社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
ここのところ寒さが厳しくなっていますので風邪には注意してください。
では今日の問題です。
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法第22条第1項括カッコ書き。
社労士の問題で「~に限られる」とあれば誤りとなることが多いですが、この設問は正しいです。
皆さんのお持ちのテキストで条文を確認してください。
法第22条第1項において厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)で定めるものに限られる、と書かれているとおもいます。
そして則18条の4において、
①通勤による負傷に起因する疾病。
②その他通勤に起因することの明らかな疾病。
ただし、業務上の疾病(1号から9号)のように具体的な疾病の種類が例示されているわけではありません。
では次の問題です。
労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業の場所から合理的な経路及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを除く。)は通勤に該当する。
_____________________________________
答え 「 × 」 法第7条第2項第2号。
通勤の定義については、昨年改正されH18年にはまとまって出題されました。
この設問も改正がらみです。
従来の住居と就業の場所との間の往復に加えて、「就業の場所」から「他の就業の場所」への移動も通勤と定義されました。
ただし「始めの就業の場所」については、厚生労働省令において次のように規定されています。
①労災保険の適用事業。
②労災保険に係る保険関係が成立している暫定任意適用事業。
③特別加入者(通勤災害の適用を受けない者を除く。)にかか就業の場所。
となっています。
この設問では、「移動先の就業の場所」が厚生労働省令に定める、となっていますので誤りです。
尚、この就業場所間の移動中の災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行う、ということも押さえておいてください。(18.3.31基発0331042号)
いよいよ明日からは、12月ですね。
9月又は10月ころから勉強を始められ、3ヶ月経過しますね。
かなり以前勉強したことを忘れてしまっているでしょうね。
でもこれは普通のことです。
以前にも述べましたが、覚え→忘れ→また覚え。
この繰り返しです。
最初の「覚え」はテキストによるインプットですが、その次からの覚えには「ここ問題」が効果的です。
徹底的に繰り返すこと。
これが合格への近道です。
いろいろは資格の勉強においても、すべて共通することです。
社労士受験応援団でした。
ここのところ寒さが厳しくなっていますので風邪には注意してください。
では今日の問題です。
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法第22条第1項括カッコ書き。
社労士の問題で「~に限られる」とあれば誤りとなることが多いですが、この設問は正しいです。
皆さんのお持ちのテキストで条文を確認してください。
法第22条第1項において厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)で定めるものに限られる、と書かれているとおもいます。
そして則18条の4において、
①通勤による負傷に起因する疾病。
②その他通勤に起因することの明らかな疾病。
ただし、業務上の疾病(1号から9号)のように具体的な疾病の種類が例示されているわけではありません。
では次の問題です。
労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業の場所から合理的な経路及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを除く。)は通勤に該当する。
_____________________________________
答え 「 × 」 法第7条第2項第2号。
通勤の定義については、昨年改正されH18年にはまとまって出題されました。
この設問も改正がらみです。
従来の住居と就業の場所との間の往復に加えて、「就業の場所」から「他の就業の場所」への移動も通勤と定義されました。
ただし「始めの就業の場所」については、厚生労働省令において次のように規定されています。
①労災保険の適用事業。
②労災保険に係る保険関係が成立している暫定任意適用事業。
③特別加入者(通勤災害の適用を受けない者を除く。)にかか就業の場所。
となっています。
この設問では、「移動先の就業の場所」が厚生労働省令に定める、となっていますので誤りです。
尚、この就業場所間の移動中の災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行う、ということも押さえておいてください。(18.3.31基発0331042号)
いよいよ明日からは、12月ですね。
9月又は10月ころから勉強を始められ、3ヶ月経過しますね。
かなり以前勉強したことを忘れてしまっているでしょうね。
でもこれは普通のことです。
以前にも述べましたが、覚え→忘れ→また覚え。
この繰り返しです。
最初の「覚え」はテキストによるインプットですが、その次からの覚えには「ここ問題」が効果的です。
徹底的に繰り返すこと。
これが合格への近道です。
いろいろは資格の勉強においても、すべて共通することです。
社労士受験応援団でした。