ロドス島の薔薇

Hic Rhodus, hic saltus.

Hier ist die Rose, hier tanze. 

神戸児童連続殺傷事件 当時14歳少年の全事件記録 家裁が廃棄

2022年10月20日 | ニュース・現実評論

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神戸児童連続殺傷事件 当時14歳少年の全事件記録 家裁が廃棄 | NHK | 事件 https://is.gd/8tfqTt

神戸児童連続殺傷事件 当時14歳少年の全事件記録 家裁が廃棄

2022年10月20日 17時27分


平成9年に起きた神戸の児童連続殺傷事件で、逮捕された当時14歳の少年に関するすべての事件記録を神戸家庭裁判所が廃棄していたことが分かりました。最高裁判所の内規では歴史的な資料として価値が高いと判断した記録は永久的に保存するよう指示していて、神戸家庭裁判所は「当時の記録保存の運用は適切ではなかったと思われる」としています。


廃棄されていたのは25年前の平成9年、神戸市須磨区で起きた児童連続殺傷事件で逮捕され、その後、医療少年院に収容された当時14歳だった少年に関するすべての事件記録です。

一般的な少年事件の捜査書類や審判記録は少年が26歳になるまでの保存が定められていますが、最高裁判所の内規は歴史的な資料などと判断した記録について、「保管期間満了後も保存しなければならない」と定め、「特別保存」として永久的に保存するよう指示しています。

この内規の具体的な運用を定めた通達では、その対象として
▽全国的に社会の耳目を集めた事件、
▽少年非行などに関する調査研究の重要な参考資料になる事件などを挙げています。

事件記録が廃棄された時期や経緯などは不明だということで、神戸家庭裁判所は「廃棄する際に実際にどのような検討がなされたのかは不明だが、現在の特別保存の運用からすると当時の対応は適切でなかったと思う」とコメントしています。


土師淳くんの父親 守さん「廃棄には憤りを感じる」

神戸児童連続殺傷事件の記録が廃棄されていたことについて、事件で殺害された土師淳くんの父親の守さん(66)が取材に応じ、「廃棄は考えてもいなかったので、驚いたとともにあきれました。加害者がなぜ事件を起こしたのかを推測できるような資料は今でも見たいと思っています。資料が保存されていても今の制度では閲覧できない事実は変わりませんが、廃棄には憤りを感じます」と話しました。

そのうえで、「資料をもとに専門家が検証することができなくなってしまったのは、社会的にも問題だと思います。司法は経緯をもう一度見直して、対応を改善してほしいです」と訴えました。

専門家「保管期間過ぎた事件記録を機械的に廃棄していたのでは」

裁判記録の取り扱いに詳しい、龍谷大学の福島至名誉教授は「これまでの少年事件の中で重大なものの1つであり、少年法の厳罰化や教育現場など社会に大きな影響を与えた事件でもあっただけに、重要な意義を持つ事件記録が失われてしまったことはとても残念だ。裁判所はおそらく保管期間が過ぎた事件記録について、機械的に廃棄していたのではないか」と指摘しています。

そのうえで、「25年前のような不幸な事件を二度と繰り返さないためにも、事件から何を教訓として学ぶかが、今の時代を生きる私たちにとって重要なことだ。そのためにも、記録は原則、保存するべきで、現在の管理や閲覧の在り方そのものを改めて議論していく必要がある」と話していました。

江川紹子さん「廃棄してしまう感覚に驚く」

神戸児童連続殺傷事件の記録が廃棄されていたことについて、裁判記録の取り扱いに詳しいジャーナリストの江川紹子さんは「この事件は少年法が厳罰化されるきっかけにもなった歴史的にも重要な事件であり、全国的に大きく報道されて、まさに社会の耳目を集めたものだ。その記録を廃棄してしまうという裁判所の感覚に驚く」と話します。

そして、「少年事件の記録なので今の制度上は利用や閲覧が難しいとしても、長い時間を経て司法の歴史や少年犯罪の研究などで活用されることも考えられる。さらに制度というものは変わる可能性があり、もし被害者のご遺族などが閲覧を望んでいたとしたら、その可能性を奪ったことになる」と指摘しました。

そのうえで、「司法文書は公文書で国民共有の財産だという意識が司法に携わる人たちに欠けているのではないか。最高裁判所や国会は経緯や原因をきちんと調査し、改善に向けて何が必要か検証するべきだ」と話しています。


裁判や審判の記録 保存は

裁判などの記録の保存について、最高裁判所は昭和39年に規程を設け、一般的に少年審判の記録は少年が26歳に達するまで保存するとしています。

保存期間が終了した記録は廃棄することになっていますが、「史料または参考資料となるべきものは保存期間満了のあとも保存しなければならない」と定めています。

そして、平成4年に全国の裁判所に出した通達で、
▽世相を反映した事件で史料的価値の高いもの、
▽社会の耳目を集めた事件、
▽少年の非行に関する調査や研究の重要な参考資料になる事件などについては、
必要と判断した場合は原則、永久保存するよう指示しています。

このほか、家庭裁判所の調査官が少年について調査した記録に関する保存規程もあり、審判の記録と同様に永久保存が可能としています。

永久保存するかどうかは記録を保存している裁判所が判断するということで、最高裁判所は「この事件が対象にされなかった理由や当時の状況は不明であり、対応が適切だったか見解を述べることはできない」としています。

また、経緯などを調査する予定は現時点ではないとしたうえで、「仮に当時の職員を聴取してもあくまで個人の見解や記憶の範囲にとどまると考えている」としています。

 

松野官房長官「裁判所の定めるルールに従ってなされるべきもの」

松野官房長官は、午後の記者会見で「裁判所における文書管理については裁判所の定めるルールに従ってなされるべきものと承知している。裁判所における少年事件記録の取り扱いに関する事柄であり、政府として答える立場にない」と述べました。

 

>> 引用先 <<

神戸児童連続殺傷事件 当時14歳少年の全事件記録 家裁が廃棄 | NHK | 事件 https://is.gd/8tfqTt

 

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