社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

支給の繰上げ

2006-06-30 06:03:09 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

いよいよ6月も今日が最後ですね。ここのところ暑い日が続いていますが、体調の管理は大丈夫ですか。夏風邪に注意してください。

では今日の問題です。

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている間は、生年月日にかかわらず、特別支給の老齢厚生年金が支給停止される。

_____________________________________

答え 「 × 」 

繰上げ支給の老齢基礎年金との調整については、昭和16年4月1日以前に生まれた者と昭和16年4月2日以後に生まれた者とでは異なっています。

前者の場合ですと特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている者が、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をしたときは、男女とも特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されますが、後者の場合ですと、定額部分の支給開始年齢が引き上げられる者や、定額部分が支給されない者については、報酬比例部分相当の年金と繰り上げ支給の老齢基礎年金とを併給することができます。更に、報酬比例部分相当の年金の支給開始年齢が引き上げられる者や、60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されない者は、繰上げ支給の老齢厚生年金と繰り上げ支給の老齢基礎年金とを併給することができます。

したがってこの設問は「生年月日にかかわらず」という箇所が誤りとなります。

次の問題です。

昭和24年4月1日に生まれた男子は、60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給し、64歳から報酬比例部分と定額部分を合わせた額の老齢厚生年金を受給することとなるが、この者は60歳から老齢基礎年金の一部の支給の繰上げの請求を行う事ができる。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 

この手の問題についても生年月日における定額部分と報酬比例部分が何歳から支給されるかすぐに書けるようにしてください。
定額部分の支給開始年齢が徐々に引き上げられている者については、定額部分の支給開始年齢に達する前であれば老齢基礎年金の一部の支給繰り上げの請求をおこなう事ができますが、定額部分の支給開始年齢に達してしまうと全部繰り上げの請求しかすることができません。

明日から7月。気を引き締めて頑張ってください。
私は少し夏風邪にかかったようで大変ですが、皆さん体調の管理には注意してください。

社労士受験応援団でした。

雇用保険との調整の続き。

2006-06-28 05:51:18 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

1週間の前半が終わりましたね。
この時期は、日々の勉強が本当に大事です。
仕事をしながらの人も、必ず2時間は確保してください。(細切れ時間も含めて。)

では今日の問題です。

65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前に権利を取得した者を除く。)であって、雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本手当の受給期間満了後に5ヶ月の年金停止月と100日の基本手当の支給を受けたとみなされる日数があるときは、この者に2ヶ月分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。

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答え 「 × 」 法附則第11条の5

事後清算における計算の事例です。

基本手当の支給を受けたとみなされる日数(この設問では100日)を30で除して得た数(1未満の端数は1に切上げます。)を支給停止された5ヶ月から控除した月数が支給停止解除月数となります。

したがってこの設問の場合は「1か月」となります。

つぎの問題です。

特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した者の標準報酬月額が、60歳到達時の賃金額(みなし賃金額)の61%未満である場合には、標準報酬月額の6%相当額の年金額が支給停止され、75%以上又は高年齢雇用継続給付の支給限度額を超える時は、支給限度額から標準報酬月額を控除して得た額に15分の6を乗じて得た額を支給停止する。

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答え 「 × 」 法附則第11条の6第6項。

この設問の前半部分は正しいですね。
60歳到達時の賃金額が61%未満である場合には、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金の支給額として、支給対象月に支払われた賃金額(実際に支払われた賃金額)の15%が支給されました。このときに老齢厚生年金の方が支給停止されるという仕組みですね。

すると後半部分の「75%以上又は高年齢雇用継続給付の支給限度額を超える時は」高年齢雇用継続給付の支給はありませんので、特別支給の老齢厚生年金の支給停止も行われません。

先週の土曜日日曜日に模擬試験が行われたところがあると思いますが、これは絶好の予想問題です。
正解を出せた箇所についても考え方が正しいのか、確認する必要がありますし、間違えた箇所については徹底的に復習する必要がありますね。
今の弱点ですよね。

この弱点を克服すれば、本試験で同様な出題があっても正解を出す事ができます。
又法改正に関する出題だけでなく一般常識の統計数字についてもここで押さえておいてください。


