熊本レポート

文字の裏に事件あり

紺碧の海に浮かぶ天草の闇     第1回

2021-07-07 | ブログ
 熊本県上天草市の埋立工事を巡り、工事業者T開発(上天草市松島町)が4757万円9184円の架空請求書を発行し、それを支払わされたとM社(北九州市)が平成30年8月に福岡地裁小倉支部に損害賠償を求めた裁判(ワ第694号)。
 この裁判は6回の審理後、令和1年5月8日に被告であるT開発は、原告であるM社に3300万円を支払うとして和解結審されたが、一種の詐欺事件にも拘わらず、何故に民事で先に争われたか、また約4758万の損害を被りながら、何んで3300万円で示談となったか、外側の何割かの第三者には明らかに疑問が浮上する。
 その謎を解く鍵が、実は審理記録に在った。
 意外にも被告側が、双方に脱税の下話が在ったと、「原告は脱税容疑の常習者ではないか」という問い掛けにして、裏をバラしちゃったのだ。商取引での脱税は、原告側だけで実行出来るものではなく、そこで双方による背景。
 さてT開発は、3300万円の損害賠償金の用立てをどこに求めたか。
それは「Face to Face」をキャッチフレーズとする天草信用金庫(田中豊浩理事長・天草市太田町9番)。



 「Face to Face」を危険に直面して瀕死するなどと訳す、先の読み過ぎる人は、さすが居ないないだろうが、「面と向かって信頼され、愛される」と職員は理解。
 「共存・共栄」を理念とする彼らの地域では、この被告に対する融資について『高齢漁業者がコロナ下で苦しんでいる時、反社への融資話とは我慢ならん』と怒りの見解も出たが、そう断定も出来ない。


 
 しかし金融庁が、「脱税等の経済犯罪者を直ちに反社会的勢力と断定は出来ないが、コンプライアンス・リスク評価では大中小のランク別で中」と位置付けているのも確か。 
 住民の一般的な見解は、「詐欺、脱税容疑の被告」への融資。
 まさか天草信用金庫が、「フリーローンで使い道はご自由」と言い訳などはしないだろうが、実は、この奥を紐解く話が在る。
 先の埋立工事が開始された平成26年、「この埋立工事でトラブルが発生した場合、その解決を図る(20年)」と同意書を提出し、指定の金融機関に458万5200円を振り込むように請求書を発行した組織が在った。
 通常の社会では想定されない、一種の恐喝、その実行で在る。その組織とは、その人物とは誰だったのか。
 その人物、組織は天草信用金庫幹部職員なら誰でも周知だが、それを明らかにするのは最終幕と勿体ぶって、次回は「人と海のふれあう楽園」の紹介で、そこで夏らしく、花火の大玉でも打ち上げましょうか。その物産館には昔、異人、いや異物が並んでいた…?(つづく)

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