徒然な日々

折々にあった出来事、感じたことなど、グダグダと気の向くままに、、、【冤罪について】

木曽川河口

2007-05-06 07:12:25 | Weblog
1号線より、約5Km下流の木曽川の河口です。 シジミ取りの家族連れがいます。
此の辺りから、約10Km上流の木曽三川公園の更に上流迄、 大和シジミがとれます。 対岸に見えるのは、此の辺りで最大級の遊園地、長島温泉で,
左右に架かった橋は湾岸道路です。将来の第二東名の1部です。

長良川河口堰ホームページ
http://www.gix.or.jp/~naga02/nagara/japanese/indexj.htm
木曽三川公園ホームページ
http://www.kisosansenkoen.go.jp/index.html

幻の木曽川河口堰、、、

2007-05-05 20:15:46 | Weblog
河口堰を見に行きました。完成前にいったきりなので、10年ほどになります。
 一号線の橋の直ぐ下流にある筈が、、、ナ、ナ、ナイ
勘違いかと思い、可成り下流まで走ってもない???
可成り上流の木曽三川公園の近くで気がつきました。(-_-)河口堰は、木曽川河口堰でなく、

長良川河口堰だったのです。

疲れました。(^^;)年齢を感じた一日でした。

控訴審判決要旨

2007-05-05 07:40:27 | 冤罪について
恵庭冤罪事件被害者支援会より。

▼犯人像

 携帯電話の基地局がとらえた発着信記録などによると、犯人が被害者を殺害後、被害者の携帯電話から7回電話をした。2000年3月17日午後0時36分から同3時5分までの間に、(被害者勤務先の)配車センターの2階女子更衣室に入り、被害者のロッカー内に、電源を切った状態で戻すなどした。
 更衣室は犯行20日前の2月25日に1階から移転したばかりで、部外者が知り得る状況ではなく、犯人は被告を含めた従業員と推認できる。

▼被告の犯人性を示す間接事実(状況証拠)

 (1)4月14日の千歳署での検証で、被告車輌から被害者のロッカーキーが発見された。被告以外が車輌に入れた可能性は考え難い。

 (2)殺害後の3月17日午前0時5分から午後3時5分までの間、被告は、発着信記録に基づく被害者の携帯電話の移動経路と同様の動きをしていると認められる。また、犯人は殺害後、被害者の携帯電話から被告の元交際相手で当時被害者と交際中の男性の携帯電話に電話している。男性の電話が偶然であったとは考えられず、男性と特別な関わりのある犯人像を示しており被告があてはまる。

 (3)犯人は、灯油類で遺体を焼いた。他方、被告は事件直前の3月16日午前0時ごろと4月1日に灯油を購入したが、16日購入分は発見されておらず、被告車輌の床マットから灯油成分が検出されている。これに関する被告の弁解は不自然・不合理で、弁護人にも16日購入分をそのまま持っていたと虚偽の供述をしており、16日購入分で被害者を焼いた事を強くうかがわせる。

 (4)被告車輌の左前輪タイヤの損傷は、250~290℃の高熱を帯びた物体に数分以上触れたと推定される。原因は、被害者を焼いた際、被告車輌が近くにあった以外に考えにくい。

 (5)4月15日午後4時20分ごろ、胆振管内早来町の林道沿いで被害者の遺品が焼かれた状態で発見された。被告宅から約3.6km地点で容易に行き着けない場所だが、被告は付近に土地勘があった。

 (6)被告は、元交際相手との結婚を意識していたが、男性にその気がないと告げられた。男性と被害者が会っているらしい場面を見た直後から、被害者に230回も電話をかけている。これに関する被告の弁解は不自然で、被告が被害者に悪感情あるいは憎悪の気持を抱いていたのは明らかで、十分、殺害の動機になりうる。

 (7)犯人は被害者の勤務先従業員と推認されるが、犯行時間帯、従業員の内4人と被告には明確なアリバイが認められない。しかし、4人に殺害動機となるような事情はなく、被告以外に犯行に関わりをもつ可能性のあるものはいない。