社労士受験応援団でした。



雇用保険との調整です。

2006-06-27 05:50:09 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

本試験まで60日。これからの勉強プランはできていますか。

今日は選択式を問題からです。

平成10年4月1日以降受給権が発生する厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者に限る。)が、雇用保険法第15条第2項の規定による( ① )をした時は、当該( ① )のあった月の翌月から、当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する( ② )が経過するに至った月、又は当該受給権者が当該受給資格に係る基本手当を( ③ )ときに至った月まで、その支給を停止する。ただし、その間において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を( ④ )及び( ⑤ )として政令で定める日が1日もない月があった場合、その月については当該老齢厚生年金が支給される。更に前述の( ② )が経過したとき、又は基本手当の支給を( ③ )ときにおいて、当該老齢厚生年金の支給停止の月から基本手当の支給を( ④ )の数を30で除して得た数(1未満切上げ)を控除して得た数が1以上であるときは、当該老齢厚生年金の支給停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、支給停止が
行われなかったものとみなされる。

_____________________________________

答え 
① 求職の申し込み
② 受給期間
③ 受け終わった
④ 受けた日とみなされる日
⑤ これに準ずる日

次の問題です。

障害厚生年金の支給を受けている者が雇用保険法の規定による傷病手当を受けた場合には、当該傷病手当を受けている間、当該障害厚生年金は支給停止される。

_____________________________________

答え 「 × 」 

雇用保険法と厚生年金保険法で調整の対象となるものは以下のものです。

雇用保険法による失業等給付では
①基本手当(ただし傷病手当は対象ではありません。)
②高年齢雇用継続基本給付金
③高年齢再就職給付金
育児・介護の給付金については調整の対象となりません。

厚生年金保険法では
①特別支給の老齢厚生年金
②繰上げ支給の老齢厚生年金
65歳からの本来の老齢厚生年金や障害・遺族厚生年金も調整の対象とはなりません。
また、繰上げ支給の老齢基礎年金も調整の対象とはなりません。

新しい週が始まりました。
復習するスピードをあげていってください。

特別支給の老齢厚生年金の特例。

2006-06-26 05:41:34 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

本試験まで、2ヶ月ですね。
この週末はしっかり勉強できましたか。

細かい数字や目的条文については、細切れ時間を活用して覚えるようにしてください。

では今日の問題です。

昭和18年7月生まれの男性で、既に退職しており厚生年金被保険者期間が40年以上あるときは、60歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則第9条の3第1項。

この設問は長期加入者の特例ですね。この場合のポイントは、

①被保険者でないこと。
②厚生年金保険の被保険者期間が『44年以上』であること。
③請求は不要。

したがってこの設問の場合、厚生年金保険の被保険者期間が『44年以上』あれば、60歳から報酬比例部分と定額部分が支給されます。

この設問の被保険者期間が40年の場合、長期加入者の特例が適用できませんが、では定額部分は何歳から支給開始されますか。
自分で一覧表を書いてみてください。
答えは最後にあります。

これに対して障害者の特例もありますが、こちらは請求することが必要です。また被保険者でない、という点は長期加入者の特例と同じでしたね。
さらに坑内員・船員の特例もありますが、こちらは在職中でも適用される、つまり「被保険者でないこと」という要件は必要ではなく、又長期加入者の特例と同様「請求」は要件となっていません。

次の問題です。

昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限は480月となる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則(平16)第36条第2項。

年金額を計算するにあたって、定額部分については上限が定められています。生年月日ごとの上限は改正により細かくなりましたので、すべて覚える必要はないですが、上限月の「420月」と「480月」の生年月日については押さえておいてください。
上限月が「480月」となるのは昭和21年4月2日以後生まれの場合ですので、この設問は誤りとなります。

