上天草市大矢野町の埋立、竣功工事に絡む約4757万円の賠償請求訴訟が、架空請求という詐欺事件で、それが3300万円で和解結審された裏には、原告プランの脱税を臭わせたことにも理由が在った(福岡地裁小倉支部 ワ第694号)。
(熊本日日新聞)
そしてコンプライアンス・リスクの中ランクに上げられる同経済犯罪者に対して、その賠償金3300万円を天草信用金庫が融資した訳だが、その背景には県内唯一の信用事業(金融・JFマリンバンク)を持ち、預金残高66億6500万円を誇る天草漁業協同組合の存在が推察される。
(熊本日日新聞)
なぜなら該当の埋立工事を巡って平成26年、天草漁業協同組合上天草総支部は、「工事トラブル(20年間)に際しては解決を図る」と同意書(約束状)を提出。そして替わりに458万5200円の請求書を発行し、それを協力金として工事発注者(原告)に振り込ませたのだ。
解説は後述するが、これら天草漁業協同組合の疑惑不祥事件と比べ、現在の新聞紙上を賑わす前組合長らによる不適切会計処理問題は、「疑惑隠しと組合長選挙への出馬阻止が目的」で、『重箱の隅』を突く話。
建設会社からの寄付金80万円と、それとは一種異なる元職員による漁協への賠償金50万円が焦点となるようだが、それでは一般的な社会常識からだと「恐喝」とも思える先の約458万円は何なのか。
途中ながら、これら一連の問題には、既報の「0番地私有地化」、「埋立・竣功許可」等における熊本県土木部港湾課の自己責任放棄、そして一般組合員の組合に対する認識の甘さに原因があると思われる。
今回の取材中、漁協職員からオフレコとして「利益余剰金4000万円の分配」が漏れ出た。
会社の場合、利益余剰金は株主に配分されるが、漁協の場合は組合員、職員にも配分されるのか。
そうであったら、何も職員から漏れ出て来るはずがない訳で、想定されるのは理事らだけでの配分。
余剰金が、こっそり理事らだけで分配されても、怒りも憤りも感じない組合員。事実は知らされても、真実を知らない者は損するというのが世の中…(つづく)