社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

障害補償給付について1

2011-12-31 05:17:40 | 今日の問題
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いよいよ2011年の今日で最後ですね。
今年最後勉強をしっかりとこなして、来年を迎えましょう。


では早速本日の問題です。


障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害にあるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。

_____________________________________________


答え 「 ○ 」 則第14条第4項。

設問の通り正しいですね。

障害等級表については、第1級から第14級までの140種類ほどの類型的な障害が単に例示されているだけです。したがって、障害等級表にあるもの以外の障害については、障害等級表に掲げている同程度の身体障害の等級を準用して障害等級がさだめられています。


では次の問題です。


障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰上げた障害等級による。繰上げた障害等級の具体例を挙げれば次のとおりである。
1、第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合    第7級
2、第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3、第6級及び第8級の2障害がある場合        第4級

_____________________________________________


答え 「 ○ 」 則第14条第3項。

設問の通り正しいですね。同一の業務災害による障害が2以上あり場合には、一定の法則がありましたね。

1、第5級以上の障害が2以上あるとき。  3級だけ重い方の障害等級を繰上げる。
2、第8級以上の障害が2以上あるとき。  2級だけ重い方の障害等級を繰上げる。
3、第13級以上の障害が2以上あるとき。  1級だけ重い方の障害等級を繰上げる。

そしてこの設問をみると、設問の1は13級以上が3つあり、設問の2は5級以上が2つ、そして設問の3は8級以上が2つですね。


我が家では玄関のしめ飾りも準備をし、この後はお正月のおせち料理つくりが始まります。
と、言っても私はなにもできませんが。


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傷病補償年金について2

2011-12-30 05:18:02 | 今日の問題
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今年も残り2日間です。大掃除・年賀状の準備が終われば後は勉強だけですよ。


では早速本日の問題です。


傷病補償年金の支給要件を満たすことになった者については、当該年金の支給決定の有無にかかわらず、当該支給事由が生じた月の翌月以降、休業補償給付はおこなわれないものとされているが、療養補償給付は引き続き行われる。

____________________________________________


答え 「 ○ 」 S52.3.30基発第192号

まず傷病補償年金の支給手続きは、労働者の傷病が療養の開始後1年6カ月を経過した日において治っていないときは、同日以後1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届書」を提出させ、所轄労働基準監督署長が職権により支給決定することになるのですが、この届書を提出できる状態にある者(支給決定の受けていない者)も「傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者」となり、傷病補償年金を受ける者として扱われますので、正解となります。


では次の問題です。


業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる。


_____________________________________________


答え 「 ○ 」 法第19条

設問の通り正しいですね。

尚、この打切補償については、通勤災害による傷病年金には設けられていませんので注意してください。



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傷病補償年金について1

2011-12-29 05:01:38 | 今日の問題
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冬休みが始まったとしても、年始はお酒を飲む機会が多いですのでほとんど勉強することができないと思います。そのため、年内の時間を有効に使って復習をしてくださいね。


では早速本日の問題です。


傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6カ月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当して、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。
1、当該傷病が治っていないこと。
2、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。


_____________________________________________


答え 「 × 」 法第12条の8

この設問の「月の翌月の初日」というのは介護補償給付の時効の起算日に実際ありますので、正解にしてしまいそうですが、正しくは『療養の開始後1年6カ月を経過した日』ですね。

尚、この『1年6カ月』を「1年」や「3年」と入れ替えて単純に誤り問題として出題される可能性がありますので、注意してくださいね。


では次の問題です。


傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更について請求書を提出する必要がある。

_____________________________________________


答え 「 × 」 則第18条の3

傷病補償年金は、支給要件を満たす労働者について、所轄労働基準監督署長(都道府県労働局長ではありませんので注意!!)が職権によりその支給を決定するのであって、労働者からの請求に基づいて支給されるものではなく、さらに、変更についても、労働者からの請求ではなく、所轄労働基準監督署長が職権により変更決定をしなければならないことになっていますので、この設問は誤りとなります。



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休業補償給付について

2011-12-28 04:53:22 | 今日の問題
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明日から冬休みという皆さん、復習をするには年内しかないですよ。


では早速本日の問題です。


業務上の負傷により全部休業している労働者に対して、事業主が休業中の生計を補助するため平均賃金(給付基礎日額)の100分の60以上の金額を払っている場合は、休業補償給付は支給されない。


____________________________________________


答え 「 ○ 」 法第14条第1項、S40.9.15基災発14号

設問の通り正しいですね。

この休業補償給付の支給事由としては
1、業務上の負傷又は疾病による療養。
2、労働することができない。
3、賃金をうけない日。
4、第4日目から支給。
ですね。
この設問は、「賃金を受けない日」に関する問題ですが、これには『賃金を全く受けない日』だけでなく、『賃金の一部を受けない日』も含まれます。そして、『賃金の一部を受けない日』とは具体的には、
1、全部労働不能であって、「平均賃金の100分の60未満の金額」しか受けない日。
2、一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金をうけないか、あるいは「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額」しか受けない日。
となっています。