又中高齢の期間短縮措置に該当する者については、被保険者期間が240にみたない時は「240月」とみなす事にしています。

尚、報酬比例部分には上限がありませんので注意してください。

では先程の問題の答えです。

「62歳」から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金が支給されます。

できましたか?一覧表を書ければ簡単に正解が出ますよね。

このような一覧表も、自分で書いてみる必要があります。

社労士受験応援団でした。

60歳台前半の老齢厚生年金の続き。

2006-06-25 07:12:44 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

この週末きっちりと勉強できていますか。

では今日の問題に早速入っていきましょう。

昭和22年4月2日に生まれた男子は、60歳から報酬比例部分相当の年金を受給し、64歳から報酬比例部分と定額部分とをあわせた額の老齢厚生年金を受給することになるが、この者が60歳に達した当時(厚生年金保険の被保険者期間の月数は240以上あるものとする)、その者に生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときは、60歳から加給年金額が加算される。

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答え 「 × 」法附則(平6)第19条第1項、第3項。

60歳台前半の老齢厚生年金について、生年月日により報酬比例部分が何歳より支給が開始されるのか、また定額部分が何歳から支給が開始されるのか、この一覧表は自分で必ず書けるようにしてください。

この男子の生年月日の場合、60歳からは報酬比例部分、64歳からはさらに定額部分が支給開始されますので、この点は設問の通りで正しいのですが、加給年金額については、定額部分の支給開始年齢「64歳」に達した当時で生計維持関係を確認し、加給年金額は「60歳」から加算されるのではなく、「64歳」から加算される事になります。

次の問題です。

昭和26年4月2日生まれの女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。

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答え 「 ○ 」 このような女子に関する設問の場合、まず男子の生年月日における報酬比例部分と定額部分の支給開始年齢を押さえ、其の年齢に5歳を加えた場合が女子の年齢に相当します。

先程の問題と同様に一覧表を書くことができえれば、悩むことなく正解を出す事ができますね。

皆さん、一般常識の勉強も始めていますか。
ついつい後回しになりがちですが、この科目もきっちりと押さえる必要があります。基本はやはりテキストですが、余りにも範囲が広いのですべての項目に目を通す事はできないですね。

模擬試験や実力テストで問われた箇所や一般常識の予想問題を解いて見るのもひとつの方法です。
何よりも、一般常識では選択式が一番怖いですね。
これの対策は普段から新聞等で年金・医療に関する記事に目を通しておいたほうがいいですね。
あと、わたしは自分の学校で使用していた「新・標準テキスト」の一般常識の白書に関する記述をよく読んでいました。
直前は一般常識に関する問題も購入して徹底しました。

皆さんもいろいろな方法で勉強されていると思いますので、自分にあったものを見つけてください。
一旦見つけたら、その後は脇目も振らず、それに集中してください。

社労士受験応援団でした。

60歳台前半の老齢厚生年金

2006-06-24 07:26:37 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

6月の最後の週末ですね。最後の追い込みの時期になってきています。
この時期は、ひとつの科目に時間をかけるのではなく、回転よく進めていってください。

では今日の問題です。

昭和23年4月2日に生まれた男子は、40歳以後16年の被保険者期間があれば特別支給の老齢厚生年金の受給資格期間を満たすこととなる。

_____________________________________

答え 「 × 」 

厚生年金保険の中高齢期間短縮の特例ですね。
この生年月日と受給資格期間については、6月9日のブログの第4種被保険者の中でも触れていますので見ておいてください。
この設問の正解をだすには、この表を正確に自分で書けるかどうかです。
書けさえすればこの手の問題は難問から一気にラッキー問題に早変わりします。

次の問題です。

老齢基礎年金の資格期間を満たしている者で、資格期間のうち6箇月が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になった時は、報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則第8条

65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金の要件としては、

①60歳以上である事。
②1年以上の被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間)を有する事。
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている事。

したがって、この設問では厚生年金保険の被保険者期間が6箇月ですので誤りです。

これに対して65歳からの老齢厚生年金の場合の被保険者期間は「1か月以上」あればよかったですね。

それとこの65歳未満に支給する老齢厚生年金の受給権は、

①受給権者が死亡。
②受給権者が65歳に達した時。

いずれの時も消滅してしまいます。

サッカーワールドカップ日本代表の皆さん。ご苦労さまでした。
残念ながら決勝T出場はできませんでしたが、なんと言ってもブラジルに今大会初めての失点をさせました。

それだけでも見ているわたしに取って感動でした。
4年後に向けて頑張ってください。

さて社労士の合格を目指す皆さんにとって、今年の合格を諦めている人はいませんよね。
まだまだ2ヶ月あります。
大丈夫です。間違った箇所の徹底復習を行ってください。
この時期に集中して勉強できれば、驚くほど成果はあがります。

