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社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

任意加入被保険者について2

2014-04-30 06:10:55 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

_________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第5条第6項。

設問の通り正しいですね。

この設問は平成16年の改正項目であり、改正直後に出題されていました。
平成24年も久々に出題されましたが、やはり改正条項には気を付けたいですね。



では次の問題です。


日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。

______________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第5条第9項第3号。

この設問の場合、第3号被保険者の資格を取得することになりますので、『その日』に資格喪失となります。

第3号被保険者には、国内居住要件がなかったことを思い出してくださいね。



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任意加入被保険者について1

2014-04-29 06:25:25 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

______________________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第5条第2項。

まず任意加入被保険者となるには、
1、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付を受けることができるもの。
2、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。
3、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者。

そしてこの上記の1及び2に該当する者には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に行わなければなりません。

つまり在外邦人にはこの口座振替の要件はありませんので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以後の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。

__________________________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第6条。

第1号被保険者が前納している時に任意加入の申出をしたものとみなされる場合とは、『被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった』場合ですね。

この設問のように、日本国内に住所を有しなくなった場合であっても、任意加入被保険者となる申出をしたものとはみなされませんので、誤りとなります。



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資格喪失について

2014-04-28 06:09:57 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

_______________________________________________________________

答え 「 × 」 法第9条

60歳に達したときに資格を喪失するのは、第1号被保険者と第3号被保険者ですので、誤りとなりますね。



では次の問題です。


被保険者が死亡した場合は、その日に被保険者の資格を喪失する。

____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第9条第1号。

被保険者が死亡したときは、「その日の翌日」に喪失でしたね。

この他の喪失について。
○第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、その日の翌日に喪失。
○60歳に達したとき(第2号被保険者に該当する時を除く)は、その日に喪失。



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被保険者の資格について2

2014-04-26 06:15:29 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者とあることができる。

_________________________________________________________________

答え 「 × 」 法附則第5条第1項

この設問の者は、国籍要件はとわれませんので、この設問は誤りとなります。国籍要件がとわれるのは、『日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者』の場合です。



被用者年金各法の被保険者又は共済組合の組合員等であっても、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する65歳以上の者は第2号被保険者とはならない。

_____________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第7条第1項第2号。

設問の通り正しいですね。

一般に第2号被保険者には国内居住要件や年齢要件はありませんでしたが、第2号被保険者の場合、65歳になって「老齢又は退職」を支給事由とする受給権があれば、第2号被保険者となることはできません。
逆に、「老齢又は退職」を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していなければ、年齢要件がない為65歳以上であっても第2号被保険者となります。
尚、20歳未満の者であっても要件を満たせば第2号被保険者となるということも押さえておいてください。




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被保険者の資格について1

2014-04-25 06:09:00 | 今日の問題
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日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、被用者年金法各法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第7条第1項第1号

第1号被保険者とならないのは、『被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者』です。したがってこの設問の『被用者年金法各法に基づく遺族給付の受給権者』であっても、第1号被保険者となり得ますのでこの設問は誤りとなります。


では次の問題です。


日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。

___________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第7条第1項第1号。

設問の通り正しいですね。

第1号被保険者だけでなく第2号被保険者、第3号被保険者のいずれにも国籍要件はありませんでしたので、外国人であっても第1号被保険者となりますので、この設問は正しいですね。

尚、国内居住要件については、第1号被保険者だけですので注意してください。



では次の問題です。


第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。

___________________________________________________________________

答え 「 × 」 法第7条第1項第1号。

第1号被保険者の適用除外となるのは被用者年金各法に基づく『老齢又は退職』を支給事由とする老齢給付等でしたね。したがってこの設問の妻が、遺族基礎年金の受給権を有したとしても国内居住要件などの要件を満たしていれば第1号被保険者となることができますので、この設問は誤りとなります。



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国民年金法スタートです

2014-04-24 06:01:35 | 今日の問題
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きょうから国民年金がスタートします。


では早速本日の問題です。


国民年金法は、( A )に法律が制定され、同年( B )月から全額国庫負担の無拠出性年金制度である福祉年金の給付が始まり、ついで( C )から拠出制年金制度が始まり、これによって( D )体制が実現された。

