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社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

永年 このブログをご覧いただき有難うございました!!

2014-08-23 06:23:59 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

いよいよ本試験ですね。

私のこのブログもいよいよ本日で最後となりました!
長い間ご覧いただき、有難うございました。

今後は不定期になりますが、記事をアップしていきたいとおもいます。

皆様のご検討をお祈りしております。

みなさんの決意等ここで表明していただいてもいいかもしれませんね。


合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


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起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした

遺族厚生年金の遺族について

2014-07-01 05:44:58 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



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では早速本日の問題です。


障害等級1級及び2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の国民年金の被保険者期間を問われることはない。

____________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第58条第1項
設問の通り正しいですね。

尚、保険料納付要件が問われるのは以下の場合ですね。
1、被保険者が死亡
2、被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時


では次の問題です。


被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。

_______________________________________________________________

答え 「 × 」 法第59条第1項 H23.3.23発0323第1号

設問の「年額130間円以上」と『年額850万円以上』に置き換えると正しい設問になりますね。


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死亡の推定・未支給年金について

2014-05-05 06:25:37 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
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では早速本日の問題です。


自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が3月間分からない場合には、行方不明となったその日にその者は死亡したものと推定される。

__________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第18条の2

この死亡の推定が適用されるのは、『船舶又は航空機』の事故の場合だけですので注意してください。また、この死亡の推定で引っ掛けとして出題される点は、
○「行方不明となった日から3か月経過した日に死亡」ではなく、『行方不明となった日に死亡』
○語尾は「みなす」ではなく『推定する』

これは典型的な引っ掛け問題ですので、確実に正解をだせるようにしてください。



では次の問題です。


老齢基礎年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合、未支給年金を請求することができる。

_________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第19条第3項。

年金給付の受給権者が死亡した場合は当然に、その者と生計を『同じく(維持ではない)』していたその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹は、自己の名で未支給年金の支給を請求することができますが、この設問のように受給権者が裁定請求をしない間に死亡した場合であっても、遺族は、自己の名で未支給の年金を請求することができます。


尚、未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされます、



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遺族補償年金の受給権の消滅・支給停止について

2014-01-03 08:26:16 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、
新年あけましておめでとうございます。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
既に私のメルマガでは、このブログよりも早く、今年の本試験に向けての問題配信が始まっております。
まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
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では早速本日の問題です。


遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、1、死亡したとき、2、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき、3、6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組と同様の事情にある者を含む。)となった時、4、離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき、5、子、孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にある場合をく。)、6、厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき(年齢要件を満たす場合を除く。)は、消滅する。

__________________________________________________________


答え 「 × 」 法第16条の4

3、の「6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子となったとき」ではなく、『直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった時』に、その受給権が消滅することになりますので、この設問は誤りとなります。

尚、6親等とか3親等とかには限られていませんので注意してください。


ではつぎの問題です。


遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻の所在が1年以上不明である場合、当該年金の受給資格を有する満16歳の子は、所轄労働基準監督署長にその支給の停止を申請して当該年金の受給権者となることができるが、一方、支給を停止された妻はいつでもその支給の停止の解除を申請することができる。

_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第16条の5、S41.1.31基発73号

設問の通り正しいですね。

単純にこの設問の「1年」を「6か月」と入れ替えて出題されますので注意してくださいね。
また、支給停止については『所在不明時にさかのぼり』その月の翌月から行われますが、支給停止の解除については、『支給停止の解除の申請の月の翌月』から支給が再開されます。所在不明時や所在が明らかとなったときにさかのぼって支給されることはありませんので注意してください。



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健保復習 資格喪失後の継続給付について

2013-09-23 06:48:10 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

本試験が終わり、ほっとされていることでしょうね。
でも、すでに来年への勉強のスタートを切られている方がいるかもしれませんよ。
そこでしばらくは、復習として過去の問題を掲載していきます。


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では早速本日の問題です。


被保険者の資格を喪失した日[( A )の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日]の前日まで( B )被保険者[( A )又は( C )である被保険者を除く。]であった者であって、その資格を喪失した際に( D )の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して( E )からその給付を受けることができる。

___________________________________________________________


答え 法第104条

A : 任意継続被保険者
B : 引き続き1年以上
C : 共済組合の組合員
D : 傷病手当金又は出産手当金
E : 同一の保険者


では次の問題です。


資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けていた者が一旦稼働して傷病手当金が不支給となった場合には、引き続き保険診療を受けており、治癒していないと認められる場合であれば、その後更に労務不能となったときに、傷病手当金の支給が再開される。


