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一部負担金について。

2014-03-31 06:00:15 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。


___________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第84条第2項

設問の通り正しいですね。

尚、健康保険組合直営の病院等で療養を受ける場合は、原則として一部負担金の支払を要しないことされているが、健康保険組合は、規約で定めるところにより、所定の一部負担金の額の範囲内で、一部負担金を支払わせることができます。


では次の問題です。


保険者は、災害その他厚生労働省令で定める特別な事情がある被保険者であって、療養の給付に伴う一部負担金を支払うことが困難であると認めらるものに対し、一部負担金の減額、免除等の措置をとることができる。

____________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第75条の2第1項

設問の通り正しいですね。

措置の内容として
1、一部負担金を減額すること
2、一部負担金の支払を免除すること
3、保健医療機関又は保険者に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。


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療養の給付について2

2014-03-29 06:33:38 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、健康保険の療養の給付が行われない。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 H16.3.30保発0330002号

この問題は平成16年に通達としてだされた直後の平成17年の本試験で出題されました。
この通達を紹介しておきます。

小規模な適用事業所に所属する法人の代表者等については、事業の実態等を踏まえ当面の暫定的な措置として、次の通り取り扱われる。

1、被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付が行われる。

2、1の法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険に特別加入している者及び労働基準法上の労働者の地位を有することにより、労働者災害補償保険から保険給付を受けることができる者に対しては、健康保険から保険給付は行われない。

3、小規模な法人の代表者等は、一般的には事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にない。したがって1、の法人の代表者等が、業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、傷病手当基金は支給されない。


では次の問題です。


自宅において療養している被保険者が。保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第63条第1項第4号・3項、法第88条12項

保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、療養の給付が行われますので、誤りとなります。
指定訪問看護事業者により行われる指定訪問看護は、訪問看護療養費の対象となります。


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療養の給付について

2014-03-28 06:02:08 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


保険で受けられる診療の範囲は、病気又はけがを治療するために必要な診察、( A )又は治療材料の支給、処置、( B )その他の治療、( C )における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の( D )、( E )への入院及びその療養に伴う世話その他の( D )となっている。尚、( F )に関する給付は、療養上の給付から分離して( F )費という現金給付としてなされる。

___________________________________________________________________


答え 
A 薬剤
B 手術
C 居宅
D 看護
E 病院又は診療所
F 移送



では次の問題です。


60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。

_____________________________________________________

答え 「 × 」 法第85条の2、法第63条2項


入院時生活療養費が支給されるのは「特定長期入院被保険者」であって、この者とは、医療法に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける『65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者』のことを言いますので、この設問の60歳の被保険者には入院時生活療養費が支給されませんので、誤りとなります。


引き続き選択式の問題です。


次の語群から選んでください。これは平成19年の選択式の問題です。


療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を( A )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち( B )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、( C )として現物で支給する。
( C )の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して( D )が定めた基準により算定した額から、( E )を控除した額とする。


語群
1、入院時生活療養費   2、自己の選定するもの  3、主治医の選定するもの
4、入院時食事療養費   5、厚生労働大臣     6、特定長期入院被保険者
7、特例長期入院被保険者 8、生活療養標準負担額  9、食事療養標準負担額
10、保険者


_____________________________________________________________________


答え 
A 特定長期入院被保険者
B 自己の選定するもの
C 入院時生活療養費
D 厚生労働大臣
E 生活療養標準負担額




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任意継続被保険者の標準報酬月額について他

2014-03-27 05:57:31 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額といずれか多い額である。

____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第47条。


このような長文問題となると、気ばかりが焦ってしまい、時間をかけて問題を読むことがついつい忘れがちですが、そのような時に落とし穴がまっています。

この問題は最後の「多い額」ではなく「少ない額」が正しいですね。
尚、標準賞与額はふくまれませんので注意してください。



では次の問題です。


賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合の短時間就労者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額を持って保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月及び5月の平均により随時改定の対象になる。

____________________________________________________________


答え 「 × 」 H18.5.12庁保険発0512001号

短時間就労者の場合の定時決定の場合には、特例が設けられていましたね。
ただし、随時改定については、この特例は適用されず、継続した3月間のいずれの月においても、報酬支払基礎日数が17日以上でなければなりませんでしたので、この設問は誤りですね。
この問題も厳しい引掛け問題かもしれないですね。



