寝屋川中1殺害 「死刑囚の控訴取り下げは無効」弁護人が申請 2019/5/30 山田浩二死刑囚「刑務官に怒られ突発的に」

2019-05-31 | 死刑/重刑/生命犯

寝屋川中1殺害、「死刑囚の控訴取り下げは無効」弁護人が申請 「刑務官に怒られ突発的に」と説明
毎日新聞2019年5月31日 02時00分(最終更新 5月31日 02時06分)
 大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人が殺害された事件で、控訴を取り下げて1審・大阪地裁の死刑判決が確定した山田浩二死刑囚(49)の弁護人が30日、取り下げを無効とするよう大阪高裁に申し入れた。山田死刑囚は衝動的に取り下げたと、接見した毎日新聞の記者に説明している。弁護人は控訴審の開始を求めており、今後、高裁が認めるかどうかを判断するが、死刑判決の控訴取り下げの無効が認定されたケースは過去にほとんどない。
 関係者によると、弁護人が同日、無効を求める申し入れ書を高裁に提出した。
 裁判員裁判の1審判決は2018年12月、求刑通り死刑を言い渡した。本人と弁護側が控訴したが、山田死刑囚は今月18日、控訴を取り下げる書面を大阪拘置所に提出。死刑判決が確定した。

 確定後、拘置所内で毎日新聞の接見に応じた山田死刑囚は、ボールペンの返却を巡って刑務官に怒られ、突発的に取り下げたと説明。「取り下げは事件とはまったく関係ない」「頭に血が上り、もうどうでもいいと思った」と語る一方、後悔した様子も見せた。弁護士に「さよなら」と書いたはがきを送ったが、事前に相談しなかったという。

 1審判決によると、山田死刑囚は15年8月、星野凌斗(りょうと)さん(当時12歳)と平田奈津美さん(同13歳)の首を圧迫するなどして殺害した。しかし殺害の動機や詳しい経緯は公判で解明されず、事件の関係者からは、真相が究明されないままの判決確定を疑問視する声も上がっていた。

 死刑判決を受けた被告の控訴取り下げが有効か争われた例は過去にもある。奈良市の小1女児誘拐殺人事件(04年)で、06年9月に奈良地裁で死刑判決を受けた小林薫・元死刑囚(13年執行)は翌月に自ら控訴を取り下げた。弁護人が無効を申し立てたが、最高裁は08年に訴えを退け、取り下げが有効だと確定した。

 一方、例外的に無効と認められた例もある。神奈川県藤沢市の女子高生ら5人を殺害したとして、横浜地裁で死刑判決を受けた藤間静波・元死刑囚(07年執行)は1991年、独断で控訴を取り下げた。弁護人が無効を申し立て、最高裁は95年に「判決の衝撃で、自分の権利を守る能力を欠いていた」として無効と判断。ただ、再開した控訴審で死刑判決が維持され、最高裁で確定した。【村松洋、戸上文恵】

 ◎上記事は[毎日新聞]からの転載・引用です
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