____________________________________________________________


答え 「 × 」 S26.5.1保文発1346号。

資格喪失後の給付は『継続して受けている』ことが条件となっています。したがって資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても『一旦稼働して傷病手当金が不支給となったとき』は、完全に治癒であると否とを問わず、その後再度労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されませんので、この設問は誤りとなります。



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再度のお知らせです。若者チャレンジ奨励金他のセミナー開催します。

2013-04-30 06:31:20 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今年の本試験に向けての問題を掲載してまいります。


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4月にこの5月14日のセミナーのお知らせをさせていただきましたが、再びここで掲載させていただきます。
このブログをご覧になられている皆さんは、社会人の方が多いとおもいますが、しかも、総務、人事や営業の皆さんでしょうか。

特に総務人事の部署にお勤めの皆さんは、この『若者チャレンジ奨励金』という内容については、必ず確認をするようにしてくださいね。

『若者チャレンジ奨励金』です。

概略は、35歳未満の『非正規雇用』の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を実施する事業主の皆さんに奨励金が支給されます。

奨励金の内容としては以下の通りです。

訓練奨励金   :  訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円
正社員雇用奨励金:  訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万(合計100万円)

ただし、訓練には上限があります。『60人月』

『人月』とは初めて聞く言葉ですが、『受講者数×訓練月数』の合計をいいます。
例えば3人に3か月の訓練を実施する場合=9人月
ということになります。

再び、この新しい『若者チャレンジ奨励金』と今年の1月に創設されました『日本再生支援奨励金』の解説セミナーを大阪市内で開催することにいたしました。

セミナーのお申込みはこちらかお願いいたします。

 『新しい国の3つの助成金セミナー アベノミクス助成金』
「社員訓練に係った経費が国から助成」
日程:平成25年5月14日(火曜日)
時間:18時45分~20時15分 18時30分受付
場所:大阪産業創造館 5階 研修室 大阪市中央区本町1-4-5
当日の連絡先 : PHS 070-5650-7148 (井上) 
セミナー費用 :お一人2000円税込(当日お支払ください。)
地下鉄中央線「堺筋本町」下車2番出口 徒歩5分
地下鉄堺筋線「堺筋本町」下車12番出口 徒歩5分
セミナー終了後懇親会を予定しておりますのでご参加ください。

尚、会場の都合で定員を設けさせていただきますので、お早目にお申込みください。

セミナーのお申込みは、こちらからお願いいたします。



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90秒自己紹介で顧客をゲットするセミナー

2013-04-23 06:22:12 | Weblog
90秒自己紹介で顧客をゲットするコツ
本日は、またまたセミナーのご案内です。
今回はセミナー講師として、全国で累計2000回以上の講演実績があり、『90秒自己紹介で顧客をゲットするコツ』や
『部下をイキイキ動かすか管理者のコミュニケーション術Q&A』等の著書がある【カタリスト研究所 近藤 三城様】をお招きしてのコラボセミナー開催です。
 セミナーにご参加いただきたい方は、もっとお客様を増やしたいと思っている方、新しい集客方法を探している方です。現在、売り上げが順調に伸びている方や、自分の集客方法を知っている方にはふさわしくありません。

『夢を叶える!経営者の話しかた~90秒自己紹介セミナー』

大勢の人が警戒心を抱かないで話を聞いてくれる「自己紹介」は絶好のチャンス。だがそのチャンスを生かす人と生かせない人がいる。

 セミナー開催の目的は「売れない自己紹介を売れる自己紹介に変える秘訣」を解説することにある。実際に「90秒自己紹介」で集客を叶えた近藤三城が講師。

90秒自己紹介セミナー/講師・近藤三城様
「自己紹介で集客できる」、近藤三城が20年間の体験で培った確信です。だが狙い通りの成果をあげるには、基本原則と手順を徹底的にマスターする必要があります。

 大勢の人が集まる場では、ほとんど自己紹介の機会があります。主催者に求められて自己紹介を行うのです。短時間の自己紹介でも、自ら(商品)の強みをわかりやすく伝えて、聴衆の心をつかむと、聞き手は動き始めるのです。当初、思い描いた通りに(詳細)。初対面で聞き手を動機づけると、その後の商談で優位に立てるのです。

