社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
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いよいよ2011年の今日で最後ですね。
今年最後勉強をしっかりとこなして、来年を迎えましょう。
では早速本日の問題です。
障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害にあるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。
_____________________________________________
答え 「 ○ 」 則第14条第4項。
設問の通り正しいですね。
障害等級表については、第1級から第14級までの140種類ほどの類型的な障害が単に例示されているだけです。したがって、障害等級表にあるもの以外の障害については、障害等級表に掲げている同程度の身体障害の等級を準用して障害等級がさだめられています。
では次の問題です。
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰上げた障害等級による。繰上げた障害等級の具体例を挙げれば次のとおりである。
1、第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2、第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3、第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級
_____________________________________________
答え 「 ○ 」 則第14条第3項。
設問の通り正しいですね。同一の業務災害による障害が2以上あり場合には、一定の法則がありましたね。
1、第5級以上の障害が2以上あるとき。 3級だけ重い方の障害等級を繰上げる。
2、第8級以上の障害が2以上あるとき。 2級だけ重い方の障害等級を繰上げる。
3、第13級以上の障害が2以上あるとき。 1級だけ重い方の障害等級を繰上げる。
そしてこの設問をみると、設問の1は13級以上が3つあり、設問の2は5級以上が2つ、そして設問の3は8級以上が2つですね。
我が家では玄関のしめ飾りも準備をし、この後はお正月のおせち料理つくりが始まります。
と、言っても私はなにもできませんが。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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今年最後勉強をしっかりとこなして、来年を迎えましょう。
では早速本日の問題です。
障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害にあるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。
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答え 「 ○ 」 則第14条第4項。
設問の通り正しいですね。
障害等級表については、第1級から第14級までの140種類ほどの類型的な障害が単に例示されているだけです。したがって、障害等級表にあるもの以外の障害については、障害等級表に掲げている同程度の身体障害の等級を準用して障害等級がさだめられています。
では次の問題です。
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰上げた障害等級による。繰上げた障害等級の具体例を挙げれば次のとおりである。
1、第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2、第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3、第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級
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答え 「 ○ 」 則第14条第3項。
設問の通り正しいですね。同一の業務災害による障害が2以上あり場合には、一定の法則がありましたね。
1、第5級以上の障害が2以上あるとき。 3級だけ重い方の障害等級を繰上げる。
2、第8級以上の障害が2以上あるとき。 2級だけ重い方の障害等級を繰上げる。
3、第13級以上の障害が2以上あるとき。 1級だけ重い方の障害等級を繰上げる。
そしてこの設問をみると、設問の1は13級以上が3つあり、設問の2は5級以上が2つ、そして設問の3は8級以上が2つですね。
我が家では玄関のしめ飾りも準備をし、この後はお正月のおせち料理つくりが始まります。
と、言っても私はなにもできませんが。
社労士受験応援団。
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昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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