国民年金制度は、( D )体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、( E )福祉年金、準( E )福祉年金の制度が設けられた。

拠出制の老齢年金についても、( F )年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。
当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和61年4月から、後者は平成( G )年4月から強制加入と改められた。

昭和45年以降3度にわたって、時効が完成した期間分の保険料納付を認める特例納付を実施し、このほか、平成6年の法律改正では、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者について、国民年金の( H )制度を設けるとともに、第3号被保険者について2年を経過した見届期間の届出を認める特例措置を講じた。

なお、国際化社会への対応として、難民の地位に関する条約等への加入に伴って、( I )から被保険者の国籍要件を撤廃し、平成6年の改正では外国人に対する( J )制度を創設した。

( D )体制を実現した我が国の年金制度が次に直面した課題が給付水準の改善であり、昭和45年には( K )制度の導入や国民年金基金制度の新設などが行われ、昭和48年には、( L )の導入などが行われた。


_________________________________________________________________


A : 昭和34年4月
B : 11
C : 昭和36年4月
D : 国民皆年金
E : 母子
F : 昭和5
G : 3
H : 高齢任意加入
I : 昭和57年1月
J : 脱退一時金
K : 付加年金
L : 物価スライド制



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ブログ開設から3200日目です。

2014-04-23 07:58:04 | 今日の問題
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今日でブログを開設してからちょうど3200日目となりました。
gooのブログではブログ開設してから何日か表示されているのを、最近気が付きました。

もうじき10年目に突入するんですね。

この頃、本業が忙しくなってきましたのでどこまで続けることができるか正直不安ですが、頑張っていきます。

受験生のみなさん、本試験まで残り4か月です。
これからGWがありますがしっかり勉強する時間にあててくださいね。



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日雇特例被保険者に係る保険料について

2014-04-23 05:53:06 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。

日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。

______________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第169条第2項。


設問の通り正しいですね。

日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り消印を行うのですが、この手帳には1日につき1枚しか貼る欄がありませんので、最初にその者を使用する事業主が負担することになります。

尚、健康保険の場合は「使用する日ごとに」印紙を貼りますが、雇用保険の場合は「賃金を支払う都度」でしたね。入れ替え得て出題されるかもしれませんので注意してください。

又日雇特例被保険者に賞与が支払われる場合は事業主は、賞与を支払った日の属する「月の翌月末日」までにその者及び自己の負担すべき賞与額に係る保険料を納付しますが、これは兼好保険印紙ではなく、「現金」で払うことになります。


では次の問題です。


事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して30日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。

______________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第170条第4項。

徴収法では追徴金の納期限については『通知を発する日から起算して30日を経過した日』となっていましたが、健康保険法では『決定された日から起算して14日以内』となっていますのでこの設問は誤りですね。



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保険料の徴収について2

2014-04-22 05:53:38 | 今日の問題
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健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。

_______________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第162条。

設問の通り正しいですね。ただし全額を事業主負担とすることはできません。

尚、協会管掌健康保険における被保険者と事業主の保険料の負担割合については、法律を改正しなければ変更することができませんので注意してください。この設問の「健康保険組合」を「協会管掌健康保険」と入れ替えて出題されるかもしれませんので、注意してください。



では次の問題です。


任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払いこまなければならない。

________________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 則第139条。

設問の通り正しいですね。

尚、前納された保険料については前納に係る期間の「各日の初日が到来」したときに、それぞれのその月の保険料が納付されたものとみなされます。



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保険料の徴収について1

2014-04-21 06:07:11 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。
今年の本試験の受験要綱について入手るようにしていますか。
早めに手配してくださいね。
通学や通信で勉強されている方であれば、おそらくそれぞれの学校から送られてくるかとおもいますので、念のため学校に問い合わせてみてくださいね。



それでは本日の問題です。


4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。

_______________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 S19.6.6保発363号。

この設問の通り正しいですね。
保険料の徴収は「月を単位」とし資格を『取得した月』から、『喪失した月の前月』までについてでしたね。また、資格を取得した月にさらにその資格を喪失した場合は、その月は「1か月分」の保険料が徴収され、さらに同一月内に資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、その月について2回以上保険料が徴収されることがあります。

