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てんかんが虚偽の申告で運転免許を更新 事故を起こし1人を死亡させるも無罪主張

2024-08-08 01:45:03 | 日記
  

てんかん隠して免許更新 発作の兆候を認識して早退した直後に事故を起こして1人を死亡させるも「責任能力なかった」と無罪主張
テレビ鈴岡 2024年8月6日㈫
https://www.sut-tv.com/news/day/28313/
https://itest.5ch.net/asahi/test/read.cgi/newsplus/1723033830

虚偽の申告で運転免許を更新した上、4日後に死亡事故を起こした男の公判が静岡地裁浜松支部で始まりました。男は運転の前からてんかんによる発作の兆候を認識していたものの、「責任能力はなかった」と無罪を主張しています。

嘘が招いた取り返しのつかない事故
起訴されているのは浜松市中央区に住む無職の男(46)で、2023年7月6日、運転免許証の更新にあたって質問票に虚偽の事実を記載して提出した道路交通法違反の罪に問われています。

起訴状によりますと、男は過去5年以内に持病の発作により意識を失ったことがあり、医師から車の運転を止めるよう言われていたにも関わらず、免許更新の際に提出が必要な質問票に記された「過去5年以内において、病気(表記の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある」、「過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある」、「病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている」との質問に対して、いずれも「いいえ」と虚偽の回答をしていたと見られています。

そして冒頭、裁判長から起訴内容について問われると、虚偽の申告によって免許を更新したことについては「間違いありません」と認めたものの、事故当日は運転前からてんかんの発作があったため、運転するという判断や行為に至ったことに関しては「責任能力がなかった」と主張。

一方、検察によりますと、男は中学生の時にてんかんを発症し、担当する医師から運転免許を取得しないよう言われていたほか、免許を取得した後も運転しないよう再三にわたって指導を受けていたということです。

その上で、今回の事故直前に免許を更新した際には、発作によって意識を失った経験が直近にあったことを思い出しながらも、「正直に書けば免許を取り上げられ、一生運転が出来なくなる」と考え、虚偽の申告をしたと指摘しました。

さらに、検察は男が事故を起こした当日、職場でてんかんによる発作の兆候があったことから仕事を早退し、悲劇はその直後の出来事だったことも明らかにしています。


てんかん持ちにはクズが多いですね。

これは危険運転致死レベルです。

以前から私が主張していることですが
てんかんで事故を起こした場合の厳罰化を進めるべきです。

もし企業がてんかんの人間を雇ていて事故を起こしたのなら
企業も責任を問われるべきです。
てんかんを雇ったのなら当然のこととして管理責任が発生します。
業務として車を運転させるのはもちろんですが、車での通勤を許可したのならそれも企業の責任です。



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