ママザウルスの行政書士への道

+むすめ(コザウルス)との のほほ~ん記

契約の話し

2010-12-19 | 日記~お仕事編

クリスマスが近づいてくるとめっきり寒くなりますね

寒さは非常に苦手なので、出来たら1月から花粉がなくなる季節まで冬眠に入りたい、と考える私です。

さてさて、ありがたいことにご縁があり、近頃は契約書作成の仕事をしております。

その中で「押印がない契約書や、FAXやメールでの契約は無効ですか?」という質問がありました。

ずばり回答は「当事者の意思で契約したのであれば、押印がなくてもFAXやメールでの契約でも、有効」と言えます。

民法では「当事者間の申し込みと承諾の意思表示で契約が成立する」と規定されています。

つまり、一方が「買います!」と申し込み、相手が「いいですよ!」と承諾すれば、契約成立です。(「契約書がなければ成立しない」という契約も他の法律で定められています。)

それでも、署名や押印は「この内容で契約します。」という当事者の意思を明示する意味があり、契約をする上では重要視されます。

望ましくは、本人の署名と実印が押印され、印鑑証明書が添付されている契約書です


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