社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

日雇特例被保険者の保険について1

2010-05-30 04:07:17 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


ようやくいつものペースに戻ってきました!!

日曜日でも朝早くから更新しています。
朝早く起きると1日を有意義に過ごせますよ。特にご家庭を持たれている方であれば
家族を気にすることなく勉強できる時間帯ではないでしょうか。


では早速本日の問題です。


日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。


_________________________________________


答 「 × 」 法第123条第1項


日雇特例被保険者の保険の保険者は「全国健康保険協会」のみですので、引っ掛けに注意してください。

尚、日雇特例被保険者の保険の保険者の業務として、保険給付に関するものについては基本的には「協会」が行いますが、以下の業務については厚生労働大臣(日本年金機構に委任又は委託されています。)が行っています。

○日雇特例被保険者手帳の交付。
○日雇特例被保険者に係る保険料の徴収。
○日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務。

任意継続被保険者にかかる保険料の徴収については「協会」が行いましたね。



では次の問題です。


臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。


_________________________________________


答 「 ○ 」 法第3条第8項。


日雇労働者の定義の確認です。

(1)臨時に使用される者であって、イ、日々雇い入れられる者又は、ロ、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(2)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
(3)臨時的事業(6ヶ月以内)の事業所に使用される者

皆さんの方では、それぞれどのような時に一般被保険者になるのか必ず確認しておいてください。

そしてこの設問は(1)の「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」に該当しており、この者が「所定の期間」つまり「5週間の雇用契約」を超えて引き続き使用されるに至った場合に、その日から一般被保険者となりますので正解です。


5月最後の日曜日ですね。本試験まで3ヶ月を切っていますね。長い受験勉強もあと少しです。(まだこれからがヤマ場ですが。)

ガンバ!!

社労士受験応援団でした。



保険給付の制限について。

2010-05-29 08:02:20 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

昨日は更新が夜遅くになってしまい申し訳ありませんでした。


今日はいつもよりは少し遅めですが午前中での更新です。


では早速問題です。


給付事由が被保険者の泥酔によるものであるときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法第117条。

設問の通り正しいですね。


1、絶対的給付制限

○被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

2、相対的給付制限

・全部または一部制限
○被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
○保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書その他の物件の提出もしくは提示命令に従わず、又は職員の質問若しくは診断に対し答弁若しくは受信を拒んだときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。

・一部制限
○保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。



では次の問題です。


保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、または受けようとした者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付の全部または一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第120条。

不正受給により支給制限の対象となるのは「傷病手当金又は出産手当金」だけですのでこの設問は誤りです。

尚、「6カ月以内」を「3カ月以内」として誤りの問題として出題されたことがありますので注意してください。


社労士受験応援団でした。



高額療養費について2

2010-05-28 22:38:40 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、こんばんは。

今日は夜の更新になってしまいました。


では早速問題です。


転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変更した場合や、全国健康保険協会の支部が変更された場合には、高額療養費の算定に当たっての支給回数は通算されない。

_________________________________________


答え  「 × 」 H19.3.7保保発0307007号

前回の問題で領収書の合算について保険者ごとにしか合算できない、つまり保険者が異なれば合算できないといいましたが、高額療養費の支給回数についても保険者が変更になった場合には合算されません。しかし、「支部」の変更の場合であれば、保険者が変更になったわけではありませんので、通算されます。



では次の問題です。


標準報酬月額が53万円の70歳未満である被保険者が、同一の月に同一の医療機関で人工透析治療を受け、それに係る自己負担金が1万円を超えた場合、超えた額g高額療養費として支給される。


_________________________________________


答え 「 × 」 令第42条第9項。


設問の70歳未満の上位所得者の高額療養費算定基準額については、「20,000円」ですので誤りですね。
尚、人工透析以外の特定疾病の場合には、年齢や所得にかかわらず「10,000円」となっています。


