる「河野談話」

 朝日新聞も河野洋平氏もたいがいにしたほうがいい。この談話のせいで、日本がいわれもなき「性奴隷」を組織的に強制したとの認識が「史実」として国際社会に広まったことで、どれほど日本の国益を貶めたのか、少し考えれば分かるはずだ。まず、いわゆる「河野談話」の問題となっている箇所を以下に挙げる。



 今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった
 なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた



 問題となる箇所にアンダーラインを引いた。河野談話における問題の本質は「軍や官憲による強制連行があったか否か」である。当然ながら、その答えはノーだ。これについては「【再掲】慰安婦問題について」を参照して頂きたい。

 この問題については、河野談話が発表される前に、中央大の吉見義明が防衛庁(当時)の図書館で「発見」した「資料」をもとに、朝日新聞が1992年1月11日、一面トップで「慰安所、軍関与示す資料」「部隊に設置指示 募集含め統制・監督」と報道している。その件の「資料」とは、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」(昭和13年陸軍省)という書類なのであるが、そこに書かれているのは、朝日や吉見の言うような旧日本軍の悪質性ではない。

 すなわち、歴史家の秦郁彦氏による要旨を借りると、「民間業者が慰安婦の募集をする際、以下のような問題で、最近警察に取り調べられるケースが多発している。1.軍部の名義の悪用、2.従軍記者、慰問者らを介した不統制な募集、3.誘拐に類する方法。ついては、今後こうしたことが起こらないように、業者の選定をしっかりして、地方憲兵や警察と連携して取り締まれ」というものである(「WiLL」2007年8月号増刊号)。

 当時、売春と公娼制度は合法的な商行為であったものの、現場において詐欺的な手段での募集(一例を挙げると、「従軍看護婦募集とありながら、騙されて慰安婦にされた例。)が行われているので、軍としてこれを放置することはできない、したがって悪質な業者の取り締まりを強化したというものであって、朝日や吉見のいうように旧日本軍の強制連行を示す証拠であるどころか、むしろ人道的な通達なのである。

 このように、軍による慰安所の設置および慰安婦の募集において、軍の「関与」はあったものの、関与=強制連行ないしは関与に強制連行が含まれるとされる事実はないのである。


 また、この談話が指摘するように、親に売られたりして「本人たちの意思に」反したものもあっただろう。しかし、それは「軍や官憲による強制連行」とは全くの別次元の話である(しかし、実際はしばしばこれも「慰安婦の悲惨さ」を示すものとして、軍の強制連行の話の中で用いられることがあると思われる)。

 確かに、戦地に赴くことは非常にリスクが高かった。しかし、繰り返すが、当時は慰安婦は公娼制度の一部で、戦地に行けば命を落としかねないという意味でリスクは高かったものの、その分見返りも高かった。つまり、当時の金銭的に困窮している人たちからすると、慰安婦は「ハイリスクではあるもののハイリターン」の道であったから、慰安婦を志望する女性は非常に多かったという(上記「WiLL」における秦郁彦氏の発言)。

 実際、軍曹の月給が25円だった当時、朝鮮半島出身の女性は土・日の2日間で25円から30円の収入を得ていたという。そして、彼女たちは慰安婦になった理由について、「家が貧しいのでよい金になるからといわれ、働いて親元にお金を送るため」と答えたという(「慰安婦問題、これだけある元軍人証言をなぜ軽視するのか」)。

 くわえて、当時の慰安婦と日本軍の兵士とが恋に落ちて駆け落ちしたというエピソードもある。慰安婦と兵士が恋仲になったという話は決して少なくない。このことについては、中村粲『慰安婦問題の虚像と実像』(展転社)に詳しく書かれているが、残念なことに本書は絶版となっているようだ。再び刊行されることを望む。

 確かに、多額の金銭の授受をもって「慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった」わけではないと言い切れないが、すべての慰安婦が塗炭の苦しみを味わったかのように断定する河野談話が、史実を反映したものではないことは間違いない。


 河野談話の最後の一文について批判すると、「総じて本人たちの意思に反して行われた」という文言の主語は一体誰なのか。慰安婦の募集を「本人たちの意思に反して行った」のが、軍から委託された民間業者の朝鮮人の女衒であるのか、軍や官憲なのかでは、全く意味が異なるからである。

