外に出さない「職員の備忘録」が一転、開示すべき「組織文書」に−−。甘利明前経済再生担当相の現金授受問題で、都市再生機構(UR)が公開した当時の秘書らとの面談記録は当初、職員の個人的文書とされ、情報公開制度の対象外だった。説明義務を果たすため例外的に公開したとUR側は説明しているが、組織防衛の意図ものぞく。【日下部聡】
この問題では国土交通省と環境省の職員が甘利氏の秘書らと面談していたが、国家公務員制度改革基本法の定める政官接触記録を作っていなかった。URは公的資金を受ける独立行政法人で、職員は公務員に準じた扱いを受ける。2月に記者会見で公開した面談記録は、いわばUR版「政官接触記録」だ。
記録について、URコンプライアンス・法務室の丹圭一チームリーダーは取材に、「国会担当の職員が個人的に備忘録としてつけていたものだ」と説明。週刊文春の報道後、秘書らとのやり取りを確認するため職員から事情を聴いたところ、記録の存在が分かったという。この職員は同僚や上司に記録を見せたことはないという。だが、記録はA4判の用紙に印字され、面談を依頼してきた議員や秘書の名前、依頼を受けた職員名、日時、内容などを書く欄があり、一定の書式で作成されている。
URには、独立行政法人情報公開法に基づき情報を開示する義務があり、開示の対象は「職員が組織的に用いる」文書とされる。URによると、面談記録は職員個人の文書で開示対象外だったが、公開した時点で「組織的に用いる」文書となったため、現在は情報公開請求で誰でも入手できる。
面談記録によると、甘利氏の秘書らは千葉県の建設会社とURの補償交渉を巡り「結局カネの話か」「少しイロを付けて」など補償増額を働きかけるような発言をした。一方で記録には、UR側が秘書らに「これ以上(交渉に)関与されない方がよろしいように思う」と示唆するなど、URの「正当性」を示す内容も含まれていた。
公開した理由について、丹氏は「URとして説明義務を果たすため」と述べた。だが、国会に参考人として呼ばれた上西郁夫UR理事長は、公開の狙いを「社会的な疑念が持たれることを考慮し、当機構への疑念を払拭(ふっしょく)する上で重要だ」と説明し、組織防衛の意図をにじませた。
重要な記録であるにもかかわらず、公的機関の裁量で開示、非開示が決まっている。政治家との面談記録作成を内部で義務づけ、最初から「組織的に用いる」文書として管理するよう内規を変えられないのか。URは「国や他の組織の動向も見なければならない」(林田桂・広報室主査)と述べ、UR単独で変えることは今のところないとした。
◇ 身の安全考えたか
元外務官僚で作家の佐藤優氏の話 URは「個人的な備忘録」と言うが、自分だけのためなら汚い字で他人に読めないように残せばいいわけで、あの記録は組織内で共有する文書だろう。省庁と比べ権限がないため身の安全を守ることを考えたのだろうが、よくこれだけ細かく取っていたと感心した。国の官僚は国会議員とのやり取りで、内容が外に出るとまずい場合には口頭で上司に報告し記録に残さない。後日、経緯を知りたくとも分からなくなるのは問題だ。
◇解説 政官接触、常に開示を
「備忘録」という言葉は政府の内閣人事局の幹部からも聞いた。国家公務員制度改革基本法は、国会議員の省庁への不当な介入を防ぐ目的で、国家公務員が政官接触の記録を作るよう定める。ところが、同法を所管する人事局は、情報公開請求に「記録はない」と回答しながら、国会議員との面談記録を保存していた。「職員が備忘録的に作った」との説明だった。
実際には記録があるのに、なるべく公開せずに済ます方便として「備忘録」と言う−−そんな疑念がぬぐえない。ある元官僚はこう明かした。「機微に触れるやり取りは(情報公開の対象にならないよう)『個人メモ』にしていた。上司に見せたこともあった」。上司に見せたのなら「組織的に用いた」ことになり、本来は公開の対象だ。こんな恣意(しい)的な運用が許されるなら、情報公開制度は空洞化するだけだろう。
官庁が政官接触記録の作成や公開に及び腰なのは、「後で面倒なことになる」という心理的な要因が大きいためとみられる。だが、URの例でも分かるように、それは自身を守る手段ともなる。
業者から口利きを頼まれた政治家や秘書が、公務員らに圧力をかける。汚職の温床となるこうした事例は枚挙にいとまがないが、今回ほど詳細な実態が明らかになるのは珍しい。URは「政官接触記録」の価値を世に知らしめたとも言える。