社労士受験応援団でした。

60歳台後半の老齢厚生年金について。

2006-06-22 05:43:43 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさんん。こんにちは。

週の後半になっています。勉強は少し遅れ気味ですか。それとも順調に消化できていますか。

本試験まであと2ヶ月です。一般常識についても勉強をして下さいね。
私のブログでは7月中旬以降に登場しますので、期待してください。

では今日の問題です。


老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算された額に変更される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第46条第1項第2項。

ここでのポイントは「改定された月の翌月」から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算された額に変更されるのではなく「改定された月」から変更されます。
年金の場合、翌月から改定、というのがありますが、この設問の場合注意が必要です。
実際にある月の標準報酬月額が改定されると、それにともないその月の総報酬月額相当額も当然に変わってきます。すると支給停止額も変わってきます。
また、標準報酬月額が改定されていなくても、賞与が支払われれば、当然に総報酬月額相当額もかわりますので、賞与が支払われた月から支給される年金額も変更されます。

次の問題です。

60歳台後半の在職老齢年金制度においては、老齢基礎年金は、支給停止されず全額支給される。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第46条第1項。

この60歳台後半の在職老齢年金制度における支給停止については、厚生年金保険法の中の制度であり、国民年金法による給付の老齢基礎年金は支給調整の対象とならず、全額支給されます。

この60歳台後半の在職老齢年金の支給停止について、具体的な金額(例えば老齢厚生年金 120万円、老齢基礎年金60万円)をあげて、支給される年金額を計算させる問題が出題される可能性がありますので、皆さんのお持ちのテキストで計算事例が出ていましたらかならず自分で計算してみてください。

このような出題の場合、老齢基礎年金は調整の対象とはなりませんので基本月額を計算するときには、老齢厚生年金の120万円だけで求めてください。


さぁ、いよいよ明日の未明に日本対ブラジルの試合が始まります。明日は多くの方が早朝よりおきてテレビを見られるとおもいますので、寝不足の方が多いでしょうね。

社労士受験応援団でした。

加給年金額の支給停止について。

2006-06-21 05:31:27 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

週の半ばになりました。勉強に遅れが出ていますか。今日やらなければいけない事を決めて、実施してくださいね。
遅れた分は土日に挽回するようにしてください。

では今日の問題です。

老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。

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答え 「 × 」 法第46条第6項

配偶者がうける加給年金額は以下の年金の支給を受けることができる間、支給停止とされています。

①老齢厚生年金(被保険者期間が240月以上のものに限る。ただし、中高齢期間短縮に該当する者はその期間以上。)
②障害厚生年金。
③障害基礎年金。
④共済組合が支給する年金たる給付。
⑤私立学校教職員共済法による年金たる給付。

したがって①のように中高齢の期間短縮に該当している場合には、240月未満であっても加給年金額は停止される。

ここで注意してほしいのは、「死亡」を支給事由とする給付を受けていたとしても、加給年金額の支給停止はありません。

また、今回の改正で65歳以降であれば障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できるようになりましたが、「子」を対象として加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、障害基礎年金に「子」の加算が行われる時は、老齢厚生年金の「子」の加算額部分が支給停止となりました。

改正部分ですので注意しておいてください。

社労士受験応援団でした。


加給年金額の特別加算、支給停止について。

2006-06-20 05:43:33 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん。こんにちは。

新しい週が始まっていますが、月曜日から予定が消化できていない、という事にはなっていないでしょうね。
最初が肝心です。日々の遅れが致命的になりますよ。

では今日の問題です。

老齢厚生年金の配偶者にかかる加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。

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答え 「 ○ 」 法附則(60)第60条第2項。

これは平成15年の出題ですが、平成12年にはこの設問の「昭和18年4月2日」を「昭和16年4月2日」と入れ替えて誤りとして出題されていますので、受給権者の生年月日のうち「昭和9年4月2日以後」と「昭和18年4月2日以後」については覚えておいてください。

