センター試験国語(現代文)を極めたい!

センター試験国語の法則を解き明かすのが目標です(『ヘタレ競輪王のトホホ日記』のエントリも恥の記録として残しておきます)。

裁判員制度

2009-02-22 23:22:50 | 教師ネタ
 公立高校の生徒が犯罪を犯したとする。

 で、警察に逮捕され、拘留されたのち、例えば保護監察処分か何かになって、シャバに帰ってきたとする。

 ここで、校長が懲戒として退学処分を言い渡す……。

 ……というようなことは現実にはありえません。

 書き間違いではありませんよ。

 上記のようなことは

あ り え な い

のです。

 なぜか?

 上記のようなことが実際に起こったとして、校長が退学処分を言い渡した場合に保護者がその処分を不服として裁判所に訴えて出たとしたら、確実に学校側が負けるからだそうです。

 「よほどの凶悪犯罪でもないかぎり、

逮捕&処分ごとき

では放校できない」というのが

偉大なる判事様

の判断なのです。

 もちろん、根は善良なのに、何かしら追い詰められて犯罪に手を染めてしまった者もおりましょうが、高校生にもなれば、そのほとんどは確信犯的な、たちの悪い者である場合が多い。

 そんなことぐらい常識で分かりそうなものです。

 そして、そのような悪質な生徒が復学した場合に学校という組織がいかに破壊されてしまうか、こんなことも常識に照らせば想像するに難儀はせぬことでしょう。

 しかしながら、そういった悪質な生徒の復学を認める、というのがわが国の司法関係者なのです。

 「一般市民の常識を裁判にいかす」という趣旨で裁判員制度を導入するのであれば、凶悪犯罪の裁判なんかではなく、教育関係の裁判にこそ、裁判員を関わらせるべきではないのでしょうか。

 それほど、教育現場が絡む裁判には不可解な判決、判例が多いような気がします。

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