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現行憲法 |
自民党草案 |
第83条(財政の基本原則) |
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 |
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
- 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。
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第84条(租税法律主義) |
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 |
租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 |
第85条(国費の支出及び国の債務負担) |
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 |
第86条(予算) |
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 |
内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
- 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
- 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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第87条(予備費) |
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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第88条(皇室財産及び皇室の費用) |
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 |
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 |
第89条(公の財産の支出及び利用の制限) |
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 |
公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
- 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
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第90条(決算の承認) |
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
- 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
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内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
- 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
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第91条(財政状況の報告) |
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
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