この特別加算額のポイントは3つです。

①老齢厚生年金の受給権者の生年月日でみます。配偶者の生年月日ではありません。
②加算対象者である配偶者の加給年金額に特別加算額が加わります。子の加給年金額には加算されません。
③生年月日の若い方が、加算額は大きくなります。

では次の問題です。

加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第46条

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていても、加給年金額の支給は停止されず、受給権者の配偶者が65歳になるまで加算されます。
そして、受給権者の配偶者が65歳になると、振替加算としてこの繰上げ支給のロ売れ基礎年金に加算されます。

今日は火曜日です。平日の勉強の予定は消化できていますか。
平日はなかなか遅れを挽回することができませんので、勉強の予定を遅れる事が無い様にしてください。

いよいよサッカーも大詰めになってきましたね。
ブラジル戦に2点差以上の差で勝たなければならない、といわれていますね。
大変です。
これも今までの2試合で決めるべき時に決めることができなかった、「ミス」が要因になっているように感じます。

この社労士の試験もひとつの「ミス」が合否に響く事があります。
今は、これまでにあった模擬試験、実力テストで「ミス」した箇所の復習をしっかり行い、本試験で「ミス」を少しでも少なくしてください。

社労士受験応援団でした。

加給年金額について。

2006-06-18 06:18:54 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

さぁ、今日の夜は日本対クロアチアのサッカーの試合がありますね。
それまでに今日の予定を消化してしまいましょう。

では今日の問題です。

老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。

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答え 「 × 」 法第44条第1項、法附則(60)第61条第1項。

加給年金額を加算されるためには、原則的には厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であることが必要ですが、中高齢の期間短縮措置に該当する者については被保険者期間の月数が240未満であっても、これを240とみなされますので加給年金額が加算されます。
したがってこの点で誤りです。
この中高齢の期間短縮について書けますか。書けるようにしておいてくださいね。

では次の問題です。

老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

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答え 「 × 」 法第44条第1項。

通常は、老齢厚生年金の受給権を取得した時点での生計維持関係をみますが、設問のように、受給権を取得した当時被保険者期間が240月未満である場合には、退職時改定により被保険者期間が240月以上となったときに生計維持関係を確認する事になります。

例えば65歳で受給権を取得した当時220月であったが、その後66歳で60歳の女性と再婚し、67歳で退職時改定を迎えたとします。すると65歳の時には被扶養者がいなかったが退職時改定の時に生計維持のある65歳未満の配偶者がいることになります。
このときには加給年金額が加算されます。

いよいよ本試験まで2ヶ月となりますね。
ここで踏ん張らないとダメですよ。

なかなか思うように得点が伸びない、と悩んでいませんか。
今間違うという事は、その箇所を重点的に復習すれば本試験では間違いなく得点できます。
ようは本試験のときまでに弱点をいかに少なくしているかが必要です。

社労士受験応援団でした。

従前額保障、退職時改定。

2006-06-17 06:40:26 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

本当に1週間が早く過ぎていきます。
時間は後戻りしてくれませんので、今この時間を大切にしてください。
明日の夜は日本対クロアチアのサッカーの試合がありますので、それまでにしっかりと土日の勉強を済ませてくださいね。

では今日の問題です。

平成12年の法改正では、老齢厚生年金の給付乗率が改定されたが、経過措置として、改正後の算定方法による額が、改正前の算定方法による額を下回るときは、改正前の算定方法による額が老齢厚生年金の額となる。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法附則(平12)第20条、第21条。

その通り正しいですね。

平成12年の改正により報酬比例年金である老齢厚生年金の年金額を計算する場合の給付乗率が5%ひきさげられ、当時の給付乗率「1000分の7.5」が「1000分の7.125」となり、更に総報酬制導入にともない、「1000分の5.481」となりました。
しかし、平成12年改正後の算定方法による額が改正前の算定方法による額を下回るときは、改正前の算定方法による額を年金額とする経過措置がとられています。

次の問題です。

被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過したときは、喪失した月までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第43条第3項。

