社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
労働基準法の最後の問題です。
では早速本日の問題です。
使用者は、就業規則を、書面を労働者に交付する方法によってのみ、労働者に周知させなければならない。
__________________________________________________
答え 「 × 」 則第52条の2
この周知の方法については、今年の本試験でとわれていましたね。
この周知方法については、設問の方法だけなく、
1、常時各作業場の見やすい場所へ掲示、又は備え付けること
2、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を乗じ確認でいる機器を設置すること。
これらもありますので、誤りとなります。
労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は2年間、同法の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
___________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第115条
設問のとおり正しいですね。
ここの数字と記録の保存の数字とを混同しないようにしてくださいね。
これで労働基準法が終了します。次回は12月7日の労災保法からスタートです。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
労働基準法の最後の問題です。
では早速本日の問題です。
使用者は、就業規則を、書面を労働者に交付する方法によってのみ、労働者に周知させなければならない。
__________________________________________________
答え 「 × 」 則第52条の2
この周知の方法については、今年の本試験でとわれていましたね。
この周知方法については、設問の方法だけなく、
1、常時各作業場の見やすい場所へ掲示、又は備え付けること
2、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を乗じ確認でいる機器を設置すること。
これらもありますので、誤りとなります。
労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は2年間、同法の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
___________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第115条
設問のとおり正しいですね。
ここの数字と記録の保存の数字とを混同しないようにしてくださいね。
これで労働基準法が終了します。次回は12月7日の労災保法からスタートです。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!