今回は日本国憲法第9条2項の話。1項で定めた「戦争放棄」を徹底するために、一切の戦力は持たないと定めています。そして、国の交戦権、国に認められる戦争をする権利の行使も認めないと、規定しています。
つまり、1項で、戦争を放棄したとしても、戦力を持ってしまえば、戦争を始めてしまうかもしれません。なので、2項は、「前項の目的を達成するため」に、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と規定しているのです。
1項の戦争放棄については、自衛戦争は認められるという解釈もあります。しかし、2項で戦力を持つことを禁じているから、たとえ自衛戦争であっても、戦争は一切できないわけです。そして、戦力を持たないから、国が戦争をする権利も認めないと国家権力を規定しているのです。
つまり、1項で、戦争を放棄したとしても、戦力を持ってしまえば、戦争を始めてしまうかもしれません。なので、2項は、「前項の目的を達成するため」に、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と規定しているのです。
1項の戦争放棄については、自衛戦争は認められるという解釈もあります。しかし、2項で戦力を持つことを禁じているから、たとえ自衛戦争であっても、戦争は一切できないわけです。そして、戦力を持たないから、国が戦争をする権利も認めないと国家権力を規定しているのです。
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