「90秒自己紹介で顧客をゲットするセミナー」
1 私は90秒自己紹介で自分の夢を引きつけた
2 90秒自己紹介集客法の基本原則と手順
3 成功事例~全国に同じ発想は芽吹いていた
 1)強い意志の法則
   年商百万円の取引先を3億円に伸ばす方法
 2)思いの法則
   百人中、自分だけを印象づける法
 3)「?」の法則
   一言も発しないで、自分を強烈に印象づける法
 4)物語の法則
   90秒自己紹介で講演依頼を次々にゲットする法
 5)「視覚」の法則
   30秒自己紹介で自分を印象づける法
 6)「うふふ」の法則
   衆議院選挙で連続当選する法

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「コラボセミナーのご案内」

【講 師】◆「選択制確定拠出年金で社会保険料削減」
      FP 中野庸起子先生 13時30分~15時00分
     ◆「90秒自己紹介で顧客をゲットするコツ」
      近藤三城(カタリスト研究所 代表) 15時15分~16時45分
【日 時】 平成25年5月8日(金)13:30~16:45
【会 場】 大阪産業創造館 
【費 用】 1名4500円(当日払い)
      参加者全員に「90秒で顧客をゲットするコツ」を進呈  
【申込み】 イベント参加をクリックしてください。

下記のご感想は、過去に近藤三城様の「90秒自己紹介セミナー」に参加された皆さんの一部です。

経営者I氏

昨日、《90秒》自己紹介をする機会があり、顧問先が1社増え、先生の教えが早速役立ちました。ありがとうございました。

経営者Y氏
先日は私たちの例会にお越しくださり、本当にありがとうございます。
私は例会の翌日に青年部の全会員に向けて、例会の感想メールを発信いたしました。

以下はその一部です。私の本音であります。

『私は研修委員会の企画段階ではほとんど参加できなかったので、昨日初めて講師の近藤先生のお話をお伺いしました。
さすが「話し方」の専門家です。私は「目からウロコ」の連続でした。
先生はプロですから、青年部の人間が今どんなことを潜在的に聞きたがっているのかを十分に把握しておられ、お話の内容は私たちにとってまさにドンピシャでした。
あえて傲慢な言い方をさせて頂きます。
昨日の例会にやむを得ない事情以外(例えば、「なんとなく億劫だから」「人と会うのが面倒だから」)で
欠席された方は、受講しなかったことを大いに悔やんでほしいと思います。』以上です。

例会の感想メールはぞくぞくと寄せられております。みんなそれぞれに大変刺激を受けたようです。
今後、近藤先生の例会は語り草になると思います。ありがとうございました。  

経営者K氏

自己紹介をプチ・プレゼンとして捉える発想、これはほんと、一本取られちゃいました(笑い)。
そしてロジックとしても、きちっと背景づくりがなされていて、秀逸なセミナーと感服いたしました。
あらたなインスパイヤを受けた思いです。
やはり先生はセミナー講師として円熟の域にある方なんだと再認識した次第です。
ボクには絶対、到達できない領域です(哀)。決められたことをきちっと実行する……講師として是非見習いたいと感じました。
なぜなら、ボクは定型のセミナーは苦手で、どちらかというと講演の講師……いや、興行の芸人といったほうが近い内容ですから-。
これからもよろしくご指導……いや、ご贔屓(かな?)のほど、お願い申し上げます。
それでは、また……あなたは素晴らしい!

経営者H氏

先日は、貴重な体験をさせていただき誠にありがとうございました。
セミナー講師を目指すHです。
私にとって、すごくタイムリーな時に近藤先生のお話が聞け、感謝しております。

自己紹介は、大切なのはわかっている。
けど、何をどう伝えたらいいのか、私はじめ、多くの方の悩みだと思います。
先日のお話をヒントに、自分流の自己紹介を作り上げたいなと思います。
本当に、ためになるお話ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。  

