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町田・生活者ネットワークの活動日記

監査請求、はてな

2012年10月11日 | 活動
町田市は11月から災害がれきの焼却を始めるということです。

被災地支援は、ひとえにがれきの広域処理のこと?という素朴な疑問は置いといて。

わざわざ女川から運んでくるからには、選別の手間、運ぶ手間、放射能の計測の手間、あれやこれやで
すごく経費がかさんでいます。まあ、生産地から消費者まで、中間に市場やら卸問屋がいくつもからむに似ているから、
それを利権と言わないでみんなで分け合う、と言えばいいのかもしれないけど。

とにかく助け合うんだ、情けは人のためならず、町田市民にもこんな優しさがあるんだなどと
そんな甘い絆に酔いしれるあまり、実はうっかりと法律を侵しているかもしれない。
その恐れを住民監査請求として町田市に請求したのでした。

それぞれの自治体がそれぞれの自治体内のごみは自分で処理するという、地方自治法の域を出て
特別によその自治体で処理してよろしいとされた特措法。(東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法)
国が特別に責任を取って、(この地方自治法の定めを超えて)処理できるようにします、という。
収集、運搬にかかる費用も国が持ちます、という。
そのほか、国が講ずべきものとして、災害廃棄物の活用、復興のための施設整備、アスベスト対策、
海に流出した災害廃棄物の処理指針、災害廃棄物処理の統一的指針などなど、書いているけどやってるのかしら。

さてさて、もちろん特措法といえども、各地方自治体がお願いすると言わない限り、国が一方的にやるとは書いていません。

だから引き受け側の自治体も引き受けましょうと言わない限り、引き受けなくていいんです。

ともあれ、町田市長は東京都市長会で引き受ける、と応えてきました。
市長の心意気ですかね。市民の迷惑顧みず、ですよ。
市長のやることはなんの定め(条例とか)もなくて、いいのでしょうね。

そして、4者(宮城県、東京都、女川、東京都市長会)の合意書でこの焼却という自治事務をやろうとしている。
ええっと、市長会って任意団体(ある種、井戸端会議)ですが、契約を結べないと聞いています。
それなのに、この合意書って言うある種の契約ですけど、印鑑押して、成立!なのかしら。
町田市がやりたければ、町田市が直接契約を結ぶのでなければおかしくない?
4者で合意、というのもなにやってるのかわからない。
4者で合意したことがどんな効力を持つのやら。

そのあたりから町田市の行動に疑問があり、そこで住民監査請求をせずにはおられない
町田市民たちだったのでした。

(お)







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