5月のGWが終わったと思ったら、いつのまにか5月最後の土日ですね。

あと残すは3か月です。


社労士受験応援団でした。



高額療養費について2

2010-05-27 04:31:21 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

長い間更新できず申し訳ありませんでした。
引っ越しの為ネット環境が整わず、昨日ようやくウィルコムのデータカードを準備できましたのでブログも更新していきます。


では早速本日の問題です。


70歳未満の被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれすべての病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(食事療養及び生活療養を除く。)に係る一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合には、高額療養費が支給される。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第115条。


この設問のなかの「それぞれすべて」ではなく「それぞれ一の」に置き換えると正しい内容となります。これは一部負担金等の額を「同じ月」に「同じ病院」でまとめる、又は「同じ診療科」でまとめるということです。

尚、「同一月内」で「同じ病院」又は「同じ診療科」で治療を受けていたとしても、協会健保から健康保険組合又は共済組合等に移った場合には保険者ごとにしか領収書を合算することができませんので注意してください。



では次の問題です。


70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については、原則として、当該給付に係る一部負担金の限度額(高額療養費算定基準額)は24,600円である。


_________________________________________


答え 「 × 」 令第42条第1項。


この高額療養費算定基準額の原則額について押さえるべき金額をみておきましょう。

一般所得者の場合 : 80,100円
上位所得者の場合 : 150,000円
低所得者の場合  : 35,400円

したがってこの設問の「24,600円」を「35,400円」に置き換えると正しい内容となります。

尚、この24,600円は、高額療養費多数回該当の場合の「低所得者」の高額療養費算定基準額となります。


ブログを更新できなかった間も多くの方に見ていただき本当にありがとうございました。
きょうから更新を始めましたのこれからもよろしくお願いいたします。


社労士受験応援団でした。

高額療養費について1

2010-05-21 04:48:00 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

今日は、今年一番の暑さになるとの予報が出ていますね。
名古屋は岡山では30度になるとか。女性の方にとっては紫外線対策が必要ですね。
それと汗がでますのでコマめに水分補給が必要ですね。


では早速本日の問題です。


高額療養費の対象となる費用については、平成12年の法改正により、療養に必要な費用の負担が家計に与える影響に加え、療養に要した費用も考慮して定めることとされ、食事療養に要した費用も含まれることとなった。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第115条

条文の115条第2項で、高額療養費の支給要件、支給額その他の高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定めるとありますのでこの点は正しいですね。

ここで高額療養費の支給対象となる保険給付とならない保険給付を整理してみました。

○支給対象となる保険給付
・療養の給付。
・保険外併用療養費。
・療養費。
・訪問看護療養費。
・家族療養費。
・家族訪問看護療養費。

○支給対象とならない保険給付
・入院時食事療養費。
・入院時生活療養費。
・移送費。
・家族移送費。

過去選択式で2年続いて高額療養費が出題されましたが、再度この115条が出題されたときに支給対象とならない保険給付を入れないようにしてください。



では次の問題です。


夫婦がともに被保険者である場合、高額療養費の計算においては同一世帯とみなされないため、両者の医療費は合算の対象とはならない。

_________________________________________


答え 「 ○ 」 法第115条。

設問の通り正しいですね。
夫婦であってもともに「被保険者」である場合は合算されるのではなく、「被保険者ごとに」合算されます。


先週は姪の結婚式、今週は私の引っ越しと2週続いて大忙しです。
今部屋はダンボールの山ができています。

引っ越しの準備をしていると、数年間見たことがない資料とかが出てきますね。
当初はその資料を後で見ようということで取っておいたと思うのですが、結局は一切みることもなくゴミとなってしまいました。

そんなこんなで明日、明後日、明々後日は更新できません。すみません。


社労士受験応援団でした。



被扶養者に関する保険給付について。

2010-05-20 07:06:27 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今朝は、曇りですこし雨が降っていますのでヒンヤリとして気持がいいですね。


では早速本日の問題です。


健康保険の保健給付の受給権は、被保険者と被扶養者が有している。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第110条


被扶養者に関する保険給付の受給権は『被保険者』のみが有しており、「被扶養者」は有していませんので誤りです。

したがって被扶養者に関する保険給付については「被扶養者」に対して支給されるのではなく、『被保険者』に対して支給されます。

また、被保険者のみが受給権を有していますので、被保険者が「死亡」すれば被扶養者に関する給付については打ち切られます。


では次の問題です。


被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者のい対し、39万円(所定の要件に該当する出産である場合は、39万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額)が支給される。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第114条。

