社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
既に私のメルマガでは、このブログよりも早く今年の本試験に向けての問題配信が始まっております。
まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
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では早速本日の問題です。
65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。
_________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法附則第5条第6項。
設問の通り正しいですね。
この設問は平成16年の改正項目であり、改正直後に出題されていました。
平成24年も久々に出題されましたが、やはり改正条項には気を付けたいですね。
では次の問題です。
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。
______________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法附則第5条第9項第3号。
この設問の場合、第3号被保険者の資格を取得することになりますので、『その日』に資格喪失となります。
第3号被保険者には、国内居住要件がなかったことを思い出してくださいね。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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この設問の場合、第3号被保険者の資格を取得することになりますので、『その日』に資格喪失となります。
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