ロドス島の薔薇

Hic Rhodus, hic saltus.

Hier ist die Rose, hier tanze. 

【「国民の憲法」要綱 シンポジウム詳報(2)】サッチャーの文民統制見習え

2013年05月16日 | 憲法論資料

 

【「国民の憲法」要綱 シンポジウム詳報(2)】サッチャーの文民統制見習え
2013.5.16 07:58

 ≪前 文≫

 田久保氏「前文は、最初に憲法全体の性格、最後に決意を表明し、その間で日本の歴史と特徴、意気込み、尊重する価値観、国家目標の『(◆)独立自存の道義国家』を書いた。文学的、哲学的な響きを持つ名文だ」



 第一条(国柄) 日本国は、天皇を国の永続性および国民統合の象徴とする立憲君主国である。

 第二条(国の元首) 天皇は、日本国の元首であり、国を代表する。

 第三条(皇位の継承) 皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇統に属する男系の子孫がこれを継承する。

 第四条(天皇の権能、内閣の補佐および責任)

  2 天皇のすべての国事行為および公的行為は、内閣がこれを補佐し、その責任を負う。

 第七条(天皇の国事行為および公的行為)

  2 天皇は、左の公的行為を行う。

  一 伝統に基づく皇室祭祀を行う。

 第八条(皇室典範の改正) 皇室典範の改正は、事前に皇室会議の議を経ることを必要とする。

 第一四条(国旗および国歌) 日本国の国旗は日章旗、国歌は君が代である。



国民統合の「象徴」男系維持

 ≪第一章 天皇≫

 ≪第二章 国の構成≫

 百地氏「現行憲法の問題は、個人があって国家がなく家族がないことだ。国家には2つの側面がある。1つは権力機構で『ステート』。これに対し、歴史的、伝統的な国民の共同体『ネーション』がある。合わせて『ネーションステート』。歴史的な共同体の上に政府が存在するのが近代国家だ。

 『国民の憲法』はこの国家観を前提に、第一章で国民共同体としての国家とそれを象徴する天皇、第二章で近代国家の3要素の国民、領土、主権を定めた。

 『憲法は権力を縛るものだ』という議論があり、確かに立憲主義は国家権力の乱用を防ぐものだが、それが全てではない。権力機構に対応する憲法の中にも、権力を縛る制限規範と権力そのものを付与する授権規範がある。

 国民共同体としての国家を考えると、『国のすがた・かたち』としての憲法が必要だ。『コンスティチューション(憲法)』は国体、国柄という訳語の方がふさわしいとされる。その意味での条文が日本国憲法には存在しない。

 そこで、『国民の憲法』第一章は第1条で、わが国の(◆)国柄を明記した。国家は歴史的連続性と空間的広がりで成り立っている。その国家の永続性と国民統合の象徴が天皇。まさに国民共同体としての国家、国柄を示す規定だ。

 日本は立憲君主国だ。戦後『共和制だ』という議論もあったが、そうした論議の余地をなくすために、立憲君主国であること、天皇が元首で国を代表することも明記した。立憲君主の特徴は『君臨すれども統治せず』。建前としては権能を持っているが、実際は内閣の輔弼(ほひつ)や助言によって行う。現行憲法は建前の権限まで剥奪し丸腰にした。それでは権威も保てない。『国政に関する権能を有しない』という条項から天皇は一切、政治に関わってはいけないかのような誤解もある。これらを改めた。

 天皇の公的行為、いわゆる象徴行為も明記した。国会開会式でのお言葉は、現行憲法でも認められるが、共産党は違憲だとして出席していない。公的行為と明記し、国家、国民のための祈りである宮中祭祀(さいし)も公的行為とした。

 第二章では『国の構成』を明らかにした。国家の目的は『国は、その主権と独立を守り、公の秩序を維持し、かつ国民の生命、自由および財産を保護しなければならない』とした。

 国民主権も明記したが、現行憲法では国民一人一人が全能かのような誤解がある。そこで、主権は代表者や憲法改正、国民投票法を通じて行使するとした。

 『国旗は日章旗、国歌は君が代である』とも明示した。『とする』より、確立しているものを確認するので『である』がよい。

 ちなみに聖徳太子は十七条の憲法。『国民の憲法』は117条の憲法。『いいな憲法』と読める」

 大原氏「『象徴』という言葉は国民に受け入れられているため採用した。皇位継承は、現行憲法では『世襲』とあるだけ。(◆)女系でも同一の血統なら世襲だとの議論があり混乱を招いている。男系に限定するため『男系の子孫』とした。『男系の男子孫』という意見もあるが、過去に男系の女性天皇が10代8人いた。将来は男系の女性天皇まではあり得るという含みだ。

