[用語]:No.612 【合同会社 -3】
合同会社の特徴
[解説]
定款・総社員の同意で自由に決めることができること。
1 株式会社に比べて広く定款自治が認められています。
株式会社では出資者の意思決定機関として、
必ず株主総会を行う必要があります。
このほかに、
業務執行機関として取締役などを設けることなどが、
会社法において詳しく規定されています。
ところが、
合同会社ではこのような規定はないので、
出資者の意思決定や業務執行は
「総社員の同意」で行うことができます。
[ITカフェにて1]
ご無沙汰しました。
多くの方から、
「どうしたのですか?」メールを頂き大変恐縮しています。
気が遠くなるほどの資料を作りつづけていて、
頭の中を会計メールに切り替えられなくなっていました。
本日より、復活します!!
どうぞよろしくお願いします。