一法学生の記録

2014年4月に慶應大学通信部に進んだ法学生の記録である
(更新)2017年4月に神戸大学法科大学院へ進学しました。

刑事訴訟法

2016-08-10 18:41:15 | 夏スク
刑事訴訟法

 刑事法の不可欠な一分野であるが、テキストで学ぶべきボリュームはわりと小さく、全体像を掴みやすい学問領域であるという印象を受けた。日本の司法制度は、警察、検察および裁判所(あるいは法務省)によって成立をしているが、刑事訴訟法は、各機関の関係や、その構成員にとっては実務上の裁量の範囲などについて規律する機能がある。私自身、これまで経験した司法手続きなどを踏まえて、講義を聴くことができたことは、幸いだ。テキストでも再度、履修したい。

 試験は、結論において誤りはないが、重要論点を逃したため(試験2分前に気付く)、B評価が期待できる。

 以上

経済法(独占禁止法)

2016-08-10 18:38:52 | 夏スク
経済法(独占禁止法)

 本日、一期の履修が終了した。

 経済法は、主に独占禁止法を事例中心に学んだ。初学者にとり独禁法の難点は、事件の法的な分類が必ずしも容易でないため、体系的な理解が進まないことである。これは、事例中心に学習するときに注意すべき問題であるが、たとえば、私的独占の排除にあたる行為が、個々の行為でみれば不公平な取引制限に含まれていたり、不当な取引行為である価格カルテル行為が、私的独占の支配の事例に含まれていたり(パラマウント事件)する。かつまた、独禁法上の用語も解り難いものが多い。「法学は体系的に」と刷り込まれてきたものにとっては、はじめに混乱する。だから、あまり体系に拘らず、個々の事例を分析する学習方法も、斬新であった。

 経済法は経済を扱う点で、法解釈においても特殊であることもそうだが、ビジネスの実情に関する知識と感覚が必須であると感じた。ビジネスでは、常に、このビジネスで(複数の)利害当事者を満足させつつ、結果として自らが得をする構造を、考える。誰が、何ゆえに得をするか、という視点が、事例分析の重要な観点であった(ロックマン事件)。

 試験は、重要論点を逃した以外は、問題数が多かったので、B評価が期待できる。