社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
ようやくいつものペースに戻ってきました!!
日曜日でも朝早くから更新しています。
朝早く起きると1日を有意義に過ごせますよ。特にご家庭を持たれている方であれば
家族を気にすることなく勉強できる時間帯ではないでしょうか。
では早速本日の問題です。
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
_________________________________________
答 「 × 」 法第123条第1項
日雇特例被保険者の保険の保険者は「全国健康保険協会」のみですので、引っ掛けに注意してください。
尚、日雇特例被保険者の保険の保険者の業務として、保険給付に関するものについては基本的には「協会」が行いますが、以下の業務については厚生労働大臣(日本年金機構に委任又は委託されています。)が行っています。
○日雇特例被保険者手帳の交付。
○日雇特例被保険者に係る保険料の徴収。
○日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務。
任意継続被保険者にかかる保険料の徴収については「協会」が行いましたね。
では次の問題です。
臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。
_________________________________________
答 「 ○ 」 法第3条第8項。
日雇労働者の定義の確認です。
(1)臨時に使用される者であって、イ、日々雇い入れられる者又は、ロ、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(2)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
(3)臨時的事業(6ヶ月以内)の事業所に使用される者
皆さんの方では、それぞれどのような時に一般被保険者になるのか必ず確認しておいてください。
そしてこの設問は(1)の「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」に該当しており、この者が「所定の期間」つまり「5週間の雇用契約」を超えて引き続き使用されるに至った場合に、その日から一般被保険者となりますので正解です。
5月最後の日曜日ですね。本試験まで3ヶ月を切っていますね。長い受験勉強もあと少しです。(まだこれからがヤマ場ですが。)
ガンバ!!
社労士受験応援団でした。
ようやくいつものペースに戻ってきました!!
日曜日でも朝早くから更新しています。
朝早く起きると1日を有意義に過ごせますよ。特にご家庭を持たれている方であれば
家族を気にすることなく勉強できる時間帯ではないでしょうか。
では早速本日の問題です。
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
_________________________________________
答 「 × 」 法第123条第1項
日雇特例被保険者の保険の保険者は「全国健康保険協会」のみですので、引っ掛けに注意してください。
尚、日雇特例被保険者の保険の保険者の業務として、保険給付に関するものについては基本的には「協会」が行いますが、以下の業務については厚生労働大臣(日本年金機構に委任又は委託されています。)が行っています。
○日雇特例被保険者手帳の交付。
○日雇特例被保険者に係る保険料の徴収。
○日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務。
任意継続被保険者にかかる保険料の徴収については「協会」が行いましたね。
では次の問題です。
臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。
_________________________________________
答 「 ○ 」 法第3条第8項。
日雇労働者の定義の確認です。
(1)臨時に使用される者であって、イ、日々雇い入れられる者又は、ロ、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(2)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
(3)臨時的事業(6ヶ月以内)の事業所に使用される者
皆さんの方では、それぞれどのような時に一般被保険者になるのか必ず確認しておいてください。
そしてこの設問は(1)の「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」に該当しており、この者が「所定の期間」つまり「5週間の雇用契約」を超えて引き続き使用されるに至った場合に、その日から一般被保険者となりますので正解です。
5月最後の日曜日ですね。本試験まで3ヶ月を切っていますね。長い受験勉強もあと少しです。(まだこれからがヤマ場ですが。)
ガンバ!!
社労士受験応援団でした。