その他の方の感想はこちらからご覧ください。

近藤先生「90秒自己紹介で顧客をゲットするコツ」のご紹介
 
この本は、発行(平成23年3月18日)以来、紀伊國屋書店・梅田店(営業コーナー)で平積みで並んでいます。 またアマゾンでも購入いただけます。

 本の内容は、主に私自身の体験談で、自己紹介で顧客を発見するプロセス、つまりPDCAサイクルを回す過程で気づいた、数多くの集客事例を紹介しております。

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【書評のご紹介】

竹内慎也氏の書評

「90秒自己紹介で顧客をゲットするコツ」について、【質問×仮説×双方向営業研修】質問仮説営業コンサル、竹内慎也氏の書評です。ご覧ください。
経営者K氏の書評 
「90秒自己紹介で顧客をゲットするコツ」を読ませていただきました。めちゃんこ、わかりやすかったです。倫理法人会役員会のときに、早速、使わせていただきます。
どうゆう状況であっても、先方様が不快に思わぬよう、また喜んでいただける解釈につながるように話しをするよう心掛けていましたが、その骨格が読んではっきりしたように思います。
 商売、経営、サラリーマン、どんな立場の人も、現在の状況が100点満点の人はいないですね。
そんな状況下の中、苦しい部分、苦手な部分に、皆さんがパートナーをウインウインで求めていらっしゃいます。
 その中で、たかが自己紹介、されど自己紹介を、三城先生には1%でもつながるように、リターンがあるように最大限の自己紹介を、説明と例えで教えていただきました。有難うございました。

経営者S氏の書評
さて、先生の御著書『90秒自己紹介で顧客をゲットするコツ』を拝読いたしました。
今までのご苦労や身に付けてこられたアイデアをこんなにまでオープンにされた先生の姿勢に感銘を受けました。
 特に「練習を繰り返し、しかるべきときに備える」というご指摘はとても励まされました。
また、「自己紹介集客法の新規開拓4箇条」も肝に銘じるべきメッセージです。
 私もこれからたくさんの苦労をし続けていくのだと思います。そのときには御著書に立ち戻り、勇気をいただいて乗り越えたいと思います。ありがとうございました。

それと同時に、『選択制確定拠出年金でじぶん年金つくりをしませんか?~社会保険料を削減するセミナー~』も併せて開催いたします。
【確定拠出年金ってどんな制度?】
確定拠出年金は、厚生年金の上乗せ制度で加入者が毎月決まった金額を積立て(確定拠出)し、60歳以降の生活資金を
作る(年金)ための制度です。税制優遇という国のサポートを受けることができる制度です。
【選択制確定拠出年金のメリット】
1、企業は追加資金が不要
従来の確定拠出年金では、企業」は給与の上乗せという形で掛金を拠出しますが、選択制確定拠出年金では、
企業は追加の資金の拠出をする必要はなく、社員が自分の給与の中から拠出する金額を決定します。
2、企業と社員の双方に社会保険料削減という効果があり、さらに社員には所得税・住民税の削減という効果もあります。
セミナーの受付は13時15分から開始いたします。
【講 師】◆「選択制確定拠出年金で社会保険料削減」
      FP 中野庸起子先生 13時30分~15時00分
     ◆「90秒自己紹介で顧客をゲットするコツ」
      近藤三城(カタリスト研究所 代表) 15時15分~16時45分
【日 時】 平成25年5月8日(金)13:30~16:45
【会 場】 大阪産業創造館 
【費 用】 1名4500円(当日払い)
      参加者全員に「90秒で顧客をゲットするコツ」を進呈  
対象 経営者様・人事ご担当者様、士業の皆様。 定員20名様
主催者 井上 光(井上光労務サポートオフィス)、中野庸起子(ひまわり法務FP事務所、八木弥寿代の3名

労基法復習5 割増賃金について

2012-08-31 05:22:45 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

合格発表までの間、復習の意味を込めて過去の問題を続けてUPしてまいりますので、みてくださいね。


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では早速本日の問題です。

ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(たとえば高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、当該危険作業手当は、その労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるもので、当該危険作業が法定の時間外労働として行われた場合であっても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

___________________________________________________________


答え 「 × 」 則第21条

割増賃金の基礎となる賃金に算入しないものは確実に押さえておいてください。

1、 (カ) 家族手当
2、 (ツ) 通勤手当
3、 (ベ) 別居手当
4、 (シ) 子女教育手当
5、 (ジュウ) 住宅手当
6、 (リー) 臨時に支払われる賃金
7、 (イチ) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

この1~5の賃金については労働との関係性が薄く、個人的な事情により割増賃金の算定基礎額が変動することは適切ではないという点で、また6、7の賃金は、割増賃金の算定基礎とする計算上困難があるという点で除かれています。

したがってこの設問の危険作業手当は、割増賃金の計算基礎となる賃金に算入しなければなりませんので、誤りとなります。


では次の問題です。


労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持ち家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

___________________________________________________________


答え 「 × 」 H11.3.31基発170号

先程の解説の中で、「住宅手当」については割増賃金の基礎となる賃金には算入しない、と言いましたが、この設問のように住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている「住宅手当」や、住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給されているもの(扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給するもの等)、全員に一律に定額で支給することとされているもの、についてはこの則第21条の「住宅手当」には該当しませんので、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。