この保険料の徴収について注意したいのは、『資格喪失日と退職日は異なる』ということを確認しておいてください。「退職日の翌日」が資格喪失日となります。したがって3月31日退職ですと喪失日は4月1日となり、3月分の保険料が徴収されることになります。

保険料については『月』を単位として徴収され、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までについて徴収されます。したがって、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されません。



では次の問題です。


特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。

_________________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第158条

設問の通り正しいですね。

この設問の特例退職被保険者だけでなく、任意継続被保険者についても保険料が徴収されますので注意してください。
又、育児休業をしている期間であっても、特例退職被保険者、任意継続被保険者は保険料の徴収がおこなわれます。



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一般保険料率について

2014-04-19 06:13:18 | 今日の問題
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(1)都道府県単位保険料率の決定について。
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から( A )までの範囲内において( B )(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び都道府県の区域内に住所又は居所を有する( C )をいう。)を単位として協会が決定する。
法代160条第1項、第2項。


(2)収支の見通しの作成等。
全国健康保険協会は、( D )ごとに、翌事業年度以降の( E )についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び( F )並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、( G )するものとする。


(3)都道府県単位保険料率の変更について。
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、( H )が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、( I )を経なければならない。

支部長は、上記の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた( J )を聴いたうえで、( H )に対し、当該都道府県単位保険料率の変更についての( K )を行うものとする。

全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、( H )はその変更について( L )を受けなければならない。

_____________________________________________________________________


答え 
A : 1000分の120
B : 支部被保険者数
C : 任意継続被保険者
D : 2年
E : 5年間
F : 総報酬額の見通し
G : 公表
H : 理事長
I : 運営委員会の議
J : 評議会の意見
K : 意見の申出
L : 厚生労働大臣の認可


選択式及び択一式の両方ともに気を付けたいですね。



では次の問題です。これは平成24年に出題されました。


被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のため労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。

_____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第158条、第159条

保険料が免除されるのは以下の場合ですね。
1、少年院、刑事施設、労役場等の刑事施設に拘禁された場合。ただし、任意継続被保険者及び特例退職被保険者については、免除されませんので注意してください。
2、育児休業している場合。ただし、任意継続被保険者及び特例退職被保険者については、免除されませんので注意してください。

したがってこの設問の場合は、保険料は免除されませんので誤りとなります。任意継続被保険者及び特例退職被保険者のところで引掛け問題が作れそうですね。


ではさらに次の問題です。こちらは平成25年の出題です。


被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足分の納付義務はない。

______________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第161条第1項、第2項

保険料の負担については、被保険者及び被保険者を使用する事業主がそれぞれ保険料額の2分の1を負担することになっていますが、保険料の納付義務については、事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負います。つまり保険料の全額について納付する義務を負うことになりますので、この設問は誤りとなります。



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国庫負担・補助について

2014-04-18 05:57:50 | 今日の問題
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皆さんは、法改正の対策はどうされていますか。まだしていない?とんでもないですね。
必ず法改正の対策は行ってください。



では早速本日の問題です。


健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。


___________________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第152条第1項。

設問の通り正しいですね。
国庫負担の額については、
1、協会健保の場合は予算の範囲内
2、健康保険組合の場合は、各健康保険組合における『被保険者数』を基準として厚生労働大臣が算定。
となっています。

ここで注意したいのは『被保険者数』が算定基準となるのであって、「被保険者数及び被扶養者数」とか「標準報酬月額の総額」が算定基準となるのではありませんので注意してください。


では次の問題です。


国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出席育児一時金、家族出席育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。

________________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第153条第1項。

出産及び死亡に関する保険給付のうち、出席育児一時金、家族出席育児一時金、埋葬料(埋葬費)、家族埋葬料については国庫補助は行われませんが、出産手当金や傷病手当金については国庫補助がおこなわれますので、この設問は誤りとなります。


ではさらに次の問題です。


国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。


____________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第154条の2

設問の通り正しいですね。



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日雇特例被保険者の保険について2

2014-04-17 06:13:24 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



日雇特例被保険者に対する傷病手当金は、労務不能となったときにその原因となった傷病について療養の給付を受けていれば、その後療養の給付を受けなくなった場合であっても、療養のため労務に服することができない期間について、法定の期間を限度として支給される。

