熊本レポート

文字の裏に事件あり

未曾有の熊本大震災時での事件化という事件  後編

2016-08-16 | ブログ

 そして20万円の入った茶封筒を預かって11日目の同年8月7日、ようやく彼は電話口に出ると「恐喝で告訴(某署宛)」と意外な言葉を発し、20万円は「返せ」と言って来たのである。
 そもそも彼が勝手にファミレス店に置き去りにした20万円であって、「返せ」というのも不可解な話で、「取りに来い」と言いたかったのだが、彼の対応が余りにも不自然なので、面倒なことにならないように休日明けの同月10日朝に20万円を現金書留で送金した経緯にある。
 この時の送金についても某署は、それを確認しているのである。
 これが「20万円を脅し取った」と報道した二紙への反証で 、同事案での真実だが、「20万円を脅し取った」とする記事の根拠は何であったかであり、まして「100万円くらいは出せるだろうといった」とのA紙の記事は勝手な造話で、虚報であって、それに対する抗議には未だ納得のできる回答はなく、同紙の自己責任とは何かである。
 さて筆者は先の会話で出た「告訴」について当時、某警察本部の知人数名に相談をしたが、その見解はいずれも「畏怖、金銭の交付からして犯意は想定されず、某署は告訴を受理しないだろう」というものであった。また知人の司法記者は「告訴事案は民事絡みが多く、民事不介入という立場上、また複雑な中身から警察の正式な受理は極めて少ない」という見解を出したが、実は本件もその通りで、不起訴告示の際に「告訴を受理しての捜査ではなかった」と驚愕の背景を知らされたのである。すなわち、某署の捜査員が、相手方の被害申告のみを端緒として事件化したものであったのだ。
 特定の捜査員によって事件化されたわけだが、先述の通り畏怖の内容、金品の交付という点での反証とされる物証も存在するとなると、それらを慎重に吟味して、適正な捜査が進められると、常識的には捜査側にも疑念が浮上したと考えられる。当然、被害者の申告に対する信ぴょう性も疑わしいという事になると、筆者の事情聴取を要したはずである。
 本来の捜査方法は任意捜査が原則ということを考えると、それを「20万円を手にした」という外形的な状況だけで、一回の事情聴取(筆者)も行うことなく、いきなり逮捕という強制捜査もそうだが、あの未曾有の震災という最中で、多数の捜査員を動員しての強制捜査に着手する暇などがあったのかなど、周囲には不可解な点が多過ぎるという声が挙がる。
 総括すると捜査員を、そこまで発起、発動させた熱意、自信の背景は何だったかが怪事であって、それが最大の不可解な部分と関心が持たれるのは当然である。
 関係者を含む市民には「背景の事案は全く別個にあった(H 27・夏号ブログ参照)」とか「後押しは人事」といった情報が飛び交い、色々な推察もされて、その正確な判断、回答も可能だろうが、筆者は逮捕という強制捜査、そして二紙による虚報、誤報によって筆者だけでなく行政官二人の信用、名誉までも著しく失墜させられ、自らも市民としての生活上の市民権を侵された。
 6月12日、「嫌疑不十分による不起訴」という告示を受け、強制捜査での「逮捕」という事実で「嫌疑なし」に向けた不服は国が相手と教えられると、周囲が関心を持つ最大の不可解、その告訴説とは全く異なる背景に鎮まらぬ怒りを覚えるが、頼りとする新聞も誘導、虚偽に何ら疑う事などなく、ただ金太郎飴の紙面を埋める事で権力側に擦り寄り、調査取材など往年の話と痴呆の笑みを見せては、先人からの言葉も呑み込まざるを得ないと、真夏日の石畳に一字づつ刻む記録とした・・・。 
 暑さのみ    残りし城に    雲高し
        平成28年8月15日