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労基法復習1 均等待遇・男女同一賃金の原則について

2012-08-27 05:16:48 | Weblog
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本試験、お疲れ様でした。

合格発表までの間、復習の意味を込めて過去の問題を続けてUPしてまいりますので、みてくださいね。


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では早速本日の問題です。


労働基準法第3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには、雇入れにおける差別も含まれるとするのが最高裁判所の判例である。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第3条、最判S48.12.12三菱樹脂

法第3条は、「国籍、信条、社会的身分」を理由として労働条件のすべてについて差別的な取扱いをしてはいけないことになっていますが、『雇入れ』における差別は含まれないとするのが最高裁判所の判例ですので、この設問は誤りとなります。

尚、この条文にh「労働組合運動、人種、性別、門地」については規定されていませんので、引掛け問題には注意してください。


では次の問題です。


支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職手当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法第4条に反し無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。


______________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第4条、H9.9.25基発648号

設問の通り正しいですね。
この法第4条の「差別的取扱い」については、不利に取扱う場合のみならず、「有利に取扱う」場合も含まれますので注意して下さい。

尚、この男女同一賃金の原則について規程されているのは『賃金』の項目だけですので注意してください。

又、就業規則に、賃金について差別的待遇の規定があっても、現実に差別的取扱いが行われていない場合は、法第4条違反とならない、という通達もあります。

労働基準法第の試験の場合、判例や通達からの出題も多いですので、テキストを読む場合、判例は通達部分については目を通すようにしておいてください。



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国民年金法⑤

2012-08-23 19:04:08 | Weblog
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では早速今夜の復習の問題です。



初診日において被保険者でない者の障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに1級又は2級の障害の状態にあれば障害基礎年金の受給権が発生する。


___________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第30条の4第1項。

設問の通り正しいですね。

また、この設問の者の障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日において受給権が発生することになります。
尚、「国民年金法第30条の4」という20歳前傷病の条文番号については、頭の中に入れておいたほうがいいですよ。


では早速次の問題です。


昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に初診日のある傷病によって障害になったが、公的年金制度に加入して保険料拠出を行っていたにもかかわらず当時の支給要件に該当せず障害年金を受給できなかった者については、現在の支給要件に該当する場合には、特例的に法第30条の4第1項の規定(いわゆる20歳前傷病)による障害基礎年金が支給される。ただしこの場合、老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者はこの請求ができない。


___________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(平6)第6条。

この設問のポイントは最後の文章です。
この設問の20歳前傷病による障害基礎年金は、特例的に老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者も受給することが出来ますので、この設問は誤りとなります。


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国民年金法④

2012-08-22 18:46:34 | Weblog
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では早速夜の復習の問題です。


老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。


___________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第14条第1項。


設問の通り正しいですね。

ここで引掛け問題に注意していただきたいのは「老齢厚生年金の受給権者である配偶者」の生年月日ではなく、『老齢基礎年金の受給権者本人』の生年月日です。

又、生年月日が古いということは、例えば、昭和61年4月の時点で50歳の配偶者であれば10年しか第3号被保険者の期間がありません。それに対して生年月日が新しい人、例えば昭和61年4月の時点で25歳の配偶者であれば第3号被保険者の期間が35年あります。つまり生年月日が古い方の場合、老齢基礎年金の額が少なくなりますので、この振替加算の額が多くなります。この仕込みをおさえておいたほうがいいでしょうね。


では次の問題です。


振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰り下げ受給した場合は繰り下げ受給したときから加算される。


__________________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第14条第1項。

後ほど勉強する付加年金と混同しないでくださいね。

付加年金は老齢基礎年金と併せて支給されますので、老齢基礎年金を繰上げ、繰下げが行われたときは、付加年金の支給についても同時に繰上げ繰下げが行われ、さらに減額、増額の仕組みがあります。
しかしこの振替加算の場合は、老齢基礎年金が繰上げられたとしても「65歳から加算」され、また、老齢基礎年金が繰下げられたときは繰下げと同時に振替加算が行われますが、付加年金のように増額されるわけではありませんので注意してください。



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資格喪失後の継続給付について2

2012-04-07 05:18:29 | Weblog
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この頃は日中はコートなしで歩いている人が多く見受けられるようになりましたね。
わたしのところの桜もちらほらですが咲き始めてきました。それでもつぼみの状態がおおいですね。



