堀内徹夫(日本共産党福岡市議)の博多っ子ブログ

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日本国憲法第99条 憲法を守るべき人は誰?

2019-05-05 21:53:37 | 日記
「朝日新聞」が、憲法記念日を前に、全国世論を実施しています。憲法を変える機運がどの程度高まっているかの問いに、72%が「高まっていない」と回答。9条を変えない方がいいとの回答も64%となっています。「朝日新聞」は、「安倍晋三首相は2020年の改正憲法施行を目指すが、有権者の意識は高まっていない」としています。安倍総理による改憲は許さないと野党は一致して参議院選挙で審判を下すために全力をあげます。市民のみなさんとの憲法を守る運動も広げていきます。そこで、私も、憲法について、私自身、学びながら、記していきたいと考えます。
で、まず、「憲法を守るのは誰か?」という事です。
日本国憲法第99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」として、憲法を守るべき人の中に「国民」は入っていないのです。
一方、法律は、国家が作る様々な社会生活でのルールです。社会の中で、みんなが幸福になるために、法律は国民の権利や自由を部分的に制限しています。その法律を国家が好きなように勝手に作っていいとなると、国民の権利と自由が不当に制限される危険が出てきます。なので、国家が勝手な事をしないために、国民が国家に守らせるルールが憲法なのです。

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