 また、「総じて」とは一体何なのか。この文言は韓国側の要請で入れられたものであるというが、「総じて」という表現では、「すべての慰安婦が本人の意思に反して連れて来られた」という意味に解されてしまおう。実際、韓国ではそのように解釈されているようであるが、先述したように、それは「嘘」であることはすでに証明されている。


 河野洋平氏の上記講演会における発言に対する批判も行いたいが、それは次回にする。

発言者を特定し処分すべきであるが…

2014年06月20日 | 倫理・道徳関係
女性都議へヤジ、抗議1千件 自民、発言者特定せぬ意向(朝日新聞) - goo ニュース

 東京都議会で晩婚化や晩産化の対策について質問した塩村文夏(あやか)都議(35)が、「自分が早く結婚すればいい」と男性都議からヤジを飛ばされた。ウェブ上で「セクハラだ」と議論が高まり、都議会には1千件を超す批判が殺到した。最大会派の自民は、発言者を特定せず幕引きを図ろうとしている。
 18日の都議会一般質問。「不妊治療を受ける女性のサポートを都は手厚くすべきだ」。そう訴えた塩村氏に対し、「お前が早く結婚すればいいじゃないか」「産めないのか」とヤジが相次いだ。笑い声も上がり、塩村氏は議席に戻ってハンカチで涙をぬぐった。
 塩村氏の所属する会派「みんなの党 Tokyo」は、ヤジが「自民の席から聞こえた」と抗議。自民の吉原修幹事長は「自民の議員が述べた確証はない。会派で不規則発言は慎むように話す」と述べるにとどまり、発言者を特定しない意向を明らかにした。
 最大会派の姿勢に対し、各会派の女性都議全25人は19日、「議会の品位をおとしめるヤジは無いよう注意して欲しい」と吉野利明議長に申し入れ。みんなの党は、発言者の処分を求める申入書を議長あてに出す方針を決めた。発言者が不明のままの場合、録画映像の音声から声紋分析する準備も進めている。
 都議会での発言は会議規則で「騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない」と定めるが、セクハラ発言については「罰則はない」(議会事務局)という。政治家の女性蔑視発言では、03年に太田誠一衆院議員が早大サークルの強姦(ごうかん)事件で「集団レイプする人は元気があるからいい」と発言、07年に柳沢伯夫厚労相が「女性は産む機械」と述べ、いずれも次の国政選挙で落選した。



 三木武吉は「国会のヤジ将軍」と呼ばれていました。なかでも有名なのが、大正9年、当時大蔵大臣の高橋是清が、海軍の予算案について説明していたときのヤジです。高橋が、「陸海軍ともに難きを忍んで長期の計画とし、陸軍は10年、海軍は8年の…」と演説をしていたとき、ここで間髪入れずに、「ダルマは9年!」とヤジを飛ばし、議場は爆笑に包まれたといいます。

 このヤジは、中国禅宗の開祖とされている達磨大師が9年間座禅をして悟りを開いたとの故事と、高橋のあだ名であった「ダルマさん」とがかかっています。高橋もこのヤジには苦笑し、しかも普段は謹厳なことで知られる濱口雄幸も大笑いしていたといいます。

 この三木のヤジのように、絶妙なタイミングで、しかも理知的なヤジは、議会の運営を円滑にして場の空気も和やかにするものです。したがって、ヤジも飛ばし方によっては議会運営にとっても、政策論議にとっても、有益なものなのです。


 しかし、どうも最近の政治家というのは、ヤジを罵詈雑言を飛ばしても良いことと勘違いしているように思えてならないことが多々あります。その一例が今回の件でしょう。

 今回の件は、ヤジではありません。ただの罵詈雑言であり、セクハラです。みんなの党をはじめとする諸会派が発言者の特定を要請したのは当然です。

 確かに、今回の「ヤジ」は自民党の議員が飛ばしたものという確証は今のところないですが、自民党側から出ていたという証言がある以上、「ヤジ」の悪質性を考えれば、身内の調査を行い、発言者を処分するのが常識というものです。このような、女性蔑視といえる発言に対する現在の社会の対応からして、不問に付すなど有りあえません。この記事にもあるように、声紋分析も行って発言者を特定するべきです。