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標準報酬について。

2014-03-26 05:44:01 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。
今日の問題は平成25年に出題された問題です。


標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取り扱いとして、月給者で欠勤日数に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。


___________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第41条 H18.5.12庁保険発0512001号

結構厳しい問題でしたね。これも通達からの出題でした。

定時決定における支払基礎日数の算定については、次のようにされています。
1、月給者については、各月の暦日数による
2、月給者で欠勤日数に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数による
3、日給者については、各月の出勤日数による

従いましてこの設問は正しいですね。


では次も平成25年の問題です。


育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定をおこなうことができない。

_______________________________________________________

答え 「 × 」 法第43条の2

育児休業等を終了した際の改定のポイントは以下の2点ですね。
1、随時改定と異なり、標準報酬月額が2等級以上変動しない場合であっても、被保険者の申出により、改定が行われる。
2、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて、育児休業等を終了した際の改定が行われる。

ここで随時改定の要件を改めてまとめておきます。
1、固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと。
2、変動月以後継続した3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上であること。
3、随時改定の規定により算定した額による等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じていること。



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報酬・賞与、標準報酬月額等について

2014-03-25 05:43:34 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとされている。

______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 H15.10.1保保発1001002号。

設問の通り正しいですね。
尚、在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払される場合は、報酬又は賞与に該当します。この前払退職金の支給時期が不定期である場合は賞与として取扱い、年4回以上支払われる場合は、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱うことになっています。


では次の問題です。



標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の100分の5を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の1%未満であってはならない。

______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第40条第2項、第3項。


この設問には誤りが2か所ありますがわかりましたか。

1、「100分の5」ではなく『100分の1.5』
2、改定後の上限該当者数は「9月1日」ではなく『3月31日』
この条文は平成21年の選択式に出題されていますので、その問題も確認しておいてください。

尚、標準報酬月額の等級区分の上限改定については、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて政令をもって行われるものであり、保険者ごとに行うものではありませんので注意してください。



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被保険者証について

2014-03-24 05:55:08 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



任意継続被保険者の被保険者証の交付は、保険者が、被保険者の資格喪失日の前日に当該被保険者を使用していた事業主を経由して送付することにより行われる。

__________________________________________________________


答え 「 × 」 則第47条第3項。


被保険者証を交付するときは、保険者は事業主に交付することになっていますが、この設問のように被保険者が任意継続被保険者である場合には、事業主を経由せずに被保険者に送付することになっていますのでこの設問は誤りとなります。



では次の問題です。



被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、原則として、保険者は、当該被保険者に、高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。

__________________________________________________________


答え 「 ○ 」 則第52条第1項。


設問の通り正しいですね。


被保険者又はその被扶養者が70歳以上の場合で、高齢受給者証の交付を受けた高齢受給者が保険医療機関等で療養の給付を受けるときは、被保険者証に高齢受給者証を添えて提示することになります。



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被扶養者について2

2014-03-22 06:11:42 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。
この問題は平成25年に出題された問題ですね。


「被保険者と同一の世帯に属するもの」であうことが被扶養者の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。

__________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第3条第7項 S27.6.23保文発3533号

通達からの問題でしたね。


次の問題も通達からの問題です。


被保険者と住居を共にしていた兄で、現に障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。

__________________________________________________

答え 「 × 」 法第3条第7項 H11.3.19保険発24号 庁保険発4号

通達ではこのようになっていましたね。

被保険者と住居をともにしてた被扶養者が、病院等へ入院、福祉施設等へ入所することとなった場合であっても、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱われる。
従いまして、この設問の兄についても、主として被保険者により生計を維持されている場合は、被扶養者として認められますので、誤りとなります。



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被扶養者について

2014-03-21 06:23:13 | 今日の問題
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被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の筐体姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。

_______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第3条第7項。

被保険者の「兄姉」については、生計維持+同一世帯が要件ですので、この設問は誤りですね。
引掛け問題ですので注意してください。
これに対して被保険者の配偶者の「兄弟姉妹」については、この設問のとおり生計維持+同一世帯ですね。

被扶養者となる条件としてまとめておきます。
1、主として生計維持
A,被保険者の直系尊属。
B,被保険者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情、いわゆる内縁関係にあるものも含む。)
C,被保険者の子、孫及び弟妹

