社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

雇用保険との調整について。

2008-06-30 05:14:40 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

この週末はしっかり勉強できましたか。
6月も今日で終わりです。

本試験まで2か月を切っていますので、追い込みをかけ始めてください。

では今日の問題です。

障害厚生年金または遺族厚生年金を受給している者及び昭和13年4月1日以前に生まれた特別支給の老齢厚生年金の受給者は、雇用保険法に規定されている基本手当を受けても調整されない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 

この設問の通り正しいです。

雇用保険法と調整される厚生年金保険法の年金たる給付は
①特別支給の老齢厚生年金
②繰上支給の老齢厚生年金
③経過的な繰上支給の老齢厚生年金
であり、65歳以後に支給される老齢厚生年金や遺族厚生年金、障害厚生年金は調整の対象となりません。

又この雇用保険との調整は、平成10年4月以降に開始されましたので、、平成10年4月1日以後に60歳になり特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する者から調整されます。
したがって、平成10年4月1日前(昭和になおすと昭和73年4月1日)に60歳になり特別支給の老齢厚生年金の受給権をもっている人、つまり昭和13年4月1日以前生れの人は、設問の用に雇用保険との調整は行われません。

尚、雇用保険側の調整は、
①基本手当
②高年齢雇用継続基本給付金
③高年齢再就職給付金
の3つだけです。

では次の問題です。


65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前に権利を取得した者を除く。)であって、雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本手当の受給期間満了後に5か月の年金停止月と100日の基本手当の支給を受けたとみなされる日数ががあるときは、この者に2か月分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。


_____________________________________


答え 「 × 」 法附則第11条の5

この設問のポイントは、100日(基本手当を受けたとみなされる日数)を30で除して得た数に1未満の端数が出た時は「1に切り上げる」ということです。
この設問は1未満の端数を切り捨ててしまっていますので誤りとなっています。

新しい週が始まりました。

すべての受験生に時間は平等に与えられていますので、日々の時間を大切に勉強を進めてください。


社労士受験応援団でした。



特別支給の老齢厚生年金の特例について。

2008-06-29 05:11:11 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

6月最後の日曜日です。

では早速今日の問題です。

昭和18年7月生まれの男性で、すでに退職しており厚生年金被保険者期間が40年以上あるときは、60歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる。


_____________________________________


答え 「 × 」 法附則第9条の3第1項。

この設問の長期加入者の特例の場合、受給権者が権利を取得した当時
①被保険者でないこと。
②被保険者期間が44年以上あること。
この①②の両方に該当するときは、報酬比例部分と定額部分とが合わさった額の年金額が支給されます。

この設問のように「40年」となっていたり「480月」となっている場合は誤りとなります。
そしてこの長期加入者の特例の場合に該当すれば、「請求することなく」支給されます。

これにたいして障害者の特例については、
①被保険者でないこと。
②障害等級に該当する程度の障害の状態(障害厚生年金の受給権者でなくてもよい。)にあること。
この①②の両方に該当し「請求」することにより特例が適用されます。

尚、この設問で長期加入者の特例を適用しないとした場合、6月27日のブログの表で確認すると60歳から報酬比例部分、62歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金が支給されます。



では次の問題です。


特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、生年月日に応じた上限がある。

_____________________________________


答え 「 × 」法附則第9条の2第2項、法附則(平16)第36条第2項。

生年月日に応じた上限があるのは報酬比例部分ではなく「定額部分」についてですので誤りです。

この上限は、昭和4年4月1日以前生まれの場合は「420月」が上限であり、昭和21年4月2日以降に生まれの場合は「480月」が上限となります。

尚、中高齢の期間短縮措置(6月13日のブログ参照)に該当する者については、低額部分に係る被保険者期間の月数が240に満たないときは「240月」に読み替えられます。
さぁ、今日1日もしっかり勉強しましょう。

