社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
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まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
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では早速本日の問題です。
保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
___________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第84条第2項
設問の通り正しいですね。
尚、健康保険組合直営の病院等で療養を受ける場合は、原則として一部負担金の支払を要しないことされているが、健康保険組合は、規約で定めるところにより、所定の一部負担金の額の範囲内で、一部負担金を支払わせることができます。
では次の問題です。
保険者は、災害その他厚生労働省令で定める特別な事情がある被保険者であって、療養の給付に伴う一部負担金を支払うことが困難であると認めらるものに対し、一部負担金の減額、免除等の措置をとることができる。
____________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第75条の2第1項
設問の通り正しいですね。
措置の内容として
1、一部負担金を減額すること
2、一部負担金の支払を免除すること
3、保健医療機関又は保険者に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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