被保険者の被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金として『被保険者』に対して支給されますが、被保険者の資格喪失後に被扶養者であった者が出産した場合であっても、「家族出産育児一時金」は支給されませんので誤りです。


週末が近くなってきましたよ。勉強の予定はできていますか。

土曜日の朝起きたら昼頃だった、ということのない様に。

社労士受験応援団でした。



資格喪失後の継続給付について。

2010-05-19 08:02:14 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

では早速本日の問題です。


被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した日の前日において報酬を受けることができたために傷病手当金の支給が停止されていたものの、その資格を喪失して日において報酬を受けることができなくなったものは、傷病手当金の継続給付を受けることができる。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法第104条、S27.6.12 保文発3367号。

設問の通り正しいですね。

この『引き続き1年以上』については事業所や保険者が変わっても通算されますが、1日でも空白期間があれば通算されません。

又、この場合の被保険者には「任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者」は除かれていますので注意してください。



では次の問題です。


被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法第105条第1項。

設問の通り正しいですね。

資格喪失後の死亡に関する給付については、この設問の他に、
○資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡。
○被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後3ヶ月以内に死亡。

これらの場合にも埋葬料、埋葬費が支給されます。

尚、資格喪失の日の前日までの被保険者であった期間の長さは問われませんので注意してください。


週の後半に入りますよ。月曜日、火曜日と勉強はできましたか。
日々の勉強の遅れは、できれば土日で挽回するのではなく、日々の勉強で挽回したいですね。


社労士受験応援団でした。


出産育児一時金・出産手当金

2010-05-18 04:16:45 | 今日の問題
社労士合格を目指すみなさん、おはようございます。

先週の土曜日に、姪の結婚式で神戸に行ってきました。神戸駅の近くの湊川神社で式を挙げました。天気にも恵まれた若い二人の手作り感のあるいい結婚式でしたね。私のふたりの娘も「結婚式いいな。」と言っていましたが、親としては早くしなくていいよ、と心の中で二人の娘に話しかけてしまいました。


では早速本日の問題です。


死産であっても、妊娠4月以上の分娩であれば、出産育児一時金又は家族出産育児一時金が支給される。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 S27.6.16保文発2427号。


設問の通り正しいですね。

妊娠4月以上の出産であれば、生産、死産、流産(人工流産を含む。)又は早産を問わずすべて出産に関する給付が支給されることになります。

又、出産に関する給付の目的は、主として母体を保護することにありますので、父親不明の私生児出産であっても支給されます。



では次の問題です。


出産手当金の額は、1日につき、標準報酬日額と標準賞与日額とを合算した額の3分の2に相当する金額である。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第102条。

出産手当金の額は1日につき「標準報酬日額」の3分の2に相当する金額とされていますので誤りですね。

尚、傷病手当金も出産手当金も所得保障の意味をもっていますので、任意継続被保険者に対しては支給されませんが、出産育児一時金については出産費の補てんですので、任意継続被保険者に対しても支給されます。
この点は注意必要です。


5月も折り返し地点を過ぎましたね。前半の勉強の遅れは少しずつでもいいので挽回していきたいですね。


社労士受験応援団でした。



埋葬料・出産育児一時金について。

2010-05-15 04:40:49 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

5月も半分を過ぎますが勉強の遅れがあれば、この土日に挽回してくださいね。


では早速本日の問題です。

被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していなかった兄弟が埋葬を行ったときは、埋葬費が支給される。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法第100条第2項。


設問の通り正しいですね。

被保険者が死亡したときは、「生計を維持」していた者であって埋葬を行う者に対して埋葬料として「5万円」が支給され、この埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合において「埋葬を行った者」に対して埋葬料の金額の範囲内nおいて「埋葬費」が支給されます。

尚、定額の5万円の埋葬料の場合には埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類は不要ですが、埋葬費の申請を行う場合には必要となります。



では次の問題です。


多胎妊娠の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、39万円(所定の要件に該当する出産である場合は、39万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額)が支給され、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。