 ところで、この「ヤジ」を飛ばした議員のように、「そう言うならお前がしろよ」的な発言はよく見られますが、こうした考え方というのはナンセンス以外のなにものでもありません。

 そもそも、「したくてもできないこと」はたくさんあります。人はみんなそれぞれ色々な事情を抱えて生きているものです。そうしたところに思いを寄せられない人間は、政治家になるべきではありません。

 しかも、よりにもよって全体の奉仕者である公務員たる政治家が、「お前がしろよ」って、馬鹿としかいいようがありません。この「ヤジ」を飛ばした議員は、政治とは何かを全く分かっていないということを、議場でカミングアウトしたようなものです。


 今回の件をめぐって、ここぞとばかりにフェミニストが騒ぎ出しているのも、気持ち悪いです。私は基本的にフェミニストは男尊女卑をひっくり返しただけの女尊男卑のルサンチマンでしかないと思っていますが、こうした連中が騒ぐ場合というのは、今回の件で言えば女性への子育て支援に対する議員の無理解を難詰するというよりは、連中の政治運動のため、イデオロギーのためです。

 変な色の派手なスーツ着た福島瑞穂系議員が、これみよがしに「女性の代表」といわんばかりにしゃしゃり出て騒ぎ立てるのも、この「ヤジ」と同じぐらい不愉快だし、そんなものは非生産的です。「ためにする議論」はやめるべきです。


 最後に、この朝日新聞の記事では自民党の議員の発言だけを取り上げいて、ここからはここ最近の朝日の節操のない自民党批判の一端を垣間見れますが、このような女性蔑視発言をする政治家は、山岡賢治の「ノーズロ」発言のように、何も自民党だけではありません。

 それから、(朝日的には)女性蔑視といえる「ババァ発言」をした石原慎太郎はその後も都知事選、衆院選を当選していますし、森喜朗も同様ですが、どういうわけかこの記事には挙がっていません。落選した議員だけ(しかも自民党)取り上げて、自民党=女性蔑視の政党、という印象操作でもしたいのでしょう。

 

 こういう女性についての問題が起こるたびにいつも繰り返される、自称「オンナの代表」フェミニスト火病る→マスコミ便乗→問題の本質忘れられる、の悪循環だけは避けたいものですね。

 問題の本質は、このような「ヤジ」を飛ばした議員を特定して処分し、塩村議員が提起した子育て支援策をどうするか、です。不謹慎かも知れませんが、私はこれがきっかけで、少しでも自治体の子育て支援策について関心が高まれば、怪我の功名かなと思っています。

天木直人さんの腐れ外道ブログを書き換えてみた

2014年06月11日 | 倫理・道徳関係
横田さん夫妻、もうこれ以上私を苦しめないで欲しい

すべてが終わったというのに、横田夫妻をはじめ、拉致被害者家族らが、まだ街頭でビラを配り、集会で呼びかけている。
皆さんの支援と協力が必要だと。
これ以上、我々に何を期待するというのか。
これ以上、我々に何ができるというのか。
私だって、心を痛め、街頭でみかけたら援助もし、バッジも勝った。
集会にも出かけて行った。
そして安倍首相は自分の手で全員連れ戻すと国民の前で約束した。
これ以上、我々に何を期待するのか。
これ以上、私を苦しめてくれるな。
あなたたちが今すべきことはただひとつ。
安倍・菅官房長官に、今度こそ公約どおり、一日も早く、いや、この瞬間でも、被害者全員を無事連れ戻して欲しいと強く迫るべきだ。
何を遠慮しているのか。
何を恐れているのか。
そんな事をしていては返って来るものも返って来ない。
どうしてもっと強く日本政府に迫らないのか。
拉致問題を解決出来るのは日本政府しかない。
その日本政府に強く迫らなかったあなたたちのやり方が拉致問題の解決を遅らせたのではないか。
もうこれ以上、我々、善良な国民を苦しめないでくれ。
あなた方がすべき事は、ただひとつ。
安倍政権に対し、裏切ったり、嘘をついたりしたら、今度こそ許さない、一日もはやく約束を実現して欲しい、そう我々国民の前で訴えることである。ただそれだけだ。(了)



