プレジャーボートを利用した海洋レクリエーション活動が盛んになって、熊本県でもそれを巡って他の船舶航行への障害、また漁業活動、周辺環境等を阻害しているといったトラブルが増加。
プレジャーボートは港の外に錨を降ろしての停船で通さない限り港湾法、漁港法によって港での停泊、係留には該当自治体の許可を要し、その使用料が求められる。その係留は委託された漁業協同組合等が窓口にもなるが、最終的には該当自治体に係留料金は納められる。係留料金は船舶幅等の大きさで設定されているが、一般的にはプレジャーボート1艇で年間約2万円。
実はこの係留料金を委託された漁協が、20年以上も長期において二重取りをしていたという問題が県南で発生し、該当するプレジャーボートのオーナーが怒って告訴への雲行きにある。その二重取りとは、「○○市に納めているのに、▲▲漁協も重ねて徴収」という内容。
所有するプレジャーボートは多い時には30艇以上を数えたとして、被害額が1000万円以上とも語られたら、駐車場の「罰金5万円」というわけにはいかないのも確か。
今後の訴訟、また捜査次第ということになるが、仮に漁協が1000万円以上も二重取りをしていたとなると、帳簿上では存在しない項目であって、誰が懐に入れていたのか、という犯罪捜査になる。
また一方、漁協はオーナーもしくは該当自治体から指摘されなければ「徴収済み」は確認できないわけで、委託代理者として徴収して、該当自治体にそれは納められていたとなると、その二重取りの犯罪行為は該当自治体の中というのも想定される。多額な納付金、係留地から異常性は理解できるわけで、また二重徴収というのがここでも決算上で不存在となると、漁協のケースと同じく特定の個人が私腹に入れたという想定となる。
そして裁判となった場合の仮説だが、発生源として原告も責められることが推察される。20年以上も二重支払いを不可解に思わなかった不自然さである。プレジャーボートによるトラブルが増え、同販売店はプレジャーボートの販売契約において、係留の基本についての指導が義務づけられていて、漁港の場合は該当漁協に申請し、係留料金は最終的に該当自治体に納められるという制度を知らなかったでは通らないという点だ。
いずれにしても近々、表沙汰となる事件で裁判、捜査が注目される・・・。