_________________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 H15.2.25保発第0225001号。

設問の通り正しいですね。

ここで確認しておきたいのは、日雇特例被保険者に対する療養の給付の期間は1年間でしたね。するとこの療養の給付の期間中に労務不能となった場合に、労務不能の期間(傷病手当金の期間の6カ月として。)の途中で療養の給付の期間の1年が経過するケースが発生します。
つまり労務不能の期間であっても療養の給付を「受けていない期間」が発生しますのでこの設問は正解となります。


では次の問題です。


日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給される。

______________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第137条

日雇特例被保険者が保険給付を受けるための保険料納付要件は、
1、前2月間に通算して26日分以上。
又は
2、前6月間に通算して78日分以上。
でしたが、この設問のように日雇特例被保険者「本人」が出産する場合については、『前4月間に通算して26日分以上』となりますので、この設問は誤りですね。
これは出産近くになりますと働けない日が多くなりますので、このように『前4月間に通算して26日分以上』という要件に緩和されます。

これに対して、日雇特例被保険者の「被扶養者」が出産する場合に先程の要件である、
1、前2月間に通算して26日分以上。
又は
2、前6月間に通算して78日分以上。
の要件が必要となりますので注意してください。




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日雇特例被保険者の保険について1

2014-04-16 06:04:55 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。

____________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第3条第8項。

まず日雇労働者の定義ですが、
1、日々雇入れられる者
2、2か月以内の期間を定めて使用される者
3、(4か月以内の)季節的業務に使用される者
4、(6か月以内の)臨時的事業の事業所に使用される者

そしてこれらに該当する日雇労働者が適用事業所に使用されると『日雇特例被保険者』となりましたね。

この設問は2に該当し、この者が「所定の期間(この設問では5週間)」を超えて引き続き使用された場合は、その日に一般の被保険者の資格を取得することになりますので正しいですね。ただし、3及び4に該当する場合は、『当初から継続して4か月又は6カ月を超えて』使用される場合に、『当初から』一般の被保険者となります。


では次は日雇労働者の適用除外に関しての問題です。


農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、厚生労働大臣の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。

_________________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第3条2項第3号 S34.7.7保発57号

設問の通り正しいですね。

ここで適用除外となる者をまとめておきます。
1、後期高齢者医療の被保険者

2、以下に該当する者として厚生労働大臣の承認を受けた者
ア、適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
イ、任意継続被保険者であるとき
ウ、その他特別の理由があるこき※
※この「特別の理由」とは
 農業、漁業、商業等他他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合
 昼間学生が夏季休暇期間中に臨時に日雇労働者として使用される場合



ではさらに次の問題です。


日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。


__________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第129条第4項。

日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳を保険者に提出し保険料納付要件を満たしているかどうかの確認をしてもらい、保険者が確認したことを表示した『受給資格者票』の発行を受けます。そしてこの『受給資格者票』を療養の給付を受けようとする保険医療機関等に提出することになっていますので、この設問は誤りとなります。



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保険給付の制限・不正利得の徴収について

2014-04-15 05:57:27 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。
平成25年の問題で不正利得は保険給付の制限について、出題されていましたので、今日は平成25年の問題です。


偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部または一部を徴収することができるが、その場合の「全部または一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。

____________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第58条第1項 S32.9.2保発123号

設問の通り正しいですね。

これに関連して、保険医療機関もしくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払その他の支払を受けたときは、保険者は、保険医療機関もしくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対して、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に『100分の40』を乗じて得た額を支払わせることができます。


では次の問題です。


被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起こした事故により死亡した場合、健康保険法ぢ116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。


___________________________________________________________________

答え 「 × 」 法第116条 S35.4.27 保文発3030号

これは通達からの出題ですから戸惑われた方もいらっしゃったでしょうね。
自殺の場合と同様に給付制限されることなく埋葬料が支給されることになりますので、この設問は誤りとなります。


では次も平成25年の問題です。


被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。

____________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第116条 S13.2.10社庶131号
これも通達ですね。


ここで自殺に関する通達をあと一つご紹介しておきましょう。

自殺未遂による傷病に関しては、療養の給付又は傷病手当金は支給しない。(S11.1.9保規384号)



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