つまりこの設問は平均賃金の100分の60以上の金額を支払っていますので、『賃金を受けない日』として扱われませんので休業補償給付は支給されません。


では次の問題です。


業務上の負傷が治ゆして重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。

____________________________________________


答え 「 ○ 」 S24.12.15基収3535号

ここのポイントは『治ゆ』です。通達をいかにご紹介しておきましょう。

整形外科療養所に入所して場合の休業補償給付の支給に関しては、患部の治ゆ後に義肢装着のために行う再手術等は、法13条に規定する療養の範囲の属しない。従って社会復帰促進等事業として取り扱うべきであることから休業補償給付の支給は認められない。


年末もこのブログは続きますよ。


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療養補償給付について2

2011-12-27 04:57:03 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。

_____________________________________________


答え 「 × 」 則第12条第3項。

まず受給手続きについては「療養の給付」と「療養の費用」とでは異なっていますので、まず押さえておいてください。

療養の給付 : 指定病院を経由して所轄労働基準監督署長
療養の費用 : 直接、所轄労働基準監督署長

いずれの場合も「所轄労働基準監督署長」であり、「所轄都道府県労働局長」は登場してきません。

そしてこの設問のばあであっても、届出先は「所轄労働基準監督署長」であり、さらに承認も必要とされていませんので注意してください。


では次の問題です。


療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名および療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く。)の内容について、医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。

______________________________________________


答え 「 × 」 則第12条の2第1項。

この設問の
1、負傷又は発病の年月日
2、災害の原因及び発生状況

については事業主しかわかりませんので、『事業主の証明』を受けることになりますので、この設問は誤りとなります。



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療養補償給付について1

2011-12-26 04:48:59 | 今日の問題
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いよいよ今年最後の週が始まりましたね。


では早速本日の問題です。


療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

____________________________________________


答え 「 × 」 則第11条の2

療養補償給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類がありますが、原則は『療養の給付』となります。ただし、以下の場合に限って「療養の費用の支給」とすることができます。
1、療養の給付をすることが困難な場合。
2、療養の給付を受けないことについて労働者に相当な理由がある場合。

したがってこの設問では「労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合」を『療養の給付を受けないことについて労働者に相当な理由がある場合』に置き換えると正しい内容となります。


では次の問題です。

療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。

_____________________________________________


答え 「 × 」 則第11条第1項。

この設問の「厚生労働大臣」を『都道府県労働局長』に置き換えると正しい内容となりますね。

健康保険の場合に「厚生労働大臣」の指定をうけ「保険医療機関」となります。典型的な引掛け問題ですので注意してください。





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業務災害に関する保険給付&療養補償給付。

2011-12-25 05:36:41 | 今日の問題
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3連休の最後です。23日、24日と楽しまれた方は、年賀状は書き終えましたか。


では早速本日の問題です。


療養の給付の範囲は以下の各号(政府が必要と認めたものに限る)とされている。

1、( A )。
2、( B )又は( C )材料の支給。
3、( D )、手術、その他の( C )
4、居宅における( E )及びその療養に伴う世話その他の看護。
5、病院又は診療所への( F )及びその療養に伴う世話その他の看護
6、( G )


答えは次の択一式の問題の後に書いています。



では次の問題です。


業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。

_____________________________________________


答え 「 × 」

最初の保険給付について被災者等からの請求が認められた場合であっても、その後に引き続いて生ずる事由に係る保険給付については、当該被災者からの『請求』に基づいて保険給付が行われますが、『傷病補償年金又は傷病年金』については請求ではなく、所轄労働基準監督署長の『職権』により行われますのでこの設問は誤りとなります。


では先程の選択式の解答です。

A 診察
B 薬剤
C 治療
D 処置
E 療養上の管理
F 入院
G 移送


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シャララン年末セミナー参加&メルマガのご案内。

2011-12-24 05:18:37 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

昨日、東京に行ってきました!!
目的は『第5回シャララン年末セミナー』の参加のためです。
第1回から第3回と連続して参加していたのですが、昨年は用事があり参加できませんでしたので、本当に久しぶり、という感じでした。

シャラランの大沢さんこと『ハルさん』と言えば知れた『まぐまぐ』のメルマガで殿堂入りを果たしている『社労士受験生応援メールマガジン』を発行している人です。不定期の発行になっていますが、一度ご覧になってはいかがですか。

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そして、先日『社労士受験生応援メールマガジン』で、社労士受験応援団のメルマガの紹介をしていただきました。
さすがに8000人以上の購読者があるだけあって、すぐに10人位のメルマガの登録がありました。
ひょっとしたら私のこのブログを見ている人の中にも「社労士受験生応援メールマガジン」を購読されている人がいるかもしれませんね。

又、この発行者の”ハルさん”こと大沢治子さんとはすでに平成17年から親しくさせていただいており、お会いするとパワーをもらえる人ですよ。またハルさんが出版された本を読んで、その内容を実践された方が合格されたりしていますので、その本をご紹介します。

『ハルの社労士試験 半年・一発合格の極意』 日本法令
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尚、ハルさんのメルマガは最新号しかサンプルが見れませんので、紹介していただいた内容をここに書いておきます。

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給付基礎日額について。

2011-12-23 05:06:26 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、メリークリスマスという声がいろいろなところで聞こえていますね。


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明日はクリスマスイブということで夜、楽しまれるのでしょうか。それともま今日楽しむ、というかたもおられるでしょうね。
いよいよ残り1週間です。悔いの無いように勉強の締めくくりを行ってくださいね。

では早速本日の問題です。

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。


____________________________________________


答え 「 ○ 」 法第8条第1項。

設問の通り正しいですね。
ここで注意したおきたいのは、『障害』は含まれていないということです。


では次の問題です。

給付基礎日額のうち、1、年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、2、療養開始後1年6カ月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、3、障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。

_____________________________________________


答え 「 × 」 法第8条の4.

この設問の「3、障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額」にはスライド制は適用されますが、『年齢階層別の最高限度額及び最低限度額は適用されません』ので誤りとなります。



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通勤災害について2

2011-12-22 04:36:08 | 今日の問題
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今年最後の連休ですね。クリスマスパーティーで盛り上がりそうですね。
でも少なくとも1日は勉強の日にしてくださいね。



では早速本日の問題です。


労働者が、通勤として認められる移動の経路を逸脱し、または当該移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の当該移動は、通勤としない。ただし、当該、逸脱又は中断が、( A )必要な行為であって、以下の1~5に定めるやむを得ない事由により行う為の( B )である場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、通勤として取り扱われる。

1、( C )の購入その他これに準ずる行為
2、( D )、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3、( E )その他これに準ずる行為
4、( F )又は診療所において診察又は治療を受けうることその他これに準ずる行為
5、( G )にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)


答えは最後にあります。


では次の問題です。


労災保険法第7条に規程する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行う為の最少限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

___________________________________


答え 「 × 」 法第7条第3項、但し書き。

この問題は大丈夫ですよね。先ほどの選択式のなかに答えがかかれていました。
ただ、この論点は注意してくださいね。つい見落とし勝ちになってしまいます。
特に「合理的経路を逸脱」「日常生活上必要な行為」「最小限度」というキーワードに反応してしまいますと誤ってしまいます。

なお、この逸脱の間は健康保険で対応することになります。


___________________________________

選択式の答え

A 日常生活上
B 最小限度
C 日用品
D 職業訓練
E 選挙権の行使
F 病院
G 要介護状態



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通勤災害について。

2011-12-21 04:48:52 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。


___________________________________________


答え 「 × 」 法第22条第1項、則第18条の4.

この問題は短いですので簡単なように思いますが、非常に誤り易いもんだいですので注意してください。それと、通勤災害に関する出題で、問題文に「通勤災害」と書かれていなくても『療養給付』のように『補償』という文字が入っていませんので、ここで通勤災害と判断してくださいね。この点も結構盲点になります。

そしてこの問題ですが、「通勤途上で生じた疾病」がそのまま『通勤による疾病』に該当するのではありません。「疾病」については「厚生労働省令で定めるものに限る」とされており、これは
1、通勤による負傷に起因する疾病
2、その他通勤に起因することの明らかな疾病

に該当している必要があります。


では次の問題です。


労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業の場所から合理的な経路及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。


____________________________________________


答え 「 × 」 法第7条第2項。

これもしっかり内容を把握せず、キーワードだけで押さえていると誤ってしまいますね。

正しくは「厚生労働省令で定める就業の場所」から「他の就業の場所」へとあれば正しいです。

この設問は同じ日に複数の事業者で働く場合に関する通勤災害の規定ですね。

まず「第1の事業場」(起点になる就業の場所)が労災の適用事業場でなかったら、住居から第1の事業場への通勤は労災の適用を受けることができません。
したがって通勤災害の適用を受けるためには、当然に第1の事業場がまず『労災の適用』があることが必要となります。その為、「厚生労働省令で定める就業の場所」から「他の就業の場所」へとなります。


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業務災害の認定について

2011-12-20 04:35:36 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


突発的事故等による緊急要務のため、休日に呼び出しを受け緊急出勤する場合、就業の場所へ向かう途中の災害は、通勤災害として取り扱われる。


____________________________________________


答え 「 × 」 H18.3.31基発0331042号

この設問の出勤行為は「業務の性質を有するもの」に該当する為、通勤災害ではなく『業務災害』として扱われますので誤りとなります。

この他、事業主の提供する専用交通期間(たとえばマイクロバスによる送迎)を利用する通勤についても、「業務の性質を有するもの」とされています。


では次の問題です。


厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。

___________________________________________


答え 「 × 」 S53.3.30基発186号

業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則35条及び同則別表1の2及びこれに基づく告示で定められており、同表1号では「業務上の負傷に起因する疾病」と規定し、同表2号~10号及び告示では業務に伴う具体的な疾病の原因及び種類が例示列挙されています。

しかし、具体的に例示されていない疾病であっても業務上の疾病として認定される救済規定が設けられており、それがこの設問の「その他業務に起因することの明らかな疾病」です。
ただし、この規程に関する具体的な疾病名は告示されていませんので誤りとなります。


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適用事業について2

2011-12-19 04:50:13 | 今日の問題
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本当に毎日寒くなってきましたね。部屋ではできるだけ暖房を付けないようにしているのですが、そんなときに重宝するのが、ネックウォーマーとレッグウォーマーですね。これがあると結構暖かいですよ。


では早速本日の問題です。


労災保険の暫定任意適用事業である農業の事業主が労災保険法第35条の規定に基づき労災保険に特別加入すると、当該事業に使用される労働者についても、労災保険が適用される。


_____________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(44)第12条、H3.3.1基発123号。

設問の通り正しいですね。
尚、この設問の事業主がその後特別加入から脱退しても、当該事業主の行う事業について引き続き労働者が使用される限り、その事業には当然に労災保険法が適用され、労働者に係る保険関係は消滅しませんので、この点を押さえておいてください。


では次の問題です。

労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く。)の職員には適用される。

_____________________________________________


答え 「 ○ 」 H13.2.22基発93号

この設問は正しいですね。
『特定』独立行政法人の職員は国家公務員ですので、労災保険法の適用はありませんが、『特定独立行政法人以外の独立行政法人』の職員は、国家公務員ではありませんので労災保険法が適用されることになります。



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適用事業について。

2011-12-18 05:10:45 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


常勤、非常勤、現業、非現業のいかんにかかわらず、地方公務員については労働者災害補償保険法は適用されない。


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答え 「 × 」 法第3条第2項。

国の事業や官公署の事業については労災保険法の適用はありませんが、地方公務員については、『現業、非常勤』の職員については労災保険法の適用がありますので、この設問は誤りとなります。


では次の問題です。


個人経営の林業の事業で、常時5人未満の労働者を使用するものは、労災保険の暫定任意適用事業である。

____________________________________________________


答え 「 × 」 H12.12.25労働省告示

林業については、農業や水産業の「常時5人未満」という要件はありませんでしたので、注意してください。
林業については、個人経営の林業の事業であって、
1、常時には労働者を使用せず、かつ、
2、1年以内の期間において使用労働者延人員が300人未満

したがって、常時1人でも使用すると強制加入となります。


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労災保険法スタートです。

2011-12-17 04:51:29 | 今日の問題
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今日からは労災保険法がスタートします。
今月は残り2週間です。会社勤めの方はほぼ来週1週間というところでしょうか。


では早速本日の問題です。


労災保険に関する具体的事務の取り扱いは、厚生労働省労働基準局長の指示監督を受けて所轄都道府県労働局長が行うが、この事務のうち、保険給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、すべて所轄労働基準監督署長が行うこととされている。


___________________________________________________


答え 「 × 」 則第1条第3項。

この設問の論点は非常に大切なので確実に押さえてください。
所轄労働基準監督署長は、保険給付のうち、「二次健康診断等給付以外の保険給付」に関する事務を行うことになっていますので、誤りですね。

そして二次健康診断等給付については、『所轄都道府県労働局長』が行います。

また所轄労働基準監督署長が行うものとして他に
1、労災就学等援護費の支給
2、特別支給金の支給
3、休業補償特別援護金

これは押さえておく必要があります。


では次の問題です。


労働者災害補償保険法に基づく政令及び厚生労働省令のみならず、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく政令及び厚生労働省令についても、労働者災害補償保険事業に係るものについては、その草案について、労働者災害補償保険審議会の意見を聞いて、制定することとされている。

____________________________________________________


答え 「 × 」 法第5条

正しくは「労働者災害補償保険審議会」ではなく『労働政策審議会』ですね。

この条文は選択式対策としても『草案』には注意しておきたいです。
また、健保や厚年では「社会保障審議会」となりますので、間違ってこれを入れないようにしてください。



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