この設問は単純な数字の間違いですね。

年金額にかんする法第43条第2項では、老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した「月以後」における被保険者であった期間はその計算の基礎としない、つまり、受給権を取得した月の前月までの期間で老齢厚生年金の額を計算します。
そして、その後被保険者が資格を喪失し(退職日の翌日が喪失日)かつ、被保険者とならず資格喪失日から起算して「1月」(この設問では3月として誤りとしています。)を経過したときは、資格を喪失した「月前」の期間で老齢厚生年金の額を計算し、年金額の改定は、資格を喪失した日から起算して「1月を経過した日の属する月」からおこなわれます。
ここでの注意点は「1月を経過した日の属する月の翌月」ではありませんよ。

さぁ、この土日でどれだけ勉強が出来るか「真剣勝負」の始まりです。

社労士受験応援団でした。

老齢厚生年金の受給権者

2006-06-16 05:52:48 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

もう、週末ですね。勉強の予定はできていますか。
日曜日の夜には日本対クロアチアの試合がTVで放送されますので、それまでには予定を消化しましょう。

では今日の問題です。

現行制度では老齢基礎年金の受給要件を満たしていれば、被保険者期間が1か月でも老齢厚生年金が支給される。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第42条。

この設問のように65歳からの老齢厚生年金の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば、その期間に応じた老齢厚生年金が支給されます。
また、65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金の場合は、1年以上でしたね。
ここで復習ですが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者とは、保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間=25年以上の者であり、そのうち65歳以上の者を受給権者と言いましたね。

次の問題です。

老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、当該期間が21年以上あることを要する。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法附則(60)第12条第1項第2号。

この期間短縮に関する問題の場合は、生年月日と期間の表が自分ですぐに書けなければなりません。この表が書ければこの手の問題は一気に得点源となります。

昭和31年4月1日以前に生まれた者で被用者年金各法の加入期間(厚生年金保険・船員保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間、私立学校教職員共済法による加入者期間)が単独又は合算して生年月日に応じて以下の期間以上です。
ここで注意が必要なのは、国民年金の期間は含まれません。

昭和27年4月1日以前        20年以上
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日  21年以上
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日  22年以上
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日  23年以上
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日  24年以上

あと本試験まで2ヶ月と少しです。
ここで踏ん張らないと、いい結果は出ませんよ。

ひょっとして、心の中に来年のことを思っていませんか。
そんな弱気では今年の合格はとても見込めません。
絶対今年合格する、という強い気持ちがなければ本試験までの間を乗り切ることができません。

絶対今年合格するぞ!!

社労士受験応援団でした。

未支給、内払いについて。

2006-06-15 07:50:35 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

今週の勉強の予定は順調に消化できていますか。
日々の少しの遅れが、あとで大きな遅れになってしまいます。
早めに挽回してください。

では今日の問題です。

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、死亡した保険給付の受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫または祖父母がいないときには、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその者の兄弟姉妹が自己の名で未支給の保険給付の支給を請求することができる。

________________________________________

答え 「 ○ 」 法第37条第1項。

この設問の通り正しいですね。

ここでこの未支給の保険給付を請求できる者には「胎児」は含まれていませんので注意してください。この設問のように比較的長い問題文の中で「胎児」が会ったとしても読み飛ばさないようにしてください。
そして、未支給の保険給付を受けるべき者の順位は兄弟姉妹は最後になります。


次の問題です。

障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し、遺族厚生年金の支給を選択した場合において、支給停止されるべき障害基礎年金の支払いが行われたときは、その支払われた額については、遺族厚生年金の内払いとみなすことができる。

________________________________________

答え 「 ○ 」 法第39条第3項。

この設問を読んで「遺族厚生年金」という文字に反応してしまい「充当処理」と考えないようにしてください。
登場人物が「同一人」ですのでこの場合は「内払い」処理の対象となります。
そして国民年金と厚生年金保険との間では、この設問のように「内払い処理」は可能ですが、「充当処理」はできませんでしたね。
また、共済組合等については「内払い処理」「充当処理」のいづれもできませんでしたので注意してください。