社労士受験応援団でした。

特別支給の老齢厚生年金について②

2008-06-28 00:07:36 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

6月も最後の土日がやってきました。
日々の時間を大切にしてください。

では今日の問題です。

男子であって昭和22年4月2日に生まれた者が、60歳到達時において受給権を取得した場合に支給される特別支給の老齢厚生年金は、63歳未満の間は報酬比例部分相当の年金額とされ、63歳以上65歳未満の間は報酬比例部分と定額部分を合わせた年金額とされる。


_____________________________________


答え 「 × 」 

これは昨日のブログの中で生年月日とそれに対する支給年齢の一覧を書いてみてください。するとこの問題はすぐに解けます。

この設問の男子は64歳にならないと定額部分が支給開始をならず、64歳未満は報酬比例部分相当の年金額となります。

つまり「64歳以上65歳未満」の間は報酬比例部分と定額部分を合わせた年金額となります。


では次の問題です。


昭和24年4月2日生れの女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上62歳未満の間は報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、62歳以上65歳未満の間は報酬比例部分と定額部分を合わせた額の老齢厚生年金が、65歳以降は本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。

_____________________________________


答え 「 ○ 」


設問の通り正しいですね。

女子の場合の生年月日は、男子の生年月日に5年を加えた年数になりますので、この設問の生年月日を男子の生年月日に当てはめると、昭和19年4月2日となります。


では次の問題です。


昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までの間に生まれた女子は、60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給することとなる。

_____________________________________


答え 「 ○ 」 

設問の通りただしいですね。

生年月日に対応して支給開始の年齢額の一覧を書けさえすれば、この手の問題は難問から一気にボーナス問題に早変わりとなります。

本試験までには確実に書けるようにしてください。


社労士受験応援団でした。

特別支給の老齢厚生年金について①

2008-06-27 05:09:51 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

6月最後の週末がやってきますね。今週の勉強の遅れは、ここで挽回してください。

では早速今日の問題です。


老齢基礎年金の資格期間を満たしている者で、資格期間のうち6か月が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になったときは、報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則第8条。

この設問」の報酬比例相当のろ憂構成年金が支給される者とは、
①60歳以上であること。
②「1年以上」の厚生年金保険の被保険者期間を有すること。(本来の厚生年金保険の場合は「1か月以上」)
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。

これらの要件をすべて満たしている必要があります。
したがってこの設問では厚生年金保険の被保険者期間が「6月」となっていますので誤りです。


では次の問題です。

昭和24年4月2日から昭28年4月1日までの間に生まれた男子については、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法附則第8条。

特別支給の老齢厚生年金については生年月日に対する定額部分と報酬比例部分が何歳から支給開始されるか、すぐに書けるようにしてください。
以下の表がすぐにかければ、この手の問題はすぐにとけます。


         定額部分  報酬比例部分
   ~S16.4.1   60     60
S16.4.2~S18.4.1   61     60
S18.4.2~S20.4.1   62     60
S20.4.2~S22.4.1   63     60
S22.4.2~S24.4.1   64     60
S24.4.2~S28.4.1   65     60
S28.4.2~S30.4.1   65     61
S30.4.2~S32.4.1   65     62
S32.4.2~S34.4.1   65     63
S34.4.2~S36.4.1   65     64
S36.4.2~      65     65

尚女子の場合はこの生年月日に5年を加えてください。

本試験でこの手の問題が出たら、すぐに余白にこの表を書くようにしてください。
かければ、何も考える必要もなくいとも簡単に正解が導き出せます。

社労士受験応援団でした。

60歳代後半の在職老齢年金について。

2008-06-26 05:12:34 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

今日は天気が悪くしかも気温があまり上がりそうにありませんので、上着は必要ですね。
私の周りに少し風邪気味の人がいますが、皆さんは大丈夫ですか。
これからのロングスパートの時に、風邪で勉強ができないのはきついですよ。


では今日の問題です。

在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された場合には、改定された月の翌月からあらたな総報酬月額相当額に基づいて計算された額に変更される。

_____________________________________


答え 「 × 」 法第46条第1項。

この在職老齢年金の仕組みによる支給停止額については、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円(支給停止調整額)を超えるときは、超える額の2分の1が支給停止となります。

