社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
この週末はしっかり勉強できましたか。
6月も今日で終わりです。
本試験まで2か月を切っていますので、追い込みをかけ始めてください。
では今日の問題です。
障害厚生年金または遺族厚生年金を受給している者及び昭和13年4月1日以前に生まれた特別支給の老齢厚生年金の受給者は、雇用保険法に規定されている基本手当を受けても調整されない。
_____________________________________
答え 「 ○ 」
この設問の通り正しいです。
雇用保険法と調整される厚生年金保険法の年金たる給付は
①特別支給の老齢厚生年金
②繰上支給の老齢厚生年金
③経過的な繰上支給の老齢厚生年金
であり、65歳以後に支給される老齢厚生年金や遺族厚生年金、障害厚生年金は調整の対象となりません。
又この雇用保険との調整は、平成10年4月以降に開始されましたので、、平成10年4月1日以後に60歳になり特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する者から調整されます。
したがって、平成10年4月1日前(昭和になおすと昭和73年4月1日)に60歳になり特別支給の老齢厚生年金の受給権をもっている人、つまり昭和13年4月1日以前生れの人は、設問の用に雇用保険との調整は行われません。
尚、雇用保険側の調整は、
①基本手当
②高年齢雇用継続基本給付金
③高年齢再就職給付金
の3つだけです。
では次の問題です。
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前に権利を取得した者を除く。)であって、雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本手当の受給期間満了後に5か月の年金停止月と100日の基本手当の支給を受けたとみなされる日数ががあるときは、この者に2か月分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。
_____________________________________
答え 「 × 」 法附則第11条の5
この設問のポイントは、100日(基本手当を受けたとみなされる日数)を30で除して得た数に1未満の端数が出た時は「1に切り上げる」ということです。
この設問は1未満の端数を切り捨ててしまっていますので誤りとなっています。
新しい週が始まりました。
すべての受験生に時間は平等に与えられていますので、日々の時間を大切に勉強を進めてください。
社労士受験応援団でした。
この週末はしっかり勉強できましたか。
6月も今日で終わりです。
本試験まで2か月を切っていますので、追い込みをかけ始めてください。
では今日の問題です。
障害厚生年金または遺族厚生年金を受給している者及び昭和13年4月1日以前に生まれた特別支給の老齢厚生年金の受給者は、雇用保険法に規定されている基本手当を受けても調整されない。
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答え 「 ○ 」
この設問の通り正しいです。
雇用保険法と調整される厚生年金保険法の年金たる給付は
①特別支給の老齢厚生年金
②繰上支給の老齢厚生年金
③経過的な繰上支給の老齢厚生年金
であり、65歳以後に支給される老齢厚生年金や遺族厚生年金、障害厚生年金は調整の対象となりません。
又この雇用保険との調整は、平成10年4月以降に開始されましたので、、平成10年4月1日以後に60歳になり特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する者から調整されます。
したがって、平成10年4月1日前(昭和になおすと昭和73年4月1日)に60歳になり特別支給の老齢厚生年金の受給権をもっている人、つまり昭和13年4月1日以前生れの人は、設問の用に雇用保険との調整は行われません。
尚、雇用保険側の調整は、
①基本手当
②高年齢雇用継続基本給付金
③高年齢再就職給付金
の3つだけです。
では次の問題です。
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前に権利を取得した者を除く。)であって、雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本手当の受給期間満了後に5か月の年金停止月と100日の基本手当の支給を受けたとみなされる日数ががあるときは、この者に2か月分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。
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答え 「 × 」 法附則第11条の5
この設問のポイントは、100日(基本手当を受けたとみなされる日数)を30で除して得た数に1未満の端数が出た時は「1に切り上げる」ということです。
この設問は1未満の端数を切り捨ててしまっていますので誤りとなっています。
新しい週が始まりました。
すべての受験生に時間は平等に与えられていますので、日々の時間を大切に勉強を進めてください。
社労士受験応援団でした。