リゾートホテル社長になった(地位保全仮処分申立中)脱原発活動家のブログ           ~街カフェTV/藤島利久~

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不正選挙訴訟/東京・山口なつお(公明党代表)当選無効請求訴状を公開します。。。自由に使って下さい。 

2013年08月20日 | インポート

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参院選では沢山のご支援を戴きながら、ご期待に沿う結果を出すことが出来ませんでした。一重に私の力不足、不徳の致すところでございます。誠にもって申し訳ございませんでした。

今後は、なお一層精進し、自論である「食料もエネルギーも自給自足率の高い国づくり」を目指し、有言実行をもって日夜頑張り抜きます。今後とも、ご支援、ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

 

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 ---  今日のコメント  ---

  

不正選挙訴状最新のひな形/東京・山口なつお公明党代表の当選無効請求です。

 ⇒  「13_tokyoippan.doc」をダウンロード

 

不正選挙訴訟の訴状提出締め切り当日だが、まだ間に合う。

  此れをプリントアウトして

 

 今日8月20日の24時までに、2部を東京高裁に持って行けばいい。

  収入印紙は1万3千円

  切手は(とりあえず)千円、百円、80円、50円、10円が各2枚

 

夜間窓口は24時間開いています。また、収入印紙や切手は後で納めてもいい。

とにかく・・・ この訴状を2部印刷して住所・氏名・電話番号を書き、押印して東京高等裁判所の受付または夜間窓口に提出すれば良い。。。

 

東京高裁に提出するにあたって、生活党支援者らが杉並区で出口調査した結果を加味した訴状にしています。。。自由に使って下さい。好きに変更してもかまいません。

 

 *****************

 

 

訴    状

平成25年8月20 日

東京高等裁判所 御中

         東京都

原  告                       印  

電話番号                     

163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1

被  告   東京都選挙管理委員会     

代表者  委員長   尾 崎 正 一    

電話番号   電話03-5321-1111(代表)

訴訟物の価額 160万円

貼用印紙   1万3千円

選挙効力の無効請求事件

請 求 の 趣 旨

1.      23回参議院議員通常選挙の東京選挙区の山口なつお(公明党)の当選を無効とする。

2.      訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請 求 の 原 因

第1.    法令

公職選挙法

(この法律の目的)

第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)

第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあっては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

第2.    事案の概要

 本訴は、2013年7月21日執行された23回参議院議員通常選挙における東京選挙区の選挙(以下、「本件選挙」と言う。)につき、市民有志が杉並区の2箇所の投票所で出口調査(以下、「本件調査」と言う。)を実施したところ、本件選挙結果との乖離が著しいことから、原告が「不正選挙である。」と確信し、公職選挙法204条1項に基づき提訴するものである。
 御庁におかれましては、職権で、本件選挙の杉並区の投票用紙の数え直し及び開票・集計システムなどの調査を断行し、その結果として、同法205条1項に基づき、本件選挙の一部(山口なつお(公明党)の当選)の無効判決を言い渡されたい。

第3.    情報の整理

1.  本件選挙の結果
以下、〇数字で順位、得票数(得票率)、氏名/党派を記す。

    1,064,660 (18.9%)  丸川 珠代/自 民

    797,811 (14.2%)  山口 那津男/公 明

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