 皇室典範の改正は国会の単純な議決で決まることになっているが、皇室の存在や地位の変更に関わる事柄に皇室が関わらないのは不適切だ。皇室の意向も配慮できるよう皇室会議の議を経ることとした」



サッチャーの文民統制見習え

 第一五条(国際平和の希求) 日本国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国が締結した条約および確立された国際法規に従って、国際紛争の平和的解決に努める。

 第一六条(軍の保持、最高指揮権) 国の独立と安全を守り、国民を保護するとともに、国際平和に寄与するため、軍を保持する。



 ≪第三章 国防≫

 田久保氏「国家の柱は政治、経済、国防。日本の政治は一流とは言えず経済はまだ一流だが、国防はどうか。自衛隊は憲法に規定もない。その欠陥が現れているのが国民感情だ。27年前、沖縄県で20歳の自衛隊員が革新派に妨害され、成人式に遅刻した。防衛省の事務次官は認証官だが、制服組のトップは違う。ある首相は『私が自衛隊の最高指揮官とは知らなかった』と言った。

 『国民の憲法』は軍の保有を定めた。軍は(◆)シビリアンコントロール(文民統制)で政治家が判断をする。サッチャー首相は(◆)フォークランド紛争で、軍が反対する決断を下した。これが本当の文民統制で、何のたれ兵衛が歴史観が違う論文を書いたからクビを切れ、というのは違う」

 佐瀬氏「現行憲法第9条は日本の防衛、安全保障を考える原点、一丁目一番地だ。解釈がなくても意味が明瞭でなければならない。だが、入り組んだ解釈なしでは、白か黒かも分からない。現行憲法制定時、米国は徹底的な非軍事化を追求した。日本は『(◆)芦田修正』で『自衛権は保有する』との解釈を生み出す余地を確保したが、第9条は論争点であり続けている。

 言いたいことは『国民の憲法』の第15、16条に結実している。戦争放棄は消失し『国際紛争の平和的解決に努める』が入った。第16条は軍の保持を定めた。『軍』と表記する前には自衛軍、国防軍、国軍のどれにするかで議論があった。

 重要な問題の第1点は、自衛権の保有に言及していないことだ。国家が自衛権を保有することは、非保有を謳わない限り自明だ。国連憲章第51条は個別的・集団的自衛権を国家固有の権利としている。わざわざ言及するのは同義語反復だ。

 第2点は、現行憲法第9条の欠陥が、前文の国際社会についての幻想性と双生児の関係にあることだ。前文では、国際社会は『平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている』とある。絵空事のような文言だ。『国民の憲法』は『われら日本国民は、恒久平和を希求しつつ、国の主権、独立、名誉を守ることを決意する』とした」

(c) 2013 The Sankei Shimbun & Sankei Digital



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

坂元一哉 対米ミサイル阻めずに同盟国か

2013年05月03日 | 憲法論資料


【正論】「国民の憲法」考 

大阪大学大学院教授・坂元一哉 対米ミサイル阻めずに同盟国か

2013.5.1 03:23

 中国の軍事的台頭、北朝鮮の核およびミサイル開発によって、日本を取り巻く国際情勢は一段と厳しさを増している。中国は不条理な主張に基づいて公船による領海侵犯を繰り返すし、北朝鮮は日本に向かって「無慈悲な」核攻撃まで口にするようになった。

《最大のごまかし安保条約5条》

 日本が、日米同盟をこれまで以上に強化して、自国と地域の安全を図るのは当然のことだろう。そのための課題はいろいろだが、集団的自衛権は行使できないという政府の憲法解釈は、急いで改めるべきである。

 日本が集団的自衛権を行使できるようになれば、日米同盟は二重の意味で強化される。

 一つは、同盟協力の幅を拡大できるという意味での強化。例えばいま、日本周辺の地域で日本の平和と安全に重要な影響を与える事態(周辺事態)が発生したとする。その場合、日本はその事態に対応する米軍に対し、日本周辺の公海上でも補給などの支援を行うことができる。