一方、政策決定過程を後で検証できるよう記録することを定めた公文書管理法は、個人のメモでも重要性に応じて公文書として扱うべきだとガイドラインでうたう。官庁は「情報を国民と共有する」という感覚を持ってほしい。同時に、国民の主権者意識も問われている。【日下部聡】
この問題では国土交通省と環境省の職員が甘利氏の秘書らと面談していたが、国家公務員制度改革基本法の定める政官接触記録を作っていなかった。URは公的資金を受ける独立行政法人で、職員は公務員に準じた扱いを受ける。2月に記者会見で公開した面談記録は、いわばUR版「政官接触記録」だ。
記録について、URコンプライアンス・法務室の丹圭一チームリーダーは取材に、「国会担当の職員が個人的に備忘録としてつけていたものだ」と説明。週刊文春の報道後、秘書らとのやり取りを確認するため職員から事情を聴いたところ、記録の存在が分かったという。この職員は同僚や上司に記録を見せたことはないという。だが、記録はA4判の用紙に印字され、面談を依頼してきた議員や秘書の名前、依頼を受けた職員名、日時、内容などを書く欄があり、一定の書式で作成されている。
URには、独立行政法人情報公開法に基づき情報を開示する義務があり、開示の対象は「職員が組織的に用いる」文書とされる。URによると、面談記録は職員個人の文書で開示対象外だったが、公開した時点で「組織的に用いる」文書となったため、現在は情報公開請求で誰でも入手できる。
面談記録によると、甘利氏の秘書らは千葉県の建設会社とURの補償交渉を巡り「結局カネの話か」「少しイロを付けて」など補償増額を働きかけるような発言をした。一方で記録には、UR側が秘書らに「これ以上(交渉に)関与されない方がよろしいように思う」と示唆するなど、URの「正当性」を示す内容も含まれていた。
公開した理由について、丹氏は「URとして説明義務を果たすため」と述べた。だが、国会に参考人として呼ばれた上西郁夫UR理事長は、公開の狙いを「社会的な疑念が持たれることを考慮し、当機構への疑念を払拭(ふっしょく)する上で重要だ」と説明し、組織防衛の意図をにじませた。
重要な記録であるにもかかわらず、公的機関の裁量で開示、非開示が決まっている。政治家との面談記録作成を内部で義務づけ、最初から「組織的に用いる」文書として管理するよう内規を変えられないのか。URは「国や他の組織の動向も見なければならない」(林田桂・広報室主査)と述べ、UR単独で変えることは今のところないとした。
◇ 身の安全考えたか
元外務官僚で作家の佐藤優氏の話 URは「個人的な備忘録」と言うが、自分だけのためなら汚い字で他人に読めないように残せばいいわけで、あの記録は組織内で共有する文書だろう。省庁と比べ権限がないため身の安全を守ることを考えたのだろうが、よくこれだけ細かく取っていたと感心した。国の官僚は国会議員とのやり取りで、内容が外に出るとまずい場合には口頭で上司に報告し記録に残さない。後日、経緯を知りたくとも分からなくなるのは問題だ。
◇解説 政官接触、常に開示を
「備忘録」という言葉は政府の内閣人事局の幹部からも聞いた。国家公務員制度改革基本法は、国会議員の省庁への不当な介入を防ぐ目的で、国家公務員が政官接触の記録を作るよう定める。ところが、同法を所管する人事局は、情報公開請求に「記録はない」と回答しながら、国会議員との面談記録を保存していた。「職員が備忘録的に作った」との説明だった。
実際には記録があるのに、なるべく公開せずに済ます方便として「備忘録」と言う−−そんな疑念がぬぐえない。ある元官僚はこう明かした。「機微に触れるやり取りは(情報公開の対象にならないよう)『個人メモ』にしていた。上司に見せたこともあった」。上司に見せたのなら「組織的に用いた」ことになり、本来は公開の対象だ。こんな恣意(しい)的な運用が許されるなら、情報公開制度は空洞化するだけだろう。
官庁が政官接触記録の作成や公開に及び腰なのは、「後で面倒なことになる」という心理的な要因が大きいためとみられる。だが、URの例でも分かるように、それは自身を守る手段ともなる。
業者から口利きを頼まれた政治家や秘書が、公務員らに圧力をかける。汚職の温床となるこうした事例は枚挙にいとまがないが、今回ほど詳細な実態が明らかになるのは珍しい。URは「政官接触記録」の価値を世に知らしめたとも言える。
一方、政策決定過程を後で検証できるよう記録することを定めた公文書管理法は、個人のメモでも重要性に応じて公文書として扱うべきだとガイドラインでうたう。官庁は「情報を国民と共有する」という感覚を持ってほしい。同時に、国民の主権者意識も問われている。【日下部聡】