とまぁ、普段人権を声高に口にする左翼の性質が如実にあらわれている駄文ですが、これを「正論」に書き換えると、次のようになるでしょう。


タイトル「反日勢力、もうこれ以上私を苦しめないで欲しい」

すべてが終わったというのに、中韓政府をはじめ、朝日新聞らが、まだ街頭でビラを配り、集会で呼びかけている。

皆さんの支援と協力が必要だと。

これ以上、我々に何を期待するというのか。

これ以上、我々に何ができるというのか。

私だって、心を痛め、中学・高校の授業で日本は悪いことをしたと教えられた。

朝日の社説が入試に出たりした。

そして村山首相は慰安婦への補償を中韓国民の前で約束した。

これ以上、我々に何を期待するのか。

これ以上、私を苦しめてくれるな。

日本のマスコミが今すべきことはただひとつ。

中韓政府に、今度こそ条約どおり、一日も早く、いや、この瞬間でも、戦後補償は解決済みであると強く迫るべきだ。

何を遠慮しているのか。

何を恐れているのか。

そんな事をしていては解決するものも解決しない。

どうしてもっと強く中韓政府に迫らないのか。

慰安婦問題を解決出来るのは中韓政府しかない。

その中韓政府に強く迫らなかったあなたたち反日勢力のやり方が慰安婦問題の解決を遅らせたのではないか。

もうこれ以上、我々、善良な国民を苦しめないでくれ。

日本のマスコミがすべき事は、ただひとつ。

朴政権に対し、裏切ったり、嘘をついたりしたら、今度こそ許さない、一日もはやく日韓基本条約を遵守して欲しい、そう我々国民の前で訴えることである。ただそれだけだ。(了)

集団的自衛権に関する議論を見ていて思うこと

2014年06月06日 | 憲法9条
後方支援の基準厳格化 政府 グレーゾーンは運用改善(産経新聞) - goo ニュース

 政府は5日、多国籍軍などに対する自衛隊の後方支援活動を拡大するため「安全保障法制整備に関する与党協議会」に提示していた4つの新たな判断基準を見直し、厳格化する方針を固めた。自衛隊の活動範囲や任務の大幅な拡大を懸念する公明党に配慮した。6日の与党協議に提案する。一方、有事に至らない「グレーゾーン事態」への対応強化では、現行法内での運用改善で与党合意する見通しとなった。
 政府は3日の与党協議会で、後方支援の新基準として(1)支援先が現に戦闘を行っている他国部隊(2)戦闘行為に直接用いられる物品や役務を提供(3)支援する他国部隊が現に戦闘を行う現場で提供(4)支援が他国部隊の個々の戦闘行為と密接に関係-の4条件を提示。全ての条件を満たすときに限って憲法が禁じる「武力行使との一体化」とみなし、後方支援を認めないとした。
 物品輸送など後方支援の一部が「戦闘地域」でも可能になるため、公明党は「戦闘地域での戦闘行為以外は何でもできるようになる」と反発していた。このため、政府は4条件を一旦撤回し、後方支援できる対象を厳格化する方針だ。
 政府内では「現に戦闘行為が行われている現場に行っている他国部隊に支援する」場合について「武力行使との一体化」とみなす案が浮上している。条件を減らし、簡略化することで「武力行使との一体化」の範囲を広げ、後方支援が可能になる範囲を狭める。
 一方、離島警備などグレーゾーン事態への対処では、自民党は「自衛隊の武器の使用基準を見直すべきだ」として自衛隊法の改正などを主張してきたが、新たな法整備を「今後の研究課題」とし、公明党が主張している自衛隊の海上警備行動の発令手続きの簡略化など運用改善で対応する。



 私は集団的自衛権行使を容認すべきとの立場ですが、近時の集団的自衛権に関する議論、とりわけ反対派ないしは慎重派の議論には非常な違和感を覚えています。以下、その違和感について考えてみたいと思います。


 まず、安倍内閣が集団的自衛権行使の一例として提示したもの(米艦船の護衛等)に対し、個別的自衛権の範囲で対処できるとする見解もあるといって、集団的自衛権行使の必要はないとして批判します。しかし、私はこうした考え方は危険であると考えます。

