社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

遺族厚生年金の額・失権について。

2010-08-21 05:33:59 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。


本試験前の本当に最後の問題です。


老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額(一定の配偶者に係るものを除く。)について、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のときは、これを300月として計算する。


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答え 「 × 」 法第60条第1項第1号。

この設問の遺族厚生年金は「長期要件」に該当するため、被保険者期間については「300月のみなし」はおこなわれず実際の期間とされていますので誤りですね。



では次の問題です。


平成19年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当時遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該遺族厚生年金の受給権をを取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。


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答え 「 ○ 」 法第63条第1項。


設問の通り正しいですね。

この設問の前半部分は「子がいる妻」の場合であり、後半部分は「子のない妻」の例ですね。


本試験前のブログの更新が今日が最後となりました。
いよいよ明日は本試験です。今日の夜は早めに寝て明日に備えてくださいね。

それと明日持参すべき物の最終確認を行っておいてくださいね。

明日の夜には各資格学校から解答速報が流れますので自分で採点ができますね。
よろしければ、その結果のコメントをいれてくださいね。


社労士受験応援団でした。

遺族厚生年金の遺族について。

2010-08-20 04:28:04 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

8月20日金曜日の朝の問題です。


2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合において、当該死亡した者により生計を維持されていた夫が1級の障害の状態にあるとき、遺族厚生年金については、夫の年齢要件は問われない。


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答え 「 × 」 法第59条第1項。

遺族厚生年金の遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、妻以外の者については年齢要件、障害要件があります。

○夫、父母または祖父母については、55歳以上であること。
○子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

「子又は孫」の場合、1、生計維持の要件、2、年齢、障害の要件、3、婚姻していないこと、の3つの要件があるということを頭の隅にいれておいてください。

ただし、死亡日が『平成8年4月1日前』であり、その遺族が障害等級の1級又は2級の障害の状態にある夫、父母または祖父母であれば、『55歳未満』であっても遺族厚生年金の支給を受けることができます。

したがってこの設問の夫が年齢に関係なく遺族となることができるのは、死亡日が『平成8年4月1日前』にある場合にかぎられます。この年月日が抜けていますので誤りとなります。

尚、兄弟姉妹は遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族には含まれていませんので注意してください。典型的な引っ掛けに注意です。



では次の問題です。


父母は、子が遺族厚生年金を受けられる場合は遺族厚生年金を受給できないが、その子が遺族厚生年金の受給権を喪失した場合には、その喪失日の属する月の翌月から遺族厚生年金を受給できる。


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答え 「 × 」 法第59条第2項。


遺族厚生年金は、労災保険と異なり転給制度がありませんのえ、先順位の者が遺族厚生年金の受給権を取得すれば、後順位の者は遺族厚生年金を受けることができる遺族とされませんので、この設問は誤りとなります。


いよいよ本試験前の私の問題も残すところあと1回となりました。


社労士受験応援団でした。



遺族厚生年金の受給権者について。

2010-08-19 03:58:48 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

8月19日木曜日 朝の問題です。


被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して遺族厚生年金が支給される。


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答え 「 ○ 」 法第58条第1項。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が以下の1~4のいずれかの死亡事由に該当している必要があります。

1、被保険者が死亡したとき。
2、被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
3、障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。
4、老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。

この設問の者は、初診日から起算して5年を経過する日前に死亡していますので、正しいですね。



では次の問題です。


厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が平成28年4月1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。


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答え 「 × 」 法附則(60)第64条第2項。

この設問の保険料納付要件の特例については、死亡日において『65歳未満』である者に限り適用されますので注意してください。


間もなくみなさんが苦労しながら勉強してきた力を試す場が近づいてきましたね。
不安がいっぱいあると思いますが、まだ木曜日、金曜日、土曜日の3日間あります。
最後まであきらめることなく『1点』を積み上げるために努力しましょう。

そして不安感いっぱいの自分に対しては、『家族や周囲の仲間の協力に対して感謝するとともに、絶対合格するぞ!!』と何回も何回もつぶやいてみてください。


社労士受験応援団でした。

障害手当金について。

2010-08-18 21:09:48 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、今晩は。

8月18日水曜日 本日2回目の更新です。


では問題です。


障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している者については、支給されない。


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答え 「 ○ 」 法第56条第1項。

障害の程度を定めるべき日において、厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有している者には障害手当金は支給されませんので、この設問は正しいですね。