_________________________________________


答え 「 × 」 S16.7.23社発991号。


多胎妊娠による出産の場合、「胎児数」に応じて一児につき「39万円」(産科医療補償制度に加入している病院での出産の場合には3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額)の出産育児一時金が支給されますので少なくとも「78万円以上」となります。



これから姪の結婚式のため、神戸に行ってきます。小さい時から知っていますので、どのような花嫁姿を見せてくれるか楽しみです。


社労士受験応援団でした。







傷病手当金との支給調整について。

2010-05-14 06:09:27 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

昨日は5月にもかかわらず、大雪となった地域がありましたね。

この時期に?という感じですね。

今日も気温が低めですので注意したいですね。


では早速本日の問題です。

適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第108条第4項。


傷病手当金と老齢基礎年金・老齢厚生年金の合算額が調整されるのは「資格喪失後の継続給付」として傷病手当金の支給を受ける者の場合です。

この設問の「適用事業所に使用される常勤職員」の場合ですと、まだ現実に働いているわけですから厚生年金保険法による在職老齢年金により老齢厚生年金が減額調整されますので、傷病手当金は調整されません。

会社を辞めると老齢厚生年金の調整はありませんので、傷病手当金との調整が行われるということです。


では次の問題です。


傷病手当金を受けている者にたいして厚生年金保険法による障害手当金の受給権が発生した場合は、それが同一傷病名であっても、傷病手当金の支給は制限されない。

_________________________________________


答え 「 × 」 法第108条第3項。


前問の老齢退職年金給付や障害厚生年金との支給調整には、差額支給がありますが、障害手当金の場合は全く異なっていますので注意してください。

この問題の場合、障害手当金の支給を受けることとなった日からその者が、その日以後に受けるとする場合の傷病手当金の額の合計額が、当該障害手当金の額に達するにいたるまでの間、傷病手当金は支給されません。

例えば、障害手当金が100万円、傷病手当金の額が1万円とすると、100万÷1万=100日 つまり100日間 傷病手当金が支給されないことになります。


朝はヒンヤリというよりすこし肌寒い感じです。

社労士受験応援団でした。

傷病手当金について3

2010-05-12 04:30:54 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

昨日は終日雨が降っていて、しかも気温が低かったですね。
服装に困りますね。


では本日の問題です。


被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払はないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。

_________________________________________


答え 「 × 」 S26.2.20 保文発419号。

傷病手当金の支給要件については5月8日のブログで触れていますが、「賃金を受けない」という要件はありませんでしたね。したがって待期の3日間については、年次有給休暇や公休日が含まれていたとしても労務不能の日が3日間連続していれば完成します。

この設問の場合であれば、5日目から7日目の3日間で待期が完成します。そして8日目から10日目までは有給で処理されており報酬が支払われていますので、報酬との調整により傷病手当金は支給されず年次有給休暇が終了した日の翌日から支給されることになりますので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合、傷病手当金の支給期間は、労務に服してた期間も含めて初回の支給開始日から起算して1年6カ月である。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法第99条第2項。


設問の通り正しいですね。

注意したい点として1年6カ月の起算点は「待期期間満了後」ではないということですね。そしてこの設問のように傷病手当金の支給を始めた日から1年6カ月が経過すれば、実際に傷病手当金が「1年6カ月分」支給されていなくても打ち切られるということです。


この週末、姪の結婚式のため神戸に行ってきますので3日あまりブログの更新はお休みいただきます。


社労士受験応援団でした。


傷病手当について2

2010-05-09 05:49:00 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

5月9日 日曜日です。


では早速本日の問題です。


被保険者がその本来の職場における労務に就く事が不可能な場合、傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。


_________________________________________

答え 「 ○ 」 H15.2.25保保発0225007号。

設問の通り正しいですね。

尚、被保険者がその本来の職場における労務に就く事が不可能な場合であっても、現に職場の転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって『相当額の報酬』を得ているような場合には、労務不能に該当せず傷病手当金は支給されません。この『相当額の報酬』とは以前受けていた程度の報酬ということのようです。


では次の問題です。


労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 S25.2.15 保文発320号。

設問の通り正しいですね。
この設問の「伝染の恐れがある保菌者」とは法定伝染病ではありません。単なる風邪の場合もあります。

尚、病原体保有者が『隔離収容等』のため労務に服することができない、とあれば傷病手当金の支給の対象となります。


今朝も朝から天気がいいので気持がいいですね。
やはり早起きは得をしたような気分になりますね。

時間を大切に!!