 (8)被告は事件直前の3月16日午後9時30分過ぎ、被害者と2人で職場を退社し、被害者と最後に接触したとみられる。その2時間後に被害者が殺害され焼かれている。
 (1)―(7)の事実と総合すると、被告が犯人であると強く推認でき、アリバイが成立するなど、被告による犯行が不可能だと判断できる事実がない限り、被告が犯人だと断定できる。
▼被告の犯人性を覆す事実の有無

 【被告のアリバイ】
 被害者の遺体が焼かれ始めた時刻は、遅くても3月16日午後11時5分ごろで、その現場から、被告車輌が立ち寄った恵庭市内のガソリンスタンドまでは20分程度で着ける。監視カメラの映像記録から、被告が同日午後11時30分43秒にスタンドにいたことはアリバイにはならない。かえって事件当時、被告が焼損現場の近くにいたことは、被告の犯人性を示す状況証拠と言える。

 【殺害の不可能性】
(1)被害者の死因は頸部(けいぶ)圧迫による窒息死だが、捜査官による実験結果や、法医学の専門家の証言によれば、(小柄な)被告が体格差のある被害者を殺害するのが不可能だとはいえない。

(2)被害者の遺体は相当部分が炭化状態だったのに対し、(一審判決の事実認定に基づき)弁護人が行なった豚の実験燃焼実験では炭化状態には至らなかった。しかし、人間と豚の皮膚の差や、体温、自然条件などの違いに照らすと、豚の燃焼実験結果から(一審判決が事実認定した方法で)被害者の遺体を炭化させるのは不可能だとはいえない。

【その他】
(1)被害者のロッカーは視界が遮られる場所にあり、他の女性従業員に気づかれずに、被告が被害者の携帯電話をロッカー内に戻す事は十分可能である。

(2)被告車輌から被害者の血痕や指紋などの痕跡が発見されていないが、法医学の専門家の証言などによれば、ただちに被告の犯人性が否定されるものではない。被告車輌の検証は事件の約1ヶ月後で、清掃する事は極めて容易。被告車輌からは被告の指紋さえ検出されておらず被害者の指紋が検出されていなくてもなんら不自然ではない。

(3)弁護人は、複数の男性による性犯罪の可能性が高いと主張するが、はなはだ根拠に乏しく、被告の犯人性を疑う合理的な推測とは言えない。
▼結 論

 以上のような状況証拠を総合すれば、被告が被害者を殺害し、遺体を焼いた犯人であると優に認めることができる。この判決内容で、納得できるでしょうか???
 裁く側は(判事、検事も、、、)自らの推測(状況判断)のみであるに関わらず、裁かれる側の反論については、(犯行の可能性について、他殆どの主張)極めて僅かな可能性が有ると言うことで、殆ど認めていません。
受刑者の心中を思うと、言葉も出ません。

恵庭OL殺人事件

2007-05-04 08:43:13 | 冤罪について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

恵庭OL殺人事件(えにわオーエルさつじんじけん)は、2000年3月、北海道恵庭市の路上で、絞殺されたうえ灯油(弁護側は航空燃料の可能性を主張)で焼かれた苫小牧市在住の女性会社員の遺体が発見された事件。

 事件の概要・経過

同年5月、恋愛問題のもつれによる犯行として、同僚の女性が逮捕・起訴された。事件の直前に、容疑者の恋人が被害者と交際を始めたこと、容疑者のロッカーから被害者の携帯電話が発見されたこと、その携帯電話の電波発信記録の動きと、容疑者の足取りがよく似ていること、容疑者が事件発生後所持していた灯油を破棄(発見されていない)し、直後に買い直していることなどが状況証拠とされている。しかし、犯行場所とされる容疑者の車内に、被害者の痕跡がないなど直接証拠が無く、また遺体の状況が男性による強姦殺人の可能性を示唆する要素を持つことと、それにもかかわらず実際に行われた検死における司法解剖で強姦の有無を調べていないことを指摘する著名法医学者の指摘もあり、被告人側は「冤罪」を主張している。

2003年3月、一審の札幌地裁判決では状況証拠などから被告人の犯行と認定し、懲役16年を言い渡した。被告人側は直ちに控訴した。

2005年9月、二審の札幌高裁判決は、性犯罪の可能性を否定し、一審同様に状況証拠から被告人の犯行と認定、控訴を棄却した。被告人側は、最高裁に上告した。 2006年9月25日、最高裁は、被告の上告を棄却した。 2006年9月29日、被告人は、最高裁に異議の申し立てを行ったが、同年10月12日に棄却され、懲役16年が確定した。