この他にも、国民年金法による年金たる給付や共済組合等が支給する年金たる給付の受給権を有している者にも障害手当金は支給されません。

これらの場合はいずれも、なんでもいいから公的年金の支給を受けていると障害手当金は支給されません。

これに対して、労働基準法の規定による障害補償や、労災保険法による障害(補償)給付等を受けている場合は「同一の傷病」となっています。



では次の問題です。



障害手当金の額は、原則として厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の250に相当する額であるが、3級の障害厚生年金の最低保障額の2倍に相当する最低保障額がある。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第57条。


障害手当金の額は、法第50条第1項の規定により計算した額の『100分の200』に相当する額ですので、この設問は誤りです。


本試験の当日持参するテキストを決めましたか。
沢山持っていってもみることができませんので、絞って繰り返して見るようにしてください。


社労士受験応援団でした。




障害厚生年金の支給停止について。

2010-08-18 04:25:24 | 今日の問題
社労士合格を目指すみなさん、おはようございます。

8月18日朝の問題です。


障害厚生年金については、当該傷病以外の障害により受給する労働基準法第77条の規定による障害補償を受けることが出来る場合でも、支給停止にはならない。


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答え 「 ○ 」 法第54条第1項。


設問の通り正しいですね。

障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給が停止されます。

ケアレスミスに注意してください。

同一の傷病により労災保険法による障害補償年金の支給を受けることができるときは、障害厚生年金については全額支給され、障害補償年金については減額調整が行われました。



では次の問題です。


障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、共済組合の組合員期間中に初診日のある傷病により更に障害等級2級の障害の状態に該当する場合には、障害基礎年金の併合された障害の程度に応じて、障害共済年金及び障害厚生年金の額を改定するとともに、いずれか一方の年金の支給を停止する。


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答え 「 ○ 」 法第54条の2第1項。


設問の通り正しいですね。

これは、障害厚生年金の受給権を持っている者が、その後再就職し共済組合の組合員期間に障害を負ったというケースです。

1階部分の国民年金については、2級の障害基礎年金+2級の障害基礎年金であり併合認定により1級の障害基礎年金となりますが、2階部分については、厚生年金と共済組合という制度が異なりますので併合認定ではなく、それぞれの額の改定となりいずれか一方の年金の支給を停止することになります。そして1級の障害厚生年金か1級の障害共済年金のどちらかを選択することになります。


今朝は幾分か涼しい風が吹いていますので今はすごし易いですが、日中は暑くなりますので水分補給を行って体調維持に努めてくださいね。


社労士受験応援団でした。



障害厚生年金の額の改定について。

2010-08-17 17:07:43 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、こんにちは。

8月17日本日2回目の更新です。


では早速問題です。


2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後3級の障害の状態になり、65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給される。


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答え 「 ○ 」 法第52条第7項。


設問の通り正しいですね。

尚、「元々3級」の障害厚生年金の受給権者の場合であって、65歳以後に障害の程度が増進したとしても、額の改定は行われません。



では次の問題です。


64歳で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった障害厚生年金の受給権者が、66歳に達した時点で再度障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、支給が停止されていた障害厚生年金は再び支給が開始される。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法第53条。

設問の通り正しいですね。

これは、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過する前に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しているため、障害厚生年金の受給権は消滅しません。

したがって65歳以後であっても再び障害厚生年金の支給が開始されることになります。



ことしも携帯電話の持ち込みが禁止されていますので注意してください。

マナーモードでもバイブがなればそれで『アウト』!

注意してください。


社労士受験応援団でした。

障害厚生年金の額について。

2010-08-17 05:13:10 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

まだまだ暑い日が続いていますね。水分補給と適度な塩分補給を行ってくださいね。

今日入れて残り5日です。体調の管理を一番に考えてください。


では早速今朝の問題です。


障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保証額がある。


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答え 「 × 」 法第50条第3項、法第50条の2

この最低保証額については「国民年金法第33条第1項の障害基礎年金の年金額(2級の障害基礎年金)の4分の3」となりますので誤りですね。
そしてこの最低保証はすべての障害厚生年金に適用されるのではなく、国民年金法による障害基礎年金を受けることが出来ない場合に限り、適用されますので注意してください。

