みちのく童話会スタッフブログ

第3回を持ちまして、みちのく童話賞は終了ました。これからはみちのく童話会として、活動をしていきます。

童話賞応募注意点④ー著作権

2020-07-06 | 童話賞

 応募要項で、必ず確認しておくべきなのは、受賞作品の著作権です。

 著作権は、主催者に。

 著作権は、著者に。

 大きくは、この二つ。著作権が主催者にある場合、受賞して、表彰してもらっても、その後は作品をどう使われようが、文句は言えません。だって、著作権を放棄しているのですから。

 もし、主催者がそれを本にして売って、すごく評判になっても、受賞したときの賞金以外作者には入りません。

 私も、何作品かそういう形で著作権を持てていないものがあります。

 ただ、そのうちのひとつの作品だけは、主催者側に交渉して、著作権をもどしていただきました。実はこれも可能です。好きな作品だったけど、あちら側は特にそれをどうしようという動きもない。だったら、自分で出版社に持ち込みたいと思ったのです。これ、まだどうなるかわかりませんが、がんばって書いた作品の可能性をつぶしたくないですからね。 

 著作権が主催者側にあるまま、あちらが電子での販売をしているものもあります。売れてるかどうか、わかりません。

 なので、デビューを目指す段階にいる方には、著作権を放棄しなくてはならない賞はおすすめしません。でも、書き始めてまだ日の浅い方は、そういう賞への応募も、よしと思います。そこは、受賞したら、賞金だけと割り切って。

 ちなみに、みちのく童話賞は、受賞作品の著作権は著者にあります。

 このほか、出版権は主催者にというのもありますね。これは、主催が出版社だったときにはとくに、受賞したものの、他の出版社から出されたりというのは、困るので設定されているのだと思います。

 曖昧でどうなのかな? と思った場合は、主催者へ問い合わせましょう。

 著作権、大事です!(お)



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