杉の樹大学同窓会(杉同)

杉の樹大学同窓会では杉並区高井戸地域区民センターにて時宜を得たテーマの講演会等を開催し高齢者の方々にご参加戴いています。

弦楽合奏とフルートの集い

2014年06月14日 | Weblog

  弦楽合奏とフルートの集い       

主催 杉の樹大学同窓会

指揮 高石 治

出演 フルート独奏 原 義胤

演奏 ザ・杉並ストリング・アンサンブル

演奏曲 バッハ作曲「管弦楽組曲2番」

 

プログラム

第1部

         アブデラザール組曲 より ロンド               H・パーセル

         序曲2番 より                           S バッハ       

               序曲 ブーレⅠ・Ⅱ ポロネーズ メヌエット バデイヌリ

         フルートのお楽しみ           

 

第2部

         ネヒレデイル行進曲                      F・レハール

         ポルカ「アンネンポルカ」  「猟師ハンスのポルカ」 「観光列車」 

              マッテイナータ                      R・レオンカバッロ

         セレナーデ                        J・ハイケンス

         ユーモレスク                       A・ドボルザーク

         星に願いを                        L・ハーライン

                                   第3部

 みんなで合唱しましょう       指揮 加納成子

         富士山

         夏は来ぬ                       

         椰子の実

         誰が故郷を思わざる

         今日の日はさようなら

 

                         


大増税時代の相続税

2014年06月07日 | Weblog

日時 2014年(平成26年)6月7日(土)13:30~16:00

会場 杉並区高齢者活動支援センター 多目的室

講師 廣瀬一俊(税理士・行政書士)杉並中野相続サポートセンター代表

演題 大増税時代あなたにも相続税がかかります

内容 1.平成27年1月1日以後適用の基礎控除の引き下げ

      基礎控除        現行法    5,000万円      相続人1人につき  +1,000万円

                 平成27年以後  3,000万円      相続人1人につき   +600万円

    2.杉並で一般的なご家族の場合

      高井戸に土地50坪(約165㎡)がある。父、母が居住しており、子供2人いる。

      [相続財産] 

                  ・預金 3,000万円 ・土地 50坪(路線価35万円) ・建物 500万円(固定資産税評価額) 

      具体例①父の相続時母が土地を相続した場合(現行法)

          ②父の相続時別生計の長男が土地を相続した場合(現行法)

          ③数年後母が亡くなった場合(平成27年1月1日以降)

           子供2人とも別生計で自己所有のマンションに住んでいる)

          ④小規模宅地等にかかる特例要件の緩和

                 現行法      土地240㎡(約72坪)まで8割減

               平成27年以後   土地330㎡(約100坪)まで8割減 

    3.贈与税の主な改正の概要

    4.平成25年度税制改正

      *二世帯住宅に居住している場合の特定居住用宅地の要件緩和

      *老人ホームに入所してた場合の特定居住用宅地の要件緩和 

    5.分割のやり方によって税金が異なる具体的事例(数例)

 上記の通り、具体例により税制改正の説明がなされた。