社労士受験応援団でした。

傷病手当金について1

2010-05-08 04:14:12 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


GW明けの最初の土日です。おもうようにGW中勉強できなかった人にとって大切な土日ですので早朝から有効に活用してくださいね。


では早速本日の問題です。


被保険者が自費で手術を受け、そのために労務不能になった場合には、労務不能についての証明があるとしても、傷病手当金は支給されない。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第99条第1項、S3.9.11 事発311号。

保険給付を受けていない傷病であっても療養の給付等の対象となるべき傷病であり、その療養のため労務に服することができないことについて相当の証明があるときは、傷病手当金は支給されます。

尚、療養の給付の対象とならない美容整形手術等を自費で受け、そのため労務不能となった場合には、労務不能についての証明があったとしても傷病手当金は支給されませんので注意してください。


では次の問題です。


傷病手当金は、診療による療養のために労務不能となった場合に支給され、自宅での静養期間に対しては支給されない。


_________________________________________


答え 「 × 」 S2.4.27保発345号。

先ず傷病手当金の支給要件は、

○療養の為であること。
○労務に服することができないこと。
○待期が完成していること。

「賃金をうけない」という要件はありませんので注意してください。

この設問の自宅での静養期間(病後の自宅での静養期間)のような場合でも、労務不能と認められれば支給されることがあります。ただし、医師の意見書や事業主の証明書等を資料として判断することになっています。


昨日は午後から雨が降ってきましたが、今朝は止んで天気がよさそうです。

また、窓を開けるとヒンヤリとした空気が部屋の中に入ってきて、すがすがしい朝を迎えています。


社労士受験応援団でした。



保険医療機関について2

2010-05-07 06:53:46 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

GW疲れがでていませんか。

あすは土日ですので、遅れがおれば挽回可能ですよ。


では早速本日の問題です。


保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不当を認められるときは、登録されない。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第71条第2項。

この登録の拒否ひゃ「10年間」を「5年間」に置き換えると正しい内容となります。

また保険医、保険薬剤師の登録の効力については、保険医療機関又は保険薬局のように「6年間」という期限は定められていませんので注意してください。



では次の問題です。


保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間となっている。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 療養担当規則第9条。

健康保険法における書類の保存期間については、「事業主」に関するものについては「2年間」ですが、保険医療機関については「3年間」、患者の診療録にあっては「5年間」となっています。

単純ですがこのような数字を入れ替えて出題されますので注意したいですね。


社労士受験応援団でした。

保険医療機関等1

2010-05-06 05:00:21 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

さて、GWが終わりましたがいかがでしたか。

では早速本日の問題です。


保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかにその旨及びその年月日を、指定に関する管轄地方厚生局長等に届出なければならない。


_________________________________________

答え 「 ○ 」 法第65条第1項。

設問の通り正しいですね。

保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院もしくは診療所又は薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行いますがこの指定は地方厚生局長に委任されています。

そしてこの設問の場合、届出を行わなければならないのは「旧開設者」だけですので注意してください。


では次の問題です。


保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効力を失う日前6ヶ月から3ヶ月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第68条第2項。


この設問の取り扱いについては「病院及び病床を有する診療所」には適用されませんので誤りです。この適用をうけるのは「個人開業医・個人薬局」ですので注意してください。

そして個人開業医又は個人薬局の場合において、保険医又は保険薬剤師としての登録があったときは、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなされます。

また、保険医療機関、保険薬局の指定の辞退や保険医、保険薬剤師の登録の抹消についてはいずれも「1月以上の予告期間」を設けることによって可能となります。


GWが終わりましたが、さらに気を引き締めて勉強をしていきましょう。


社労士受験応援団でした。