尚、障害等級3級の人に配偶者についての加給年金額が加算されない点は正しいですね。又、子を対象とした加給年金額は加算されない点も押さえてください。
子に係る加算額は、国民年金法の障害基礎年金の額に加算されることになっていましたね。



では次の問題です。



障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第51条。


障害厚生年金の額は老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額であり、被保険者期間については300のみなしがあります。

そして障害厚生年金の支給事由となった障害に係る『障害認定日(初診日ではありません。)』の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としません。

言いかえると、障害認定日の属する『月まで』を計算の基礎とします。
尚、老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した『月以後』における被保険者であった期間は計算の基礎としません。これを言い換えると、受給権者がその権利を取得した『月前』を計算の基礎とします。


真夜中まで勉強するのであれば、その時間朝早めに起きて勉強してみてください。


社労士受験応援団でした。





障害厚生年金について2

2010-08-16 04:03:52 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

8月16日 月曜日の朝の問題です。


障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)に、65歳に達する日以後に更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金障害厚生年金が支給される。


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答え 「 × 」 法第48条第1項。

この設問の場合、併合認定が行われるためには最初の障害が障害等級1級又は2級に該当していることが必要ですので誤りです。

そして併合認定が行われると最初の障害厚生年金の受給権は『消滅』(支給停止ではありません。)することになります。


では次の問題です。


昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(障害等級2級に該当)の受給権者にさらに障害厚生年金(障害等級2級に該当)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて障害年金の額が改定される。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第69条第2項。


設問の通り正しいですね。

尚、昭和36年4月1日以後に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(障害等級2級に該当)の受給権者に、さらに障害厚生年金(障害等級2級に該当)を支給すべき事由が生じたときは、併合認定が行われ新たな障害厚生年金が発生します。

ただしこの場合は旧厚生年金保険法による障害年金は消滅せず、どちらか選択することになります。


今暑さの為に体調を崩していませんか。本試験までまだ今日入れて6日ありますので、しっかりと治してくださいね。


社労士受験応援団でした。

障害厚生年金について。

2010-08-15 17:14:18 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、こんにちは。

8月15日 日曜日の午後の問題です。


厚生年金保険の被保険者であった者が退職し、国民年金の第1号被保険者となっていたが、その後再就職したことにより再び厚生年金保険の被保険者となった。国民年金の第1号被保険者であった時期に初診日があり、再び厚生年金保険の被保険者となてから3級の障害認定を受けた場合、保険料を滞納した期間がなかったとしても、障害厚生年金は支給されない。


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答え 「 ○ 」 法第47条第1項。


障害厚生年金が支給されるためには、
○初診日における要件。
○障害認定日における要件。
○保険料納付要件
を満たしている必要がありましたね。

この設問は「初診日における要件であり、初診日において『被保険者(厚生年金保険の)』であることが絶対条件でしたので障害厚生年金は支給されません。



では次の問題です。


傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる。


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答え 「 × 」 法第47条の2第1項

事後重症による障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までの間に請求を行う必要がありますのでこの設問は誤りとなります。

これに対して複数の障害を合わせて1・2級に該当する基準障害については、65歳に達する日の前日までに障害等級の1・2級に該当する必要がありますが、請求は65歳以後でもいいですので、この違いを押さえておいてください。

尚、事後重症による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、支給されないということも押さえてください。この場合、、本来の障害厚生年金が支給されることになります。


本当に残り1週間となりましたね。明日からの平日の勉強をいかに確保するかが大切です。
それと、夜型の勉強ではなく、朝型の勉強に切り替えてください。


社労士受験応援団でした。

特別支給の老齢厚生年金の特例・年金額について。

2010-08-15 04:08:01 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

来週日曜日には、みなさんが待ちに待った本試験の日です。今まで勉強してきたことを
発揮するチャンスですよ。

あっ、そうそう。当日持参するものの準備を行ってくださいね。
試験会場の教室ではエアコンの調節は出来ない、と思って薄手の上着を1枚持っていってくださいね。Tシャツ1枚を着用していく場合には、必ず薄手の上着をもっていってください。


では問題です。


昭和18年7月生まれの男性で、既に退職しており厚生年金被保険者期間が40年以上あるときは、60歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる。


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答え 「 × 」 法附則第9条の3.