 というのは、有事の際に、「○○でも可能と理解されている」という解釈では現場を混乱させるだけでしょうし、また人権の保護のためにも、きちっと厳格に「やっていいこととやってはならないこと」の線引きがなされる必要がありますが、○○でも可能というのでは、厳格な自衛隊の運用を阻害し、かえって自衛権の範囲をいたずらに拡大させかねません。

 そもそも、個別的自衛権の範囲を、集団的自衛権反対のために茫漠と拡大することこそ、平和主義と相いれない考え方でしょう。したがって、ここで求められているのは、現行憲法9条の縛りの中で自衛権とは何かを考え、それから個別的自衛権で何ができるか、そして集団的自衛権を行使しないとできないことは何かを考えることでしょう。


 ところで、集団的自衛権反対派の中には、日本が今まで全く集団的自衛権を行使してこなかったかのように主張する者もいます。しかし、これは間違いです。実は、日本は既に集団的自衛権を行使しているのです。

 日米安全保障条約6条で、同条約は「極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する」とし、そのために日本国内に米軍に基地を提供していますが、これは集団的自衛権のあらわれであり、集団的自衛権によらなければ、本来説明できないものなのです。


 もっとも解せないのが、集団的自衛権を容認すると、「日本は戦争のできる国になる」といって、まるで日本が平和国家ではなくなるかのように喧伝している者たちです。

 そもそも、戦争が「できる」ということは、それが直ちに戦争勃発と結びつくのでしょうか。「できる」という言葉には、「(できるけど)やらない」という意味も当然に包摂されています。たとえば、私は人を殺すことが「できる」。これは紛れもない事実です。しかし、私はそれを「しない」。なぜでしょうか。

 理由は簡単です。その意味も必要性もないからです。ただしこれは「現在のところ」必要がないのであって、たとえば私が暴漢に襲われたとき、その場を凌ぐために、この手や足を使って暴漢に攻撃を加えることもありえます。最悪、その暴漢を殺してしまうかも知れないでしょう。しかし、もし暴漢が私を殺す気でかかってくれば、私のした行為は必ずしも「平和」に反した行為とはいえません。国家の行う戦争もこれと同じことではないでしょうか。

 つまり、戦争をできる状態にしておくことで、自国の安全と生存を守るための最終手段を担保しておく必要があるのです。したがって、戦争を「できない」状態にする憲法9条は早々に改正されねばならないことになります。よって、今回の集団的自衛権行使容認は、あくまでも憲法改正までの弥縫策であって、その先の憲法改正も見据えて議論する必要があるでしょう。

 それにしても護憲派というものは、どうして常に「戦争」というと、日本がふっかけるのを前提としてしか考えられないのでしょう。改憲派は憲法9条を改正して日本の防衛力を確固たるものにして、常に「いざという時」に備えろと言っているにすぎません。しかし、護憲派の想定する「戦争」とは、常に日本側がふっかけるものと理解しているから、ここに改憲派の主張を正しく理解できないことの一因があるのではないでしょうか。


 しかし、集団的自衛権行使容認を目指す安倍内閣にも問題はあります。確かに今まで最低でも50年余り日本の自衛権の解釈は問題にされてきたのに、議論が整理されていないなどという自民党内リベラル派や公明党は論外ですが、せっかく安保法制懇から報告書が提出されたのだから、次の国会ぐらいまでは議論してもいいと思います。

 また、政府も日米同盟のために「も」集団的自衛権の行使を可能にするというのなら、せめて米軍駐留費(いわゆる「思いやり予算」)の軽減ぐらいアメリカに申し出すべきではないでしょうか。アメリカの要請もあって集団的自衛権の行使容認を議論しているのですから、これぐらいのことはバーターとして取引できないものかと思います。

死刑制度と村瀬均裁判官と裁判員制度と

2014年06月05日 | 死刑制度
 死刑制度についてこれまで多くのことをここでも述べてきましたが、私が考える死刑制度は明快です。

 私は、原則として人を一人でも殺した者は死刑でいいと思っています。ただし、正当防衛のためであったり、尊属殺重罰規定違憲判決における被告のように、親から長年にわたり筆舌にし難い人権侵害を受けてきたなどといった特別な場合には、そうした「事件前」の事情を考慮し、死刑ではなく有期刑もしくは無期刑を科せばいいのです。