 だが、その支援は、武力行使と「一体化」すれば、集団的自衛権の行使になる。そういう理由から場所や内容が制限されている。

 もし集団的自衛権の行使が可能なら、「一体化」するしないの曖昧な議論なしに、支援のありようを考えることができるだろう。補給に限らず、状況によっては米艦船の防護もできるから、同盟協力の実効性は格段に向上する。

 もう一つは、同盟協力の基盤を固めるという意味での強化。日米同盟は、国連憲章に明記された集団的自衛権に基づく同盟である。しかし、実際の同盟協力は、同盟の一方(日本)が集団的自衛権の行使はできないという、変則的な形でなされてきた。そのことにはごまかしもつきまとう。

 一番のごまかしは、安保条約第5条、日本有事の日米共同対処における日本の行動を、それが在日米軍を守るものであっても、個別的自衛権で説明するところだろう。この条文ができた安保改定時の関係者で、内閣法制局長官もつとめた高辻正巳氏は後年、国内ではそう説明したが、これは集団的自衛権の行使であり、米国はそう理解したと回顧している。

 こういうごまかしをやめ、日米協力を双方の集団的自衛権で説明すれば、同盟の基盤はより確固としたものになろう。ごまかしは協力の相互性を見えにくくして双方に不満をもたらし、同盟を脆弱(ぜいじゃく)にするだけである。

《自衛隊規定の条文ない欠陥》

 この点、軍事技術の発達で、集団的自衛権の行使に関する日本の姿勢が、同盟協力の基盤を弱めるばかりか、一挙に壊してしまいかねない恐れが出てきたことにも注意がいる。しばしば指摘されるが、将来、ミサイル防衛の能力が高まり、日本が米国の領土に飛んでいく核ミサイルを撃ち落とせるようになっても、いまの姿勢のままでは法的に撃ち落とせない。これは、理屈のうえでそうなる、というだけで同盟の精神基盤をおかしくする話である。

 産経新聞が発表した「国民の憲法」要綱はその第16条で、「国の独立と安全を守り、国民を保護するとともに、国際平和に寄与するため、軍を保持する」と、実力組織である「軍」の保持とその目的を明記している。もし、こういう条文がいまの憲法にあれば、集団的自衛権の行使は問題なくできるようになるだろう。

 結局のところ、いまの憲法で集団的自衛権の行使が問題になるのは、憲法の条文に、国家最大の実力組織である自衛隊に関する規定がないからである。これは間違いなくこの憲法の欠点であり、「国民の憲法」はそのことを改めて気づかせてくれる。

《「他」国民保護できるように》

 憲法に「16条」のような条文をいれ、自衛隊の保持を明記し、同様の目的を書き込む。そうすれば、たとえ9条がそのままであっても、集団的自衛権の行使はできないとの憲法解釈は出てこないだろう。いまの憲法を「16条」のような条文を持つものに改正するのは、これからの日本の安全保障にとって望ましいし、必要なことだと思う。

 ただ、それにはなお時間がかかる。その一方で集団的自衛権の行使容認は焦眉の課題になっている。まずは政府の憲法解釈を変更し、限定的でもよいから、この権利の行使を可能にすることを探るのが賢明だろう。

 政府は、自衛隊の実力行使の目的は、必要最小限の「自」国民保護であり、それは憲法に違反しないとしてきた。では、必要最小限の「他」国民保護はどうか、と問うのが解釈変更のポイントになる。憲法にはそのための実力行使を直接禁ずる規定はない。国際社会の変化、軍事技術の発達、日本の国家としての発展と、憲法の精神を総合的に考え合わせて、それができるとなれば、必要最小限の集団的自衛権行使もできるようになるはずである。(さかもと かずや)

(c) 2013 The Sankei Shimbun & Sankei Digital


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「国民の憲法」考 ジェームス・E・アワー

2013年05月02日 | 憲法論資料

 

【正論】「国民の憲法」考 ジェームス・E・アワー


2013.5.2 03:11

 □ヴァンダービルト大学 日米研究協力センター所長

 ■自衛隊を軍といわずに何という

 憲法第9条の原作者が誰かということは、ほとんど意味がない。たとえ、時の幣原喜重郎首相が発案者だったとしても、マッカーサー元帥の支持なくしては実を結ばなかっただろう。

