社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

保険料の繰上徴収について。

2008-04-10 05:34:03 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

ここ最近、また気温が上がらない地域がありますね。
風邪をひかないように外出時にはコートがいるかも知れません。


では今日の問題です。

保険料の納付義務者が、破産手続き開始の決定をうけたときは、健康保険組合は、納付義務者に納入の告知をしなくても、保険料の繰上徴収を行うことができる。

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答え 「 × 」 法第172条。

納付義務者が以下に該当する場合には、納期前であっても保険料すべてを徴収することができます。

①国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分をうけるとき。
②強制執行を受けるとき。
③破産手続開始の決定を受けたとき。
④企業担保権の実行手続開始があったとき。
⑤競売の開始があったとき。
又、
⑥法人である納付義務者が解散したとき。
⑦被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。

そして設問のように健康保険組合が繰上聴取を行う場合には、「納入告知書」にて納入の告知を行う必要がありますのでこの設問は誤りです。

尚、繰上徴収を行う場合は、督促状は必要ありません。この督促状は納期限を過ぎてもなお納付されない場合に出されます。


では次の問題です。


保険者は、被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったときは、事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても、保険料すべてを徴収することができる。

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答え 「 ○ 」 S5.11.5保理513号。

この設問のように、譲渡によって事業主に変更があった時は、被保険者の使用される事業所が廃止された場合に該当し、繰上徴収を行うことができます。

尚、適用事業所が、任意適用事業所の取消により「適用事業所」でなくなった場合は、繰上徴収できるわけではありませんので注意してください。

ようやくわがジャイアンツは、野球を見せてくれました。
エースが投げ、4番バッターが点をとる。
これじゃなければ勝てないです。

でもまだまだ始まったばかり。
これからに期待です。

社労士受験応援団でした。






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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2020-09-29 07:22:31
明らかに法律の不備と思われるが、自治体の国民健康保険料を繰り上げしようが、督促状は、送付する必要があります。もちろん税金の繰り上げの場合、督促状は、不要ですが。
督促状を送付した場合のみ滞納処分の例を使えるとなっていますので。

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