「君が代不起立で再雇用拒否は不合理」 都に賠償命令(朝日新聞)
卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に再雇用しなかったのは違法だとして、都立高校の元教諭の男性(62)が再雇用などを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「不起立による戒告処分をもって不合格と評価することは極めて不合理だ」と判断し、1年間の雇用報酬などにあたる211万円の支払いを都に命じた。
男性は「再雇用拒否処分の取り消し」を求めたが、判決が「不合格は行政処分にあたらない」として訴えを却下したため、男性は控訴する方針。
判決によると、男性は04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。07年3月に都立高校を定年退職する前に再雇用を申請したが不合格の通知を受けた。
判決は、再雇用希望者のほぼ全員が採用されていたことを重視し、「再雇用されるという期待には合理性がある」と判断。「不起立を過大視し、社会的相当性を著しく欠いており、都教委は裁量権を逸脱した」と結論づけた。
君が代斉唱時の不起立による再雇用拒否をめぐる東京地裁の判断は分かれている。07年6月の判決は元教諭側の請求を棄却。08年2月の判決は、都教委側に裁量権の逸脱があったとして元教諭ら13人への賠償を認めた。ただ、今回も含めていずれの判決も都の通達に基づき、起立斉唱を命じる校長の職務命令は思想・良心の自由を定めた憲法に反しないと判断した。
まず、何度も繰り返し述べていることだが、学習指導要領には法的拘束力があるとするのが、政府ならびに裁判所の判断である(旭川学テ事件最高裁判決、伝習館高校事件最高裁判決)。その学習指導要領において、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」(第4章「特別活動」)とある以上、公務員たる当該教員は、この指導要領に法的に拘束されることになる。したがって、上記学習指導要領の規定に反し、国歌斉唱時に不起立をした教員は当然に処分の対象になる。
次に、「都の通達に基づき、起立斉唱を命じる校長の職務命令は思想・良心の自由を定めた憲法に反しないと判断した」のは、これも当然である。なぜならば、国旗・国歌を拒否する教員に対し国家が、「アナタの国旗・国歌についての考え方は間違っているから否定されなければならない」と言っているわけではない。教員各人が国旗・国歌にどのような考え方を持っていても構わないから、学習指導要領の定めに従って行動をせよと言っているに過ぎない。よって、思想・良心の自由の侵害になるはずがない。
仮に、この程度で思想・良心の自由の侵害になるならば、関西学院大学ではキリスト教学が必修科目となっているが、これも憲法違反になるだろうし、マルクス経済学を教えることも憲法違反になる。この程度のことで憲法違反だなどと騒げる人は、今まで一体どんな社会生活を営んできたのだろうか。ただただ、自分が受け入れないことについて、つまらぬ御託を並べてこれを正当化しようとしているようにしか見えない。いつまでこんなくだらぬ裁判を続ければ気が済むのだろうか。はっきり言って当事者の神経を疑う。
この判決は、「再雇用希望者のほぼ全員が採用されていたことを重視し、『再雇用されるという期待には合理性がある』と判断」したというが、私にはそうは思えない。この教員は「04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受け」ているのである。
もっとも、再雇用申請まで3年が経過しており、この間も当該教員が不起立をしていたかどうかは不明だが、過去に学習指導要領の規定に反し、自分のエゴを通しておきながら、いくらまわりの教員が再雇用をされているからといって、自分も再雇用されるだろうと期待するのは、あまりにムシのいい話である。「お前の命令には従わないが、ここで働かせろ」と言っているのに等しい。果たしてこんな人物を再雇用する機関があるだろうか。
私は、教員各自が国旗・国歌についていかなる理解をもっていても構わないと思う。しかし、教員たるもの、生徒に国旗・国歌についてどう接するべきか、どういう態度で臨むべきか、国際標準に立ってきちんと教える義務がある。義務を果たさず権利ばかり主張するのはサヨクの常套手段であるが、生徒にそのような姿勢を見せることは決してあってはならないだろう。教師は生徒の模範なのである。
いち早く、こうした馬鹿な教師が教育現場から駆逐されることを願うばかりである。それから思うのだが、再雇用されたところで、そこは学習指導要領に則って国旗・国歌についての指導が行われている場所である。そうした現場に、このような訴訟を起こしてまで行きたいと思えるのが不思議である。自己陶酔的な正義感にでも酔っているのだろう。
卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に再雇用しなかったのは違法だとして、都立高校の元教諭の男性(62)が再雇用などを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「不起立による戒告処分をもって不合格と評価することは極めて不合理だ」と判断し、1年間の雇用報酬などにあたる211万円の支払いを都に命じた。
男性は「再雇用拒否処分の取り消し」を求めたが、判決が「不合格は行政処分にあたらない」として訴えを却下したため、男性は控訴する方針。