 ≪9条の政府見解で誤り重ね≫

 重要ながらあまり論議されていない事柄が、衆議院で審議中に第9条に加えられた芦田修正である。当時は明らかにされていなかったものの、自衛のた めの軍隊への法的な可能性を将来に残しておくというのが目的だった。マッカーサー元帥の法律顧問はこの事実を元帥に知らせており、マッカーサー元帥も後 年、日本が自国を防衛できるようにしてはならないということは、自分は決して意図していなかったと主張した。

 重要な修正にもかかわらず、このことは当初、認識されていなかった。第9条はいかなる目的であれ軍事力を禁じている、というのが、1947年5月に憲法が施行されたときの日本政府の公式な説明だったからである。

 50年に警察予備隊を創設したマッカーサー元帥の指示は、あらゆる自衛手段に関する47年の政府説明を事実上、無効にした。だが、憲法の改正も、 あるいは法律の制定もなしに、内閣法制局により編み出された72年の見解が、憲法第9条を理由に集団的自衛権の行使を禁止したのである。

 今日、第9条の改正がないにもかかわらず、日本は「自衛隊」と呼ばれる、質の高い武装をした軍を有している。抑止力を強化する能力を持ち、とりわ け、(日米安保)条約相手国である米国と連携することによって、本格的な軍事紛争を抑止するか、たとえ抑止に失敗したとしても、それに対処する能力を持っ ている。

 日本の軍隊は公式には軍と任じられておらず、72年の内閣法制局見解が継続されているため、日本の信頼性には疑問符が付く。例えば以前は、機能が 「攻撃機」でも「支援戦闘機」と呼ばれたし、外洋航行の「ミサイル駆逐艦」は「護衛艦」と名付けられている。もっと重要なのは、同盟国である米国が、日本 本土への攻撃が直接絡まない、いかなる想定の下でも、日本の際立った軍事能力が利用できるかどうか推測しなければならないことである。

 ≪最高司令官たる首相明確に≫

 海上交通路のような国益は尖閣諸島の彼方(かなた)のペルシャ湾にまで及んでいて、ホルムズ海峡が遮断されれば、日本領土が侵攻されずとも、東京や大阪の経済は崩壊に至り得るということを、日本人は思い起こす必要がある。

 こうした脆弱(ぜいじゃく)性は深刻だが、それらに対処する有効な法的措置がある。憲法第9条の改正、国家安全保障法の制定、日本政府の政策変更の全て、もしくはそのいずれかによって、である。

 「自衛隊」を、その実体通り、明瞭に日本の軍と見なしていいではないか。安倍晋三首相が提案しているような「国防軍」という呼称も、「防衛軍」という呼称も可能だし、引き続き「自衛隊」と呼ぶことだってできる。

 第9条の改正もしくは国家安全保障法の制定により、日本の軍隊の軍としての地位、その文民最高司令官としての首相の地位、そして、国家緊急事態を 宣言し、日本の国家安全保障上の利益を個別的かつ集団的に守るべく行動する最高司令官の権限を、ガラス張りのように明確にできる。

 日本内外の批判者たちは、そうしたもっともな変更に、急進的で危険な日本の政策の右傾化だとして反対するかもしれない。が、急進的でも危険でもない。危ういのは、現状の方である。

 ≪非現実的政策で中国大胆に≫

 日本の非現実的な政策方針を考えれば、中国は「海洋監視」部隊を使って尖閣諸島を封鎖したり、日本のタンカーによる中国の許可なしの南シナ海通過 を禁じたり、あるいは日本の銀行システムへの大規模サイバー攻撃を密(ひそ)かに推し進めたりすることにより、日本の抵抗なくして目的を達成できる、と思 うかもしれない。

 日本が、多くの脅威への対処能力ある軍を保有し、首相がその最高司令官であり、国会で選ばれたその文民最高司令官が日本の国益になると決断したら 個別的、集団的な対応の双方か一方を命令できると明確にした場合、日本に対してそうした挙に出ることへの中国の躊躇(ちゅうちょ)は、小さくというよりむ しろ大きくなるだろう。

 米国は日本の軍に指図はできない。しかし、前述の措置により、日米の文民と制服の当局者たちは相互に抑止力を高める方法を、今よりもはるかに現実的に話し合えるようになるだろう。

 軍事力増強に国民の同意を必要としない中国や北朝鮮の指導者とは違い、日本そして米国でも当局者たちは国防費に対する議会の支配に縛られる。より 現実的で信頼性ある日本の防衛政策は予算を増やさずとも、47年に誤って説明され、72年にさらに非現実的に制限された政策の常識的変更を行うだけで実現 できるのだ。