そして設問のようにその者の標準報酬月額が改定されたり賞与が支払われたりすると、「その月から」総報酬月額相当額が改定されるので、支給停止額についても「その月=改定された月」から変更されますのでこの設問は誤りとなります。

年金の額の改定の場合と異なりますので、ここは要注意です。


では次の問題です。


既に退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合は、当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止調整額を超えるときであっても年期額は改定されない。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第46条第1項。

この支給停止の仕組みが適用されるのは被保険者については、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る」とされています。

この設問の例だと、再就職した月に資格を喪失した時はその月は被保険者となりますが、前月は被保険者ではありません。
「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者」に該当しませんので、在職老齢年金の仕組みによる支給停止は行われず、年金額の改定もありませんので、正しいです。

家の近くで「アジサイ」を見つけました。淡い紫と白が混じったかなり大きなアジサイです。このアジサイを見ると季節を感じますね。

社労士受験応援団でした。

加給年金額について②

2008-06-25 05:10:30 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

週の半ばですが、予定通り進んでいますか。

では今日の問題です。

配偶者に係る加給年金額には、受給権者の生年月日に応じて特別加算がおこなわれるが、その加算額は昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者より、昭和18年4月2日以後に生まれた者の方がすくない。


_____________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第60条第2項。

まず加給年金額は、配偶者お1人目と2人目の金額は同額であり、3人目以降の金額は前者の金額の約3分の1ということは押さえておいてください。

そしてこの設問のように「老齢厚生年金の受給権者」の生年月日により、さらに特別加算が加算されます。
ここでの注意すべき点は、

①配偶者の生年月日ではない。
②老齢厚生年金の受給権者の生年月日が若くなるほど加算額は多くなり、昭和18年以降に生まれた受給権者の場合、特別加算額は同額となる。

この設問の場合では、昭和18年4月2日以後に生まれた者のほうが多いですので誤りとなります。


では次の問題です。


加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができる時は、いすれもの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第46条第7項。

配偶者が、以下に該当する場合、加給年金額が支給停止となります。

①被保険者期間が240以上である老齢厚生年金または退職共済年金等を受けることができるとき。
②障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金等を受けることができるとき。

したがって、妻が繰上支給の老齢基礎年金の支給を受けることができるときであっても、妻を対象とした加給年金額は支給停止とされませんので、この設問は誤りとなります。


本試験まで2か月を切りました。ロングスパートです。

社労士受験応援団でした。



加給年金額について①

2008-06-24 00:16:20 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

今週もいい勉強のスタートがきれていますか。

では早速今日の問題です。

老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

_____________________________________


答え 「 × 」 法第44条第1項。

この加算の要件として受給権者が権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者または子がある時に、老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されます。
これには要件がありましたね。

①権利を取得した当時、被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定により当該月数が240以上となるにいたった当時。
②子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当していること。

したがってこの設問の場合には、①に該当しますので生計維持関係をみるのは、老齢厚生年金の受給権を取得した当時ではなく、「退職時改定」により被保険者の月数が240以上となるにいたった当時です。

尚、この退職時改定の時点で生計維持関係をみるのは老齢厚生年金の受給権を取得した当時「240月未満」の人だけです。


では次の問題です。


大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。

_____________________________________


答え 「 ○ 」法附則(60)第60条第1項。

この加給年金は国民年金の振替加算(5月1日、2日のブログ参照)になりますが、この設問の配偶者は旧法対象者であり、老齢基礎年金ではなく「老齢年金」が支給されます。
したがってこの設問の配偶者には振替加算が行われることがありませんので、そのまま65歳に達しても加給年金額が加算されます。

6月もあと残り1週間ですね。
日々の勉強の時間を大切に過ごしてくださいね。

社労士受験応援団でした。

老齢厚生年金の額について。

2008-06-23 05:25:51 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

この週末しっかり勉強出来ましたか。

では早速今日の問題です。


老齢厚生年金の年金額には、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額と老齢基礎年金相当額(昭和36年4月1日以後で20歳未満又は60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間分に限る。)との差額が加算される。