今週の勉強の遅れは必ず週末に取り戻すようにしてください。

社労士受験応援団でした。

届出について。

2006-06-14 05:39:17 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

今週も半ばになろうとしています。
平日の勉強時間の確保は出来ていますか。
月曜日、火曜日。余り勉強が出来なかったのであれば、早めに挽回です。

では今日の問題です。

事業主は、船員被保険者の報酬月額に変更があったことにより標準報酬月額を改定する必要があるときは、5日以内に届出なければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第27条則第19条第3項。

この設問の場合は「5日以内」ではなく「10日以内」に届出ることになっています。例外もありますが、原則「船」は10日以内ということになります。

尚、船舶所有者以外の事業主の場合にはこの標準報酬月額の変更の届出については「速やかに」となっています。

次の問題です。

被保険者が死亡したことによりその資格を喪失したときは、事業主は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第27条則第22条。

国民年金法では、「被保険者の死亡」や「年齢」による資格喪失の場合は、資格喪失届は不要でしたが、厚生年金保険法では「5日以内」に事業主が資格喪失届を提出する事になっています。


さらに問題です。

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者は、その住所を変更した時は、10日以内に、基礎年金番号および変更前の住所を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 則第5条の5、則第9条の2.

この設問の高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者の場合、住所変更届を提出する際には「年金手帳の添付は不要」ですので誤りです。
尚、一般被保険者及び船員被保険者が住所を変更したときは「速やかに」事業主に申し出を行い、この申出を受けた事業主(船舶所有者の事業主も含む)は「速やか」に社会保険事務所長等に届出を提出しなければなりません。

また、氏名変更の場合は注意が必要です。

①被保険者、船員被保険者の場合は「速やかに」事業主に申し出るとともに年金手帳を事業主に提出します。

②高齢任意加入被保険者、第4種被保険者の場合は「10日以内」年金手帳を添えて、氏名変更届を直接社会保険事務所長等に提出する事になります。

さらに①の場合で、船舶所有者をのぞく事業主の場合、提出された年金手帳に変更後の氏名を記載して速やかに被保険者に「返す」ことになります(社会保険事務所長等に氏名変更届を提出するときは、年金手帳は添付しません。)が、船舶所有者の場合は、船員被保険者から提出を受けた年金手帳を、そのまま氏名変更届に添付して提出する事になります。

届出については細かい内容もありますが、過去問、模擬試験、実力テストに出ている範囲について押さえておいてください。

社労士受験応援団でした。

標準報酬月額等について。

2006-06-13 05:43:12 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

昨日のワールドカップサッカーを見られた方は多かったのではないですか。
私もみていました。

1点をリードしているときは、勝てるな、と思っていましたが終わってみれば決定力がないな、という事ですね。

次に期待しましょう。

では今日の問題です。

土曜日及び日曜日が休日とされてりう週休制の事業所に使用されることになった者の標準報酬月額は、週給を5日で除して得た額を30倍した額を報酬月額をして決定される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第22条第1項。

報酬が、月、週その他一定の期間によって定められている時は、その期間の総日数で除して得た額の30倍した額が報酬月額として決定されます。

したがってこの設問の場合は「5日で除して得た額」ではなく「7日で除して得た額」を30倍した額が報酬月額となります。

また、「日、時間、出来高又は請負」の場合は、被保険者の資格を取得した日の属する月前1月間に、現に使用される事業所で同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額が報酬月額となります。

では次の問題です。

3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第26条。

3歳未満の子を養育する期間中にパートとかで厚生年金保険の被保険者の資格を取得したりまた短縮勤務に就くような場合には、報酬の額が従前の報酬より低下する場合があります。

このような場合には、保険料についてはパートとか短縮勤務となった時に得る報酬をもとに徴収されますが、年金の額を計算する場合には従前の報酬をもとに計算してくれます。

この特例を受けるためには、本人が(事業所に使用されている被保険者の場合は事業主を経由して)社会保険庁長官に申出をする必要があります。

昨日のサッカーの負けは忘れて、すぐに受験生に戻りましょう。

本試験までの日数が刻々と過ぎていきます。

社労士受験応援団でした。