社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

メールマガジンの再度のお知らせです。

2011-12-01 05:23:16 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。



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社労士受験生応援メールマガジン

先日。「まぐまぐ」のメールマガジンで殿堂入りを果たしている「社労士受験生応援メールマガジン」で、社労士受験応援団のメルマガの紹介をしていただきました。
さすがに8000人以上の購読者があるだけあって、すぐに10人位のメルマガの登録がありました。
ひょっとしたら私のこのブログを見ている人の中にも「社労士受験生応援メールマガジン」を購読されている人がいるかもしれませんね。

この発行者の”ハルさん”こと大沢治子さんとはすでに平成17年から親しくさせていただいており、お会いするとパワーをもらえる人ですよ。またハルさんが出版された本を読んで、その内容を実践された方が合格されたりしていますので、その本をご紹介します。

『ハルの社労士試験 半年・一発合格の極意』 日本法令
『ハルの社労士合格ノート』 日本法令
 
一度書店で手に取って、内容を見てはいかがでしょうか。

尚、ハルさんのメルマガは最新号しかサンプルが見れませんので、紹介していただいた内容をここに書いておきます。

メルマガタイトル「社労士受験応援団」
紹介文
社労士を目指す人達の勉強のヒントになるように、過去問を交えながら目指すは合格!!月々199円で1日2問、1月50問を月曜日から土曜日の朝9時過ぎに配信していきますので勉強のペースメーカーとしてご活用ください。尚、登録月は無料ですので、お試しで登録してみてはいかがですか。
なお、利用者登録するには「まぐまぐの使い方」をご覧ください。

メルマガ
「社労士受験応援団」 http://www.mag2.com/m/0001207410.html
「まぐまぐの使い方」 http://www.mag2.com/howtouse.html

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登録していただいた月(たとえば11月)は無料ですので、気楽に登録されてみてはいかがでしょうか。


社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。


36協定について。

2011-12-01 04:52:36 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

いよいよ今年も残すところ12月の1か月ですね。
今月は忘年会やクリスマス会とう盛りだくさんだと思いますが、みなさんは『受験生』ということを忘れないでくださいね。
程々に予定をいれておいてください。
12月に勉強すべき事項は、今しか勉強できません。1月になったら取り返すと思っていては大きな間違いです。1月は1月の勉強がありますよ。

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では早速本日の問題です。


派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下『36協定」という)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 S.61.6.6基発333号。

派遣中の労働者に時間外・休日労働を命ずるのは派遣先の事業主ですが、この場合は、『派遣元の使用者』が、当該派遣元の事業の事業場において36協定を締結し、及びこれを行政官庁に届け出ていなければなりません。

したがってこの設問は誤りとなります。

尚、36協定は、企画業務型裁量労働制と同じく、届出として初めて効力が発生するということも押さえておいてください。


では次の問題です。


労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者にあたる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労度基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 則第6条の2.

36協定の当事者とは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合か、この労働組合が無い場合には、その事業場の労働者の過半数を代表する者がなります。

ただし、この設問の管理監督者に当たる者は、労働者の過半数代表者の選出に参加することはできますが、自らが過半数代表者となることはできませんので、誤りとなります。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。