社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。
本試験前の本当に最後の問題です。
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額(一定の配偶者に係るものを除く。)について、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のときは、これを300月として計算する。
_________________________________________
答え 「 × 」 法第60条第1項第1号。
この設問の遺族厚生年金は「長期要件」に該当するため、被保険者期間については「300月のみなし」はおこなわれず実際の期間とされていますので誤りですね。
では次の問題です。
平成19年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当時遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該遺族厚生年金の受給権をを取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。
_________________________________________
答え 「 ○ 」 法第63条第1項。
設問の通り正しいですね。
この設問の前半部分は「子がいる妻」の場合であり、後半部分は「子のない妻」の例ですね。
本試験前のブログの更新が今日が最後となりました。
いよいよ明日は本試験です。今日の夜は早めに寝て明日に備えてくださいね。
それと明日持参すべき物の最終確認を行っておいてくださいね。
明日の夜には各資格学校から解答速報が流れますので自分で採点ができますね。
よろしければ、その結果のコメントをいれてくださいね。
社労士受験応援団でした。
本試験前の本当に最後の問題です。
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額(一定の配偶者に係るものを除く。)について、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のときは、これを300月として計算する。
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答え 「 × 」 法第60条第1項第1号。
この設問の遺族厚生年金は「長期要件」に該当するため、被保険者期間については「300月のみなし」はおこなわれず実際の期間とされていますので誤りですね。
では次の問題です。
平成19年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当時遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該遺族厚生年金の受給権をを取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。
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答え 「 ○ 」 法第63条第1項。
設問の通り正しいですね。
この設問の前半部分は「子がいる妻」の場合であり、後半部分は「子のない妻」の例ですね。
本試験前のブログの更新が今日が最後となりました。
いよいよ明日は本試験です。今日の夜は早めに寝て明日に備えてくださいね。
それと明日持参すべき物の最終確認を行っておいてくださいね。
明日の夜には各資格学校から解答速報が流れますので自分で採点ができますね。
よろしければ、その結果のコメントをいれてくださいね。
社労士受験応援団でした。