_____________________________________

答え 「 × 」 法附則(60)第59条第2項。

この差額は経過的加算の額のことを指していますが、老齢基礎年金相当額の計算における厚生年金保険の被保険者期間については「昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満」の期間に限られますので、この設問は誤りですね。

尚、この設問の昭和36年4月1日以後で20歳未満または60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間については、国民年金法の合算対象期間(4月30日のブログ参照)であり、老齢基礎年金の額には反映されません。
したがってこの部分については「老齢厚生年金の額」に加算して支給されます。「老齢基礎年金の額」に加算されるのではありませんので注意してください。


では次の問題です。


被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過した時は、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第43条第3項。

この設問は退職時改定の設問ですね。

まず、法第43条第2項において老齢厚生年金の額についての条文があります。この条文もそのまま出題されたりしますので注意してください。

「老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した『月以後』における被保険者であった期間はその計算の基礎としない。」

この条文の引っ掛けとして『月以後』ではなく「月後」として出題されます。そしてその後退職した時点で再度年金額が再計算されることになります。

この退職時改定の注意点は、資格を喪失した日から起算して「1月」を経過した時に、資格を喪失した「月前」の被保険者であった期間で老齢厚生年金の額を計算し、資格を喪失した日から起算して「1月」を経過した日の属する「月から」年金の額が改定されます。

この設問の「3月」ではありません。又 「1月」を経過した日の属する「月の翌月」でもありませんので注意してください。

社労士受験応援団でした。





老齢厚生年金の受給権者について。

2008-06-22 05:09:13 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

今朝起きてみると、雨がかなり強く降っています。
皆さんの地域はいかがですか。


では今日の問題です。

老齢基礎年金の受給要件を満たしている限り、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば、老齢厚生年金は支給される。

_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第42条。

設問の通り正しいですね。

老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が次のいずれにも該当するに至った時に、その者に支給されます。

①65歳以上であること。
②保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること。

つまり老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、厚生年金保険の被保険者期間を「1月以上」あれば、その被保険者期間に応じて支給されます。
尚、この25年には合算対象期間を入れて25年以上でも大丈夫です。
そしてこの受給期間については期間短縮措置も適用されます。


では次の問題です。

老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、当該期間が21年以上あることを要する。

_____________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第12条第1項第2号。

この設問の通り正しいですね。
この設問は被用者年金各法の加入期間の特例であり、この期間が単独で又は合算して(共済組合の組合員期間若しくは私立学校教職員共済法による加入者期間を合算)以下の生年月日に応じた期間であることです。


昭和27年4月1日以前生まれ       20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生れ  21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生れ  22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生れ  23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生れ  24年

ここのポイントはこの期間には国民年金の期間は含まれないということです。

あと本試験まで2か月です。
追い込みの時期ですよ。

社労士受験応援団でした。



未支給の保険給付・公課の禁止について。

2008-06-21 00:05:44 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

本試験まで残り2か月ちょっととなりましたね。
ロングスパートをかけてくださいね。

では今日の問題です。

遺族厚生年金の受給権者である妻が死亡した場合において、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者または被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、死亡した妻と養子縁組をしていなかった場合であっても死亡した妻の子とみなされ、当該未支給の遺族厚生年金の支給を請求することができる。

_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第37条第2項。

未支給の保険給付を請求することができる者は死亡した受給権者と「生計を同じく」していた「配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」であって「自己の名」で請求できます。
そしてこの場合の「子」は受給権者の子である必要があります。

ただし、この設問の場合には、受給権者の妻と養子縁組をしていない子(夫の連れ子)であったとしても、「未支給の遺族厚生年金をうけられる子」とみなされ、請求することができます。


では次の問題です。



老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえることはできる。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第41第1項。

保険給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し又は差し押さえることはできませんが、この設問の老齢厚生年金については国税滞納処分により差し押さえることができ、さらに租税その他の公課を課すことができますのでこの設問は誤りとなります。
又、脱退手当金や脱退一時金についても差し押さえの対象となり、課税の対象にもなります。


