社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

妊産婦について1

2011-12-08 04:46:31 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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みなさん、体調を崩していませんか。体調をくずしているかな、と感じたら忘年会は無理しないでくださいね。風邪をひいてしまって寝込んでしまうと、勉強が遅れてしまいますよ。今この時期にする勉強は。”この時期しかできない”勉強です。
”あとで時間をみつけて勉強しよう”と思っていると、できないですよ。


では早速本日の問題です。


使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。

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答え 「 × 」 法第64条の2

妊娠中の女性(この者は全面禁止ですね)及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、この設問の通り坑内で行われるすべての業務について、就かせることはできませんが、それ以外の18歳以上の女性については、坑内でおこなわれる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせることはできませんので、誤りとなります。」


ここで選択式の問題をいれておきますね。

使用者は、( A )が請求した場合においては、他の( B )に転換させなければならない。

答えは最後にあります。


では次の択一式の問題です。


使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


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答え 「 × 」 法第65条第2項。

この問題を何気なく読んでしまうと正解としてしまいがちですが、過去問等で訓練していると、瞬時に誤りと分かるはずです。
「産後6週間を経過」というのは、「監督又は管理の地位にある女性」にはかかっていませんよね。この「監督又は管理の地位にある女性」にもこの産後休業の規定が適用されますので、この女性が産後6週間を経過していなければ、医師が支障がないと認めた業務に就かせることはできませんので、誤りとなります。



では先程の選択式の答えです。

A:妊娠中の女性(ここを妊産婦としないように!!)
B:軽易な業務

なお、これは本人が「請求」ですので、この点も押さえておいてください。


社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!