堀内徹夫(日本共産党福岡市議)の博多っ子ブログ

福岡市南区から、熱い情報を発信します。

「公共の福祉」って?

2019-05-15 23:20:29 | 日記
日本国憲法は、第11条で基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と規定している事は、5月11日に記しています。結論的に言えば、法律がどうなろうと、例え憲法が改憲されようとも、基本的人権は、絶対的に保障されるのだと宣言されているのです。
しかしそれは、誰もの人権が無制限に認められるという意味ではありません。人権は、自分のことだけを考えるのではなく、他の人に迷惑をかけないように使わなければならないわけで、憲法では、それを「公共の福祉」として、第12条をはじめとして、第13条、第22条、第29条に規定しています。
その第12条は、国民は努力し続けることで、この憲法を守っていかなければならないと規定しています。
日本国憲法は、第3章(第10条から第40条)で、人権を定めていますが、この第12条は、「公共の福祉」の意味を規定しています。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