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パートが社会保険に入ったら夫婦の手取りはどうなる? 平成28年10月からパートも社会保険加入に

2015年05月08日 05時59分22秒 | お役立ち情報
平成28年10月から、パート勤務の方も健康保険や厚生年金に加入することになります。

現在でも、週30時間以上働くパートの方は、健康保険・厚生年金の加入対象者なのですが、平成28年10月から、健康保険厚生年金に加入するのは、次の条件を満たしたパートの方です。



1.週20時間以上働くこと。

2.給料が月8万8000円以上であること。

3.501人以上の企業に勤めていること。

4.1年以上働くことが見込まれること。



社会保険料はどのくらい取られる?


ちなみに、月給8万8000(年収105万6000)円以上だとどのくらい社会保険料を取られるのでしょう?



厚生年金保険料 毎月約8400円

健康保険料 毎月約4900円(40歳未満の人、協会けんぽ(東京都))

雇用保険料 毎月約440円
「え~~。そんなに取られるの?」という声が聞こえてきそうです。

ちなみに、現在は年収130万円以上だと、サラリーマン妻でも国民年金保険料月1万5590円(平成27年度)と住所地ごとに異なる国民健康保険料が年6万から7万円(パート収入約130万円の場合)が取られます。雇用保険料が月約6500円です。

103万円より、130万円の方が社会保険の壁があり、家計での手取りが少なくなるのです。


家計の手取りどうなるの?


現在はパート収入を103万円以内に抑えるパートさんが多いです。理由は…「税金とられて損をしちゃうから…」

けれど、103万円を少し超えたくらいでは、実際には損をしません。配偶者特別控除があって、夫の税金はほんの少ししか取られません。

例えば、107万円パート収入があった場合、夫の配偶者特別控除は36万円です。年収500万の場合なら、税率10%なので夫は2000円税金が増えるだけです。妻も税率5%で2000円の税金を取られるだけ。収入が4万円増えているので、取られる税金より、収入が増える分の方が多いのです。


じゃ、いくら稼げば家計が助かるの?



「パートが社会保険に入ったら、私いくら稼げばいいのかしら??」と疑問に思った方も多いでしょう。厚生年金や健康保険を差し引いた金額で税金がどのくらい取られるか計算してみました。

妻のパート収入が105万だと、ぎりぎりで妻本人は社会保険料を支払いません。夫(年収500万)と夫婦で支払う、社会保険料・税金の額は約92万円、夫婦の手取り合計は約513万円でした。

パートの妻自身が直接社会保険料を支払う、パート収入106万円(交通費込)だとどうでしょう?

夫婦で支払う社会保険料・税金の額は約107万円と一気に増え、夫婦手取りの合計が約499万円と、逆に減ってしまいます。

そして、約513万円と夫婦の手取りが増えるのが、妻収入が約125万(交通費込)円以上の時でした。

思わず、調整したくなってしまいましたか?


目先の手取りだけではない、社会保険加入のメリット



目先の手取りだけ考えると106万円以上稼ぐと損をしそうなパート収入。でも、社会保険に入るとメリットも大きいのです。

まず、育児休業給付金。パートでも通算1年以上雇用保険に入っていれば、給与の約67%(最初の半年)の育児休業給付金が見込まれます。万一仕事を辞めた場合でも失業給付が見込まれます。

どうでしょう? これだけで充分、余計に払った社会保険料や税金分の元が取れてしまうと思いませんか?

これだけではありません。ケガや病気で働けない場合でも健康保険から傷病手当金が支給されることもあります。老後も国民年金の上乗せで厚生年金が支給されます。病気やケガで後遺症が残るなどした時も、障害厚生年金が支給されることもあります。障害の基準が、厚生年金の方が国民年金より緩いのです。

このように目先の利益だけでは、判断できないメリットが社会保険にはたくさんあります。

それに現在は、160万円以上稼がないと夫婦の手取りが増えないのですが、手取りが増えるパート収入のラインが125万から130万円くらいと下がりそうなので、「ちょっと頑張れば、手取りが増える」という気持ちにもなれるのではないでしょうか?

生命保険の代わりにもなり得る社会保険、企業規模など関係なしに適用されるパートさんが増えるといいですね。(執筆者:拝野 洋子)
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