未曾有の熊本大震災時での事件化という事件  前編

2016-08-16 | ブログ

 平穏な市民生活は誰もが願う毎日だが、前触れもなく突然、想定されない形で飛び込んで来る災難、悲劇は地震等の天災や人災による不運だけでなく、悪意による企てで危難を起こされる場合だって未だある。
 倫理観を育めなかった大人の謀略によって、市民の誰にも降りかかることも有り得る危難。それを懸念して、ここに真実を記録とした。
 筆者は熊本震災の本震直後から自らの避難も兼ねて、震源地の益城町を中心とする被災者の一時避難に向けて、同該当地と天草市とを往き来する活動で毎日を過ごしていたが5月19日、着替えの衣類を取りに帰宅したところを某警察署(以下某署)に在籍する多数の捜査員によって「恐喝容疑」という令状で家宅捜索を受け、任意同行を求められた某署で「20万円を手にした」として逮捕された。
 震災で避難中の罹災者を含めて多くの市民がこれを知ったのは、「公共工事の請負に因縁を付け、『100万円くらいは出せるだろう』と脅して20万円を受け取った」と、某署が自発的に提供した情報(コピー)をそのまま記事にしたA、B紙の報道であったが、この内容は真実とは全く違った。日頃、正確な情報を伝えると胸を張る新聞、また人権の鏡とも自称する新聞が、ここでも誤報と人権侵害を繰り返したのである。
 そもそも「恐喝」とは『相手方を畏怖(恐れおののくこと)させて、それに基づいて金品を交付させる違法行為』とされるが、某署捜査員がここで断定し、「公共工事の請負に因縁」と二紙が報道した畏怖とは、特定の公共工事に関しての報道、その確認の取材を起因とするものであった。
 平成24年頃から特定の公共整備事業に関して、特定の機器メーカーグループを指した「コンプライアンス問題」が提起されて届けられて、平成25年8月から同年10月、某市からの発注事業にも同様な指摘が継続情報として寄せられたが、それは該当メーカーグループ外からの市民社会への警鐘であった。
 そこで調査取材を進めて、これを総務省(担当)情報室、国土交通省法務担当官に確認の取材をしたところ、そこでも注視される社会性の極めて高い情報だと認識させられたので、筆者が発行する機関誌、また某市議会の一部議員からも要望があって作成した新聞に同事案の問題点を記載し、それを某市内の市民に配布したのである。後で某市議会でも問題だとして、それは審議された経緯にもある内容の情報であった。
 個人的なプライバシーに関する話題ではなく、社会性が極めて高いと判断された情報で、結果的に広く市民が周知した情報である。
 新聞二紙は「公共工事に絡んで因縁」と記事にしたが、現在の彼らはともかく、これはかって彼らの先輩が記者の務めとした活動の一環でもあったが、それが何を根拠に「畏怖」と判断して、「因縁を付けた」と記事にしたかである。
 次に畏怖に基づいた「金品の交付」であるが、それは平成27年7月27日、畏怖を感じたとする者が某ファミレスに筆者を呼び出し、遅れて入って来て筆者の前に立つと、自ら呼び出していながら「朝から下痢で直ぐ帰る」と告げ、筆者がテーブルの上に置いていたファイル(資料の綴り)の下に「小遣い銭」と言って、それを差し入れた茶封筒の中身、それが金品の交付とする20万円である。彼はその後、コーヒーも注文せずに出て行ったわけで、20万円の入った茶封筒は勝手に置き去りされたものであった。
 筆者は一人で注文していた食事を摂ると、直ぐに店を出て、彼を追って電話を入れたのである。その茶封筒について改めて確認をするべく、彼が24時間の対応は可能と約束した二本の携帯電話機に対して、その日に5回の連絡を取ったが、彼の応答は全くなく、そこで同日に同20万円の預り証を彼に郵送した経緯にあった。
 某署の担当捜査員は、この5回の電話については着信記録からそれを確認しており、また「預り証」についても現物を確認している状況にあった。