この事件は 恵庭冤罪事件被害者支援会 が活動されてます。
 
恵庭冤罪事件被害者支援会

このブログの記事は、私がWeb上で探したモノが殆どです。直接取材したモノではないこと(モノグサな私では不可能です)出来るだけ偏見のないようにするため、ソースは、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 からが
多いです。<(_ _)>

更新は、不定期です、、、

司法修習

2007-05-02 13:55:58 | 冤罪について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

司法修習(しほうしゅうしゅう)は、司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な裁判所法に定められた研修。司法修習を行っている者を司法修習生と呼ぶ。

司法試験合格者は、最高裁判所に司法修習生として採用され、公務員に準じた身分で司法修習を行う。司法修習は裁判官・検察官・弁護士のいずれを志望する場合であっても同一のカリキュラムに沿って行い、終了後、裁判官であれば判事補として任官、検察官であれば検事として任官、弁護士であれば弁護士会へ登録を行い、法曹として活躍することとなる。

司法修習は戦後に第1期がスタートし、平成18年修習開始が60期となる。法曹界では、修習の期はかなり重視されており、自己紹介で修習の期が何期かという話から入ることも少なくない。長期間の修習を一緒に行ったことや共通の会話ができることから同期の連帯感は強い。
モット詳しく知りたい方は
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92

上のことから、判事、検事、弁護士は同窓ですね。
 先輩、後輩、と言った関係もあります。
これで、裁判の公正に影響はないと思いますが、、、

出来るだけ偏らずにいきたいと思ってますが、冤罪というテーマでは、
 裁く側にやや辛口と思います。


冤罪 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

2007-05-02 06:06:10 | 冤罪について
冤罪(えんざい)とは、捜査や裁判の過程に問題が指摘されている刑事事件、およびその捜査・裁判の過程の問題を広範に意味する言葉。「無実であるのに犯罪者として扱われること」を指し、推定無罪の原則からすると、裁判において有罪とされ、この判決が確定の場合に限るべきである。日本では、起訴有罪率の高さから、「起訴された」イコール「犯罪者」と認識されやすく、裁判の結果無罪となった場合も冤罪と呼ばれるが、本来は誤用と言うべきである。このような、俗語としての冤罪については、誤認逮捕、報道被害も参照。

原因

冤罪が生じてしまう原因は多々あるが、古くから問題とされてきたのは捜査機関をはじめとした国家によって作られる冤罪である。捜査機関が、行き過ぎた見込み捜査や政治的意図などから、ある人を犯人に仕立て上げてしまうという類型である。日本の刑事訴訟法旧法に見られたような、裁判における“自白は証拠の王”と見做す考え方が、真実の裏づけを後回しにした自白獲得のための取調べを招き、虚偽自白を誘引することによって冤罪が発生する。特に科学的捜査方法が確立される以前には捜査能力の限界から、先入観をもった捜査による冤罪が発生する可能性が高かったが、科学的捜査方法が導入されたあとも冤罪がなくなったわけではない。日本には現在でも代用監獄と呼ばれる近代国家としては極めて特異で問題が大きいとされる取調べ体制が公的に存在しており、司法当局の求める自白を容易に引き出される危険が大きいことが強く指摘されており、冤罪の温床となっている。また、こういった捜査機関の暴走を引き起こす遠因として、着実な捜査よりも速やかな容疑者の逮捕などを求めるマスメディア報道や、そういった誘導に引きずられる国民世論などの問題も指摘されている。

上にあるように、捜査、取り調べ等の問題も指摘されている。

ブログを開設したこと

2007-05-02 02:25:05 | 冤罪について
最近、ウェヴ上で知り合った方(Sさん=仮名)よりのメールの 冤罪  という文字が目にとまりました。

衝撃が強かったので、このことについて考えてみたいと思います。
 Sさんの知り合いですので、私とはつながりはないのと、概要もわからないんで、取り敢えず、切り離していきたいと思います。

これから少しずつですが、調べていきたいと思います。