この週の勉強の遅れを取り戻すために、土日は勉強漬けですよ。

この社労士の試験は100人受験して8人から9人しか合格しません。
ひとと同じことを行っていると合格ラインを超えることはないですよ。

あなたは91人から92人になりたいですか。それとも8人から9人になりたいですか。

社労士受験応援団でした。


裁定・支払期日について。

2008-06-20 04:54:47 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。

今朝の週間天気予報を見ると、これからの1週間近くはほぼ全国的に雨模様の天気ですね。
梅雨本番という感じですね。

では今日の問題です。

特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達した場合、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、社会保険庁長官に裁定請求をすることを要しない。


_____________________________________

答え 「 × 」 法第33条。

この設問の場合においても、裁定請求が必要となりますので誤りとなります。
尚、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利は「社会保険庁長官」が裁定し、そして「脱退手当金」の最低を除き権限は委任されていません。(6月7日の2回目んのブログ参照)


では次の問題です。


年金は年6期に分けて偶数月に前月までの分が支払われるが、前支払期月に支払うべきであった年金、または権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても支払われる。


_____________________________________

答え 「 ○ 」法第36条第1項、第2項、第3項。

設問のとおり正しいですね。

年金の支給は年金を支給すべき事由が生じた「月の翌月」から初め、権利が「消滅した月」で終り、又支給停止事由が生じた「月の翌月」からその事由が「消滅した月」までの間は支給されません。
そして年金の支払期月は2月、4月、6月、8月、10月、及び12月の6期で、それぞれ前月分までが支払われます。
たとえば、4月分5月分については6月に支払われます。


これからの1週間は、外出する時に雨が降ってなくても傘を手放すことはできませんね。

社労士受験応援団でした。


届出・記録について。

2008-06-19 05:16:03 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん。こんにちは。

今週の勉強の進み具合はいかがですか。

では今日の問題です。

適用事業所に使用される被保険者が70歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。この場合、事業主は、その日から5日以内に、資格喪失届を提出しなければならない。

_____________________________________


答え 「 ○ 」 則第22条第1項。

設問の通り正しいですね。
国民年金法では「被保険者の死亡」や「年齢到達」による資格喪失の場合には資格喪失の届け出は不要でしたが、厚生年金保険法では「事業主」は「5日以内」、「船舶所有者」は「10日以内」に喪失届を提出する必要があります。


では次の問題です。


社会保険庁長官が記録し備えるべき被保険者に関する事項には、被保険者の氏名、生年月日、資格の取得および喪失の年月日、標準報酬月額及び標準賞与額の支払年月日等についての事項が該当する。

_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第28条、則第89条。

設問の通り正しいですね。

尚、この原簿に関する社会保険庁長官の権限は委任されていません。

又今回の改正で、

社会保険庁長官は、厚生年金保険制度にたいする「国民の理解を増進」させ、及び「信頼を向上」させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する「必要な情報」をわかりやすい形で通知するものとする。

法第31条の2

これが追加されています。
昨年から今年にかけて問題になったいた事項ですので、選択式、択一式の両方で要注意です。

今日は久し振りの雨で気温もそんなに上昇しないようですね。
雨具の用意は忘れずに。

社労士受験応援団でした。




届出について①。

2008-06-17 05:07:30 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

既に本試験まで70日を切っています。日々の時間を大切に過ごしてください。
ほんとの合否の境目はここからの勉強次第です。

では早速今日の問題です。

初めて適用事業所となった事業所の事業主および船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に社会保険事務所長等に対して所定の届け出をしなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第27条、則第13条

この届出に関する問題は確実に正解をだしてください。
新規適用事業所の届出については、船舶所有者の場合は当該事実があった日から「10日以内」、そして船舶所有者以外の事業主の場合は「5日以内」となりますので誤りです。


では次の問題です。


事業主は、被保険者の資格を取得した者があるときは、速やかに、被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクと年金手帳を社会保険事務所長等に提出しなければならない。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第27条、則第15条、則第16条。