この長期加入者の特例は、

1、被保険者でないこと。
2、被保険者期間が『44年以上』あること。

このいずれにも該当している必要があります。
そして該当すれば『請求することなく』報酬比例部分と定額部分とを合わせた額が支給されることになります。

尚、第三種被保険者の特例の場合も請求は不要ですが、障害者の特例の場合は『請求が必要』です。

又、障害者の特例と長期加入者の特例の場合、『被保険者でないこと(退職していること)』が要件ですが、第三種被保険者の特例の場合では『被保険者』であっても適用されます。


では次の問題です。


60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いられる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。


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答え 「 × 」 法附則(平16)36条第2項。

定額部分に係る被保険者期間の月数には生年月日に応じて上限が設けられており、設問の倍には『420月』が上限となります。

又、昭和21年4月2日以後生まれの場合の上限は『480月』となります。この上限の月は「12月」きざみになっていることを頭の中にいれておいてください。

尚、中高齢の期間短縮措置に該当する者については、定額部分に係る被保険者期間の月数が240に満たないときは、240とされています。


あと少しの頑張りが、11月にいい結果につながりますよ。


社労士受験応援団でした。



特別支給の老齢厚生年金について2

2010-08-14 04:22:41 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

いよいよ残り1週間となりましたね。泣いても笑っても1週間です。
長かった受験勉強もこの残り1週間の頑張り次第で、報われますよ。


では早速問題です。


昭和22年4月2日に生まれた男子は、60歳から報酬比例部分相当の年金を受給し、64歳から報酬比例部分と定額部分とを合わせた額の老齢厚生年金を受給することになるが、この者が60歳に達した当時(厚生年金保険の被保険者期間の月数は240以上あるもんとする。)、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときは、60歳から加給年金額が加算される。


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答え 「 × 」 法附則(平6)第19条第3項。


まずこの生年月日の男子は何歳から定額部分が支給されるか大丈夫ですか。これがわからないとこの設問は答えることができません。

そして報酬比例部分と定額部分とを合わせた額の年金が老齢厚生年金として支給される場合に限り、加給年金額の規定が適用されます。

したがってこの設問の場合であれば、64歳に達した当時その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、その翌月から加給年金額が加算されます。



では次の問題です。


特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。


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答え 「 ○ 」 法附則第10条。


設問の通り正しいですね。

特別支給の老齢厚生年金の受給権の消滅事由。

○死亡したとき。
○65歳に達したとき。


私のブログもまだまだ続きますよ。


社労士受験応援団でした。



特別支給の老齢厚生年金について1

2010-08-13 04:04:39 | 今日の問題
社労士の合格目指すみなさん、おはようございます。

8月13日金曜日 朝の問題です。



男子であって昭和22年4月2日に生まれた者が、60歳到達時において受給権を取得した場合に支給される特別支給の老齢厚生年金は、63歳未満の間は報酬比例部分相当の年金額とされ、63歳以上65歳未満の間は報酬比例部分と定額部分を合わせた年金額とされる。


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答え 「 × 」 

この特別支給の老齢厚生年金の場合、生年月日を具体的に出して何歳から定額部分が支給されるかが問われますので、必ず生年月日は覚えてください。

この設問の場合ですと、『64歳未満』の間は報酬比例部分相当額の年金額であり、64歳以上65歳未満の間は報酬比例部分と定額部分を合わせた年金額とされています。



ではつぎの問題です。


昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第8条。

設問の通り正しいですね。

この生年月日については、男子の生年月日をまず覚えてください。女子の生年月日は男子の生年月日に5歳を加えた生年月日となります。


お盆休みに入られている皆さん、本試験前の最後のまとまった休みです。この数日の休みを最大限時間を使っていただき勉強あててください。

遊びは試験が終わってからです。


社労士受験応援団でした。

在職老齢年金・支給の繰上について。

2010-08-12 20:19:40 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、今晩は。


8月12日木曜日の夜の部 更新です。


60歳台後半の在職老齢年金制度においては、総報酬月額相当額と基本月額(加給年金額および経過的加算額を除く老齢厚生年金の月額相当額)との合算額が48万円を超えるときは、その超える額の支給が停止される。


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答え 「 × 」 法第46条。

今回の改正により支給停止調整額が「47万円」となっていますので注意してください。

そして総報酬月額相当額と基本月額との合計額が「47万円」を超えるときは、その超える額の「2分の1」に相当する額の支給が停止されます。



では次の問題です。


老齢厚生年金の支給の繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出と同時に行わなければならない。


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答え 「 × 」 法第44条の3.