2、主として生計維持+同一世帯
A,被保険者の三親等内の親族で前期1以外の者
B,被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子
C,上記Bの配偶者の死亡後におけるそ父母及び子。

念のため皆さんのテキストにも親族表がでていると思いますので確認しておいてください。
それと「親等」の数え方も押さえておいてください。配偶者は「0親等」、父母が「一親等」、自分の兄弟姉妹が「二親等」です。



では次の問題です。


被保険者と同一の世帯に属し、58歳である被保険者の姉の年収が140万円である場合、当該被保険者の姉は当該被保険者の被扶養者としては認められない。

___________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 H5.3.5保発15号。

設問の通り正しいですね。
被扶養者の生計維持の認定基準について「別居」している場合については昨年出題されました。そして「同一世帯」については最近でいうと平成17年に出題されています。

認定基準
原則として認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上又は一定の障害者は180万円)未満であって、被保険者の年間収入の2分の1未満又は被保険者の年間収入を上回らない場合であって、被保険者が世帯の生計維持の中心的役割を果たしていることが必要です。

したがってこの設問の姉は60歳未満であるので、年間収入が130万円以上ですので被保険者となることはできません。




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任意継続被保険者になるには、1、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、2、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、3、被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、4、船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。


_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第37条第1項。

任意継続被保険者になるにはこの設問の要件を満たさなければなりませんが、ただし、被保険者資格を喪失した日から『20日以内』に申し出をする必要がありますので、3の「2週間以内」という点が誤りとなります。

尚、細かい点ですが2の「喪失の日の前日まで」を「喪失の日まで」とした引っ掛け問題が出題されたことがありました。


では次の問題です。


任意継続被保険者は、1、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、2、死亡したとき、3、保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)4、被保険者となったとき、5、船員保険の被保険者となったとき、6、後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。


____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第38条。

この設問の1~3に該当した場合には『その日の翌日』に資格を喪失しまうすのでこの設問は誤りとなります。
又、3の保険料の納付期日は『その月の10日』となっていますが、納付期日に納付しなかった場合でも督促状なしで『翌日』に資格を喪失することになります。

そして4~6に該当した場合は、設問の通り『その日』から資格を喪失します。


任意継続被保険者についての資格喪失をここでふれましたが、平成24年の本試験では、特例退職被保険者の資格喪失について出題されましたね。
保険料を納付しなかったときの資格喪失については、任意も特例も同じく「その日の翌日」ですが、特例退職被保険者の場合には、『後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日』に資格を喪失いたします。



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資格取得・喪失について

2014-03-19 05:55:20 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用期間となっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。


________________________________________________________


答え 「 × 」 S26.11.28保文発5177号

まず被保険者資格の取得時期について確認しましょう。以下のいずれかに該当する日から資格を取得することになります。
1、適用事業所に使用されるに至った日。
2、その使用される事業所が適用事業所となった日。
3、適用除外の事由に該当しなくなった日。

そしてこの設問に照らしてみると、「試用期間終了時」に資格を取得するのではなく、「新たに企業に使用されることになった日」に資格を取得することになります。
つまり一定期間は臨時的又は試みに使用する場合であっても、『雇入れ当初』より被保険者となりますのでこの設問は誤りとなります。

尚、同じような内容で表現が異なる通達もありますのでここで紹介しておきます。
「新たに使用される者が、当初から自宅待機とされた場合であって、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、当該休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。」


では次の問題です。


特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、退職後引き続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格を喪失させることができる。


______________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第36条、H22.6.10保保発0610第1号

設問の通り正しいですね。一般に退職後継続して再雇用されますと退職前よりも給与が大幅に下がります。すると随時改定の扱いとなりますが、こうすると標準報酬月額が変わるのが4月目からとなり、3月間は実際には給与が下がっているにもかかわらず保険料は給与が下がる前の標準報酬月額を基に計算されてしまいます。

その為この設問の場合では、資格の喪失取得が生じたものとして取り扱い、資格取得時決定により標準報酬月額を下げることにしています。

尚、この設問の通達番号の発行日に注意してください。以前はこの取扱いは定年により退職した場合に限り適用されましたが、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年によらず退職して再雇用された場合にも適用されるようになりましたので、注意してください。




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被保険者、適用除外について

2014-03-18 05:48:49 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となることができる。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第3条第1項第5号

