社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

適用事業について2

2011-12-19 04:50:13 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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本当に毎日寒くなってきましたね。部屋ではできるだけ暖房を付けないようにしているのですが、そんなときに重宝するのが、ネックウォーマーとレッグウォーマーですね。これがあると結構暖かいですよ。


では早速本日の問題です。


労災保険の暫定任意適用事業である農業の事業主が労災保険法第35条の規定に基づき労災保険に特別加入すると、当該事業に使用される労働者についても、労災保険が適用される。


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答え 「 ○ 」 法附則(44)第12条、H3.3.1基発123号。

設問の通り正しいですね。
尚、この設問の事業主がその後特別加入から脱退しても、当該事業主の行う事業について引き続き労働者が使用される限り、その事業には当然に労災保険法が適用され、労働者に係る保険関係は消滅しませんので、この点を押さえておいてください。


では次の問題です。

労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く。)の職員には適用される。

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答え 「 ○ 」 H13.2.22基発93号

この設問は正しいですね。
『特定』独立行政法人の職員は国家公務員ですので、労災保険法の適用はありませんが、『特定独立行政法人以外の独立行政法人』の職員は、国家公務員ではありませんので労災保険法が適用されることになります。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!