では早速本日の問題です。


一般被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。


_________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第3条第5項。


特例退職被保険者の場合には、資格喪失後の継続給付に関する規定の適用はありませんので、傷病手当金の支給は行われません。したがってこの設問は誤りとなります。
これに対して、任意継続被保険者の場合には、資格喪失後の継続給付を受けることができますので、注意が必要です。


では次の問題です。


被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が、被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に出産したときであっても、家族出産育児一時金は支給されない。


__________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第106条

被保険者の資格を喪失後に『被扶養者であった者』が出産した場合であっても、「家族出産育児一時金」は支給されませんのでこの設問は正しいです。
資格喪失後の『被保険者』に関する給付はありますが、『被扶養者』に関する給付はありませんので注意が必要です。

これに対して次の通達があります。

資格喪失後6カ月以内に出産した者が被扶養者となっている場合、被保険者本人としての出産育児一時金を受給するか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受給するか、請求者の選択により、いずれか1つの給付が支給される。(S48.11.7保険発99)

これは『被保険者であった妻』が会社を辞めて『夫の被扶養者』となった場合ですね。

単に「資格喪失後」というキーワードと「家族出産育児一時金」というキーワードに反応してしまわないでくださいね。




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傷病手当金について2

2012-04-04 05:08:20 | Weblog
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日中はかなり暖かくなりましたね。
ただ心配性の私には、まだ寒い日があるときの為に、コートはクリーニングには出していません。


では早速本日の問題です。



被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了した後も入院のため欠勤(報酬の支払はないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。


____________________________________________________


答え 「 × 」 法第99条第1項、S26.2.20保文発419号。

傷病手当金の待期については『3日連続』している必要(労災の場合は通算して3日でしたね。)があり、しかもこの3日間について年次有給休暇で処理した場合や、公休日が含まれている場合であっても、労務不能の日が3日間連続していれば待期は完成しましたね。
これを基にこの設問を今一度みてみると、、5日目に傷病となり、6日目、7日目と有給休暇を取得しているのですが、待期が完成することになります。ただ、8日、9日、10日目については給料が全額支給されていますので傷病手当金は支給されないことになります。したがって、すでに待期は完成していますので「年次有給休暇が終了した日の翌日」から傷病手当金が支給されることになります。


では次の問題です。


傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。


____________________________________________________


答え 「 × 」 H11.3.31保険発46号。

介護休業期間中であっても傷病手当金は支給されることがありますので誤りとなります。この場合ですが、同一期間に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額については、報酬との調整の規定により支給調整が行われることになります。



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被扶養者・資格得喪の確認について

2012-03-23 05:15:25 | Weblog
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では早速本日の問題です。


主として被保険者に生計を維持されており、被保険者と同一世帯にあった叔母は、疾病のため入院したとしても、引き続き被扶養者として認められる。


_____________________________________________________

答え 「 ○ 」 H11.3.19保険発24号。

設問の通り正しいですね。
被保険者と住居をともにしていた被扶養者が、病院等へ入院した場合であっても、一時的な別居であり退院すれば被保険者と同居の状態に戻ると考えられることから、同一の世帯に属しているとみなされています。



では次の問題です。


被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者について当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。


_______________________________________________________

答え 「 × 」 

被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によって効力が生じるとされていますが、この場合の保険者等とは、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、又全国健康保険協会の被保険者については『厚生労働大臣』となっていますのでこの設問は誤りとなります。

尚、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については、保険者等の確認が行われない点はその通り正しいです。



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被保険者、適用除外について。

2012-03-19 21:46:08 | Weblog
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ようやく暖かくなったかな、と思ったのですが、また寒くなりますね。
油断をしていると風邪をひいてしまいますよ。


では早速本日の問題です。


臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となることができる。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第3条第1項第5号

臨時的事業所に使用される者は原則として被保険者となることができませんが、「当初から継続して6月を超えて」使用される予定の者は、当初から被保険者となります。
したがってこの設問のように業務の都合により途中から期間が延びたとしても、被保険者となりませんので誤りとなります。



では次の問題です。



法人経営である旅館や料理店のようなサービス業に従事している者は被保険者にはならない。


__________________________________________________________


答え 「 × 」 法第3条。

この設問のような適用事業所に該当しない業種であっても、法人に使用される者は被保険者となりますので誤りです。これが個人経営であれば、5人以上であっても任意適用業種となります。


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