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会計用語レター No.612 【合同会社 -3】:福田より

2007年06月02日 | 会計用語



[用語]:No.612 【合同会社 -3】
合同会社の特徴


[解説]
定款・総社員の同意で自由に決めることができること。

1 株式会社に比べて広く定款自治が認められています。

株式会社では出資者の意思決定機関として、
必ず株主総会を行う必要があります。

このほかに、
業務執行機関として取締役などを設けることなどが、
会社法において詳しく規定されています。


ところが、


合同会社ではこのような規定はないので、

出資者の意思決定や業務執行は

「総社員の同意」で行うことができます。





[ITカフェにて1]
ご無沙汰しました。

多くの方から、
「どうしたのですか?」メールを頂き大変恐縮しています。

気が遠くなるほどの資料を作りつづけていて、
頭の中を会計メールに切り替えられなくなっていました。

本日より、復活します!!
どうぞよろしくお願いします。