この設問の資格取得届についても「速やかに」ではなく『5日以内』です。そしてこの場合、事業主は被保険者の資格の取得にあたり、被保険者から年金手帳の提出を受け確認した後被保険者にこの年金手帳を返すこととされており、設問の届書の提出にあたり年金手帳を添付する必要はありません。


では次の問題です。


被保険者が、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を自分で社会保険事務所長等に届出なければならない。

_____________________________________


答え 「 × 」 則第21条。

この設問の住所変更の届出については、被保険者本人ではなく「事業主」が「速やかに」行いますので誤りです。

又船舶所有者に関しても、この被保険者の住所変更については「速やかに」提出することになったいます。

なお、「事業主の氏名、名称、所在地変更」の場合は「5日以内」に、「船舶所有者の指名、住所変更」の場合は「速やかに」提出することになります。


結構この届出については出題されますので、過去問を中心にテキストでさらに押えるようにしてください。

社労士受験応援団でした。



標準報酬月額及び標準賞与額について。

2008-06-16 05:10:03 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。

この週末の勉強、しっかりできましたか。

6月の後半戦が始まります。平日の勉強の遅れがないようにしてください。

では早速今日の問題です。

被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第30級62万円であり、この基準となる報酬月額の上限は605,000円以上であるが、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が最高等級の額をこえる場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。


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答え 「 ○ 」 法第20条第2項。

この設問の通り正しいですね。

厚生年金保険法の場合、健康保険法と異なり改定後の最高等級の被保険者数の割合が1%以上である必要はありません。さらに「社会保障審議会」の意見を聴く必要もありません。

なお、健康保険法の3月10日2回目のブログで標準報酬月額に関する問題をだしていますので確認しておいてください。


では次の問題です。


3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。

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答え 「 ○ 」 法第26条。

正解です。この設問の場合には、保険料については低下後の標準報酬月額に基づき徴収されますが、年金額の計算をするにあたっては低下する前の標準報酬月額にもとづき計算されます。

この特例の適用を受けるには被保険者または被保険者であった者本人が「社会保険庁長官」に申し出ることが必要です。

新しい週が今日からスタートします。
最初が肝心です。

社労士受験応援団でした。



被保険者期間について。

2008-06-15 04:52:23 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

6月も半分が過ぎましたね。残り半分がんばっていきましょう。

では早速今日の問題です。

昭和19年1月1日から昭和20年8月8月31日までの20月間に坑内員(鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時校内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者)であった者の被保険者期間については、この20月を3分の4倍した期間を3分の1倍した期間が加算される。


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答え 「 ○ 」 法第24条、S29.8.2保発第66号。

この設問の通り正しいですね。
この設問の戦時加算については細かい点ですが気をつけてください。

まずこの期間は昭和61年4月1日前の第三者被保険者であった期間に該当しますので、20月×4/3となります。
さらにこの期間(20月×4/3)に1/3を乗じて得た期間(20月×4/3×1/3)が加算されます。
つまり(20月×4/3)+(20月×4/3×1/3)となります。
うっかりすると単純に20月×1/3を加算するような問題がありますので注意してください。

では次の問題です。


旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の額の計算の基礎となった期間は、厚生年金保険の被保険者期間とみなされる。


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答え 「 × 」 法附則(60)第75条。

この設問の脱退手当金と脱退一時金についても、これらの額の計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなされますので、厚生年金保険の被保険者期間にはなりません。したがってこの設問は誤りです。そしてこれらの期間は年金額に反映されることはありません。

ただし「脱退手当金」の計算の基礎となった期間については、国民年金法の合算対象期間となり場合ばありますが、「脱退一時金」の場合は合算対象期間となりません。
合算対象期間については4月30日、脱退一時金については5月27日のブログを参照してください。

昨日は東北地方で大きな地震がありましたね。
被災地の皆さんは大丈夫でしょうか。
私のところでも震度3の揺れがありました。

丁度本を読んでいる時で、8時45分に地震の揺れがありすぐにTVをつけると一斉に各TV局でも速報を流していました。
時間が経過するにつけ被害の様子がTVで写しだされていました。

頑張ってください。

社労士受験応援団でした。