判決によると、男性は04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。07年3月に都立高校を定年退職する前に再雇用を申請したが不合格の通知を受けた。
判決は、再雇用希望者のほぼ全員が採用されていたことを重視し、「再雇用されるという期待には合理性がある」と判断。「不起立を過大視し、社会的相当性を著しく欠いており、都教委は裁量権を逸脱した」と結論づけた。
君が代斉唱時の不起立による再雇用拒否をめぐる東京地裁の判断は分かれている。07年6月の判決は元教諭側の請求を棄却。08年2月の判決は、都教委側に裁量権の逸脱があったとして元教諭ら13人への賠償を認めた。ただ、今回も含めていずれの判決も都の通達に基づき、起立斉唱を命じる校長の職務命令は思想・良心の自由を定めた憲法に反しないと判断した。
まず、何度も繰り返し述べていることだが、学習指導要領には法的拘束力があるとするのが、政府ならびに裁判所の判断である(旭川学テ事件最高裁判決、伝習館高校事件最高裁判決)。その学習指導要領において、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」(第4章「特別活動」)とある以上、公務員たる当該教員は、この指導要領に法的に拘束されることになる。したがって、上記学習指導要領の規定に反し、国歌斉唱時に不起立をした教員は当然に処分の対象になる。
次に、「都の通達に基づき、起立斉唱を命じる校長の職務命令は思想・良心の自由を定めた憲法に反しないと判断した」のは、これも当然である。なぜならば、国旗・国歌を拒否する教員に対し国家が、「アナタの国旗・国歌についての考え方は間違っているから否定されなければならない」と言っているわけではない。教員各人が国旗・国歌にどのような考え方を持っていても構わないから、学習指導要領の定めに従って行動をせよと言っているに過ぎない。よって、思想・良心の自由の侵害になるはずがない。
仮に、この程度で思想・良心の自由の侵害になるならば、関西学院大学ではキリスト教学が必修科目となっているが、これも憲法違反になるだろうし、マルクス経済学を教えることも憲法違反になる。この程度のことで憲法違反だなどと騒げる人は、今まで一体どんな社会生活を営んできたのだろうか。ただただ、自分が受け入れないことについて、つまらぬ御託を並べてこれを正当化しようとしているようにしか見えない。いつまでこんなくだらぬ裁判を続ければ気が済むのだろうか。はっきり言って当事者の神経を疑う。
この判決は、「再雇用希望者のほぼ全員が採用されていたことを重視し、『再雇用されるという期待には合理性がある』と判断」したというが、私にはそうは思えない。この教員は「04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受け」ているのである。
もっとも、再雇用申請まで3年が経過しており、この間も当該教員が不起立をしていたかどうかは不明だが、過去に学習指導要領の規定に反し、自分のエゴを通しておきながら、いくらまわりの教員が再雇用をされているからといって、自分も再雇用されるだろうと期待するのは、あまりにムシのいい話である。「お前の命令には従わないが、ここで働かせろ」と言っているのに等しい。果たしてこんな人物を再雇用する機関があるだろうか。
私は、教員各自が国旗・国歌についていかなる理解をもっていても構わないと思う。しかし、教員たるもの、生徒に国旗・国歌についてどう接するべきか、どういう態度で臨むべきか、国際標準に立ってきちんと教える義務がある。義務を果たさず権利ばかり主張するのはサヨクの常套手段であるが、生徒にそのような姿勢を見せることは決してあってはならないだろう。教師は生徒の模範なのである。
いち早く、こうした馬鹿な教師が教育現場から駆逐されることを願うばかりである。それから思うのだが、再雇用されたところで、そこは学習指導要領に則って国旗・国歌についての指導が行われている場所である。そうした現場に、このような訴訟を起こしてまで行きたいと思えるのが不思議である。自己陶酔的な正義感にでも酔っているのだろう。
彼らは、変な正義感に突き動かされているように思うんですよね。それがご指摘の「教養人・文化人」という意識からきているのではないかと。一見弱い者の味方に見えて、実は庶民を下に見ていて、自分たちが世をリードしていくという啓蒙的な考えが、絶対にあると思います。底意地の悪さというか嫌らしさというか。
サヨクという生き物は、「弱さ」を巧妙に表現する技術に長けていると思いますね。
最高裁も、私立大学に憲法が適用されないことは明言しています。昭和女子大事件とか。
ですから、関学でキリスト教を必修にしようが、マルクス主義を教えようが、憲法問題にはなりません。
ウソだと思ったら、裁判所に訴え出てみてください。必ず、憲法違反という主張は退けられますから。
もう少し、憲法を勉強してください。
えぇ、そのことは知っていますよ。
けれど、この程度のことで憲法違反だなどと騒ぐ輩が後を絶たないので、「敢えて」言ってみただけです。
ですから、憲法の適用範囲云々ということは関係なく、社会には憲法に照らして疑問符のつくことなど多々あるということが言いたかっただけです。
紛らわしい表現をしてしまったことに関しては率直に認めますが、見ず知らずの貴方に「憲法を勉強しろ」などと言われたくありません。