社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

時間外・休日労働について

2011-12-02 04:52:53 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

昨日1回目の忘年会がありました。その為今朝はちょっとしんどいですが、大丈夫です。
お酒を飲む前に、牛乳を飲んで胃の周りに”膜”をはりましたので、結構スッキリ気味です。

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では早速本日の問題です。

労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。


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答え 「 × 」 法第41条第2項

労働時間、休憩、休日に関する規定については以下の者については適用されません。

1、農業、畜水産業に従事する者。林業に従事する者は除かれていますので注意してください。
2、事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3、監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者。

ここで行政官庁の許可が必要とされているのは、3の監視又は断続的労働に従事する者ですのでこの設問は誤りとなります。


では次の問題です。


労働基準法第36条による協定を締結し、届け出ている事業場の1日の所定労働時間が8時間の場合において、有害業務と有害でない業務の両方に従事した場合には、そのうち有害業務に従事した時間が10時間以内であっても、その合計した労働時間が10時間を超えていれば法違反となる。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第36条第1項但し書き

この有害業務について、「1日について2時間を超えてはならない」とは、必ずしも当該業務に従事させることができる時間の限度が1日10時間であるということではなく、変形労働時間制を採用し、就業規則等で特定された日の労働時間が10時間である場合には、その日については12時間まで労働させることができます。

そしてこの設問の場合、1日について有害業務と有害でない業務との両方に従事した場合、その合計した時間が10時間を超えていたとしても、そのうち有害業務に従事した時間が10時間以内であれば法違反とはなりませんので、この設問は誤りとなります。

この論点は未出題ですので押さえておいてくださいね。


今日は12月に入って最初の金曜日。
ということは今日は忘年会かな。
あまり深酒はしないようにね。


社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。