(c) 2013 The Sankei Shimbun & Sankei Digital


 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【日本を良くし強くする 国民の憲法】 (5)-1 

2013年05月01日 | 憲法論資料


【日本を良くし強くする 国民の憲法】

(5)-1 「決められる政治」へ

2013.5.1 10:32

【日本を良くし強くする 国民の憲法】(5)-1 「決められる政治」へ

 「アベノミクス」によって、経済ひいては社会に明るい雰囲気が戻りつつある。しかし、昨年暮れまでの日本は「衰退する大国」という印象で語られることが多かった。その理由に挙げられたのが、ねじれ国会による「決められない政治」だった。厳しさを増す内外情勢の下、日本は、必要な法律の制定を迅速に行うことが求められている。

 「今の憲法の第59条では、衆院が法案を可決して参院が否決(や採決見送りを)したら、衆院の再可決は3分の2以上の賛成が必要だ。非常に厳しい。これが決められない政治につながっている」

 「国民の憲法」起草委員の西修駒沢大名誉教授は4月26日の憲法シンポジウムで、ねじれ国会の弊害をこう指摘した。

 今世紀に入ってからでも日本の政治は、第1次安倍晋三内閣下の平成19年参院選、菅直人内閣下の22年参院選で、ねじれ国会に陥った。政権交代があった昨年12月の衆院選以降も、国会はねじれている。ただ、与党が衆院で3分の2超を占めたため、法案の衆院再可決が可能になった点が異なっている。

 一票の格差の是正をはかる公職選挙法改正案が、後半国会の対決法案になっている。4月19日の衆院政治倫理・公選法改正特別委員会で、民主党や日本維新の会などが欠席する中で、与党が可決。同23日には、維新が欠席した衆院本会議で可決され、野党が多数を占める参院へ送付された。

 与党が急いだのは再可決問題がある。憲法59条の規定で、参院が法案を否決したとみなして衆院が3分の2以上の賛成で再可決できるのは、参院送付から60日以降。国会法68条は、会期内に議決されなかった議案は廃案とする「会期不継続の原則」を定めている。

 改正案を今国会で成立させるには、参院送付から会期末(6月26日)まで60日以上が必要だからだ。

 与党が衆院で3分の2以上を占めているため再可決を想定できるが、時間はかかる。現行制度の再可決は、世論の評判を気にする与党にとって政治的ハードルが高く、いつも使えるわけではない。

 「国民の憲法」は、衆院の法案再可決の要件を「過半数」へ緩和、みなし否決期間も30日に短縮した。衆院議員任期を一つの会期とみなす「立法期」を導入したのは「会期不継続の原則」をなくすためだ。国会は日程闘争から論戦重視への転換を促され、論議の質の向上が期待できる。

◇    

 現行制度の下で与党が衆院で法案を再可決しようとする際、必ず出るのが「参院軽視」という批判だ。野党は「参院選での民意」を主張して政府・与党を牽(けん)制(せい)する。衆参両院の選挙制度が似ているため、両院が代表する「民意」の性質に違いを見つけにくいことに原因がある。

 「国民の憲法」は、法律の議決の面で衆院の優越を強化する一方で、抜本的な参院改革を行う。参院に一部、間接選挙を導入し、地方の声を反映する議員の選出を想定している。参院は「行政監視院」という手足を持ち、衆院がポピュリズム(大衆迎合主義)に陥らないよう抑制する。

 参院が「良識の府」としての役割を取り戻すことが求められている。(憲法取材班)

◇   

 【要綱の条文】

 第五章 国会

 第六〇条(参議院議員の選挙) 参議院は、直接選挙および間接選挙によって選出される議員で組織する。

 第六五条(立法期および会期) 衆議院議員の任期をもって、立法期とする。立法期中に議決に至らなかった案件は、次の立法期に継続しない。

 第七一条(法律の議決) 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の過半数により再び可決したときは、法律となる。ただし、衆議院で再び可決するときは、参議院で議決されたのち、30日を経なければならない。

 第七四条(人事案件の同意) 法律で定める公務員の就任については、国会の同意を得なければならない。

 2 前項の案件は、先に参議院に提出しなければならない。

 第七八条(行政監視院) 参議院に、行政監視院を設置する。


MSN Japan産経ニュース
(c) 2013 The Sankei Shimbun & Sankei Digital

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする