7月28日のブログ及び10月17日のブログでも触れましたが、各法律の目的条文だけは必ず押さえておいてください。労災法の目的条文がそのまま平成13年の選択式に出題されています。この目的条文については、一般常識の科目についても同様です。
では早速いきましょう。
問題です。
労災保険に関する具体的事務の取り扱いは、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて所轄都道府県労働局長が行うが、この事務のうち、保険給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、全て所轄労働基準監督署長が行う事とされている。
_____________________________________
答 「 × 」 則第1条第3項
労災保険に関する事務のうち所轄労働基準監督署長が行うものが4つあります。
①保険給付(二次健康診断等給付を除く)
②労災就学等援護費
③特別支給金の支給
④厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)
つまり、二次健康診断等給付については、所轄労働基準監督署長の事務ではなく、所轄都道府県労働局長がおこないますので、この設問は誤りとなります。
尚、この二次健康診断等給付は「業務上の事由」による脳血管疾患及び心臓疾患の発生を予防する為に行われる保険給付であり、「通勤に関する保険給付」ではありませんので注意してください。
次の問題です。
労差保険は、国の直営事業(国有林野事業)に使用される労働者には適用されない。
_____________________________________
答 「 ○ 」 法第3条第2項
この設問の国有林野事業以外の国立印刷局や造幣局などの特定独立行政法人についても適用事業ではありませんので、そこに使用される労働者にも労災保険は適用されません。彼らには、国家公務員災害補償法が適用されます。
尚、労災保険の適用を受ける労働者とは、労働基準法第9条の労働者でありアルバイト、パート、外国人労働者(不法就労者も含む)も労災保険の適用を受けますね。
今朝の新聞に高齢者の窓口負担に関する記事が出ていましたが、70から74歳の中低所得者の窓口負担が2008年度からは原則2割負担に上がる事になりました。高齢者にとっては、かなりの負担増になりますよね。
これに関する記事は注意して読みたいですね。
社労士受験応援団でした。
では早速いきましょう。
問題です。
労災保険に関する具体的事務の取り扱いは、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて所轄都道府県労働局長が行うが、この事務のうち、保険給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、全て所轄労働基準監督署長が行う事とされている。
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答 「 × 」 則第1条第3項
労災保険に関する事務のうち所轄労働基準監督署長が行うものが4つあります。
①保険給付(二次健康診断等給付を除く)
②労災就学等援護費
③特別支給金の支給
④厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)
つまり、二次健康診断等給付については、所轄労働基準監督署長の事務ではなく、所轄都道府県労働局長がおこないますので、この設問は誤りとなります。
尚、この二次健康診断等給付は「業務上の事由」による脳血管疾患及び心臓疾患の発生を予防する為に行われる保険給付であり、「通勤に関する保険給付」ではありませんので注意してください。
次の問題です。
労差保険は、国の直営事業(国有林野事業)に使用される労働者には適用されない。
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答 「 ○ 」 法第3条第2項
この設問の国有林野事業以外の国立印刷局や造幣局などの特定独立行政法人についても適用事業ではありませんので、そこに使用される労働者にも労災保険は適用されません。彼らには、国家公務員災害補償法が適用されます。
尚、労災保険の適用を受ける労働者とは、労働基準法第9条の労働者でありアルバイト、パート、外国人労働者(不法就労者も含む)も労災保険の適用を受けますね。
今朝の新聞に高齢者の窓口負担に関する記事が出ていましたが、70から74歳の中低所得者の窓口負担が2008年度からは原則2割負担に上がる事になりました。高齢者にとっては、かなりの負担増になりますよね。
これに関する記事は注意して読みたいですね。
社労士受験応援団でした。