 ここでなぜ、かっこ付きで事件前と書いたかと言うと、「事件後に」いくら遺族らに謝罪し、自分の犯した罪の大きさに気付いたとしても、そのような事件後の勝手な贖罪など考慮する必要はないと思うからです。これを考慮して死刑を回避していたら、死刑を回避するために謝罪を装う馬鹿も出てくるに違いないでしょう。

 思うに、謝罪は死刑と両立しないものではないのだから、謝りたいのなら死の恐怖に怯えながら謝ればいいし、むしろそのほうが真剣な謝罪が期待できるのではないでしょうか。ただし、ここでも例外として、遺族の方が被告の「生きながらの謝罪」を求めているのであれば、敢えて死刑にする必要もないでしょうから、例外的に死刑以外の刑罰を考慮してもいいでしょう。

しかし、死刑制度の「メリット」は、どんなにキレイごとを並べても、結局は社会から危険分子を排除することにあると思います。そこで、被告を生きたままにすることによる社会への不利益と、そうした危険分子を除去することによるメリットを、この場合には秤にかけて刑を決定すればいいのです。

 奪われた人の命は、その命を奪った者の命によって償われる。それこそある意味において、究極の「法の下の平等」とも言えるでしょう。


 
 こうした私の死刑制度観と、どうやら真っ向から対立するのが東京高裁の村瀬均という裁判官なのでしょう。これまで原審(裁判員裁判)で死刑が言い渡された判決のうち3件は、すべて彼の手によって無期懲役に減刑されています(NAVERまとめ)。しかも、その理由が凄まじい。いわゆる量刑相場というものです。

 つまり、「一人殺したら程度で死刑は不可」というものです。これほどまでに被害者を蔑ろにした基準もないでしょう。端的に言えば、この基準は「加害者の命>被害者の命」と言っているのです。人権を持ち出すのであれば、まず法が考慮すべきは被害者(および被害者遺族)の人権であって、加害者の人権ではないはずです。

 このように、この基準は許されない基準である以上、このような基準にしたがって判決を下すことも許されません。普段、人権を重んじるリベラル勢力は、なぜこの判決を、お得意のフレーズ「結果ありき」と声を上げて批判しないのでしょう。

 このような相場主義に対して全国犯罪被害者の会の松村恒夫代表幹事は「先例主義ならロボットが判断すればいい」と批判されたようですが(産経新聞)、裁判員の人たちがトラウマになるような証拠写真等を見せられ、苦渋の結果出した死刑という選択に対し、量刑相場を理由に死刑を回避した村瀬裁判官は、人間の血が通っていないという意味で、まさにロボットと呼ぶに相応しい存在でしょう。


 
 このような機械的な理由で裁判員が苦労して出した結論を、いとも簡単に覆すのなら、裁判員制度とは何のためにあるのかと、その存在意義に疑問が生じるのは当然のことといえます。

 上級審は裁判員の出した結論に必ず従えとは考えませんが、たとえば原審の刑が極端すぎるといった場合や、新たに提出された証拠からして無罪である可能性が極めて高いといったような場合以外は、裁判員裁判で出された判決に従うべきではないでしょうか。

 裁判員法1条は裁判員制度の目的について、開かれた司法にし、国民の社会常識を反映させられる司法にすることを挙げています。そうであればなおのこと、村瀬裁判官は死刑判決を破棄すべきではなかったということになるでしょう。

 あるいは、そもそも国民が裁判員になって量刑にまで関与できることがこうした問題の根源であると考えるとするならば、帝國憲法時代に一時行われていた陪審員制度を復活させるのも一考ではないでしょうか。

 日本では、昭和3年から昭和18年までの間、陪審法が制定され、陪審制が敷かれていました。しかし同制度は現在、執行の停止になっているだけであって、制度そのものがなくなったわけではないのです。

 先ほど裁判員法1条を挙げましたが、開かれた司法にし、国民の社会常識を反映させられる司法にすることを本当に目指すのならば、村瀬裁判官のような職業裁判官の「鶴の一声」によって「民意」を潰してしまいかねない裁判員制度よりは、陪審員制度を復活させたほうが司法に民意を適切に反映できるものではないかと思います。

 もちろん、今は裁判員裁判が実施されているのであって、しかも戦前の法律ですから様々な修正を行うことも不可避でしょうが、私はこの陪審制度の復活は一考に値するのではないかと思います。