臨時的事業所に使用される者は原則として被保険者となることができませんが、「当初から継続して6月を超えて」使用される予定の者は、当初から被保険者となります。
したがってこの設問のように業務の都合により途中から期間が延びたとしても、被保険者となりませんので誤りとなります。



では次の問題はいかがでしょうか。


季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、その時から被保険者となる。

__________________________________________________

答え 「 × 」 法第3条1項第4号 S,9.4.17保発191号

季節的業務に使用される場合は、当初から継続して4か月を超えて使用される予定の者は、『当初から』被保険者となりますので、この設問は誤りとなります。


ではさらに次の問題です。



法人経営である旅館や料理店のようなサービス業に従事している者は被保険者にはならない。


__________________________________________________________


答え 「 × 」 法第3条。

この設問のような適用事業所に該当しない業種であっても、法人に使用される者は被保険者となりますので誤りです。これが個人経営であれば、5人以上であっても任意適用業種となります。




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被保険者について2

2014-03-17 06:09:01 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


被保険者が、使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される者としてのみ被保険者となる。


___________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第3条第1項 S24.7.7職発921号

これは単純に通達からの出題でしたね。
この場合、労働組合が適用事業所となり、組合が賃金を支払うことになります。


では次の問題です。


短時間就労者の資格の取り扱いについて、常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであるが、この場合、1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね2分の1以上である就労者については、原則として被保険者として取り扱うものである。

__________________________________________________

答え 「 × 」 法第3条第1項

「おおむね2分の1以上」を「おおむね4分の3以上」とすると正しい内容となります。
これは厚生年金保険においても同じ内容となっています。



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被保険者について1

2014-03-15 06:24:46 | 今日の問題
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法人の代表者または業務執行権者については、法人に使用される者ではないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはできない。

________________________________________________________

答え 「 × 」 S24.7.28 保発74号

設問の法人の代表者(理事、監事、取締役、代表社員等を含む)又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている者は、その法人に使用される者として被保険者の資格を取得しますので誤りとなります。

尚、法人でない社団又は組合の総裁、会長及び組合長等その団体の理事の地位びある者についても同様に取り扱われますので、こちらも注意してくださいね。


では次の問題です。


60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。


________________________________________________________

答え 「 ○ 」 S5.8.6保規344号。

設問の通り正しいですね。

この設問は「2か月以内の期間を定めて使用される者」に該当しますので、61日目から被保険者の資格を取得することになります。


では次の問題です。これは平成21年に新しく通達がでていたのですが、平成22年23年と出題されていませんでしたので、気になっていた通達でした。


短時間正社員の健康保険の適用については、1、労働契約、就業規則及び給与規定等に、短時間正社員に係る規定がある。2、期間の定めのない労働契約が締結されている。3、給与規定等における、時間当たり基本給及び賞与・退職金等の算定方法が同一事業所に雇用されている同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規定に即したものとなっているといった就労形態、職務内容等をもとに判断することとなっている。


________________________________________________________


答え 「 ○ 」 H21.6.30保保発0630001号

設問の通り正しいですね。




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2014-03-14 05:58:12 | 今日の問題
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任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。


______________________________________________________

答え 「 × 」 則第21条、22条。

まず、任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所とすることができます。そしてこの認可を受けようとする時は、被保険者となるべき者の『2分の1以上』の同意を得て日本年金機構又は地方厚生局長に提出します。

又、任意適用事業所の取消の認可を受けようとする場合には、被保険者の『4分の3以上』の同意を得て、日本年金機構又は地方厚生局長に提出しなければなりませんので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であっても、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

______________________________________________________

答え 「 × 」 法第34条第1項。

設問の場合には、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤した場合であっても、被保険者資格の取得・喪失の手続は不要ですので、この設問は誤りとなります。


ではさらに次の問題です。


従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。

___________________________________________________

答え 「 × 」 法第31条

最初の問題は、事業主の意思で適用事業所でなくなる、というものでしたね。
任意適用事業所の認可の申請やその取消の認可の申請については、事業主の権限となっており、そのため、被保険者となるべき者の2分の1以上が加入を希望したとしても、又被保険者の4分の3以上が脱退を希望したとしても、事業主にはこれに応ずる義務はありませんので、この設問は誤りとなります。



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