老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出と同時に行う必要はありませんので、この設問は誤りです。

尚、繰上は同時に行う必要がありましたね。


いよいよ本試験まで近づいてきましたね。

過去問や模擬試験の復習を行うと同時に、全科目のテキストの見直しを行ってください。
このテキストの見直しは、テキストの隅から隅まで見るのではなく、テキストに書き込みを行っている個所やアンダーラインを引いた個所の走り読みです。少なくとも残り約1週間で1回転、できれば2回転行ってください。

それ以外の個所には目もくれないようにしてください。いまさら新しい個所に疑問をもってそれを解明するために時間を費やすことはできません。

今まで勉強した個所、過去問題や模擬試験で間違った個所の復習に徹してください。



社労士受験応援団でした。

加給年金額・在職老齢年金について。

2010-08-12 05:10:34 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

夜中、雨風とも強く台風が近づいているのを実感しました。そのため窓という窓をすべて閉め切っていたので、寝苦しい夜でした。

今は風がなく、普通の雨になっています。これから台風の進路になっている地域のみなさん、外出する際には大きめの傘が必要ですね。


では8月12日の朝の問題です。




老齢厚生年金に加算される配偶者に係る加給年金額は、配偶者が老齢基礎年金を受けることができるときは、その間支給が停止される。


_________________________________________


答え 「 × 」 

加給年金額は加算の対象となっている配偶者が、老齢厚生年金(計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、障害基礎年金等を受けることが出来るとき、その間支給停止されることになります。

しかし、老齢基礎年金を受けることが出来るときに、その間支給停止されるのではありませんので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算された額に変更される。


_________________________________________


答え 「 × 」 法第46条第1項。

この設問のように標準報酬月額が改定され、又は賞与が支払われたことにより、総報酬月額相当額が改定されたときは、支給停止される額は、『その月から』新たな総報酬月額相当額に基づいて再計算され、『その月』の分の老齢厚生年金について適用されます。

したがってこの設問では「翌月から」変更される、とありますので誤りとなります。

尚、在職老齢年金制度の適用を受ける被保険者は「前月以前の月に属する日から引き続き被保険者の資格を有する者」とされています。
つまり、資格を取得して被保険者となったのが8月とすると、7月は被保険者ではありませんので、8月は「前月以前の日に属する日から引き続き被保険者の資格を有する者」に該当しませんので在職老齢年金制度の仕組みは適用されません。


今また雨足が強くなってきました。

そのおかげで涼しい風がまどから入ってきます。


社労士受験応援団でした。



加給年金額について2

2010-08-11 21:21:41 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、今晩は。

水曜日の夜の問題です。

台風が近づいていますが、みなさんのところでは雨風が強くなっていませんか。


では夜の問題です。


老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第60条第2項。

設問の通り正しいですね。

まず加給年金額は、加算対象者が配偶者及び1人目、2人目の子の場合には同額であり、3人目の子については妻の額の約3分の1となります。

さらに老齢厚生年金の『受給権者(配偶者の生年月日ではありません。)』の生年月日により特別加算があり、この生年月日が若くなるほど額が多くなるように定められており、最も高くなるのは「昭和18年4月2日以後」生まれの受給権者の場合です。

尚、この特別加算は配偶者の加給年金額に加算されるのであり、子を対象として加給年金額にはこの特別加算は行われません。



では次の問題です。



老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに障害等級1級または2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで支給される。


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答え 「 × 」 法第44条第4項。


子に対する加給年金額は、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した時には停止されます。

ただし、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級の1級又は2級の障害の状態に該当したときは、20歳に達するまで加算の対象となります。

つまり、19歳のときに障害等級1級又は2級に該当したとしても、20歳まで伸びません。


明日は大風の影響で各地で雨風が強くなりますので気をつけてくださいね。


残り10日、新しいことに気を取られるのではなく、過去問題でよく間違う個所の復習や模擬試験の復習を繰り返しお行ってください。

いまから新しい知識を習得するのではなく、だれでもが答えられる問題を確実に答えられるようにしてください。

これにプラス法改正の対策です。


社労士受験応援団でした。